大規模地震対策特別措置法施行令《本則》

法番号:1978年政令第385号

略称: 大震法施行令・地震対策法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (地震防災基本計画で定めるべき事項)

1項 大規模地震対策特別措置法 以下「」という。第5条第2項 《2 地震防災基本計画は、警戒宣言が発せら…》 れた場合における国の地震防災に関する基本的方針、地震防災強化計画及び地震防災応急計画の基本となるべき事項その他政令で定める事項について定めるものとする。 の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総合的な防災訓練に関する事項とする。

2条 (地震防災上緊急に整備すべき施設等)

1項 第6条第1項第2号 《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》 あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条 の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合するもの

避難地

避難路

消防用施設

緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設( 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第3号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。又は漁港施設( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。

津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設又は 河川法 1964年法律第167号第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する河川管理施設

砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備、 森林法 1951年法律第249号第41条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》 安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 に規定する保安施設事業に係る保安施設、 地すべり等防止法 1958年法律第30号第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》 設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの

医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の建物のうち、地震防災上改築を要するもの

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

社会福祉施設の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの

2号 地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設

3号 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地

3条 (地震防災強化計画で定めるべき事項)

1項 第6条第1項第3号 《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》 あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条 の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

4条 (地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業)

1項 第7条第1項 《強化地域内において次に掲げる施設又は事業…》 で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者前条第1項に規定する者を除く。は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。 1 病院、劇場、百貨店、旅館その他 の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。

1号 消防法施行令 1961年政令第37号第1条の2第3項第1号 《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》 物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1 に掲げる防火対象物(同令別表第一()項ロ、()項ロ、ハ及びニ、()項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに十六)項に掲げるものを除く。及び同表(16の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの

2号 消防法 1948年法律第186号第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が 消防法施行令 別表第一()項から()項まで、()項イ、()項イ、()項から(十一)項まで、(十三)項イ又は十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあつては、当該用途に供されている部分を除く。

3号 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号第37条 《予防規程を定めなければならない製造所等の…》 指定 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所

4号 火薬類取締法 1950年法律第149号第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 の許可に係る製造所

5号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。

6号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあつては二十トン以上、劇物にあつては二百トン以上のものに限る。

7号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第3条第2項第2号 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は同法第52条第2項第10号の使用施設等( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第41条 《使用前検査等を要する核燃料物質 法第5…》 5条の2第1項、第57条第1項及び第57条の4第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物 に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。

8号 石油コンビナート等災害防止法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する特定事業所

9号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業又は同条第5項に規定する索道事業(索道事業にあつては、旅客の運送を行うものに限る。

10号 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許に係る運輸事業

11号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項の旅客不定期航路事業

12号 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。

13号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設

14号 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 に規定する身体障害者社会参加支援施設、 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する保護施設、 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を の授産施設、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第28項に規定する福祉ホーム又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設

15号 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 に規定する鉱山

16号 港湾法 第2条第5項第8号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 の貯木場

16_2号 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。

17号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は 道路運送法 第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道

18号 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業

19号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業

20号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道

21号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業

22号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「石油パイプライン事…》 業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。 に規定する石油パイプライン事業

23号 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下この号において「 工場等 」という。)以外の 工場等 で、当該工場等に勤務する者の数が1,000人以上のもの

5条 (危険物等の範囲)

1項 第7条第1項第2号 《強化地域内において次に掲げる施設又は事業…》 で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者前条第1項に規定する者を除く。は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。 1 病院、劇場、百貨店、旅館その他 の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 消防法 第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 に規定する危険物又は前条第6号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。

2号 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質

3号 危険物の規制に関する政令 別表第4の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

4号 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第3条第1項第5号 《法第2条第5号の政令で定める物質は、第3…》 号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数 に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

6条 (地震防災応急計画で定めるべき事項)

1項 第7条第4項 《4 地震防災応急計画は、当該施設又は事業…》 についての地震防災応急対策に係る措置に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。 の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

7条 (地震防災応急計画の届出等の手続)

1項 第7条第6項 《6 第1項又は第2項に規定する者は、地震…》 防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による地震防災応急計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

2項 第7条第6項 《6 第1項又は第2項に規定する者は、地震…》 防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第23条第5項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、必要な限度において、その写しを都道府県知事、警視総監又は道府県警察本部長及び管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものの長に送付するものとする。

8条 (地震防災派遣の要請手続)

