制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第2条第2項、第6条第2項、
第7条
《特定事業者に係る指定の取消しの申出 法…》
第4項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
、
第9条
《エネルギー管理統括者の業務 法第8条第…》
1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること 2 特定事業者が設置している工場等におけるエネ
、
第11条
《 法第32条第1項の経済産業省令で定める…》
業務は、次のとおりとする。 1 認定管理統括事業者が設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場
及び
第20条第1号
《第20条 法第35条第1項の経済産業省令…》
で定める業務は、次のとおりとする。 1 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること 2 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第166条第3項
並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(1979年政令第267号)第2条第1項並びに
第5条第2号
《特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の…》
状況に関する届出 第5条 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して
及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。
1条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号。以下「 法 」という。)及び エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 (1979年政令第267号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (化石燃料の種類)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「化石燃料」とは、原…》
油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2項 法
第2条第2項
《2 この法律において「化石燃料」とは、原…》
油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
3条
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「化石燃料」とは、原…》
油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
4条 (換算の方法)
1項 令
第2条第2項
《2 法第7条第2項の政令で定めるところに…》
より算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を
に規定する使用した化石 燃料 及び非化石燃料(以下この条において「 燃料 」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
1号 別表第1の上欄に掲げる 燃料 にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
2号 前号に規定する 燃料 以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。
2項 令
第2条第2項
《2 法第7条第2項の政令で定めるところに…》
より算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を
に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
1号 他人から供給された熱にあつては、別表第2の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された 燃料 の発熱量に換算する係数(以下この項において「 換算係数 」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。(ただし、 換算係数 に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
2号 燃料 を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。
3項 令
第2条第2項
《2 法第7条第2項の政令で定めるところに…》
より算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を
に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
1号 燃料 を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量1,000キロワット時を熱量3・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。(ただし、 換算係数 に相当する係数で当該電気の熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
2号 前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量1,000キロワット時に8・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油0・258キロリットルとして換算すること。
5条 (特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
1項 法
第7条第3項
《3 工場等を設置している者は、その設置し…》
ている全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工
の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
6条
1項 法
第7条第3項
《3 工場等を設置している者は、その設置し…》
ている全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工
の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が 令
第2条第1項
《法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量…》
の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で1,500キロリットルとする。
の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
7条 (特定事業者に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第7条第4項
《4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲…》
げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくな
の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
8条 (エネルギー管理統括者の選任)
1項 法
第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
又は
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
1号 エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
2号 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2項 特定事業者は、 法
第15条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
又は第2項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3項 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、 法
第27条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら
又は第2項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第10条
《第1種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》
経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必
に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4項 認定管理統括事業者は、 法
第39条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ
又は第2項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第11条
《 第1種特定事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使
に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
5項 前3項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「 特定事業者等 」という。)は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該 特定事業者等 の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。
第13条第2項
《2 特定事業者のうち前項の規定により指定…》
された工場等第4項及び次条第1項において「第2種エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種特定事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき
及び第3項において同じ。)に提出しなければならない。
1号 前3項の選任を必要とする理由を記載した書類
2号 前3項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
9条 (エネルギー管理統括者の業務)
1項 法
第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
2号 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
3号 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
4号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書の作成事務及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告の作成事務に関すること
10条
1項 法
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
2号 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
3号 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
4号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書の作成事務及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告の作成事務に関すること
11条
1項 法
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
2号 認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
3号 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
4号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書の作成事務及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告の作成事務に関すること
12条 (エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
1項 法
第8条第3項
《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第20条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第32条第3項
《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
13条 (エネルギー管理企画推進者の選任)
1項 法
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
、
第21条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企
又は
第33条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第39条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理
の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
1号 エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
2号 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2項 特定事業者等 は、 法
第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
又は
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3項 前項の承認を受けようとする 特定事業者等 は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
2号 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
14条 (資質の向上を図るための講習の期間)
1項 法
第9条第2項
《2 特定事業者は、前項第1号に掲げる者の…》
うちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推
、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
又は
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第9条第2項、第21条第2項又は第33条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
1号 法
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
2号 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた 法
第9条第2項
《2 特定事業者は、前項第1号に掲げる者の…》
うちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推
、
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
又は
