別表第1 (第4条関係)
原油 1キロリットル |
38・三ギガジュール |
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うちコンデンセート 1キロリットル |
34・八ギガジュール |
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揮発油 1キロリットル |
33・四ギガジュール |
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ナフサ 1キロリットル |
33・三ギガジュール |
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ジェット燃料油 1キロリットル |
36・三ギガジュール |
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灯油 1キロリットル |
36・五ギガジュール |
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軽油 1キロリットル |
38・〇ギガジュール |
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重油 |
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イ A重油 1キロリットル |
38・九ギガジュール |
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ロ B・C重油 1キロリットル |
41・八ギガジュール |
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石油アスファルト 一トン |
40・〇ギガジュール |
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石油コークス 一トン |
34・一ギガジュール |
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石油ガス |
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イ 液化石油ガス(LPG) 一トン |
50・一ギガジュール |
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ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル |
46・一ギガジュール |
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可燃性天然ガス |
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イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン |
54・七ギガジュール |
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ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル |
38・四ギガジュール |
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石炭 一トン |
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イ 原料炭 |
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(1) 輸入原料炭 |
28・七ギガジュール |
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(2) コークス用原料炭 |
28・九ギガジュール |
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(3) 吹込用原料炭 |
28・三ギガジュール |
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ロ 一般炭 |
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(1) 輸入一般炭 |
26・一ギガジュール |
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(2) 国産一般炭 |
24・二ギガジュール |
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ハ 輸入無煙炭 |
27・八ギガジュール |
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石炭コークス 一トン |
29・〇ギガジュール |
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コールタール 一トン |
37・三ギガジュール |
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コークス炉ガス 千立方メートル |
18・四ギガジュール |
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高炉ガス 千立方メートル |
3・二三ギガジュール |
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発電用高炉ガス 千立方メートル |
3・四五ギガジュール |
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転炉ガス 千立方メートル |
7・五三ギガジュール |
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黒液 一トン |
13・六ギガジュール |
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木材 一トン |
13・二ギガジュール |
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木質廃材 一トン |
17・一ギガジュール |
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バイオエタノール 1キロリットル |
23・四ギガジュール |
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バイオディーゼル 1キロリットル |
35・六ギガジュール |
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バイオガス 千立方メートル |
21・二ギガジュール |
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その他バイオマス 一トン |
13・二ギガジュール |
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RDF 一トン |
18・〇ギガジュール |
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RPF 一トン |
26・九ギガジュール |
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廃タイヤ 一トン |
33・二ギガジュール |
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廃プラスチック 一トン |
29・三ギガジュール |
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廃油 1キロリットル |
40・二ギガジュール |
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廃棄物ガス 千立方メートル |
21・二ギガジュール |
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混合廃材 一トン |
17・一ギガジュール |
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水素 一トン |
百四十二ギガジュール |
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アンモニア 一トン |
22・五ギガジュール |
別表第2 (第4条関係)
産業用蒸気 |
1・17 |
産業用以外の蒸気 |
1・19 |
温水 |
1・19 |
冷水 |
1・19 |
備考
この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
別表第3 (第93条関係)
1 エアコンディショナー(家庭用エアコンディショナーを除く。) |
1 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 3 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値 4 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値 |
2 照明器具 |
1 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。 (一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値 (二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
3 複写機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した1時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値 |
4 電子計算機 |
1 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
5 磁気ディスク装置 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値 |
6 ビデオテープレコーダー |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
7 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(六)の電気冷蔵庫を除く。) |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
8 電気冷凍庫 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
9 ストーブ |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
10 ガス調理機器 |
1 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 2 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値 |
11 ガス温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
12 石油温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
13 電気便座 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
14 自動販売機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
15 変圧器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値 |
16 ディー・ブイ・ディー・レコーダー |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
17 ルーティング機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
18 スイッチング機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値 |
19 複合機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
20 プリンター |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
21 電気温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値 |
22 交流電動機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
23 電球 |
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
24 ショーケース |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
別表第4 (第95条関係)
1 断熱材 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値 |
2 サッシ |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫通率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値 |
