エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1979年通商産業省令第74号

略称: 省エネ法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1979年10月1日)から施行する。

2項 熱管理法施行規則(1951年通商産業省令第60号)は廃止する。

3項 の施行の日から1980年8月31日までの間に、法第6条第1項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての 第5条第1号 《特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の…》 状況に関する届出 第5条 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して の規定の適用については、同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から6月以内に」とあるのは、「1981年2月28日までに」とする。

附 則(1984年3月9日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年2月21日から適用する。この場合において、1984年2月21日から同年3月8日までの間は、第9条第2項の改正規定中「 第4条第2号 《換算の方法 第4条 令第2条第2項に規定…》 する使用した化石燃料及び非化石燃料以下この条において「燃料」という。の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。 1 別表第1の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げ 」とあるのは、「 第5条第2号 《特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の…》 状況に関する届出 第5条 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して 」と読み替えて適用する。

附 則(1993年7月30日通商産業省令第42号)

1項 この省令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1993年12月13日通商産業省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月18日通商産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月7日通商産業省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年1月25日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月6日通商産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月26日通商産業省令第6号)

1項 この省令は、1997年2月26日から施行する。ただし、1997年5月末日までに提出することとされている報告にあっては、様式第4第五表及び第七表並びに様式第5第五表中「原単位が年平均1%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した場合その理由」と読み替えるものとする。

附 則(1997年4月9日通商産業省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月25日通商産業省令第3号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第47号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日通商産業省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第349号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月28日経済産業省令第246号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月27日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、2002年3月29日から施行する。

附 則(2002年12月27日経済産業省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年2月24日経済産業省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月6日経済産業省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月29日経済産業省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 は、 改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される 新法 第8条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第3号又は第4号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第12条に定める期間ごとに、当該者に新法第13条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、 新規則 第12条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第1項第1号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項第1号」と、同条第1号中「 第13条第1項第1号 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも 」とあるのは「 旧法 第10条の2第1項第1号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第2号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第10条の2第1項のエネルギー管理員を」と、「法第13条第2項」とあるのは「同条第2項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。

2項 新法 第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 は、 改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用される新法第8条第1項の規定により 改正令 附則第3条第5号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、 新規則 第12条に定める期間ごとに、当該者に新法第13条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第12条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。

3条

1項 改正法 附則第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

4条

1項 新法 第8条第1項に規定する第1種指定 事業者 新法第17条第3項に規定する第2種特定事業者を含む。)が 改正法 附則第5条の規定により読み替えて適用される新法第13条第1項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における 新規則 第12条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第1項第1号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項第1号」と、同条第1号中「 第13条第1項第1号 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも 」とあるのは「 旧法 第10条の2第1項第1号」と、同条第2号中「法第13条第2項」とあるのは「旧法第10条の2第2項」とする。

5条

1項 改正令 附則第5条の規定によりエネルギー管理士( 新法 第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算 燃料 等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第1項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 新法第8条第1項に規定する 第1種指定事業者 以下「 第1種指定事業者 」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第8による書面を提出させなければならない。

6条

1項 新法 第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 についての 新規則 第8条第1号の規定の適用については、2006年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。

7条

1項 第1種指定事業者 についての 新規則 第11条第1号の規定の適用については、2006年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。

2項 前項の規定は、 新法 第17条第3項に規定する 第2種特定事業者 以下「 第2種特定 事業者 」という。)に準用する。この場合において、前項中「 第11条第1号 《第11条 法第32条第1項の経済産業省令…》 で定める業務は、次のとおりとする。 1 認定管理統括事業者が設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に 」とあるのは、「 第22条第1項 《法第11条第2項、第23条第2項、第35…》 条第2項又は第44条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事 において準用する 第11条第1号 《第11条 法第32条第1項の経済産業省令…》 で定める業務は、次のとおりとする。 1 認定管理統括事業者が設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に 」と読み替えるものとする。

8条

1項 新法 第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 についての 新規則 第15条第1項の規定の適用については、2006年度においては、同項中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「2006年9月末日までに」とする。

9条

1項 新法 第7条第3項に規定する第1種特定 事業者 についての 新規則 第17条の規定の適用については、2006年度においては、同条中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「2006年9月末日までに」とする。

2項 前項の規定は、 新法 第17条第3項に規定する 第2種特定事業者 準用する。この場合において、前項中「 第17条 《エネルギー管理者の選任 法第11条第1…》 項、第23条第1項、第35条第1項又は第44条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任す 」とあるのは、「 第22条第1項 《法第11条第2項、第23条第2項、第35…》 条第2項又は第44条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事 において準用する 第17条 《エネルギー管理者の選任 法第11条第1…》 項、第23条第1項、第35条第1項又は第44条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任す 」と読み替えるものとする。

