特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則《本則》

法番号:1979年通商産業省令第77号

略称: 特監法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 1979年法律第33号第2条第2項 《2 この法律において「特定工事」とは、特…》 定ガス消費機器の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をいう。第3条 《特定工事の監督 特定工事の事業を行う者…》 以下「特定工事事業者」という。は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガ第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること 及び第3号、第2項並びに第4項並びに 第6条 《表示 特定工事事業者は、特定工事を施工…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。 の規定に基づき、 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 以下「」という。及び 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 1979年政令第231号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (軽微な工事)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定工事」とは、特…》 定ガス消費機器の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をいう。 の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

1号 特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。

2号 特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「 排気筒等 」という。)の変更の工事であつて、当該 排気筒等 の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び前号に掲げるものを除く。

3号 特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第1号に掲げるものを除く。

3条 (監督の方法)

1項 第3条 《特定工事の監督 特定工事の事業を行う者…》 以下「特定工事事業者」という。は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガ の規定による監督は、次の各号により行うものとする。

1号 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、 排気筒等 の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。

2号 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定工事の作業を監督すること。

3号 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器がガス事業法(1954年法律第51号)第159条第2項又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第35条の5 《基準適合命令 都道府県知事又は指定都市…》 の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることが の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。

4号 前3号の規定により事務所その他の適切な業務場所において指示、監督及び確認(以下「 指示等 」という。)を実施するに当たつては、特定工事の施工場所における 指示等 の実施と同等の効果を有するよう適切な情報通信技術を用いること。

3条の2 (指定の申請)

1項 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

3条の3 (申請書及び添付書類)

1項 前条の申請は、様式第1による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの( 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの

3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書

4号 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定後3年間の同号に規定する講習(以下「 資格講習 」という。)に係る業務(以下「 資格講習業務 」という。)の実施に関する計画書

7号 次条第1項第1号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類

8号 資格講習 業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

3条の4 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第3条の2 《指定の申請 法第4条第1項第1号の指定…》 は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

1号 次に掲げる事由に該当しないこと。

第4条の7 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定資…》 格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第1項第1号に適合しなくなつたとき。 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

その業務を行う役員のうちに法又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 職員、設備、 資格講習 業務の実施の方法その他の事項についての資格講習業務の実施に関する計画が、資格講習業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 前号の 資格講習 業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 法人であること。

5号 資格講習 業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 指定は、指定 資格講習 機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 指定年月日及び指定番号

2号 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 資格講習 業務を行う事務所の名称及び所在地

4号 指定の期限

3項 経済産業大臣は、 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定を受けた者(以下「 指定 資格講習 機関 」という。)が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その 指定資格講習機関 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3条の5 (指定資格講習機関の名称等の変更の届出)

1項 指定資格講習機関 は、 第3条の4第2項第2号 《2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に…》 掲げる事項を記載してするものとする。 1 指定年月日及び指定番号 2 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 4 指定の期限 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条の6 (指定の更新)

1項 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定は、当該指定を受けた日の属する年度の初日から起算して3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第3条の2 《指定の申請 法第4条第1項第1号の指定…》 は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 から 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の四までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の三中「様式第一」とあるのは「様式第三」と読み替えるものとする。

3条の7 (承継)

1項 指定資格講習機関 が当該指定に係る事業(以下「 指定 資格講習 事業 」という。)の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割( 指定資格講習事業 の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が 第3条の4第1項第1号 《経済産業大臣は、第3条の2の申請を行つた…》 者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第4条の7の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 指定資格講習機関 の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第4による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前項の規定により 指定資格講習事業 の全部を譲り受けて 指定資格講習機関 の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び指定資格講習事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

2号 前項の規定により合併によつて 指定資格講習機関 の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書

3号 前項の規定により分割によつて 指定資格講習機関 の地位を承継した法人にあつては、 指定資格講習事業 の全部の承継があったことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

4条 (資格講習実施の義務)

1項 指定資格講習機関 は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により 資格講習 を行わなければならない。

1号 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

2号 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

3号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

4号 第2号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「 資格講習の教材等 」という。)を用いること。

