沿岸漁業改善資金助成法施行令《本則》

法番号:1979年政令第124号

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制定文 内閣は、 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第2条 《定義 この法律において「沿岸漁業」とは…》 、次に掲げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対第5条第2項 《2 貸付金の償還期間据置期間を含む。は、…》 経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 及び第3項、 第10条 《支払の猶予 都道府県は、災害その他政令…》 で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。第12条第1項 《都道府県が行う第3条第2項の貸付けに係る…》 資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。第13条第1項 《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》 する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。 並びに 第15条 《補助金の額 政府が第3条第1項及び第2…》 項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (小型の漁船の範囲)

1項 沿岸漁業改善資金助成法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲…》 げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の養殖の事 の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。

2条 (経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物 の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第5条第3項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

3条 (生活改善資金の種類及び償還期間)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「生活改善資金」とは…》 、生活改善措置沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。 の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条 (青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「青年漁業者等養成確…》 保資金」とは、青年漁業者等養成確保措置青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となる の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第5条第3項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

5条 (沿岸漁業従事者等)

1項 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が20人以下であるものとする。

6条 (融資機関)

1項 第3条第2項第4号 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資 の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。

7条 (支払の猶予)

1項 第10条 《支払の猶予 都道府県は、災害その他政令…》 で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。法第12条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条第1項の貸付け(法第12条第2項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第3条第2項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人又はその者と住居及び生計を1にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。

8条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

1項 都道府県が 第3条第2項 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資 の規定により貸し付ける資金(次項及び第3項において「 都道府県貸付金 」という。)の償還期間(据置期間を含む。及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項に定めるもののほか、 都道府県貸付金 の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 融資機関は、 都道府県貸付金 を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。

2号 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。

3項 融資機関が 第12条第2項 《2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規…》 定は融資機関が行う第3条第2項の経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前3条の規定は融資機関について準用する。 において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る 都道府県貸付金 に係る債権については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第171条の6第1項第5号 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

9条 (特別会計の経理)

1項 第13条第1項 《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》 する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。 の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。

1号 貸付勘定都道府県が行う 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項の貸付けに係る収入及び支出の経理

2号 業務勘定都道府県が行う 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

10条 (事務の委託)

1項 都道府県が 第14条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》 の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することがで の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第3条第1項及び第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

11条

1項 第14条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》 の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することがで の政令で定める法人は、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。

12条 (納付金)

1項 都道府県が 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第16条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して3月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに納付しなければならない。

13条 (延滞金)

1項 都道府県は、 第16条 《納付金 都道府県は、第3条第1項及び第…》 2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応 の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10・75パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

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