特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1978年通商産業省令第34号
略称: 国際出願法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第6条
《代理人又は代表者の選任等 手続をする者…》
は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出ると
関係)
様式第1の2(
第6条
《代理人又は代表者の選任等 手続をする者…》
は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出ると
関係)
様式第2(
第6条
《代理人又は代表者の選任等 手続をする者…》
は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出ると
関係)
様式第2の2(
第6条
《代理人又は代表者の選任等 手続をする者…》
は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出ると
関係)
様式第2の3(
第6条の2
《復代理人の選任等 手続をした者の代理人…》
は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出は、様式第2の三又は
関係)
様式第2の4(
第6条の2
《復代理人の選任等 手続をした者の代理人…》
は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出は、様式第2の三又は
関係)
様式第2の5(
第6条の2
《復代理人の選任等 手続をした者の代理人…》
は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出は、様式第2の三又は
関係)
様式第2の6(
第6条の2
《復代理人の選任等 手続をした者の代理人…》
は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出は、様式第2の三又は
関係)
様式第2の7(
第6条の3
《包括委任状の提出等 手続をする者が規則…》
90.5bに規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の七又は様式第2の8によりしなければならない。 2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願
関係)
様式第2の8(
第6条の3
《包括委任状の提出等 手続をする者が規則…》
90.5bに規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の七又は様式第2の8によりしなければならない。 2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願
関係)
様式第2の9(
第6条の3
《包括委任状の提出等 手続をする者が規則…》
90.5bに規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の七又は様式第2の8によりしなければならない。 2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願
関係)
様式第2の10(
第6条の3
《包括委任状の提出等 手続をする者が規則…》
90.5bに規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の七又は様式第2の8によりしなければならない。 2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願
関係)
様式第3(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第3の2(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第4(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第4の2(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第5の3(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第5の4(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第5の5(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第5の6(
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第6(
第10条
《名義変更の届出 手続をした者の名義が変…》
更したときは、様式第六又は様式第6の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第6の2によりしなければならない。
関係)
様式第6の2(
第10条
《名義変更の届出 手続をした者の名義が変…》
更したときは、様式第六又は様式第6の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第6の2によりしなければならない。
関係)
様式第8 (第17条関係)
様式第8(
第17条
《明細書の記載事項等 明細書には、その発…》
明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。 2 明細書は、様式第八又は様式第8の2により作成しなければならない。
関係)
様式第8の2(
第17条
《明細書の記載事項等 明細書には、その発…》
明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。 2 明細書は、様式第八又は様式第8の2により作成しなければならない。
関係)
様式第9 (第18条関係)
様式第9(
第18条
《請求の範囲の記載事項等 請求の範囲には…》
、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。 この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。 2 請求の範囲は、様式第九
関係)
様式第9の2(
第18条
《請求の範囲の記載事項等 請求の範囲には…》
、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。 この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。 2 請求の範囲は、様式第九
関係)
様式第10(
第19条
《図面の様式 図面は、様式第十又は様式第…》
10の2により作成しなければならない。
関係)
様式第10の2(
第19条
《図面の様式 図面は、様式第十又は様式第…》
10の2により作成しなければならない。
関係)
様式第11(
第20条
《要約書の記載事項等 要約書には、明細書…》
、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。 2 要約書は、様式第十一又は様式第11の2により作成しなければならない。
関係)
様式第11の2(
第20条
《要約書の記載事項等 要約書には、明細書…》
、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。 2 要約書は、様式第十一又は様式第11の2により作成しなければならない。
関係)
様式第11の3 (第21条及び第29条の4関係)
様式第11の3(
第21条
《認証謄本の提出等 国際出願において国内…》
出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国
及び
第29条の4
《優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提…》
出 出願人は、第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願
関係)
様式第11の4 (第21条及び第29条の4関係)
様式第11の4(
第21条
《認証謄本の提出等 国際出願において国内…》
出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国
及び
第29条の4
《優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提…》
出 出願人は、第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願
関係)
様式第11の5(
第21条
《認証謄本の提出等 国際出願において国内…》
出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国
関係)
様式第11の6(
第21条
《認証謄本の提出等 国際出願において国内…》
出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国
関係)
様式第11の7 (第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
様式第11の7(
第22条の2
《意見書の提出 出願人は、法第4条第2項…》
の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。 2 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければな
、
第28条の4
《優先権の回復の決定等 特許庁長官は、優…》
先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。 2 特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、
、
第29条の2
《優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の…》
