大規模地震対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:1979年総理府令第38号

略称: 大震法施行規則・地震対策法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第8条第1項第8号 《前条第1項又は第2項に規定する者が、次に…》 掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「地震防災規程」という。は 並びに同法第20条において準用する 災害対策基本法 1961年法律第223号第52条第1項 《市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達…》 、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。 の規定並びに 大規模地震対策特別措置法施行令 1978年政令第385号第7条第1項 《法第7条第6項の規定による地震防災応急計…》 画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 及び第2項、 第11条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。を記載した内第12条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第21条第…》 2項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。第15条第6項 《6 公用令書、公用変更令書及び公用取消令…》 書の様式は、内閣府令で定める。第17条 《地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報…》 告 法第28条第2項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第21条第1項各号に掲げる事項ご 並びに 第18条第1項 《公安委員会は、法第32条第2項の規定によ…》 り歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。 ただし、標示を の規定に基づき、並びに 大規模地震対策特別措置法 第27条第9項 《9 災害対策基本法第83条の規定は、第3…》 項の規定により都道府県の職員が立ち入る場合及び第5項の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関の職員が立ち入る場合に準用する。 において準用する 災害対策基本法 第83条第2項 《2 前項の場合においては、その職員は、そ…》 の身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定を実施するため、 大規模地震対策特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (危険動物の範囲)

1項 大規模地震対策特別措置法施行令 以下「」という。第4条第16号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 の2の内閣府令で定める動物は、 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 1975年政令第107号第3条 《特定動物 法第25条の2の政令で定める…》 動物は、別表に掲げる種亜種を含む。であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令2005年政令第169号別表第1の種名の欄に掲げる種亜種を含む。以外のものとする。 に規定する動物とする。

1条の2 (地震防災応急計画の届出等)

1項 第7条第1項 《法第7条第6項の規定による地震防災応急計…》 画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。

2項 第7条第1項 《法第7条第6項の規定による地震防災応急計…》 画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第2の送付書とともに提出して行うものとする。

1号 第4条第1号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 に掲げる施設でその収容人員(同条第2号に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が300人未満のもの又は同条第2号に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が300人未満のもの一部

2号 第4条第3号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 から第8号まで、第15号又は第16号に掲げる施設のうち、海域に隣接する地域に設置されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域に設置されるもの三部

3号 第4条第11号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 、第19号、第21号又は第22号に掲げる事業のうち、海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域において運営されるもの三部

3項 第7条第1項 《法第7条第6項の規定による地震防災応急計…》 画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第3の送付書とともに提出して行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる施設二部

2号 前項第2号に掲げる施設又は同項第3号に掲げる事業四部

4項 前3項の届出書又は送付書には、 第7条第1項 《法第7条第6項の規定による地震防災応急計…》 画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 の規定により、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該届出書又は送付書が 第4条第1号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 から第8号まで、第13号から第16号まで、第17号、第20号又は第23号に掲げる施設に係るものである場合にあつては、当該施設の位置を明らかにした図面

2号 当該届出書又は送付書が 第4条第9号 《地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業…》 第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。 1 消防法施行令1961年政令第37号第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物同令 から第12号まで、第16号の二又は第18号から第22号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面

5項 前項の添付すべき書類(次条において「 添付書類 」という。)の部数は、 大規模地震対策特別措置法 以下「」という。第7条第6項 《6 第1項又は第2項に規定する者は、地震…》 防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による地震防災応急計画の届出の場合にあつては二部、同項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は 第8条第2項 《2 地震防災規程を作成した者は、前条第6…》 項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。 地震防災規程を変更したときも、同様とする。 の規定による地震防災規程の写しの送付の場合にあつてはそれぞれ第2項又は第3項に定める部数と同数とする。

2条 (令第7条第2項の規定による送付)

1項 第7条第2項 《2 法第7条第6項の規定による地震防災応…》 急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第23条第5項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじ の規定による送付は、 第7条第6項 《6 第1項又は第2項に規定する者は、地震…》 防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び 添付書類 を添えて行うものとする。

2項 第7条第2項 《2 法第7条第6項の規定による地震防災応…》 急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第23条第5項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじ の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

2条の2 (令第7条第2項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第7条第2項 《2 法第7条第6項の規定による地震防災応…》 急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、法第23条第5項の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじ の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

3条 (法第8条第1項第8号の内閣府令で定めるもの)