5号 資格講習 の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

6号 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

7号 1の 資格講習 の受講者の数は、講師1人につきおおむね200人以下とすること。

8号 次条第1項の規定により届け出た同項に規定する 資格講習 業務規程を遵守すること。

9号 資格講習 の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。

10号 資格講習 の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

11号 資格講習 業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2項 指定資格講習機関 は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

3項 経済産業大臣は、 指定資格講習機関 が行う 資格講習 が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4項 資格講習 においては、修了試験を行う。

5項 前項の修了試験は、第1項第2号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。

4条の2 (資格講習業務規程)

1項 指定資格講習機関 は、 資格講習 業務に関する規程(以下「 資格講習業務規程 」という。)を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の 資格講習 業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 資格講習 の申込方法、実施施設、実施体制その他資格講習の実施の方法に関する事項

2号 資格講習 の受講手数料及び収納の方法に関する事項

3号 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項

4号 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項

5号 資格講習 業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 資格講習 業務の内容に係る訂正に関する事項

7号 その他 資格講習 業務の実施に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による 資格講習 業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、 指定資格講習機関 に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

4条の3 (指定資格講習事業の廃止)

1項 指定資格講習機関 は、 指定資格講習事業 を廃止しようとするときは、廃止の日の1年前までに、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

4条の4 (資格講習の実施計画)

1項 指定資格講習機関 は、毎事業年度開始前に( 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の 資格講習 の実施に関する計画(以下「 資格講習実施計画 」という。)を作成し、様式第8による届出書に当該届出に係る資格講習実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 資格講習 実施計画においては、資格講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、資格講習業務の実施に係る収支計画その他資格講習の実施に関し必要な事項を定める。

4条の5 (資格講習受講者等の報告)

1項 指定資格講習機関 は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第9による報告書に、様式第10による 資格講習 修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定資格講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した 資格講習 業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。

1号 資格講習 の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴

2号 資格講習 の教材等

3号 資格講習 業務の実施に係る収支決算

4号 その他必要な事項

4条の6 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 指定資格講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、3年間事業所に備え置かなければならない。

2項 資格講習 受講者その他の利害関係人は、 指定資格講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

4条の7 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定資格講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 指定資格講習事業 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第3条の4第1項第1号 《経済産業大臣は、第3条の2の申請を行つた…》 者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 第4条の7の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 に適合しなくなつたとき。

2号 第3条の4第3項 《3 経済産業大臣は、法第4条第1項第1号…》 の指定を受けた者以下「指定資格講習機関」という。が第1項各号第1号を除く。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧第4条第3項 《3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行…》 う資格講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 又は 第4条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による資…》 格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。 の規定による勧告に従わなかつたとき。

3号 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の五、 第3条の7第2項 《2 前項の規定により指定資格講習機関の地…》 位を承継した法人は、遅滞なく、様式第4による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位第4条の2第1項 《指定資格講習機関は、資格講習業務に関する…》 規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式 又は 第4条の4第1項 《指定資格講習機関は、毎事業年度開始前に法…》 第4条第1項第1号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の資格講習の実施に関する計画以下「資格講習実施計画」という。を作成し、様式第8による届出書に当該届 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第4条の5第1項 《指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞…》 なく、様式第9による報告書に、様式第10による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第4条の6第1項 《指定資格講習機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反したとき。

6号 正当な理由がないのに 第4条の6第2項 《2 資格講習受講者その他の利害関係人は、…》 指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

7号 第5条第2項 《2 経済産業大臣又は指定資格講習機関は、…》 資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。 の規定による公示を行わなかつたとき。

8号 不正の手段により 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の指定を受けたとき。

4条の8 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 資格講習 の実施に必要な限度において、 指定資格講習機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

5条 (公示等)

1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2項 経済産業大臣又は 指定資格講習機関 は、 資格講習 を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

5条の2 (資格講習の細目)

1項 第3条の2 《指定の申請 法第4条第1項第1号の指定…》 は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 から前条までに定めるもののほか、 資格講習 について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

5条の3 (資格講習受講の手続)