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
15条 (エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
1項 法
第9条第3項
《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第21条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第33条第3項
《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
16条 (第1種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第10条第2項
《2 特定事業者のうち前項の規定により指定…》
された工場等次条第1項及び第13条第1項において「第1種エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者次条及び第12条第1項において「第1種特定事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれ
、
第22条第2項
《2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定によ…》
り指定された工場等次条第1項及び第25条第1項において「第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者次条及び第24条第1項において「第1種特定連鎖化事業者」という。は、当該工場等につ
、
第34条第2項
《2 認定管理統括事業者のうち前項の規定に…》
より指定された工場等次条第1項及び第37条第1項において「第1種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者次条及び第36条第1項において「第1種認定管理統括事業者」という。は、当該工場
又は
第43条第2項
《2 管理関係事業者のうち前項の規定により…》
指定された工場等次条第1項及び第46条第1項において「第1種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者次条及び第45条第1項において「第1種管理関係事業者」という。は、当該工場等につき
の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。
17条 (エネルギー管理者の選任)
1項 法
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
、
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
、
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
又は
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
1号 エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
2号 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2項 第1種特定事業者は、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種特定事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3項 第1種特定連鎖化事業者は、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第19条
《特定連鎖化事業者の指定 経済産業大臣は…》
、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種特定連鎖化事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4項 第1種認定管理統括事業者は、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第20条
《エネルギー管理統括者 特定連鎖化事業者…》
当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種認定管理統括事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5項 第1種管理関係事業者は、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第21条
《エネルギー管理企画推進者 特定連鎖化事…》
業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種管理関係事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
6項 前4項の承認を受けようとする第1種特定事業者、第1種特定連鎖化事業者、第1種認定管理統括事業者又は第1種管理関係事業者(以下「 第1種 特定事業者等 」という。)は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該 第1種特定事業者等 の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
1号 前4項の選任を必要とする理由を記載した書類
2号 前4項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
18条 (エネルギー管理者の業務)
1項 法
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
19条
1項 法
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
20条
1項 法
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
21条
1項 法
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
22条 (エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
1項 法
第11条第2項
《2 第1種特定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第23条第2項
《2 第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条第2項
《2 第1種認定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第44条第2項
《2 第1種管理関係事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
23条 (エネルギー管理員の選任)
1項 法
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
、
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
、
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
、
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
、
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
、
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
又は
第47条第1項
《第2種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
1号 エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に選任することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に選任すること。
2号 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2項 第1種指定事業者は、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種指定事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3項 第2種特定事業者は、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第25条
《第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指…》
定等 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第2種特定事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4項 第1種指定連鎖化事業者は、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第26条
《 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種指定連鎖化事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5項 第2種特定連鎖化事業者は、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第27条
《中長期的な計画の作成 特定連鎖化事業者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準とな
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第2種特定連鎖化事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6項 第1種指定管理統括事業者は、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第28条
《定期の報告 特定連鎖化事業者は、毎年度…》
、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種指定管理統括事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7項 第2種認定管理統括事業者は、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第29条
《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》
は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第2種認定管理統括事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8項 第1種指定管理関係事業者は、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第30条
《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》
主務大臣は、第27条第2項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギー
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第1種指定管理関係事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9項 第2種管理関係事業者は、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに
第31条
《認定管理統括事業者 工場等を設置してい…》
る者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接
に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第2種管理関係事業者の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10項 前8項の承認を受けようとする第1種指定事業者、第2種特定事業者、第1種指定連鎖化事業者、第2種特定連鎖化事業者、第1種指定管理統括事業者、第2種認定管理統括事業者、第1種指定管理関係事業者又は第2種管理関係事業者(以下「 第1種指定事業者等 」という。)は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該 第1種指定事業者等 の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
1号 前8項の選任を必要とする理由を記載した書類
2号 前8項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
24条 (エネルギー管理員の業務)
1項 法
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
25条
1項 法
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
26条
1項 法
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
27条
1項 法
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
28条
1項 法
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
29条
1項 法
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
30条
1項 法
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
31条
1項 法
第47条第1項
《第2種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
2号 第36条
《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》
項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、
の報告書に係る書類の作成及び 法
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
の報告に係る書類の作成
32条 (資質の向上を図るための講習の期間)
1項 法
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
又は
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第12条第2項、
第14条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、災害その他や…》
むを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
、第24条第2項、第26条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項又は第47条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
1号 法
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
2号 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた 法
第9条第2項
《2 特定事業者は、前項第1号に掲げる者の…》
うちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推
、
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
又は
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
