1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、第3章の規定は法第3章の規定の施行の日から、第4章の規定は法第4章の規定の施行の日から施行する。
2条 (令附則第3条第2項の経済産業省令で定める信書便の役務)
1項 令附則第3条第2項の経済産業省令で定める 信書便 の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
中様式第7の改正規定及び
第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定は、1978年11月20日から施行する。
1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
中 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第26条
《図面の提出の様式 法第5条第2項又は法…》
第17条の規定による図面の提出は、様式第十三又は様式第13の2によりしなければならない。
、
第30条第1号
《手続の補正 第30条 法第6条第6号の経…》
済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。 1 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居
及び第2号、
第63条第5号
《国際予備審査請求書の不備の事由 第63条…》
法第14条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際予備審査請求書に第52条第1号から第5号までに掲げる事項が記載されていないこと。 2 国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請
、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第21の改正規定並びに
第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定は、公布の日から施行する。
2項 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
又は第3項の規定により認定された国際出願日が 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第32条第2号
《取り下げられたものとみなす旨の決定 第3…》
2条 法第7条第2号の経済産業省令で定める期間は、前条第1項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から1月とする。
の改正規定の施行の日前である国際出願であつて、指定手数料が納付されていないものについての同号の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定中
第50条
《手数料の一部返還 国際出願が法第8条第…》
1項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用する
の次に1条を加える改正規定、
第70条
《国際出願等の規定の準用 第24条の規定…》
は、令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。 2 第31条の規定は、法第11条の規定による補正及び令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正法第18条第2項同項の表3の項に掲
に1項を加える改正規定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規定は、1981年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第16条
《願書の様式 願書は、印刷又はコンピュー…》
ター印字による別に定める様式により作成しなければならない。 2 前項の書面にする出願人の署名は、第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の署名とす
の規定による国際出願の願書の様式については、1982年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 特許法施行規則 、 実用新案法施行規則 、 意匠法施行規則 、 商標法施行規則 又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした国際出願については、この省令による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第32条
《取り下げられたものとみなす旨の決定 法…》
第7条第2号の経済産業省令で定める期間は、前条第1項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から1月とする。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
又は第3項の規定により認定された国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
中 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第37条
《謄本の請求等 出願人は、出願時の国際出…》
願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 2 前項の書類の謄本の交付
の改正規定及び
第37条
《謄本の請求等 出願人は、出願時の国際出…》
願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。 2 前項の書類の謄本の交付
の次に1条を加える改正規定は適用しない。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号)の一部の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年9月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、 特許法 第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)による改正前の 特許法 第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び 1993年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1993年旧実用新案法 」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、 1993年旧実用新案法 第8条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この項において「 1985年改正法 」という。)による改正前の 特許法 (以下この項において「 1985年旧 特許法 」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項( 1985年旧 特許法 第159条第1項(1985年旧 特許法 第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
( 1985年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1985年旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び 1985年旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、1985年旧 特許法 第161条の3第1項(1985年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び1985年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は1993年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る 手続 については、改正前の 特許法施行規則 、改正前の 実用新案法施行規則 、改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 及び改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧 特例法施行規則 」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧特例法施行規則 第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条第1項で定める
、
第31条第1項
《法第7条第1項の経済産業省令で定める期間…》
は、30日とする。
及び
第33条
《 法第7条第3号の経済産業省令で定める期…》
間は、国際出願日から4月とする。
中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、
第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第54条の2
《手数料の納付 国際予備審査の請求をした…》
出願人は、法第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から1月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までに納付しな
の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
1項 この省令は、特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日から施行する。ただし、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
ロ中「十一」を「十」に改める改正規定は、1999年1月1日から施行する。
2項 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
ロ中「十一」を「十」に改める改正規定の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
9条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (以下「 新国際出願法施行規則 」という。)
第5条