1項 資格講習 を受けようとする者は、 指定資格講習機関 が定める受講申込書に写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横2・四センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した無帽かつ正面上3分身像の無背景のもの。 第8条 《認定の申請 法第4条第1項第3号の認定…》 を受けようとする者は、様式第11による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。第10条 《再講習機関の指定の申請 法第4条第2項…》 の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 の四及び 第13条第1項 《資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証…》 を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。 において同じ。)を添付して当該指定資格講習機関に提出しなければならない。

6条 (認定の基準)

1項 第4条第1項第3号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。

1号 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が 第8条の2 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 から 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講習(以下「 認定講習 」という。)の課程を 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ の申請をした日の属する年度内に修了した者

建設業法 1949年法律第100号第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定に基づき行われる技術検定であつてその種目が管工事施工管理であるものに合格していること。

高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第2種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。

ガス事業法第26条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。

職業能力開発促進法 1969年法律第64号第62条第1項 《中央協会の定款には、次の事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 業務に関する事項 5 会員の資格に関する事項 6 会議に関する事項 7 役員に関する事項 8 参与に関する事項 9 中央技能検定委員に の規定に基づき行われる技術検定であつてその職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 1997年通商産業省令第11号。以下「 液化石油ガス法施行規則 」という。第25条第3項 《3 法第21条第1項の経済産業省令で定め…》 る条件は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、18歳以上であることとする に定める条件に適合していること。

1979年11月1日までに 液化石油ガス法施行規則 第37条第3号 《消費設備の調査の方法 第37条 法第27…》 条第1項第2号に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表 に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。

1979年11月1日までに社団法人日本瓦斯協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。

1979年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員 認定講習 の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。

2号 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者

7条

1項 削除

8条 (認定の申請)

1項 第4条第1項第3号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の認定を受けようとする者は、様式第11による申請書に 第6条 《表示 特定工事事業者は、特定工事を施工…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。 に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。

8条の2 (認定講習機関の指定の申請)

1項 第6条第1号 《認定の基準 第6条 法第4条第1項第3号…》 の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。 1 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第8条の2から第8条の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講 の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

8条の3 (認定講習の準用等)

1項 第3条の3 《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》 第1による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度にお から 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の六までの規定は 第6条第1号 《認定の基準 第6条 法第4条第1項第3号…》 の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。 1 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第8条の2から第8条の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講 の指定を受けた者(以下「 指定 認定講習 機関 」という。)の申請及び指定について、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の七及び 第4条の2 《資格講習業務規程 指定資格講習機関は、…》 資格講習業務に関する規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ から 第5条 《公示等 経済産業大臣は、次の表の上欄に…》 掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 法第4条第1項第1号の指定をしたとき。 1 指定年月日 2 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事 の二までの規定は 指定認定講習機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること 」とあるのは「 第6条第1号 《表示 第6条 特定工事事業者は、特定工事…》 を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。 」と、「 資格講習 」とあるのは「認定講習」と、「資格講習業務」とあるのは「認定講習業務」と、「 指定資格講習機関 」とあるのは「指定認定講習機関」と、「 指定資格講習事業 」とあるのは「指定認定講習事業」と、 第3条 《特定工事の監督 特定工事の事業を行う者…》 以下「特定工事事業者」という。は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガ の三中「前条」とあるのは「 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ の二」と、「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と、 第3条の4第2項 《2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に…》 掲げる事項を記載してするものとする。 1 指定年月日及び指定番号 2 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 4 指定の期限 中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定認定講習機関指定簿」と、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の五中「様式第二」とあるのは「様式第2の二」と、 第3条の6第2項 《2 第3条の2から第3条の四までの規定は…》 、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、第3条の三中「様式第一」とあるのは「様式第三」と読み替えるものとする。 中「様式第三」とあるのは「様式第3の二」と、 第3条の7第2項 《2 前項の規定により指定資格講習機関の地…》 位を承継した法人は、遅滞なく、様式第4による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位 中「様式第四」とあるのは「様式第4の二」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の二中「資格講習業務規程」とあるのは「認定講習業務規程」と、同条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第5の二」と、「様式第六」とあるのは「様式第6の二」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の三中「様式第七」とあるのは「様式第7の二」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の四中「資格講習実施計画」とあるのは「認定講習実施計画」と、同条第1項中「様式第八」とあるのは「様式第8の二」と、 第4条の5第1項 《指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞…》 なく、様式第9による報告書に、様式第10による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 中「様式第九」とあるのは「様式第9の二」と、「様式第十」とあるのは「様式第10の二」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「認定講習修了者名簿」と、 第4条の6第2項 《2 資格講習受講者その他の利害関係人は、…》 指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 中「資格講習受講者」とあるのは「認定講習受講者」と、 第4条の7第2号 《指定の取消し等 第4条の7 経済産業大臣…》 は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第1項第1号に適合しなくなつ 中「 第4条第3項 《3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行…》 う資格講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 」とあるのは「 第8条の4第3項 《3 経済産業大臣は、指定認定講習機関が行…》 う認定講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 」と読み替えるものとする。