33条 (エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 第1種指定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第14条第3項
《3 第2種特定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第24条第3項
《3 第1種指定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第26条第3項
《3 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第36条第3項
《3 第1種指定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第38条第3項
《3 第2種認定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第45条第3項
《3 第1種指定管理関係事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第47条第3項
《3 第2種管理関係事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
34条 (第2種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第13条第2項
《2 特定事業者のうち前項の規定により指定…》
された工場等第4項及び次条第1項において「第2種エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種特定事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき
、
第25条第2項
《2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定によ…》
り指定された工場等第4項及び次条第1項において「第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種特定連鎖化事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げ
、
第37条第2項
《2 認定管理統括事業者のうち前項の規定に…》
より指定された工場等第4項及び次条第1項において「第2種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種認定管理統括事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれか
又は
第46条第2項
《2 管理関係事業者のうち前項の規定により…》
指定された工場等第4項及び次条第1項において「第2種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。を設置している者同条において「第2種管理関係事業者」という。は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる
の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。
35条 (中長期的な計画の提出)
1項 法
第15条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
及び第2項、
第27条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら
及び第2項又は
第39条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ
及び第2項の規定による計画の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第15条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
、
第27条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら
又は
第39条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ
の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日前に終了した直近の年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)において 申請前年度 を含めて過去2年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で 特定事業者等 が定める期間の終期の属する年度の7月末日までに、様式第8による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
1号 エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用の合理化に関する 法
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準(以下「 エネルギーの使用の合理化に関する判断基準 」という。)に定めるエネルギー消費原単位を当該年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合又は当該年度に係る エネルギーの使用の合理化に関する判断基準 に定める電気需要最適化評価原単位を当該年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。
第37条第7号
《第2種管理統括エネルギー管理指定工場等の…》
指定等 第37条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の
において同じ。)が99パーセント以下であること。
2号 エネルギーの使用の合理化に関する判断基準 に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること(当該 特定事業者等 が行う事業のうち、判断基準に掲げる目指すべき水準を達成している事業におけるエネルギーの年度の使用量が当該特定事業者等が設置している全ての工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、認定管理統括事業者にあつては、その管理関係事業者が設置している工場等を含む。)におけるエネルギーの年度の使用量の過半を占めている場合に限る。)。
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第15条第2項
《2 特定事業者その設置している全ての工場…》
等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用
、
第27条第2項
《2 特定連鎖化事業者その設置している全て…》
の工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給され
又は
第39条第2項
《2 認定管理統括事業者当該認定管理統括事…》
業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化
の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の4月1日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で 特定事業者等 が定める期間の終期の属する年度の7月末日までに、様式第8による計画書一通を提出すればよい。
36条 (定期の報告)
1項 法
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
、
第28条第1項
《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使
又は
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
37条
1項 法
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
、
第28条第1項
《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使
又は
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
2号 前年度のエネルギーの使用量が 令
第6条
《第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係…》
るエネルギーの使用量 法第13条第1項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で1,500キロリットルとする。
で定める数値以上の工場等(第1種エネルギー管理指定工場等、第2種エネルギー管理指定工場等、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第2種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
3号 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
4号 エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
5号 判断基準の遵守状況及び電気の需要の最適化に資する措置に関する 法
第5条第3項
《3 経済産業大臣は、工場等において電気を…》
使用して事業を行う者による電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。 1 電気需要最適化時
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
6号 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
7号 エネルギーの使用の効率
8号 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
9号 非化石エネルギーの使用状況
10号 エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
38条
1項 特定事業者等 は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
39条 (特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
1項 法
第19条第1項
《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》
基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「 事業者 」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
2号 事業者 が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
(1) 空気調和設備の機種、性能又は使用方法
(2) 冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
(3) 照明器具の機種、性能又は使用方法
(4) 調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
2項 事業者 と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前2号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前2号の定めがあるものとみなす。
40条 (特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
1項 法
第19条第2項
《2 連鎖化事業者は、その設置している全て…》
の工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の
の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
41条
1項 法
第19条第2項
《2 連鎖化事業者は、その設置している全て…》
の工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の
の経済産業省令で定める事項は、連鎖化 事業者 が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が 令
第2条第1項
《法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量…》
の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で1,500キロリットルとする。
の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
42条 (特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
1項 法
第19条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び
の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
43条 (密接関係者の要件)
1項 法
第31条第1項
《工場等を設置している者は、自らが発行済株…》
式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。と一体
に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
3号 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第5項
《5 この規則において「関連会社」とは、会…》
社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他
に規定する関連会社又はこれに類する法人等
44条 (認定管理統括事業者の認定)
1項 法
第31条第1項
《工場等を設置している者は、自らが発行済株…》
式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。と一体
の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第10による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 法
第31条第1項
《工場等を設置している者は、自らが発行済株…》
式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。と一体
の規定により 申請者 から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第1項各号の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括 事業者 の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
45条 (認定管理統括事業者の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第31条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括
の規定により認定管理統括 事業者 の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第12による書面を当該認定が取り消される法第31条第1項の認定を受けた者に交付するものとする。
46条 (密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
1項 法
第31条第1項第1号
《工場等を設置している者は、自らが発行済株…》
式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。と一体
