制定文 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則を次のように制定する。
1章 通則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (書面等の作成)
1項 法 に基づく申請及び届出並びに登録免許税の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。
3条 (共同開発鉱区の境界の表示方法)
1項 共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。
4条 (申請番号)
1項 経済産業大臣は、特定鉱業権の設定の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。
2章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続
5条 (特定鉱業権の設定の許可申請)
1項 法 第12条の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号(採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺210,000分の1の区域図三葉
2号 次の事項を記載した事業計画書
イ 事業実施の方法及び期間並びに事業の規模
ロ 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
3号 申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
4号 主たる技術者の履歴書
5号 第2号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
6号 申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面
7号 申請人(申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 法 第17条各号のいずれにも該当しないことを説明した書面
2項 2人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。
3項 第1項の申請が採掘転願( 法 第26条の規定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては、申請人は、第1項の申請書に、様式第2による油層説明書を添えて提出しなければならない。
6条 (共同申請人の代表者)
1項 共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
3項 共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が2人以上である場合に準用する。
7条 (申請人の名義の変更)
1項 法 第15条第1項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第15条第2項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第4による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては
第5条第1項第6号
《法第12条の規定により特定鉱業権の設定の…》
許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定鉱業権の設定を受けようとする
に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、
第5条第1項
《法第12条の規定により特定鉱業権の設定の…》
許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定鉱業権の設定を受けようとする
の申請の際同項第6号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。
3項 第5条第2項
《2 2人以上共同して特定鉱業権の設定の許…》
可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。
の規定は、前項の届出書に準用する。
8条 (申請人の氏名等の変更)
1項 申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。
2項 二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。
9条 (優先権を定めるくじ)
1項 経済産業大臣は、 法 第18条第3項第1号及び第2号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の1週間前までに関係申請人に通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。
10条 (共同開発事業契約)
1項 法 第21条第1項の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第6による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。
11条
1項 法 第21条第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 単独危険負担操業の取扱いに関する事項
2号 紛争の解決に関する事項
12条 (登録免許税の納付)
1項 次の各号の1に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 特定鉱業権の設定の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの( 法 第21条第4項の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。)
2号 採掘転願又は 法 第16条第2項に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者
2項 前項の納付書を郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する 信書便物 (以下この項において「 信書便物 」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第1種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。
13条 (特定鉱業権共有者の代表者)
1項 特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
3項 特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が2人以上である場合に準用する。
14条 (特定鉱業権の移転の認可申請)
1項 法 第24条第1項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第7による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第2号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 特定鉱業権の移転の契約書の写し
2号 特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し
3号 第5条第1項第2号
《法第12条の規定により特定鉱業権の設定の…》
許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に、次の各号採掘転願の場合にあつては、第6号を除く。に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定鉱業権の設定を受けようとする
から第7号までに掲げる書類
2項 第5条第2項
《2 2人以上共同して特定鉱業権の設定の許…》
可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。
の規定は、前項の申請に準用する。
15条 (共同開発鉱区の減少の特例)
1項 法 第25条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの50パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単1の区域となるようにして減少する場合
2号 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の50パーセントずつを減少する場合
16条 (採掘権の存続期間の延長の許可申請)
1項 法 第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の6月前までに、様式第8による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第2による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 第5条第2項
《2 2人以上共同して特定鉱業権の設定の許…》
可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。
の規定は、前項の申請に準用する。
17条 (準用)
1項 第12条
《登録免許税の納付 次の各号の1に該当す…》
る者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定鉱業権の設定の許可を受けた者次
の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。
3章 共同開発事業の実施
18条 (事業着手期限の延長の申請等)
1項 法 第33条第2項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第33条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
19条 (施業案)
1項 法 第35条第1項の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第11による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第11による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。
20条 (指定区域における工作物の設置等の許可申請)
1項 法 第36条第1項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第12による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。
21条 (特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)
1項 法 第37条第1項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
22条 (共同採掘契約)
1項 法 第38条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
2号 天然資源の採掘の方法に関する事項
3号 紛争の解決に関する事項
23条
1項 法 第38条第3項の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第14による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第15による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前2項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。
4章 雑則
24条 (和解の仲介の申立て)
1項 法 第41条で準用する 鉱業法 (1950年法律第289号)
第122条
《和解の仲介の申立て 鉱害の賠償に関して…》
争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。
の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 申立人の氏名又は名称及び住所
2号 争議の当事者の氏名又は名称及び住所
3号 争議の経過の概要
4号 申立ての趣旨
2項 前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
25条 (意見聴取会)
1項 法 第46条第1項の規定による意見の聴取は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
3項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。
5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8項 審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
26条 (立入検査の身分証明書)
1項 法 第43条第2項の証明書は、様式第16によるものとする。