特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令《本則》

法番号:1979年政令第231号

略称: 特監法施行令

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制定文 内閣は、 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 1979年法律第33号第2条第1項 《この法律において「特定ガス消費機器」とは…》 、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第159条第1項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律以下「液化石油ガス法」という。第2条第5項に規定する第4条第5項 《5 第1項第1号若しくは第2項の講習若し…》 くは資格証の再交付又は第1項第3号の認定を受けようとする者経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 及び 第9条 《権限の委任 この法律の規定により経済産…》 業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定ガス消費機器)

1項 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定ガス消費機器」とは…》 、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第159条第1項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律以下「液化石油ガス法」という。第2条第5項に規定する の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。

1号 ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

2号 ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が12キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が7キロワットを超えるものに限る。並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

2条 (手数料)

1項 第4条第5項 《5 第1項第1号若しくは第2項の講習若し…》 くは資格証の再交付又は第1項第3号の認定を受けようとする者経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「3,100円」とあるのは「2,850円」と、「2,250円」とあるのは「2,150円」とする。

3条 (都道府県が処理する事務)

1項 第7条 《報告の徴収 経済産業大臣は、特定工事に…》 係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第2条第5項 《5 この法律において「消費設備」とは、液…》 化石油ガス販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。をいう。 に規定する 消費設備 次条において「 消費設備 」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

2項 前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4条 (権限の委任)

1項 第4条第1項第3号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同号の認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

2項 第4条第1項第3号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした産業保安監督部長が行うものとする。

3項 第7条 《報告の徴収 経済産業大臣は、特定工事に…》 係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法(1954年法律第51号)第159条第1項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、 消費設備 に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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