引用による補充 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつ
、
第29条の6
《国際出願の欠落部分の補充等 特許庁長官…》
は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に
、
第30条の2
《意見書の提出 出願人は、法第6条の規定…》
により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。 2 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない
及び
第47条
《審査官による要約書の作成等 審査官は、…》
国際出願の要約書が、第20条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなけ
関係)
様式第11の8 (第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
様式第11の8(
第22条の2
《意見書の提出 出願人は、法第4条第2項…》
の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。 2 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければな
、
第28条の4
《優先権の回復の決定等 特許庁長官は、優…》
先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。 2 特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、
、
第29条の2
《優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の…》
引用による補充 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつ
、
第29条の6
《国際出願の欠落部分の補充等 特許庁長官…》
は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に
、
第30条の2
《意見書の提出 出願人は、法第6条の規定…》
により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。 2 前項の意見書は、様式第11の七又は様式第11の8により作成しなければならない
及び
第47条
《審査官による要約書の作成等 審査官は、…》
国際出願の要約書が、第20条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなけ
関係)
様式第12 (第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
様式第12(
第24条
《手続補完書の様式 法第4条第2項の規定…》
による命令又は法第17条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第12の2によりしなければならない。
、
第29条の2
《優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の…》
引用による補充 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつ
、
第29条の3
《明細書等の引用補充の特例 出願人は、前…》
条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
、
第29条の6
《国際出願の欠落部分の補充等 特許庁長官…》
は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に
、
第29条の7
《欠落部分の補充等の特例 出願人は、前条…》
第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。
及び
第29条の8
《欠落部分を記載した箇所の記載等 出願人…》
は、規則20.5aiiの規定により欠落部分の補充をするとき図面の全部を補充するときを除く。は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2aiiの規定
関係)
様式第12の2 (第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
様式第12の2(
第24条
《手続補完書の様式 法第4条第2項の規定…》
による命令又は法第17条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第12の2によりしなければならない。
、
第29条の2
《優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の…》
引用による補充 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつ
、
第29条の3
《明細書等の引用補充の特例 出願人は、前…》
条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
、
第29条の6
《国際出願の欠落部分の補充等 特許庁長官…》
は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5ai、20.5aii、20.5の2ai又は20.5の2aiiの規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に
、
第29条の7
《欠落部分の補充等の特例 出願人は、前条…》
第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。
及び
第29条の8
《欠落部分を記載した箇所の記載等 出願人…》
は、規則20.5aiiの規定により欠落部分の補充をするとき図面の全部を補充するときを除く。は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2aiiの規定
関係)
様式第13(
第26条
《図面の提出の様式 法第5条第2項又は法…》
第17条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第13の2によりしなければならない。
関係)
様式第13の2(
第26条
《図面の提出の様式 法第5条第2項又は法…》
第17条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第13の2によりしなければならない。
関係)
様式第13の3 (第27条の2及び第28条の3関係)
様式第13の3(
第27条の2
《優先権の主張の追加 出願人は、優先日優…》
先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか
及び
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第13の4 (第27条の2及び第28条の3関係)
様式第13の4(
第27条の2
《優先権の主張の追加 出願人は、優先日優…》
先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか
及び
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第15 (第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
様式第15(
第27条の3
《優先権の主張の補正 出願人は、優先日優…》
先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいず
、
第28条
《優先権の主張の補正命令等 特許庁長官は…》
、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が第15条第4号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は
、
第31条
《手続補正書の様式 法第6条の規定による…》
命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。
及び
第50条の3
《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
塩基配列又はアミノ酸配列以下この条において「配列」という。を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条において「所定の配列表」という。を、特許庁長官が定める方式
関係)
様式第15の2 (第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
様式第15の2(
第27条の3
《優先権の主張の補正 出願人は、優先日優…》
先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいず
、
第28条
《優先権の主張の補正命令等 特許庁長官は…》
、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が第15条第4号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は
、
第31条
《手続補正書の様式 法第6条の規定による…》
命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。
及び
第50条の3
《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
塩基配列又はアミノ酸配列以下この条において「配列」という。を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条において「所定の配列表」という。を、特許庁長官が定める方式