8条の4 (認定講習実施の義務)

1項 指定認定講習機関 は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により 認定講習 を行わなければならない。

1号 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

2号 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

3号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

4号 第2号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「 認定講習の教材等 」という。)を用いること。

5号 認定講習 の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

6号 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

7号 1の 認定講習 の受講者の数は、講師1人につきおおむね200人以下とすること。

8号 前条の規定により読み替えて準用する 第4条の2第1項 《指定資格講習機関は、資格講習業務に関する…》 規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式 の規定により届け出た同項に規定する 認定講習 業務規程を遵守すること。

9号 認定講習 の受講手数料が、認定講習に係る業務(以下「 認定講習業務 」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。

10号 認定講習 の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

11号 認定講習 業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が認定講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

12号 認定講習 終了後、 指定認定講習機関 は、認定講習を修了した者に対し、認定講習の修了を証する書面(以下「 修了証 」という。)を交付しなければならない。

13号 前号の 修了証 は様式第12によるものとする。

2項 指定認定講習機関 は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

3項 経済産業大臣は、 指定認定講習機関 が行う 認定講習 が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9条 (再講習)

1項 第4条第2項 《2 前項第1号又は第3号に該当することに…》 よりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者以下「講習修了資格者等」という。は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガス の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日(同項に規定する講習(以下「 再講習 」という。)で第二回目以降のものについては、前回の 再講習 を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から3年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に 再講習 を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。

10条 (再講習機関の指定の申請)

1項 第4条第2項 《2 前項第1号又は第3号に該当することに…》 よりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者以下「講習修了資格者等」という。は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガス の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

10条の2 (再講習の準用等)

1項 第3条の3 《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》 第1による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度にお から 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の六までの規定は 第4条第2項 《2 前項第1号又は第3号に該当することに…》 よりガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者以下「講習修了資格者等」という。は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に係るガス の指定を受けた者(以下「 指定 再講習 機関 」という。)の申請及び指定について、 第3条 《特定工事の監督 特定工事の事業を行う者…》 以下「特定工事事業者」という。は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガ の七及び 第4条の2 《資格講習業務規程 指定資格講習機関は、…》 資格講習業務に関する規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ から 第5条 《公示等 経済産業大臣は、次の表の上欄に…》 掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 法第4条第1項第1号の指定をしたとき。 1 指定年月日 2 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事 の二までの規定は 指定再講習機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第4条第2項」と、「 資格講習 」とあるのは「再講習」と、「資格講習業務」とあるのは「再講習業務」と、「 指定資格講習機関 」とあるのは「指定再講習機関」と、「 指定資格講習事業 」とあるのは「指定再講習事業」と、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の三中「前条」とあるのは「 第10条 《再講習機関の指定の申請 法第4条第2項…》 の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 」と、「様式第一」とあるのは「様式第1の三」と、 第3条の4第2項 《2 指定は、指定資格講習機関指定簿に次に…》 掲げる事項を記載してするものとする。 1 指定年月日及び指定番号 2 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 4 指定の期限 中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定再講習機関指定簿」と、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ の五中「様式第二」とあるのは「様式第2の三」と、 第3条の6第2項 《2 第3条の2から第3条の四までの規定は…》 、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、第3条の三中「様式第一」とあるのは「様式第三」と読み替えるものとする。 中「様式第三」とあるのは「様式第3の三」と、 第3条の7第2項 《2 前項の規定により指定資格講習機関の地…》 位を承継した法人は、遅滞なく、様式第4による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位 中「様式第四」とあるのは「様式第4の三」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の二中「資格講習業務規程」とあるのは「再講習業務規程」と、同条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第5の三」と、「様式第六」とあるのは「様式第6の三」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の三中「様式第七」とあるのは「様式第7の三」と、 第4条 《資格講習実施の義務 指定資格講習機関は…》 、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う の四中「資格講習実施計画」とあるのは「再講習実施計画」と、同条第1項中「様式第八」とあるのは「様式第8の三」と、 第4条の5第1項 《指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞…》 なく、様式第9による報告書に、様式第10による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 中「様式第九」とあるのは「様式第9の三」と、「様式第十」とあるのは「様式第10の三」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「再講習受講者名簿」と、 第4条の6第2項 《2 資格講習受講者その他の利害関係人は、…》 指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 中「資格講習受講者」とあるのは「再講習受講者」と、 第4条の7第2号 《指定の取消し等 第4条の7 経済産業大臣…》 は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第1項第1号に適合しなくなつ 中「 第4条第3項 《3 経済産業大臣は、指定資格講習機関が行…》 う資格講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 」とあるのは「 第10条の3第4項 《4 経済産業大臣は、指定再講習機関が行う…》 再講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該指定再講習機関に対し、再講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告する 」と読み替えるものとする。

