特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令《本則》

法番号:1978年政令第291号

略称: 国際出願法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め第14条 《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》 予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手第18条第1項 《第9条第15条において準用する場合を含む…》 。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。第19条第1項 《特許法第7条第1項から第3項まで、第8条…》 、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。 この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則以下「規則」という。に別段の定 において準用する 特許法 1959年法律第121号第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 、第19条第2項において準用する同法第47条第2項並びに附則第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)

1項 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 以下「」という。第14条 《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》 予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手 の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

2項 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、 第14条 《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》 予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手 に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

3項 前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

2条 (手数料)

1項 第18条第1項 《第9条第15条において準用する場合を含む…》 。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 の政令で定める金額は、一件につき1,400円とする。

2項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。

1号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第二欄イに掲げる場合一件につき170,000円

第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第二欄ロに掲げる場合一件につき186,000円

2号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表2の項第二欄に掲げる者一件につき17,000円

3号 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表3の項第二欄に掲げる者イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表3の項第二欄イに掲げる場合一件につき34,000円

第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表3の項第二欄ロに掲げる場合一件につき69,000円

3項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

4項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表2の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

5項 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表3の項の第四欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

6項 第8条第4項 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

1号 第8条第4項第1号 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 に掲げる場合105,000円

2号 第8条第4項第2号 《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》 3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金 に掲げる場合168,000円

7項 第12条第3項 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

1号 第12条第3項第1号 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め に掲げる場合28,000円

2号 第12条第3項第2号 《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》 る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め に掲げる場合45,000円

8項 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を1の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。

3条 (資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)

1項 第18条の2 《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》 れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産 の政令で定める者は、 特許法施行令 1960年政令第16号第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお 各号のいずれかに該当する者とする。

4条 (軽減の申請)

1項 第18条の2 《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》 れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産 の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が 特許法施行令 第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る発明の国際出願の表示

5条 (手数料の軽減)

1項 特許庁長官は、 特許法施行令 第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい から第3号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、 第2条第2項第1号 《2 法第18条第2項本文の政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第18条第2項の表1の項第二欄 及び第3号に掲げる手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

2項 特許庁長官は、 特許法施行令 第10条第4号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい 又は第5号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、 第2条第2項第1号 《2 法第18条第2項本文の政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第18条第2項の表1の項第二欄 及び第3号に掲げる手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。

3項 特許庁長官は、 特許法施行令 第10条第6号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、 第2条第2項第1号 《2 法第18条第2項本文の政令で定める金…》 額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 1 法第18条第2項の表1の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第18条第2項の表1の項第二欄 及び第3号に掲げる手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

4項 前3項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるとき( 第18条第3項 《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》 項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき において準用する 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

6条 (在外者の手続の特例)

1項 特許法施行令 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る第2号及び第3号を除く。)の規定は、の規定に基づく在外者の手続に準用する。

7条 (審査官の資格)

1項 特許法施行令 第4条 《審査官の資格 審査官の資格を有する者は…》 、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イ行政職俸給表一以下単に「行政職俸給表一」という。による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表以下単に「専門行政職 の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

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