関係)
様式第15の2の2(
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第15の2の3(
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第15の2の4(
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第15の2の5(
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
関係)
様式第15の3(
第29条の10
《欠落部分の補充の取下げ等 出願人は、前…》
条第3項の規定による通知の日から1月間に限り、同条第1項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。 2 前項の規定による欠落部分の
関係)
様式第15の4(
第29条の10
《欠落部分の補充の取下げ等 出願人は、前…》
条第3項の規定による通知の日から1月間に限り、同条第1項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。 2 前項の規定による欠落部分の
関係)
様式第16(
第35条
《取り下げられたものとみなす旨の決定の通知…》
等 特許庁長官は、法第7条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、法第7条第3号に該当するものとして国際出
関係)
様式第16の2(
第35条
《取り下げられたものとみなす旨の決定の通知…》
等 特許庁長官は、法第7条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、法第7条第3号に該当するものとして国際出
関係)
様式第17(
第36条
《国際出願等の取下げ 出願人は、優先日か…》
ら2年6月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当
関係)
様式第17の2(
第36条
《国際出願等の取下げ 出願人は、優先日か…》
ら2年6月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当
関係)
様式第18(
第43条
《手数料の追加の納付 特許庁長官は、法第…》
8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。 2 法第8条第4項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第
関係)
様式第18の2(
第43条
《手数料の追加の納付 特許庁長官は、法第…》
8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。 2 法第8条第4項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第
関係)
様式第19(
第44条
《追加手数料異議の申立て 法第8条第4項…》
の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条3aに規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じ
関係)
様式第19の2(
第44条
《追加手数料異議の申立て 法第8条第4項…》
の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条3aに規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じ
関係)
様式第20の3(
第49条の2
《文献の写しの請求の様式 文献の写しの請…》
求は、様式第20の三又は様式第20の4によりしなければならない。
関係)
様式第20の4(
第49条の2
《文献の写しの請求の様式 文献の写しの請…》
求は、様式第20の三又は様式第20の4によりしなければならない。
関係)
様式第21の3(
第53条の2
《国際予備審査の開始の延期の請求 国際予…》
備審査を請求した出願人は、規則69.1aの規定に従い、特許庁長官に対し、第51条の2第1項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。 2 前項の請求は、国際予備審査請
関係)
様式第21の4(
第53条の2
《国際予備審査の開始の延期の請求 国際予…》
備審査を請求した出願人は、規則69.1aの規定に従い、特許庁長官に対し、第51条の2第1項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。 2 前項の請求は、国際予備審査請
関係)
様式第22(
第59条
《請求の範囲の減縮等の様式 法第12条第…》
3項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第22の2によりしなければならない。
関係)
様式第22の2(
第59条
《請求の範囲の減縮等の様式 法第12条第…》
3項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第22の2によりしなければならない。
関係)
様式第23(
第62条
《答弁書の様式 法第13条及び前条の答弁…》
書は、様式第二十三又は様式第23の2により作成しなければならない。
関係)
様式第23の2(
第62条
《答弁書の様式 法第13条及び前条の答弁…》
書は、様式第二十三又は様式第23の2により作成しなければならない。
関係)
様式第24(
第66条
《国際予備審査の開始の申出 国際予備審査…》
の請求をした出願人は、規則53.9bの規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第19条1の規定による国際出願
関係)
様式第24の2(
第66条
《国際予備審査の開始の申出 国際予備審査…》
の請求をした出願人は、規則53.9bの規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第19条1の規定による国際出願
関係)
様式第26(
第77条
《明らかな誤りの訂正 出願人は、特許庁長…》
官に対して提出した国際出願その他の書類特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優
関係)
様式第26の2(
第77条
《明らかな誤りの訂正 出願人は、特許庁長…》
官に対して提出した国際出願その他の書類特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優
関係)
様式第26の3(
第77条の2
《国際出願以外の書類の不備の補足 特許庁…》
長官は、出願人が提出した書類願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。が第2条第3項又は第11条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきこと
関係)
様式第26の4(
第77条の2
《国際出願以外の書類の不備の補足 特許庁…》
長官は、出願人が提出した書類願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。が第2条第3項又は第11条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきこと
関係)
様式第27(
第78条
《手数料の納付書の様式 法第18条第2項…》
の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第27の2によりしなければならない。
関係)
様式第27の2(
第78条
《手数料の納付書の様式 法第18条第2項…》
の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第27の2によりしなければならない。
関係)
様式第29 (第31条の2関係)
様式第29(
第31条の2
《手数料の納付の補正 特許庁長官は、国際…》
出願をした者が法第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分を除く。の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から1月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなけれ
関係)
様式第29の2(
第31条の2
《手数料の納付の補正 特許庁長官は、国際…》
出願をした者が法第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分を除く。の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から1月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなけれ
関係)
様式第30(
第84条
《手数料軽減申請書の様式等 令第4条に規…》
定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。 1 法第18条第2項同項の表1の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料同表の第三欄に掲げる部分
関係)
様式第31(
第84条
《手数料軽減申請書の様式等 令第4条に規…》
定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。 1 法第18条第2項同項の表1の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料同表の第三欄に掲げる部分
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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