水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法《本則》

法番号:1978年法律第104号

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1条 (目的)

1項 この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(1969年法律第90号。以下「 旧救済法 」という。又は 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号。以下「 補償法 」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

2条 (認定等に関する処分を行う機関の特例)

1項 旧救済法 又は 補償法 による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「 認定等の申請 」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該 認定等の申請 が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第2条第2項の規定により定められた第2種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 2009年法律第81号)附則第2条の規定の施行の日から当分の間、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第4条第2項後段において準用する同条第1項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「 県知事等 」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。

1号 補償法 の施行の際 旧救済法 第3条第1項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの

2号 補償法 第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の水俣病に係る認定の申請をした者で同項の認定に関する処分を受けていないもの

3号 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合( 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(1987年法律第82号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る 補償法 第5条第1項 《認定の申請をした者が認定を受けないで死亡…》 した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの

2項 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該 旧救済法 第3条第1項の認定の申請を受けた 県知事等 に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該 補償法 第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の認定の申請を受けた県知事等に、前項第3号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第5条第1項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第3号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。

3項 県知事等 は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第1項第1号に掲げる者である場合にあつては 補償法 附則第4条の規定により 旧救済法 第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を、第1項第2号に掲げる者である場合にあつては補償法第4条第2項の規定による認定に関する処分を、第1項第3号に掲げる者である場合にあつては補償法第5条第1項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。

4項 県知事等 は、第2項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。

5項 環境大臣は、第2項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を 県知事等 に求めることができる。

3条

1項 前条第1項第1号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請࿸以下「 認定等の申請 」という。)をした者」とあるのは「申請࿸以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第1号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の 補償法 第30条第1項 《遺族補償費を受けることができる遺族は、被…》 認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは に規定する遺族若しくは補償法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第2項中「当該 旧救済法 第3条第1項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第3条第1項の認定の申請」と、「同項第3号に掲げる者」とあるのは「同項第1号及び第3号に掲げる者」と、同条第3項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4条 (認定審査の促進)

1項 県知事等 は、 認定等の申請 をした者で 第2条第1項 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法の規定によ 各号に掲げるものの迅速かつ公正確実な救済のため特に必要があると認めるときは、環境大臣と協議の上、環境大臣に対して、当該認定等の申請に係る事案を移送することができる。

2項 県知事等 は、前項の規定により事案を移送しようとするときは、当該移送に係る 認定等の申請 をした者の同意を得なければならない。

3項 第1項の規定により事案が移送されたときは、当該移送に係る 認定等の申請 をした者は、 第2条第1項 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法の規定によ の規定に基づき環境大臣に対して申請を行つたものとみなす。

5条 (認定の効力)

1項 第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、 補償法 による認定を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により 補償法 による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第7条第1項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。

1号 当該認定に係る申請者が 第2条第1項第1号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者である場合 補償法 の施行の日

2号 当該認定に係る申請者が 第2条第1項第2号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者である場合当該 補償法 第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の認定の申請のあつた日

3号 当該認定に係る申請者が 第2条第1項第3号 《この法律において「第1種地域」とは、事業…》 活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病次項に規定する疾病を除く。が多発している地域として政令で定める地域をいう。 に掲げる者である場合当該 補償法 第5条第1項 《認定の申請をした者が認定を受けないで死亡…》 した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる の決定の申請に係る補償法第4条第2項の認定の申請のあつた日

3項 補償法 附則第6条の規定の適用については、 第2条第1項第1号 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1 に掲げる者で同条第2項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第4条の規定により 旧救済法 第3条第1項の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第8条中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合( 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 1978年法律第104号第5条第3項 《3 補償法附則第6条の規定の適用について…》 は、第2条第1項第1号に掲げる者で同条第2項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者とみなす。 この場合においては、補償法附則第8 の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。

6条 (審査請求の場合における鑑定)

1項 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員は、 第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第34条の規定により、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該審査請求に係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

7条 (環境省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 第2条第1項 《旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定…》 又は決定の申請以下「認定等の申請」という。をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法の規定によ の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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