に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行つていることとする。
1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
2号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
3号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
47条 (連携省エネルギー計画の認定の申請)
1項 法
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「 申請者 」という。)は、共同で、様式第13による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
48条 (連携省エネルギー計画の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第14による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
49条 (認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第51条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない
の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第50条第1項の認定を受けた者(以下この条、次条第2項及び
第51条
《認定連携省エネルギー計画の認定の取消し …》
経済産業大臣は、法第3項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
において「 認定者 」という。)は、様式第15による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しの提出は、 法
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定に係る連携省エネルギー計画(法第51条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定連携省エネルギー計画 」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第51条第4項
《4 前条第4項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する法第50条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 認定者 に交付するものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第16による通知書を 認定者 に交付するものとする。
50条 (軽微な変更)
1項 法
第51条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第50条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであ
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
2号 前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2項 法
第51条第2項
《2 前条第1項の認定を受けた者は、前項た…》
だし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により 認定連携省エネルギー計画 の軽微な変更に係る届出をしようとする 認定者 は、様式第17による届出書を提出して行わなければならない。
51条 (認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第51条第3項
《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受…》
けた者が当該認定に係る連携省エネルギー計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のものに従つて連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前2項の規定に違
の規定により 認定連携省エネルギー計画 の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による書面を当該認定が取り消される 認定者 に交付するものとする。
52条 (定期の報告)
1項 法
第53条
《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》
者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第19による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
53条
1項 法
第53条
《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》
者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量( 法
第50条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであ
(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
2号 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値( 法
第50条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであ
(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
3号 エネルギーの使用の効率( 法
第50条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであ
(法第51条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
54条 (確認調査の申請)
1項 法
第84条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギーを消費
、
第85条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者
、
第86条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。及びその管理関係事業者
又は
第87条第1項
《第50条第1項の認定を受けた者特定事業者…》
、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第4項において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状
に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
55条 (調査事項)
1項 法
第84条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギーを消費
、
第85条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者
、
第86条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。及びその管理関係事業者
又は
第87条第1項
《第50条第1項の認定を受けた者特定事業者…》
、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第4項において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状
に規定する確認調査は、前年度における
第37条
《第2種管理統括エネルギー管理指定工場等の…》
指定等 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が
各号に掲げる事項について行うものとする。
56条 (書面の交付)
1項 法
第84条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした特定事…》
業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を
、
第85条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした特定連…》
鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところに
、
第86条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした認定管…》
理統括事業者が設置している全ての工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。及びその管理関係
又は
第87条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした第50…》
条第1項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合
の規定による書面の交付は、様式第20による書面を交付して行うものとする。
57条 (報告)
1項 法
第84条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
、
第85条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
、
第86条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
又は
第87条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。
58条 (登録の申請)
1項 法
第88条
《登録 第84条第1項の登録以下この節に…》
おいて「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録の申請をしようとする者(以下「 登録 申請者 」という。)は、様式第22による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 事業所の名称及び所在地を記載した書類
3号 登録申請者 が法第89条各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 確認調査を実施する者の氏名及び略歴
5号 法
第90条第1項第2号
《経済産業大臣は、第88条の規定により登録…》
を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
イに規定する部門(以下「 確認調査部門 」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「 信頼性確保部門 」という。)の組織を明らかにする書類
6号 確認調査部門 の専任の管理者(以下「 確認調査部門管理者 」という。)及び 信頼性確保部門 の責任者(以下「 信頼性確保部門責任者 」という。)の氏名
7号 確認調査部門 管理者及び 信頼性確保部門 責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
8号 法
第90条第1項第2号
《経済産業大臣は、第88条の規定により登録…》
を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
ロに規定する文書として、
第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 信頼性確保部門 責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
9号 確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
59条 (登録の更新の手続)
1項 法
第91条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
60条 (確認調査部門管理者の業務)
1項 確認調査部門 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 確認調査部門 の業務を統括すること。
2号 次条第3号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
3号 確認調査について
第62条
《確認調査の方法 法第92条第2項の経済…》
産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。 1 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法 2 確認調査に当たつての注意事項 3 確認調査により
に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
4号 その他必要な業務
61条 (信頼性確保部門の業務)
1項 信頼性確保部門 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 第58条第8号
《登録の申請 第58条 法第88条の規定に…》
より登録の申請をしようとする者以下「登録申請者」という。は、様式第22による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の
ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
2号 第58条第8号
《登録の申請 第58条 法第88条の規定に…》
より登録の申請をしようとする者以下「登録申請者」という。は、様式第22による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の
ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
3号 第1号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を 確認調査部門 管理者に対して文書により報告すること。
4号 その他必要な業務
62条 (確認調査の方法)
1項 法
第92条第2項
《2 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産…》
業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
1号 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
2号 確認調査に当たつての注意事項
3号 確認調査により得られた結果の処理の方法
4号 確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
5号 作成及び改定年月日
63条 (利害関係を有する事業者)
1項 法
第92条第3項
《3 登録調査機関は、その事業を実質的に支…》
配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。
の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する 事業者 は、次に掲げる者とする。
1号 当該登録調査機関
2号 当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
3号 役員又は職員(過去2年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が2分の1を超える 事業者
4号 役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている 事業者
5号 当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある 事業者
64条 (事業所の変更の届出)
1項 登録調査機関は、 法