《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》
げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。
、
第16条第2項
《2 前項の書面にする出願人の署名は、第2…》
条第3項の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の署名とする。
、
第21条第4項
《4 前項の規定による請求をする者は、その…》
優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。 この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
、
第30条第1号
《手続の補正 第30条 法第6条第6号の経…》
済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。 1 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居
及び第2号、
第38条第2項
《2 前項の証明書の交付を請求する者は、そ…》
の優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名国際出願にあつては国際出願である旨を記載した書面を提出しなければならない。 この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主
、
第40条
《国際調査報告の記載事項 国際調査報告に…》
は、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。 1 国際出願番号 2 出願人の氏名又は名称 3 国際出願日 4 国際調査を完了した年月日 5 国際特許分類による発明の
の二、
第40条
《国際調査報告の記載事項 国際調査報告に…》
は、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。 1 国際出願番号 2 出願人の氏名又は名称 3 国際出願日 4 国際調査を完了した年月日 5 国際特許分類による発明の
の三、
第41条第1項
《特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国…》
際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
、
第50条第1項
《国際出願が法第8条第1項の規定により国際…》
調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、
、
第53条
《国際予備審査請求書の様式等 国際予備審…》
査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。 2 国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。 3 第1項の書面にする出願人の署名は、第2条第3項の
の二、
第54条
《国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知…》
特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令以下「令」という。第1条第3
の二、
第55条
《国際予備審査の請求に伴う補正の期間 法…》
第11条の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。 1 国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間 2 審査官が、法第13条の規定により期間を指定し
の二、
第56条第2項
《2 国際予備審査報告には、「特許性に関す…》
る国際予備報告特許協力条約第2章」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
、
第78条
《手数料の納付書の様式 法第18条第2項…》
の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第27の2によりしなければならない。
の二、
第79条第1項
《令第2条第3項の特許協力条約に基づく規則…》
第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第1号に定めるところにより算定した金額とする。 ただし、第2号に該当する場合には、当該第1号に定めるところにより算定した金額から第2
並びに
第81条第2項
《2 日本語でされた国際出願について、次の…》
各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。 1 特許法施行令第10条第1
の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法施行規則 第52条
《国際予備審査請求書の記載事項 法第10…》
条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国際予備審査を請求する旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のう
、
第53条第3項
《3 第1項の書面にする出願人の署名は、第…》
2条第3項の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも1人の署名とする。
及び
第80条第2号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第5条第1項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、 新国際出願法施行規則 第50条第2項
《2 前項の規定は、国際出願の願書に特許出…》
願又は実用新案登録出願に係る第15条第6号の事項が記載されている場合当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。において、当該国際出願についての国際調査報
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、 新国際出願法施行規則 第31条
《手続補正書の様式 法第6条の規定による…》
命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第15の2によりしなければならない。
の二、
第36条
《国際出願等の取下げ 出願人は、優先日か…》
ら2年6月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。 2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当
の二及び
第80条
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基づき要求
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (以下「 新国際出願法施行規則 」という。)
第41条第2項
《2 特許庁長官は、法第8条第2項の規定に…》
よる国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法施行規則 第70条第5項
《5 第44条から第45条の四までの規定は…》
、法第12条第3項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。 この場合において、第44条第1項中「条約第17条3a」とあ
の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
中 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
の規定は、2005年10月1日以後にされた国際出願について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第45条
《審査官の指定 特許庁長官は、前条第1項…》
の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号の
から
第45条
《審査官の指定 特許庁長官は、前条第1項…》
の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号の
の四まで及び
第70条
《国際出願等の規定の準用 第24条の規定…》
は、令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。 2 第31条の規定は、法第11条の規定による補正及び令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正法第18条第2項同項の表3の項に掲
の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
3条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第35条第3項
《3 出願人は、前項の規定により通知を受け…》
たときは、通知の日から2月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。
の規定は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
若しくは第3項又は
第5条第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定による通知を…》
受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
の規定により認定された 国際出願日 (以下「 国際出願日 」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
2項 新規則 第50条の3第3項
《3 所定の配列表について法第4条第2項若…》
しくは法第17条の規定による手続の補完をする場合、第29条の二若しくは第29条の3の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第29条の六若しくは第29条の7の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明
、第4項、第6項及び第8項から第11項まで、並びに
第70条第5項
《5 第44条から第45条の四までの規定は…》
、法第12条第3項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。 この場合において、第44条第1項中「条約第17条3a」とあ