1項 第8条第1項第8号 《前条第1項又は第2項に規定する者が、次に…》 掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「地震防災規程」という。は の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 2001年国土交通省令第151号第3条第1項 《鉄道事業者新幹線にあっては、営業主体及び…》 建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。は、この省令の実施に関する基準以下「実施基準」という。を定め、これを遵守しなければならない。 の実施基準

2号 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 1987年運輸省令第16号第3条第1項 《索道事業者は、この省令の実施に関する細則…》 を定めなければならない。 の細則

3号 軌道運転規則 1954年運輸省令第22号第4条第1項 《軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運…》 転取扱に関し、この規則に定める事項及び第2条第1項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。 の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則

4号 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第7条 《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》 の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす の二(同令第23条の4において準用する場合を含む。及び第21条の19の安全管理規程

5号 旅客自動車運送事業運輸規則 1956年運輸省令第44号第48条の2第1項 《旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務…》 及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程以下「運行管理規程」という。を定めなければな の運行管理規程

4条 (地震防災信号)

1項 第20条 《地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本…》 法の準用 災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知 において準用する 災害対策基本法 第52条第1項 《市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達…》 、警告並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。 の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。

4条の2 (令第10条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第10条 《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》 法第23条第5項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。

5条 (交通の禁止又は制限についての標示の様式等)

1項 第11条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。を記載した内 及び令第18条第1項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第5のとおりとする。

2項 第11条第1項 《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》 う。は、法第24条の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。を記載した内 及び令第18条第1項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

6条 (緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)

1項 第12条第1項 《都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用…》 者の申出により、当該車両が法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。 又は第2項の申出は、別記様式第6の申出書を提出して行うものとする。

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

1号 申出に係る車両の自動車検査証( 道路運送車両法 1951年法律第185号第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 の自動車検査証をいう。又は軽自動車届出済証(同法第3条の軽自動車の使用者が同法第97条の3第1項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し

2号 申出に係る車両が、 第24条 《交通の禁止又は制限 強化地域に係る都道…》 府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地震防災応急対策 に規定する緊急輸送を行うものであることを確かめるに足りる書類

3号 第12条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第21条第…》 2項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両に係る前項の確認については、当該車両の使用者の申出により、警戒宣言が発せられる時より前においても行うことができる。 の申出である場合にあつては、申出に係る車両が、 第21条第2項 《2 警戒宣言が発せられたときは、指定行政…》 機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画の定める の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

6条の2 (緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)

1項 第12条第3項 《3 第1項の確認をしたときは、都道府県知…》 又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。 標章 次条において「 標章 」という。)の様式は、別記様式第7のとおりとする。

2項 第12条第3項 《3 第1項の確認をしたときは、都道府県知…》 又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。 証明書 次条において「 証明書 」という。)の様式は、別記様式第8のとおりとする。

6条の3 (標章等の記載事項の変更の届出)

1項 標章 及び 証明書 以下この条、次条及び 第6条の5 《標章等の返納 標章等の交付を受けた車両…》 の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。 1 において「 標章等 」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。

2項 前項の規定による届出は、別記様式第9の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。

6条の4 (標章等の再交付の申出)

1項 標章 等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は 公安委員会 に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。

2項 前項の規定による申出は、別記様式第10の申出書を提出して行うものとする。

6条の5 (標章等の返納)

1項 標章 等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は 公安委員会 に返納しなければならない。

1号 当該車両が緊急輸送を行うものでなくなつたとき。

2号 標章 等の有効期限が到来したとき。

3号 標章 等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。

6条の6 (令第13条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第13条 《応急公用負担の手続 市町村長又は警察官…》 若しくは海上保安官は、法第27条第1項又は同条第2項において準用する災害対策基本法1961年法律第223号第63条第2項の規定により、他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。

7条 (公用令書等の様式)

1項 第15条第6項 《6 公用令書、公用変更令書及び公用取消令…》 書の様式は、内閣府令で定める。 の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第11から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第15のとおりとする。

8条 (身分を示す証票)

1項 第27条第9項 《9 災害対策基本法第83条の規定は、第3…》 項の規定により都道府県の職員が立ち入る場合及び第5項の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関の職員が立ち入る場合に準用する。 において準用する 災害対策基本法 第83条第2項 《2 前項の場合においては、その職員は、そ…》 の身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分 証明書 とする。

9条 (地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

1項 第17条 《地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報…》 告 法第28条第2項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第21条第1項各号に掲げる事項ご に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。