第93条
《事業所の変更 登録調査機関は、確認調査…》
の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第23による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
65条 (調査業務規程の届出)
1項 登録調査機関は、 法
第94条第1項
《登録調査機関は、確認調査の業務に関する規…》
程次項において「調査業務規程」という。を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第24による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
66条 (調査業務規程の変更の届出)
1項 登録調査機関は、 法
第94条第1項
《登録調査機関は、確認調査の業務に関する規…》
程次項において「調査業務規程」という。を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の届出をするときは、様式第25による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
67条 (調査業務規程の記載事項)
1項 法
第94条第2項
《2 調査業務規程には、確認調査の実施方法…》
、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
2号 確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 確認調査の業務を行う場所に関する事項
4号 確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
5号 法
第84条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした特定事…》
業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を
、
第85条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした特定連…》
鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところに
、
第86条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした認定管…》
理統括事業者が設置している全ての工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。及びその管理関係
又は
第87条第2項
《2 登録調査機関は、確認調査をした第50…》
条第1項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合
の規定による書面の交付に関する事項
6号 確認調査を実施する者、 確認調査部門 管理者及び 信頼性確保部門 責任者の選任及び解任に関する事項
7号 確認調査を実施する者、 確認調査部門 管理者及び 信頼性確保部門 責任者の配置に関する事項
8号 確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
10号 財務諸表等( 法
第96条第1項
《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
11号 前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
68条 (業務の休廃止)
1項 登録調査機関は、 法
第95条
《調査の業務の休廃止 登録調査機関は、確…》
認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第26による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
69条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第96条第2項第3号
《2 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定…》
管理統括事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第96条第2項第4号
《2 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定…》
管理統括事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
70条 (帳簿)
1項 法
第101条第1項
《登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業…》
務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 確認調査の申請を受けた年月日
3号 確認調査を行つた 特定事業者等 又は 法
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第1種エネルギー管理指定工場等、第2種エネルギー管理指定工場等、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第2種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
4号 確認調査を行つた年月日
5号 確認調査を実施した者の氏名
6号 確認調査の概要及び結果
7号 第58条第8号
《指定 第58条 前条第2項の指定は、経済…》
産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
ニの研修に関する記録
8号 第61条第1号
《試験事務規程 第61条 指定試験機関は、…》
試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で
の内部点検及び同条第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2項 登録調査機関は、 法
第101条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。
71条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 法
第101条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
72条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
73条 (貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
1項 法
第109条第2号
《荷主の定義 第109条 この款において「…》
荷主」とは、次に掲げる者をいう。 1 自らの事業貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てにつ
の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
2号 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
74条 (準荷主が荷主に行う指示事項)
1項 法
第110条第3項
《3 前項の「準荷主」とは、自らの事業貨物…》
の輸送の事業を除く。に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者荷主を除く。であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行う
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所
2号 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
75条 (特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
1項 法
第113条第2項
《2 荷主は、前年度における前項の政令で定…》
めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出
の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第27による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
76条
1項 法
第113条第2項
《2 荷主は、前年度における前項の政令で定…》
めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出
の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送 事業者 に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が 令
第12条第2項
《2 法第113条第1項の貨物の年度の輸送…》
量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
77条 (特定荷主に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第113条第3項
《3 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 第109条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。 2 第1
の規定による申出は、様式第28による申出書一通を提出してしなければならない。
78条 (中長期的な計画の提出)
1項 法
第114条
《中長期的な計画の作成 特定荷主は、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための
又は
第118条
《中長期的な計画の作成 認定管理統括荷主…》
は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成
の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第114条第1項
《特定荷主は、経済産業省令で定めるところに…》
より、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、
又は
第118条第1項
《認定管理統括荷主は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を
の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)を提出しようとする年度の4月1日前に終了した直近の年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)において 申請前年度 を含めて過去2年度以上継続して貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギー消費原単位を当該年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。以下この項及び
第80条第4号
《適合命令等 第80条 経済産業大臣は、指…》
定講習機関が第75条各号第3号を除く。以下この項において同じ。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2
において同じ。)が99パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が99パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「 特定荷主等 」という。)が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第29による計画書一通を提出すればよい。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出すればよい。
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第114条第2項
《2 特定荷主は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、定期に、第111条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成
又は
第118条第2項
《2 認定管理統括荷主は、経済産業省令で定…》
めるところにより、定期に、第111条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計
の規定による計画(以下この項において単に「計画」という。)の内容が、計画を提出しようとする年度の4月1日前に終了した直近の年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で 特定事業者等 が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第29による計画書一通を提出すればよい。
79条 (定期の報告)
1項 法
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
又は
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
80条
1項 法
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
又は
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
2号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する 法
第111条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標
に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
3号 貨物輸送 事業者 に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
4号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
5号 非化石エネルギーの使用状況
6号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
81条 (密接関係荷主の要件)
1項 法
第117条第1項
《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》
式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
3号 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第5項
《5 この規則において「関連会社」とは、会…》
社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他
に規定する関連会社又はこれに類する法人等
82条 (認定管理統括荷主の認定)
1項 法
第117条第1項
《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》
式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る
の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式31による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 法
第117条第1項
《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》
式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る
の規定により 申請者 から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第2項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