10条の3 (再講習実施の義務)

1項 指定再講習機関 は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により 再講習 を行わなければならない。

1号 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

2号 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

3号 不正な受講を防止するための措置を講じること。

4号 第2号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「 再講習の教材等 」という。)を用いること。

5号 再講習 の教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

6号 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

7号 1の 再講習 の受講者の数は、講師1人につきおおむね200人以下とすること。

8号 前条の規定により読み替えて準用する 第4条の2第1項 《指定資格講習機関は、資格講習業務に関する…》 規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式 の規定により届け出た同項に規定する 再講習 業務規程を遵守すること。

9号 再講習 の受講手数料が、再講習に係る業務(以下「 再講習業務 」という。)の適正な実施に必要と認められる額であること。

10号 再講習 の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

11号 再講習 業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が再講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2項 指定再講習機関 は、 再講習 終了後、資格証の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定再講習機関の認印等を付さなければならない。

3項 指定再講習機関 は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4項 経済産業大臣は、 指定再講習機関 が行う 再講習 が第1項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該指定再講習機関に対し、再講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

10条の4 (再講習受講の手続)

1項 再講習 を受けようとする者は、 指定再講習機関 が定める受講申込書に写真を添付して当該指定再講習機関に提出しなければならない。

11条 (資格証の様式)

1項 第4条第4項 《4 講習修了資格者等のガス消費機器設置工…》 事監督者の資格を証する書面以下「資格証」という。の様式及び交付、再交付その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の資格証は、様式第13によるものとする。

12条 (資格証の交付)

1項 経済産業大臣又は 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の規定により経済産業大臣が指定する者は、 第4条 《ガス消費機器設置工事監督者の資格等 ガ…》 ス消費機器設置工事監督者の資格は、次の各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であるこ に規定する 資格講習 の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、 第4条第1項第3号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。

13条 (資格証の再交付の手続)

1項 資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。

2項 資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。

3項 資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなければならない。

14条 (表示の方法)

1項 第6条 《表示 特定工事事業者は、特定工事を施工…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。 の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第15による表示を付さなければならない。

15条 (表示すべき事項)

1項 第6条 《表示 特定工事事業者は、特定工事を施工…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先

2号 第3条 《特定工事の監督 特定工事の事業を行う者…》 以下「特定工事事業者」という。は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第162条又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガ 本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号

3号 施工内容

4号 施工年月日

16条 (経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)

1項 都道府県知事は、 第7条 《報告の徴収 経済産業大臣は、特定工事に…》 係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。 の規定により報告の徴収を行つたときは、 第3条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する事務を…》 行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。