10条

1項 新規則 第18条第7号( 第22条第1項 《法第11条第2項、第23条第2項、第35…》 条第2項又は第44条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事 において準用する場合を含む。)の規定は、2007年3月31日までは、適用しない。

11条

1項 新法 第20条第1項に規定する登録調査機関についての 新規則 第24条の規定の適用については、2006年度においては、同条中「 第18条 《エネルギー管理者の業務 法第11条第1…》 項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 2 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第166 各号」とあるのは、「 第18条第1号 《エネルギー管理者の業務 第18条 法第1…》 1条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 2 第36条の報告書に係る書類の作成及び から第6号まで」とする。

12条

1項 新法 第61条第1項に規定する 特定荷主 以下「 特定荷主 」という。)についての 新規則 第45条の規定の適用については、2007年度においては、同項中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「2007年9月末日までに」とする。

13条

1項 特定荷主 についての 新規則 第46条の規定の適用については、2007年度においては、同条中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「2007年9月末日までに」とする。

附 則(2006年9月19日経済産業省令第88号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月26日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、2007年11月26日から施行する。

附 則(2009年3月31日経済産業省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令で使用する用語は、エネル…》 ギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令1979年政令第267 の規定は2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第3項に規定する 特定事業者 以下「 特定 事業者 」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第5条の規定の適用については、2010年度においては、同条中「毎年度5月末日」とあるのは、「2010年7月末日」とする。

3条

1項 特定事業者 についての 新規則 第6条の4第1項第1号の規定の適用については、2010年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。

4条

1項 前2条の規定は 新法 第19条第2項に規定する 特定連鎖化事業者 以下「 特定連鎖化 事業者 」という。)に準用する。

5条

1項 特定事業者 及び 特定連鎖化事業者 についての 新規則 第15条の規定の適用については、2010年度においては、同条中「毎年度7月末日」とあるのは、「2010年11月末日」とする。

6条

1項 特定事業者 及び 特定連鎖化事業者 についての 新規則 第17条の規定の適用については、2010年度においては、同条中「毎年度7月末日」とあるのは、「2010年11月末日」とする。

附 則(2009年5月12日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2009年5月12日から施行する。

附 則(2009年7月1日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2010年2月18日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月19日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の規定にかかわらず、同令別表第5第4号の下欄については、2011年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年3月1日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。

附 則(2013年11月1日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、2013年11月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日経済産業省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令で使用する用語は、エネル…》 ギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令1979年政令第267 第48条 《連携省エネルギー計画の認定 経済産業大…》 臣は、法第50条第1項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から の改正規定、 第49条 《認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定…》 の申請及び認定 法第51条第1項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第50条第1項の認定を受けた者以下この条、次条第2項及び第51条において「認定者」という。は、様式第15 の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定に限る。)は、2013年12月28日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第九及び様式第11については、報告期限が2015年7月末日以後である報告から適用する。

附 則(2014年3月31日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、様式第九及び第十一特定―第12表6の3の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月28日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2014年11月30日から施行する。

附 則(2015年1月16日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月22日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年3月28日経済産業省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)別表第3の備考の規定については、2016年度以降のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、2015年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。

2項 新規則 様式第九及び様式第11については、報告期限が2017年7月末日以後である報告から適用する。

附 則(2016年3月30日経済産業省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九及び様式第11については、報告期限が2017年7月末日以後である報告から適用する。

附 則(2016年5月27日経済産業省令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条第1項、第20条第3項及び 第63条第1項 《法第92条第3項の経済産業省令で定める登…》 録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。 1 当該登録調査機関 2 当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。 3 役 の規定による報告のうち、報告期限が2016年7月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第20にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2017年2月24日経済産業省令第10号)