3項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
83条 (認定管理統括荷主の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第117条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括荷主」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括荷
の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第33による書面を当該認定が取り消される法第117条第1項の認定を受けた者に交付するものとする。
84条 (密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
1項 法
第117条第1項第1号
《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》
式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る
に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
2号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
3号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
85条 (荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
1項 法
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「 申請者 」という。)は、共同で、様式第34による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
86条 (荷主連携省エネルギー計画の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第35による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
87条 (認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第122条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りで
の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第121条第1項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第2項及び
第89条
《認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消…》
し 経済産業大臣は、法第122条第3項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものと
において「 認定荷主 」という。)は、様式第36による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しの提出は、 法
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第122条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定荷主連携省エネルギー計画 」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第122条第4項
《4 前条第4項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する法第121条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 認定荷主 に交付するものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第37による通知書を 認定荷主 に交付するものとする。
88条 (軽微な変更)
1項 法
第122条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りで
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定を受けた者の名称又は住所の変更
2号 前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2項 法
第122条第2項
《2 前条第1項の認定を受けた者は、前項た…》
だし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により 認定荷主 連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第38による届出書を提出して行わなければならない。
89条 (認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第122条第3項
《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受…》
けた者が当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のものに従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前2項の
の規定により 認定荷主 連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
90条 (定期の報告)
1項 法
第124条
《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》
主及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第40による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
91条
1項 法
第124条
《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》
主及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2
の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)( 法
第121条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なもの
(法第122条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
2号 貨物輸送 事業者 に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値( 法
第121条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なもの
(法第122条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
3号 貨物輸送 事業者 に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率( 法
第121条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なもの
(法第122条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
92条 (特定エネルギー消費機器の適用除外)
1項 令
第18条第2号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
1号 圧縮用電動機を有しない構造のもの
2号 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
3号 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
4号 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
5号 スポットエアコンディショナー
6号 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
7号 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
8号 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
9号 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
10号 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
11号 床暖房又は給湯の機能を有するもの
12号 分離型であつて1の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
13号 冷房の用のみに供するもの
14号 窓に設置される構造のもの
15号 壁を貫通して設置される構造のもの
16号 冷房能力が28キロワットを超えるもののうち、分離型であつて1の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2項 令
第18条第3号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。
1号 蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの
2号 JIS( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。以下同じ。)C8,105―三(二〇一一)、JISC八一〇六(二〇一五)又はJISC八一一五(二〇一四)の対象となるもの以外のもの
3号 蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
4号 JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
5号 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「 昼光色等 」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ 昼光色等 を発するもの
6号 四〇形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であつて、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
7号 規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
8号 JISC八一一二(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
3項 令
第18条第4号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
1号 ブラウン管を有するもの
2号 テレビジョン放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第18号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定するテレビジョン放送をいう。)による国内基幹放送(同法第15条に規定する国内基幹放送をいう。)を受信することができないもの
3号 映像を表示する装置であつて直視型でないもの
4号 プラズマディスプレイパネルを有するもの
5号 表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
6号 ワイヤレス方式のもの
7号 電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4項 令
第18条第5号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
1号 カラー複写機
2号 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
3号 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
4号 毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
5号 デジタル式以外のもの
5項 令
第18条第6号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
1号 4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
2号 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき十ギガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
3号 サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
4号 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
5号 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
6号 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
6項 令
第18条第7号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するものとする。
7項 令
第18条第9号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
1号 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
2号 走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
3号 再生機能のみを有する構造のもの
4号 デジタル放送受信機内蔵のもの
8項 令
第18条第10号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
1号 家庭用のもののうち、次に掲げるもの
イ 吸収式のもの
ロ ワイン貯蔵が主な用途であるもの
2号 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ 冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
ロ 冷気自然対流形のもの
ハ 定格内容積が2,000リットルを超えるもの
ニ JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ホ 1・1・1・2・2―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、1・1・1―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ヘ 電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ト 横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
チ 縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
リ 水冷式凝縮器を有するもの
ヌ 筐体の両面に扉を有する構造のもの
ル ドロワー冷蔵庫
ヲ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
9項 令
第18条第11号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
1号 家庭用のもののうち、吸収式のもの
