別表第1 (第4条関係)
原油 1キロリットル |
38・三ギガジュール |
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うちコンデンセート 1キロリットル |
34・八ギガジュール |
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揮発油 1キロリットル |
33・四ギガジュール |
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ナフサ 1キロリットル |
33・三ギガジュール |
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ジェット燃料油 1キロリットル |
36・三ギガジュール |
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灯油 1キロリットル |
36・五ギガジュール |
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軽油 1キロリットル |
38・〇ギガジュール |
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重油 |
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イ A重油 1キロリットル |
38・九ギガジュール |
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ロ B・C重油 1キロリットル |
41・八ギガジュール |
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石油アスファルト 一トン |
40・〇ギガジュール |
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石油コークス 一トン |
34・一ギガジュール |
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石油ガス |
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イ 液化石油ガス(LPG) 一トン |
50・一ギガジュール |
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ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル |
46・一ギガジュール |
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可燃性天然ガス |
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イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン |
54・七ギガジュール |
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ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル |
38・四ギガジュール |
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石炭 一トン |
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イ 原料炭 |
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(1) 輸入原料炭 |
28・七ギガジュール |
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(2) コークス用原料炭 |
28・九ギガジュール |
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(3) 吹込用原料炭 |
28・三ギガジュール |
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ロ 一般炭 |
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(1) 輸入一般炭 |
26・一ギガジュール |
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(2) 国産一般炭 |
24・二ギガジュール |
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ハ 輸入無煙炭 |
27・八ギガジュール |
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石炭コークス 一トン |
29・〇ギガジュール |
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コールタール 一トン |
37・三ギガジュール |
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コークス炉ガス 千立方メートル |
18・四ギガジュール |
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高炉ガス 千立方メートル |
3・二三ギガジュール |
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発電用高炉ガス 千立方メートル |
3・四五ギガジュール |
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転炉ガス 千立方メートル |
7・五三ギガジュール |
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黒液 一トン |
13・六ギガジュール |
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木材 一トン |
13・二ギガジュール |
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木質廃材 一トン |
17・一ギガジュール |
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バイオエタノール 1キロリットル |
23・四ギガジュール |
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バイオディーゼル 1キロリットル |
35・六ギガジュール |
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バイオガス 千立方メートル |
21・二ギガジュール |
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その他バイオマス 一トン |
13・二ギガジュール |
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RDF 一トン |
18・〇ギガジュール |
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RPF 一トン |
26・九ギガジュール |
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廃タイヤ 一トン |
33・二ギガジュール |
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廃プラスチック 一トン |
29・三ギガジュール |
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廃油 1キロリットル |
40・二ギガジュール |
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廃棄物ガス 千立方メートル |
21・二ギガジュール |
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混合廃材 一トン |
17・一ギガジュール |
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水素 一トン |
百四十二ギガジュール |
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アンモニア 一トン |
22・五ギガジュール |
別表第2 (第4条関係)
産業用蒸気 |
1・17 |
産業用以外の蒸気 |
1・19 |
温水 |
1・19 |
冷水 |
1・19 |
備考
この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
別表第3 (第93条関係)
1 エアコンディショナー(家庭用エアコンディショナーを除く。) |
1 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 3 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値 4 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値 |
2 照明器具 |
1 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。 (一) 蛍光灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値 (二) エル・イー・ディー・電灯器具にあつては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
3 複写機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した1時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値 |
4 電子計算機 |
1 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 2 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
5 磁気ディスク装置 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値 |
6 ビデオテープレコーダー |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
7 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(六)の電気冷蔵庫を除く。) |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
8 電気冷凍庫 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
9 ストーブ |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
10 ガス調理機器 |
1 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 2 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値 |
11 ガス温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
12 石油温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
13 電気便座 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
14 自動販売機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
15 変圧器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値 |
16 ディー・ブイ・ディー・レコーダー |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
17 ルーティング機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
18 スイッチング機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値 |
19 複合機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
20 プリンター |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
21 電気温水機器 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値 |
22 交流電動機 |
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
23 電球 |
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
24 ショーケース |
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
別表第4 (第95条関係)
1 断熱材 |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値 |
2 サッシ |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫通率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値 |
3 複層ガラス |
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値 |