1項 第13条第2項 《2 本部長は、地震防災応急対策を的確かつ…》 迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。 の規定により地震災害警戒本部長が 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

1号 派遣を要請する事由

2号 派遣を必要とする期間

3号 派遣を希望する区域

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

9条 (市町村長の指示の適用除外)

1項 第23条第1項 《市町村長は、警戒宣言が発せられた場合にお…》 いて、第7条第6項又は第8条第2項の規定による送付をした者政令で定める者を除く。が第21条第2項の規定による地震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直ちにその 及び第2項の政令で定める者は、指定地方公共機関とする。

10条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第23条第5項 《5 都道府県知事、警察本部長又は政令で定…》 める管区海上保安本部の事務所の長は、市町村長から要求があつたときは、前各項に規定する指示、要請又は勧告をすることができる。 の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。

11条 (法第24条の規定による交通の禁止又は制限の手続)

1項 都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)は、 第24条 《交通の禁止又は制限 強化地域に係る都道…》 府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2項 公安委員会 は、 第24条 《交通の禁止又は制限 強化地域に係る都道…》 府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要するため当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。

3項 公安委員会 は、 第24条 《交通の禁止又は制限 強化地域に係る都道…》 府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。

12条 (緊急輸送車両であることの確認)

1項 都道府県知事又は 公安委員会 は、車両の使用者の申出により、当該車両が 第24条 《交通の禁止又は制限 強化地域に係る都道…》 府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策 に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第21条第2項 《2 警戒宣言が発せられたときは、指定行政…》 機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定める の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。

3項 第1項の確認をしたときは、都道府県知事又は 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。

4項 前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。

13条 (応急公用負担の手続)

1項 市町村長又は警察官若しくは海上保安官は、 第27条第1項 《市町村長は、地震防災応急対策に係る措置を…》 実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することができる。 又は同条第2項において準用する 災害対策基本法 1961年法律第223号第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 の規定により、他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「 土地建物等 」という。)の占有者、所有者その他当該 土地建物等 について権原を有する者(以下この条において「 占有者等 」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間その他必要な事項(以下この条において「 名称又は種類等 」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の 占有者等 の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の 名称又は種類等 を当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものに掲示しなければならない。

14条 (市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)

1項 都道府県知事は、 第27条第4項 《4 前項の規定による都道府県知事の権限に…》 属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。 の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

15条 (公用令書の交付等)

1項 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の規定による協力命令に係る公用令書は、当該協力命令に係る救助に関する業務について協力を求める者に対して交付するものとする。

2項 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 又は第5項の規定による保管命令に係る公用令書は、当該保管命令に係る物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対して交付するものとする。

3項 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の規定による使用又は収用に係る公用令書は、当該使用又は収用に係る土地、家屋又は物資の所有者に対して交付するものとする。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、当該土地、家屋又は物資の占有者に対して交付すれば足りる。

4項 前項本文の規定により公用令書を交付する場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。

5項 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、 第27条第7項 《7 第3項又は第5項の規定による処分につ…》 いては、都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、速やかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。

6項 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

16条 (避難状況等の報告)

1項 第28条第1項 《市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、…》 政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。 この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならな の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 避難の経過に関する報告避難に伴い危険な事態その他異常な事態が発生した場合における当該事態の状況、これに対して応急に執られた措置その他当該事態に対処するため必要と認める措置に関する事項

2号 避難の完了に関する報告避難場所、避難した者及び救護を要すると認められる者の数並びにこれらの者の救護その他保護のため必要と認める措置に関する事項

2項 前項第1号の報告は当該危険な事態その他異常な事態が発生した後直ちに、同項第2号の報告は地震防災強化計画に基づく避難に係る措置が完了した後速やかに、行うものとする。

17条 (地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)

1項 第28条第2項 《2 市町村長は都道府県警戒本部に対し、指…》 定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告し の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第21条第1項各号に掲げる事項ごとに行うものとする。

18条 (法第32条第2項の規定による交通の禁止又は制限の手続)

1項 公安委員会 は、 第32条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の地震に係…》 る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2項 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、 公安委員会 は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。

3項 公安委員会 は、 第32条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の地震に係…》 る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。

4項 公安委員会 は、 第32条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の地震に係…》 る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間及び期間を通知しなければならない。

19条 (地震防災訓練の広報等)

1項 第32条第1項 《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》 あつたときは、当該地域に係る指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有す に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。

2項 公安委員会 は、 第32条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の地震に係…》 る防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。

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