別表 (第4条関係)
警鐘 |
サイレン |
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備考 1 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 |
法番号:1979年総理府令第38号
略称: 大震法施行規則・地震対策法施行規則
警鐘 |
サイレン |
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備考 1 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 |
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