の規定並びに新規則様式第15の備考1及び4( 配列 表に係る部分に限る。)、様式第15の2の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第26の備考2並びに様式第26の2の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
3項 新規則 第80条第1号
《特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に…》
係る調査手数料の金額 第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1aの規定に基
イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の様式第二十一及び様式第21の2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第73条の3
《 法又は法に基づく命令の規定により特許庁…》
に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1aに規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができ
の規定は、法又は 法 に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から6月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
2項 国際出願日 がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は 法 に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から6月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第76条第1項
《削除…》
の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
中様式第七及び様式第7の2の改正規定は、公布の日から施行する。
3条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定(様式第七及び第7の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年3月17日から施行する。ただし、
第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定( 特許法施行規則 第31条の2第2項
《2 特許法第195条の二又は第195条の…》
2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
中「 特許法 第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)」の下に「
第8条第2項
《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》
又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第57条」を削る改正規定、同令第69条第4項中「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《特許庁長官は、出願人のした手続について必…》
要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 法人であるときは、法人であることを証明する書面 3 その住所又は居所法人にあつては、営業所を証明する
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「
第31条の2第2項
《2 前項の規定による手数料の納付の補正は…》
、様式第二十九又は様式第29の2によりしなければならない。
の規定により 特許法 第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第2項
《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》
又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「 特許法 第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の規定による審査請求料の1/2 軽減 (免除)」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《特許庁長官は、出願人のした手続について必…》
要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 法人であるときは、法人であることを証明する書面 3 その住所又は居所法人にあつては、営業所を証明する
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法 第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第1項
《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》
への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、
第4条
《記載してはならない表現等 国際出願には…》
、次のものを記載してはならない。 1 善良の風俗に反する表現又は図面 2 公の秩序に反する表現又は図面 3 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
の規定及び
第5条
《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》
げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。
の規定(工業所有権に関する 手続 等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《特許庁長官は、出願人のした手続について必…》
要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 法人であるときは、法人であることを証明する書面 3 その住所又は居所法人にあつては、営業所を証明する
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法 第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第1項
《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》
への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、 産業競争力強化法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
5条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《代理人又は代表者の選任等 手続をする者…》
は、その者が記名し、かつ、署名をした願書又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2 前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出ると
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (次項において「 新国際出願法施行規則 」という。)
第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法施行規則 第82条第2項
《2 特許法第195条第4項、第8項、第1…》
1項から第13項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。
において準用する 特許法 第195条第13項
《13 第9項又は第11項の規定による手数…》
料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第10項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者に
の規定は、この省令の施行前に
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第82条第2項
《2 特許法第195条第4項、第8項、第1…》
1項から第13項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。
において準用する旧 特許法 第195条第12項
《12 前項の規定による手数料の返還は、納…》
付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
に規定する期間内に同条第11項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
4条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第79条
《国際出願手数料の金額 令第2条第3項の…》
特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第1号に定めるところにより算定した金額とする。 ただし、第2号に該当する場合には、当該第1号に定めるところに
の規定は、 施行日 以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第11条の4
《謄本等の請求 出願人又はその出願人の承…》
諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以下「特例法」という。第2条第1項の電子計算機に備えら
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする国際出願について適用し、 施行日 前にした国際出願については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第21条
《認証謄本の提出等 国際出願において国内…》
出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条xiに規定する優先日以下「優先日」という。から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国
の二及び
第82条第1項