2号 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ 定格内容積が2,000リットルを超えるもの
ロ JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ハ 1・1・1・2・2―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、1・1・1―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ニ 定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
ホ 電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ヘ 横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ト 縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
チ 水冷式凝縮器を有するもの
リ 筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ 専ら検査用の食品を保管するためのもの
ル ドロワー冷凍庫
ヲ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
10項 令
第18条第12号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
1号 都市ガスのうち一三Aのガスグループ( ガス用品の技術上の基準等に関する省令 (1971年通商産業省令第27号)別表第3の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを 燃料 とするもの
2号 半密閉式ガスストーブ
3号 最大の 燃料 消費量が4・0リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
4号 最大の 燃料 消費量が2・75リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11項 令
第18条第13号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
1号 業務の用に供するために製造されたもの
2号 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを 燃料 とするもの
3号 ガスグリル
4号 ガスクッキングテーブル
5号 カセットこんろ
12項 令
第18条第14号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
1号 JISS二一〇九(二〇一九)又はJISS二一一二(二〇一九)の対象となるもの以外のもの
2号 業務の用に供するために製造されたもの
3号 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属さないガスを 燃料 とするもの
4号 ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であつて、給排気方式が開放式以外のもの
5号 ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの
イ 給湯の機能を有しないもの
ロ 通気方式が自然通気式のもの
ハ 循環方式が自然循環式のもの
ニ 屋内に設置する構造のもの
6号 暖房の用のみに供するもの
13項 令
第18条第15号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
1号 JISS三〇二一(二〇一七)、JISS三〇二四(二〇一七)又はJISS三〇二七(二〇一七)の対象となるもの以外(JISS二〇九一(二〇一三)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふろがまを除く。)のもの
2号 業務の用に供するために製造されたもの
3号 給湯用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
4号 暖房用のもののうち、加熱形態が貯湯式であつて、急速加熱形以外のもの
14項 令
第18条第16号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
1号 温水洗浄装置のみのもの
2号 可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
3号 専ら鉄道車両において用いるためのもの
15項 令
第18条第17号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
1号 カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
2号 専ら鉄道車両において用いるためのもの
3号 卓上型のもの
4号 ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16項 令
第18条第18号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
1号 H種絶縁材料を使用するもの
2号 スコット結線変圧器
3号 三以上の巻線を有するもの
4号 柱上変圧器
5号 単相変圧器であつて定格容量が5キロボルトアンペア以下のもの又は500キロボルトアンペアを超えるもの
6号 三相変圧器であつて定格容量が10キロボルトアンペア以下のもの又は2,000キロボルトアンペアを超えるもの
7号 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
8号 定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
9号 風冷式又は水冷式のもの
17項 令
第18条第19号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
1号 電子回路を有さないもの
2号 最大炊飯容量が0・54リットル未満のもの
18項 令
第18条第20号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
1号 業務の用に供するために製造されたもの
2号 定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
3号 庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
4号 システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19項 令
第18条第21号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
1号 ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
2号 ゲーム機能を有するもの
3号 サーバ機能を有するもの
4号 光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20項 令
第18条第22号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
1号 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
2号 インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき200メガビットを超えるもの(第6号に掲げるものを除く。)
3号 非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
4号 電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
5号 電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
6号 インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき100メガビットを超えるもの
7号 人工衛星を利用する機能を有するもの
8号 直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
9号 仮想閉域網を設定する機能を有するもの
10号 電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21項 令
第18条第23号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
1号 イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
2号 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
3号 電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
4号 筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
5号 電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
6号 主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22項 令
第18条第24号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
1号 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
2号 原稿台を有しない構造のもの
3号 モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
4号 カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
5号 モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
6号 デジタル式以外のもの
7号 複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23項 令
第18条第25号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
1号 定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
2号 モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
3号 カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
4号 モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
5号 デジタル式以外のもの
6号 印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24項 令
第18条第26号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25項 令
第18条第27号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
1号 次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
イ 定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±5パーセントのもの、六十ヘルツ±5パーセントのもの又は五十ヘルツ±5パーセント及び六十ヘルツ±5パーセントの共用のもの
ロ 同一速度で運転するもの
ハ 定格電圧が千ボルト以下のもの
ニ 定格出力が0・75キロワット以上375キロワット以下のもの
ホ 極数が二極、四極又は六極のもの
ヘ JISC4,034―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が80パーセント以上のもの
ト 商用電源で駆動するもの
2号 製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して 法
第151条第1号
《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》
ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事
イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
3号 JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び250のもの
4号 デルタスター方式のもの
5号 船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
6号 液体中で使用される構造のもの
7号 同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
イ 出力が0・75キロワット以上110キロワット以下の場合5パーセント以上
ロ 出力が110キロワット超375キロワット以下の場合3パーセント以上
8号 ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
9号 固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
10号 極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
11号 インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
12号 輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26項 令
第18条第28号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。
1号 JISC七五〇一(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球
2号 JISC七六五一(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
3号 JISC八一五八(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであつて、JISC7,709―一(二〇一八)に規定する口金がE一七以外のもの
4号 JISC七六〇四(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ
5号 振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
6号 高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
7号 防滴構造を有するもの
8号 光束を調整する機能を有するもの
9号 JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ
10号 昼光色等 以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
11号 反射鏡を有する構造のもの
12号 植物の育成用として設計されたもの
13号 熱源用として設計されたもの
27項 令
第18条第29号
《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》
49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限
の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
1号 JISB8,631―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
2号 冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
