別表 (第4条関係)
警鐘 |
サイレン |
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備考 1 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 |
別記様式第1 (第1条の2関係)
項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。 2 令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応関係)
別記様式第2 (第1条の2関係)
項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。 2 令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応関係)
別記様式第3 (第1条の2関係)
項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。 2 令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応関係)
別記様式第4 (第5条関係)
令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第5のとおりとする。 2 令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める場所は、歩行者又関係)
別記様式第5 (第5条関係)
令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第5のとおりとする。 2 令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める場所は、歩行者又関係)
別記様式第6 (第6条関係)
続 令第12条第1項又は第2項の申出は、別記様式第6の申出書を提出して行うものとする。 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、この限り関係)
別記様式第7 (第6条の2関係)
第12条第3項の標章次条において「標章」という。の様式は、別記様式第7のとおりとする。 2 令第12条第3項の証明書次条において「証明書」という。の様式は、別記様式第8のとおりとする。関係)
別記様式第8 (第6条の2関係)
第12条第3項の標章次条において「標章」という。の様式は、別記様式第7のとおりとする。 2 令第12条第3項の証明書次条において「証明書」という。の様式は、別記様式第8のとおりとする。関係)
別記様式第9 (第6条の3関係)
証明書以下この条、次条及び第6条の5において「標章等」という。の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会以下関係)
別記様式第10 (第6条の4関係)
けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。 2 前項の規定によ関係)
別記様式第11 (第7条関係)
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。関係)
別記様式第12 (第7条関係)
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。関係)
別記様式第13 (第7条関係)
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。関係)
別記様式第14 (第7条関係)
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。関係)
別記様式第15 (第7条関係)
用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。関係)