《次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の…》
下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。 納付しなければならない者 金額 1 第21条第3項の規定による優先権書類の送付又は第38条第1項の規定による証明書の交付を請求する者 一件につき1,
の表第2号の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする国際出願について適用し、 施行日 前にした国際出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第53条の2
《国際予備審査の開始の延期の請求 国際予…》
備審査を請求した出願人は、規則69.1aの規定に従い、特許庁長官に対し、第51条の2第1項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう請求することができる。 2 前項の請求は、国際予備審査請
の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後にする国際予備審査の請求について適用し、 施行日 前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
3条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (以下「 新国際出願法施行規則 」という。)の規定(
第73条の3第3項
《3 第1項に規定する場合において、出願人…》
又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出した
を除く。)は、 施行日 以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法施行規則 第73条の3第3項
《3 第1項に規定する場合において、出願人…》
又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出した
の規定は、法又は 法 に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が 施行日 以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
4条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第50条
《手数料の一部返還 国際出願が法第8条第…》
1項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用する
の三、
第70条第6項
《6 第50条の3第5項から第8項まで及び…》
第11項の規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
及び
第79条
《国際出願手数料の金額 令第2条第3項の…》
特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第1号に定めるところにより算定した金額とする。 ただし、第2号に該当する場合には、当該第1号に定めるところに
の規定は、 施行日 以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第73条の3第1項
《法又は法に基づく命令の規定により特許庁に…》
提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1aに規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができな
、第4項及び第5項の規定は、法又は 法 に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が 施行日 以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《用語 この省令で使用する用語は、特許協…》
力条約に基づく国際出願等に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にする国際出願及び国際予備審査請求について適用し、 施行日 前にした国際出願及び国際予備審査請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》
げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。
の規定による改正後の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第28条の3
《優先権の回復の請求 条約第8条1の規定…》
により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4aに規定する優先期間以下この項及び第3項において単に「優先期間」という。内に当該国際出願をすることができなかつた者は、優先期間の
の規定は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)
第19条第1項
《特許法第7条第1項から第3項まで、第8条…》
、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。 この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則以下「規則」という。に別段の定
に規定する規則2.4(a)に規定する優先期間を経過した日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、その経過した日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 この省令及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 及び工業所有権に関する 手続 等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2022年経済産業省令第80号)第1条の規定により改正される 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定は、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《書面による手続等 法に基づく国際出願、…》
国際調査及び国際予備審査に関する手続以下「手続」という。は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。 2 書面は、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には、提出者の氏名又は
の規定、
第3条
《書面の用語等 書面は、次項に規定するも…》
のを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同1の言語により記載しなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出
中 特許法施行規則 第9条
《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人
の三及び
第31条
《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》
規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出
の改正規定並びに様式第12の二、様式第二十八及び様式第28の2の改正規定、
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の規定、
第5条
《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》
届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命
中 意匠法施行規則 第9条
《提出書面の省略 意匠登録出願について意…》
匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第17条の3第1項の
及び
第19条
《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》
1章総則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の
の改正規定並びに様式第5の改正規定、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
中 商標法施行規則 第8条
《 削除…》
及び
第22条
《特許法施行規則等の準用 特許法施行規則…》
第1章総則第4条の3第1項第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並
の改正規定並びに様式第5の改正規定、
第7条
《出願時の特例の規定の適用を受けようとする…》
場合の手続 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載
から
第9条
《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》
2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に
までの規定並びに附則第3条から
第5条
《代理権の証明 法定代理権若しくは次に掲…》
げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。 1 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条1iiの規定による締約国以下「指定国」という。
までの規定は、2026年4月1日から施行する。
5条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第9条
《氏名変更等の届出 手続をした者又はその…》
代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第3の二又は様式第四若しくは様式第4の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 2 手続をした
の規定による改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第11条の2第1項
《削除…》
の規定により提出された国際出願に関する書類については、なお従前の例による。