国税収納金整理資金に関する法律《本則》

法番号:1954年法律第36号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、国税収納金整理資金を設置し、国税収納金等をこの資金に受け入れ、過誤納金の還付金等は、この資金から支払い、その支払つた金額を除いた国税収納金等の額を国税収入その他の収入とすることによつて、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国税収納金等 」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税( 自動車重量税法 1971年法律第89号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含み、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)に規定する森林環境税及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 2019年法律第4号)に規定する特別法人事業税を除く。)、 地方税法 1950年法律第226号第72条の103第1項 《貨物割の納税義務者は、前章第2節から第1…》 4節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。 の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「 特定地方税 」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の 返納金 以下「 返納金 」という。)をいう。

2項 この法律において「 過誤納金の還付金等 」とは、過誤納に係る国税及び 特定地方税 の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに 地方税法 第72条の103第3項 《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》 ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に の規定による払込金をいう。

3項 この法律において「 償還金 」とは、 第11条第1項 《地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者…》 の地方団体の徴収金を次条から第11条の十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は に規定する国税資金支払命令官が振り出した小切手に係る 償還金 をいう。

3条 (資金の設置)

1項 この法律の目的を達成するため、国税収納金整理 資金 以下「 資金 」という。)を設置する。

4条 (資金の管理)

1項 資金 は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

5条 (資金への受入)

1項 国税収納金等 は、その収納された時に、すべて 資金 に受け入れられるものとする。

6条 (資金からの支払及び組入)

1項 過誤納金の還付金等 及び 償還金 は、この法律で定めるところにより、 資金 から支払うものとする。

2項 資金 に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金 特別会計 若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「 特別会計 」という。)の歳入に組み入れるものとする。

7条 (資金の経理)

1項 資金 に属する現金の受入、支払及び組入は、歳入歳出外とする。

8条 (国税収納命令官)

1項 財務大臣は、 国税収納金等 となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含み、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 に規定する森林環境税及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 に規定する特別法人事業税を除く。)、 特定地方税 、滞納処分費又は 返納金 以下「 国税等 」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。

2項 財務大臣は、必要があるときは、所属の職員に国税収納命令官(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

3項 前2項の場合において、財務大臣は、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

4項 第2項の規定により国税収納命令官の事務の一部を分掌する職員は、分任国税収納命令官という。

9条 (国税等の徴収及び収納)

1項 国税等 は、法令で定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。

2項 会計法 1947年法律第35号第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 から 第8条 《 歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相…》 兼ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。 までの規定は、 国税等 の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第5条及び 第6条 《資金からの支払及び組入 過誤納金の還付…》 金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。 2 資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与 中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替えるものとする。

10条 (国税資金支払命令官)

1項 財務大臣は、 資金 からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「 支払命令 」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。

2項 第8条第3項 《3 前2項の場合において、財務大臣は、財…》 務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 の規定は、前項の場合について準用する。

11条 (資金の支払計画等)

1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、国税 資金 支払命令官(前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。

2項 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の事務の一部を所属の職員に行わせることができる。

3項 国税 資金 支払命令官は、第1項の規定により示達された資金の支払計画に定める金額をこえて 支払命令 をしてはならない。

4項 会計法 第16条 《 各省各庁の長は、債権者のためでなければ…》 小切手を振り出すことはできない。 但し、第17条、第19条ないし[から〜まで]第21条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。第21条第1項 《各省各庁の長は、債権者に支払をする場合に…》 おいて、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。第26条 《 歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相…》 兼ねることができない。 ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。 及び 第28条 《 日本銀行は、支出官の振り出した小切手の…》 提示を受けた場合において、その小切手が振出日附から10日以上を経過しているものであつても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。 日本銀行は、第21条の規定により、資金の交付を の規定は、国税 資金 支払命令官がする 支払命令 について準用する。この場合において、同法第26条中「歳出の支出」とあるのは「支払命令」と、同法第28条中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。

12条

1項 削除

13条 (事務の代理等)

1項 財務大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。又は国税 資金 支払命令官に事故がある場合(これらの者が 第8条第3項 《3 前2項の場合において、財務大臣は、財…》 務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 第10条第2項 《2 第8条第3項の規定は、前項の場合につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。

2項 財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税 資金 支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

14条 (歳入への組入れ)

1項 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において 資金 に受け入れた 国税収納金等 国税に係る 返納金 で政令で定めるもの並びに 特定地方税 及びこれに係る返納金を除く。)で当該年度に所属するものの額から当該年度において支払の決定をした 過誤納金の還付金等 特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第3項において同じ。)の額を控除した額を、当該年度の一般会計又は 特別会計 の歳入に組み入れるものとする。この場合において、当該期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

2項 前項に規定する 国税収納金等 の所属する年度の区分については、政令で定める。

3項 過誤納金の還付金等 又は 償還金 特定地方税 に係る償還金を除く。)が、その支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由により、その支払を要しなくなつたときは、その支払を要しなくなつた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、 資金 から一般会計又は 特別会計 の歳入に組み入れるものとする。

15条 (帳簿及び報告書等)

1項 国税収納命令官及び国税 資金 支払命令官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。

2項 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令で定めるところにより、 資金 に属する現金でその出納したものについて、国税収納命令官又は国税資金支払命令官に報告しなければならない。

16条 (国税収納金整理資金受払計算書)

1項 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理 資金 受払計算書(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2項 内閣は、前項の国税収納金整理 資金 受払計算書を、翌年度の11月30日までに会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

3項 内閣は、前項の規定により会計検査院の検査を経た国税収納金整理 資金 受払計算書を、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

17条 (職員の責任)

1項 次に掲げる職員の責任については、これらの職員を 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号)に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする 支払命令 に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。

1号 国税 資金 支払命令官

2号 第13条第1項 《財務大臣は、国税収納命令官分任国税収納命…》 令官を含む。次項において同じ。又は国税資金支払命令官に事故がある場合これらの者が第8条第3項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者 の規定により前号に掲げる者の事務を代理する職員

3号 第13条第2項 《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》 定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により前2号に掲げる者の事務の一部を処理する職員

4号 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

18条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるものの外、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。