3 複層ガラス |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値 |
様式第1 (第5条又は第40条関係)
状況に関する届出 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してするこ又は 第40条 《特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの…》
使用の状況に関する届出 法第19条第2項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出し関係)
様式第2 (第7条又は第42条関係)
第4項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。又は 第42条 《特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出 …》
法第19条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。関係)
様式第3 (第8条第5項又は第13条第3項関係)
者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者以下「特定事業者等」という。は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣当該特定事業者等の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる又は 第13条第3項 《3 前項の承認を受けようとする特定事業者…》
等は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の選任を必要とする理由を記載した書類 2 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書関係)
様式第4 (第12条又は第15条関係)
法第8条第3項、第20条第3項又は第32条第3項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならない。 た又は 第15条 《エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の…》
届出 法第9条第3項、第21条第3項又は第33条第3項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならな関係)
様式第5 (第16条又は第34条関係)
場等に係る指定の取消しの申出 法第10条第2項、第22条第2項、第34条第2項又は第43条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。又は 第34条 《第2種エネルギー管理指定工場等その他の工…》
場等に係る指定の取消しの申出 法第13条第2項、第25条第2項、第37条第2項又は第46条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。関係)
様式第6 (第17条第6項又は第23条第10項関係)
定事業者、第1種特定連鎖化事業者、第1種認定管理統括事業者又は第1種管理関係事業者以下「第1種特定事業者等」という。は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣当該第1種特定事業者等の主たる事務所が1又は 第23条第10項 《10 前8項の承認を受けようとする第1種…》
指定事業者、第2種特定事業者、第1種指定連鎖化事業者、第2種特定連鎖化事業者、第1種指定管理統括事業者、第2種認定管理統括事業者、第1種指定管理関係事業者又は第2種管理関係事業者以下「第1種指定事業者関係)
様式第7 (第22条又は第33条関係)
法第11条第2項、第23条第2項、第35条第2項又は第44条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければなら又は 第33条 《エネルギー管理員の選任又は解任の届出 …》
法第12条第3項、第14条第3項、第24条第3項、第26条第3項、第36条第3項、第38条第3項、第45条第3項又は第47条第3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の関係)
様式第8 (第35条関係)
及び第2項、第27条第1項及び第2項又は第39条第1項及び第2項の規定による計画の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由関係)
様式第9 (第36条関係)
第1項又は第40条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難で関係)
様式第10 (第44条第1項関係)
うとする工場等を設置している者以下この条において「申請者」という。は、様式第10による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第11 (第44条第3項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該申請者に交付するものとする。関係)
様式第12 (第45条関係)
産業大臣は、法第31条第2項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第12による書面を当該認定が取り消される法第31条第1項の認定を受けた者に交付するもの関係)
様式第13 (第47条関係)
50条第1項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者次条において「申請者」という。は、共同で、様式第13による申請書及びその写し各一通関係)
様式第14 (第48条第2項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第14による通知書を当該申請者に交付するものとする。関係)
様式第15 (第49条第1項関係)
ギー計画の変更の認定を受けようとする法第50条第1項の認定を受けた者以下この条、次条第2項及び第51条において「認定者」という。は、様式第15による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業関係)
様式第16 (第49条第4項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第16による通知書を認定者に交付するものとする。関係)
様式第17 (第50条第2項関係)
省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第17による届出書を提出して行わなければならない。関係)
様式第18 (第51条関係)
経済産業大臣は、法第3項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。関係)
様式第19 (第52条関係)
は、毎年度7月末日までに、様式第19による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘関係)
様式第20 (第56条関係)
第2項、第86条第2項又は第87条第2項の規定による書面の交付は、様式第20による書面を交付して行うものとする。関係)
様式第21 (第57条関係)
、第86条第3項又は第87条第3項の規定による報告は、様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。関係)
様式第22 (第58条関係)
の申請をしようとする者以下「登録申請者」という。は、様式第22による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び関係)
様式第23 (第64条関係)
第93条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第23による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第24 (第65条関係)
第94条第1項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第24による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第25 (第66条関係)
は、法第94条第1項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第25による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第26 (第68条関係)
条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第26による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第27 (第75条関係)
させる貨物の輸送量に関する届出 法第113条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第27による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限関係)
様式第28 (第77条関係)
113条第3項の規定による申出は、様式第28による申出書一通を提出してしなければならない。関係)
様式第29 (第78条関係)
第118条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済関係)
様式第30 (第79条関係)
19条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは関係)
様式第31 (第82条第1項関係)
ようとする荷主以下この条において「申請者」という。は、様式31による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第32 (第82条第3項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該申請者に交付するものとする。関係)
様式第33 (第83条関係)
業大臣は、法第117条第2項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第33による書面を当該認定が取り消される法第117条第1項の認定を受けた者に交付するもの関係)
様式第34 (第85条関係)
法第121条第1項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主次条において「申請者」という。は、共同で、様式第34による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産関係)
様式第35 (第86条第2項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第35による通知書を当該申請者に交付するものとする。関係)
様式第36 (第87条第1項関係)
エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第121条第1項の認定を受けた荷主以下この条、次条第2項及び第89条において「認定荷主」という。は、様式第36による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣関係)
様式第37 (第87条第4項関係)
きは、その旨及びその理由を記載した様式第37による通知書を認定荷主に交付するものとする。関係)
様式第38 (第88条第2項関係)
主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第38による届出書を提出して行わなければならない。関係)
様式第39 (第89条関係)
し 経済産業大臣は、法第122条第3項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものと関係)
様式第40 (第90条関係)
告は、毎年度6月末日までに、様式第40による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を関係)
様式第41 (第100条関係)
1項の証明書の様式は、様式第41によるものとする。関係)
様式第42 (第101条関係)
、第36条の報告書、第52条の報告書、第57条の報告書、第78条の計画書、第79条の報告書及び第90条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク関係)
様式第43 (第104条関係)
使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第43の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管関係)
様式第44 (第104条第3項関係)
に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第45によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。関係)
様式第45 (第104条第3項関係)
に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第45によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。関係)