沿岸漁業改善資金助成法施行規則《本則》

法番号:1979年農林水産省令第22号

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制定文 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第4条 《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》 資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。 及び 沿岸漁業改善資金助成法施行令 1979年政令第124号第3条 《生活改善資金の種類及び償還期間 法第2…》 条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 の規定に基づき、 沿岸漁業改善資金助成法施行規則 を次のように定める。


1条 (経営等改善資金の貸付限度額)

1項 沿岸漁業改善資金助成法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物 に規定する経営等改善資金についての 第4条 《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》 資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。法第12条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

1項 沿岸漁業改善資金助成法施行令 以下「」という。第3条 《生活改善資金の種類及び償還期間 法第2…》 条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 の表の第1号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第2号及び第3号に掲げるものとし、同条の表の第1号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第2号及び第3号に掲げる設備又は装置に係るものとし、 第2条第3項 《3 この法律において「生活改善資金」とは…》 、生活改善措置沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。 に規定する 生活改善資金 以下「 生活改善資金 」という。)のうち 第3条 《生活改善資金の種類及び償還期間 法第2…》 条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 の表の第1号に掲げる資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 生活改善資金 のうち 第3条 《生活改善資金の種類及び償還期間 法第2…》 条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 の表の第2号に掲げる資金についての 第4条 《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》 資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。 に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、1,510,000円とする。

3項 生活改善資金 のうち 第3条 《生活改善資金の種類及び償還期間 法第2…》 条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 の表の第3号に掲げる資金についての 第4条 《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》 資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。 に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、810,000円とする。

3条 (青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「青年漁業者等養成確…》 保資金」とは、青年漁業者等養成確保措置青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となる に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

4条 (貸付資格の認定申請手続)

1項 第7条第1項 《貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあつては氏名及び住所、会社その他の団体にあつては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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