1項 この省令は、2017年3月1日から施行する。

附 則(2017年3月30日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月29日経済産業省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第35条第2項及び 第78条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第114条…》 第1項又は第118条第1項の規定による計画以下この項において単に「計画」という。を提出しようとする年度の4月1日前に終了した直近の年度以下この項において「申請前年度」という。において申請前年度を含めて の規定は、2020年3月31日までは、適用しない。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第20号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月12日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 特定事業者 特定連鎖化事業者 若しくは認定管理統括 事業者 が提出したエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「」という。)第16条第1項、 第27条第1項 《法第26条第1項の経済産業省令で定める業…》 務は、次のとおりとする。 1 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 2 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第166条第3項の報告に係る 若しくは 第38条第1項 《特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に…》 併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与 の規定に基づく報告又はこの省令の施行の日前に登録調査機関が提出した第80条第3項、第81条第3項、 第82条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該申請者に交付するものとする。 若しくは第83条第3項の規定に基づく報告において、この省令による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第35条第2項第2号に掲げる要件を満たしている場合は、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第35条第2項の規定にかかわらず、当該報告がされた前年度において同項第2号に掲げる要件を満たしているものとみなす。

3項 様式第9の特定―第六表、特定―第九表及び指定―第八表の改正規定並びに様式第21の特定―第六表、特定―第九表及び指定―第八表の改正規定は、2021年4月1日以後に提出する報告( 第16条第1項 《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ第27条第1項 《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら 及び 第38条第1項 《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、 の規定に基づく報告並びに法第80条第3項、第81条第3項、 第82条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該申請者に交付するものとする。 及び第83条第3項の規定に基づく報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する報告については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月28日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類( 第92条 《特定エネルギー消費機器の適用除外 令第…》 18条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 1 圧縮用電動機を有しない構造のもの 2 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 3 機械器具の性能維持若し による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙( 第92条 《特定エネルギー消費機器の適用除外 令第…》 18条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。 1 圧縮用電動機を有しない構造のもの 2 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの 3 機械器具の性能維持若し による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月19日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月14日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 以下「 新法 」という。第7条第3項 《3 工場等を設置している者は、その設置し…》 ている全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工 及び 第19条第2項 《2 連鎖化事業者は、その設置している全て…》 の工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の の規定による届出のうち、届出期限が2023年5月末日以前である届出については、この省令による改正後の エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第1にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第113条第2項の規定による届出のうち、届出期限が2023年4月末日以前である届出については、 新規則 様式第27にかかわらず、なお従前の例による。

3項 新法 第7条第4項第2号、 第10条第2項第2号 《2 特定事業者のうち前項の規定により指定…》 された工場等次条第1項及び第13条第1項において「第1種エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者次条及び第12条第1項において「第1種特定事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれ 及び 第13条第2項第2号 《2 特定事業者のうち前項の規定により指定…》 された工場等第4項及び次条第1項において「第2種エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種特定事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき の規定による申出のうち、2024年3月31日以前に行う申出については、 新規則 様式第二、様式第五及び様式第28にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第31条第1項及び第2項並びに 第117条第1項 《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》 式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 及び第2項の規定による申請等のうち、2024年3月31日以前に行う申請等については、 新規則 様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第三十一、様式第三十二及び様式第33にかかわらず、なお従前の例による。

5項 新規則 第37条第9号の規定は、報告書の提出の期限が2024年7月末日以後である報告から適用する。

6項 新規則 第80条第5号の規定は、報告書の提出の期限が2024年6月末日以後である報告から適用する。

7項 新法 第16条、 第28条 《定期の報告 特定連鎖化事業者は、毎年度…》 、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況第40条 《定期の報告 認定管理統括事業者は、毎年…》 度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に第53条 《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》 者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2第84条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第85条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第86条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第87条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告のうち、報告期限が2023年7月末日以前である報告については、 新規則 様式第九(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2及び4―3)の項並びに2―2を除く。)、様式第十九及び様式第二十一(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2及び4―3)の項並びに2―2を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

8項 新法 第84条第2項、 第85条第2項 《2 登録調査機関は、確認調査をした特定連…》 鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところに第86条第2項 《2 登録調査機関は、確認調査をした認定管…》 理統括事業者が設置している全ての工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。及びその管理関係第87条第2項 《2 登録調査機関は、確認調査をした第50…》 条第1項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合 の規定による交付のうち、2023年7月末日以前に行う交付については、 新規則 様式第20にかかわらず、なお従前の例による。

9項 新法 第115条、 第119条 《定期の報告 認定管理統括荷主は、毎年度…》 、経済産業省令で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に 及び 第124条 《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》 及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2 の規定による報告のうち、報告期限が2023年6月末日以前である報告については、 新規則 様式第三十及び様式第40にかかわらず、なお従前の例による。

10項 新規則 第4条、別表第一、別表第二及び別表第3の規定については、2023年4月1日以後のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、2022年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第72条 《公示 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲…》 げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。 法第84条第1項の登録をしたとき。 1 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 確認調査の業 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月15日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月18日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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