水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則《本則》

法番号:1979年総理府令第5号

略称:

附則 >  

制定文 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 1978年法律第104号第7条 《環境省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、第2条第1項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。 の規定に基づき、 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則 を次のように定める。


1項 環境大臣は、 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 以下「」という。第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。

1号 当該申請者が 第2条第1項第1号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者である場合当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(1969年法律第90号。第4号において「 旧救済法 」という。)第3条第1項の認定の申請に係る県知事等

2号 当該申請者が 第2条第1項第2号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者である場合当該申請者が行つた 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号。次号において「 補償法 」という。第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の認定の申請に係る県知事等

3号 当該申請者が 第2条第1項第3号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者である場合当該申請者が行つた 補償法 第5条第1項 《認定の申請をした者が認定を受けないで死亡…》 した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる の決定の申請に係る県知事等

4号 当該申請者が 第3条 《 前条第1項第1号に掲げる者同項の規定に…》 よる申請をした者を除く。が死亡した場合この法律の施行前に死亡した場合を含む。においては、同項中「申請࿸以下「認定等の申請」という。をした者」とあるのは「申請࿸以下「認定等の申請」という。をした者の遺族 において読み替えて適用する法第2条第1項第1号に掲げる者である場合当該申請に係る死亡者が行つた 旧救済法 第3条第1項の認定の申請に係る県知事又は市の長

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