3号 冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
イ その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
ロ 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
ハ 高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ニ 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
ホ 上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
ヘ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
93条 (エネルギー消費効率)
1項 法
第151条第1号
《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》
ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事
イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第3の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
94条 (特定熱損失防止建築材料の適用除外)
1項 令
第21条第1号
《特定熱損失防止建築材料 第21条 法第1…》
54条第1項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。 1 断熱材押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維グラスウールを含む。又はスラグウール若しくはロックウールを
の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
1号 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの
2号 硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち吹付式のもの
3号 ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
4号 ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が40キログラム毎立方メートルを超えるもの
2項 令
第21条第2号
《特定熱損失防止建築材料 第21条 法第1…》
54条第1項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。 1 断熱材押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維グラスウールを含む。又はスラグウール若しくはロックウールを
の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
1号 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
2号 雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
3号 外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
4号 防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
5号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
第9の2号ロに規定する防火設備であるもの
3項 令
第21条第3号
《特定熱損失防止建築材料 第21条 法第1…》
54条第1項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。 1 断熱材押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維グラスウールを含む。又はスラグウール若しくはロックウールを
の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
1号 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超えるもの
2号 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が一センチメートルを超え、かつ、当該板ガラスがJISR三二〇六(二〇〇三)に規定する強化ガラスであるもの
3号 JISR三二二一(二〇二二)に規定する熱線反射ガラス
95条 (熱損失防止性能)
1項 法
第156条第1号
《表示 第156条 経済産業大臣は、特定熱…》
損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 1 特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能と
に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第4の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
96条 (開示)
1項 法
第158条
《開示 電気事業者電気事業法1964年法…》
律第170号第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。は、その供給する電
の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
97条
1項 法
第158条
《開示 電気事業者電気事業法1964年法…》
律第170号第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。は、その供給する電
の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
98条
1項 法
第158条
《開示 電気事業者電気事業法1964年法…》
律第170号第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。は、その供給する電
の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同1の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによつて他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
99条 (計画の作成及び公表)
1項 法
第159条第1項
《電気事業者電気事業法第2条第1項第3号に…》
規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項にお
で定める要件は、小売電気 事業者 のうち前事業年度におけるその供給する電気が600,000,000キロワット時未満の者であることとする。
99条の2
1項 法
第159条第1項第2号
《電気事業者電気事業法第2条第1項第3号に…》
規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項にお
において経済産業省令で定める情報は、30分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
100条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第166条第11項
《11 前各項の規定により立入検査をする職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第41によるものとする。
101条 (光ディスクによる手続)
1項 第35条
《中長期的な計画の提出 法第15条第1項…》
及び第2項、第27条第1項及び第2項又は第39条第1項及び第2項の規定による計画の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由
の計画書、
第36条
《定期の報告 法第16条第1項、第28条…》
第1項又は第40条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難で
の報告書、
第52条
《定期の報告 法第53条の規定による報告…》
は、毎年度7月末日までに、様式第19による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘
の報告書、
第57条
《報告 法第84条第3項、第85条第3項…》
、第86条第3項又は第87条第3項の規定による報告は、様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。
の報告書、
第78条
《中長期的な計画の提出 法第114条又は…》
第118条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済
の計画書、
第79条
《定期の報告 法第115条第1項又は第1…》
19条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは
の報告書及び
第90条
《定期の報告 法第124条の規定による報…》
告は、毎年度6月末日までに、様式第40による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を
の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第42の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
102条 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
103条 (電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
1項 第5条
《特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の…》
状況に関する届出 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してするこ
の届出書、
第7条
《特定事業者に係る指定の取消しの申出 法…》
第4項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第8条第5項
《5 前3項の承認を受けようとする特定事業…》
者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者以下「特定事業者等」という。は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣当該特定事業者等の主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる
の申請書、
第12条
《エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出…》
法第8条第3項、第20条第3項又は第32条第3項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならない。 た
の届出書、
第13条第3項
《3 前項の承認を受けようとする特定事業者…》
等は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前項の選任を必要とする理由を記載した書類 2 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
の申請書、
第15条
《エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の…》
届出 法第9条第3項、第21条第3項又は第33条第3項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書一通を提出してしなければならな
の届出書、
第16条
《第1種エネルギー管理指定工場等その他の工…》
場等に係る指定の取消しの申出 法第10条第2項、第22条第2項、第34条第2項又は第43条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第17条第6項
《6 前4項の承認を受けようとする第1種特…》
定事業者、第1種特定連鎖化事業者、第1種認定管理統括事業者又は第1種管理関係事業者以下「第1種特定事業者等」という。は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣当該第1種特定事業者等の主たる事務所が1
の申請書、
第22条
《エネルギー管理者の選任又は解任の届出 …》
法第11条第2項、第23条第2項、第35条第2項又は第44条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書一通を提出してしなければなら
の届出書、
第23条第10項
《10 前8項の承認を受けようとする第1種…》
指定事業者、第2種特定事業者、第1種指定連鎖化事業者、第2種特定連鎖化事業者、第1種指定管理統括事業者、第2種認定管理統括事業者、第1種指定管理関係事業者又は第2種管理関係事業者以下「第1種指定事業者
の申請書、
第33条
《エネルギー管理員の選任又は解任の届出 …》
法第12条第3項、第14条第3項、第24条第3項、第26条第3項、第36条第3項、第38条第3項、第45条第3項又は第47条第3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の
の届出書、
第34条
《第2種エネルギー管理指定工場等その他の工…》
場等に係る指定の取消しの申出 法第13条第2項、第25条第2項、第37条第2項又は第46条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第35条第1項
《法第15条第1項及び第2項、第27条第1…》
項及び第2項又は第39条第1項及び第2項の規定による計画の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行う
、第2項又は第3項の計画書、
第36条
《定期の報告 法第16条第1項、第28条…》
第1項又は第40条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難で
の報告書、
第40条
《特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの…》
使用の状況に関する届出 法第19条第2項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出し
の届出書、
第42条
《特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出 …》
法第19条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第44条第1項
《法第31条第1項の規定による認定を受けよ…》
うとする工場等を設置している者以下この条において「申請者」という。は、様式第10による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
の申請書、
第47条
《連携省エネルギー計画の認定の申請 法第…》
50条第1項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者次条において「申請者」という。は、共同で、様式第13による申請書及びその写し各一通
の申請書、
第49条第1項
《法第51条第1項の規定により連携省エネル…》
ギー計画の変更の認定を受けようとする法第50条第1項の認定を受けた者以下この条、次条第2項及び第51条において「認定者」という。は、様式第15による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業
の申請書、
第50条第2項
《2 法第51条第2項の規定により認定連携…》
省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第17による届出書を提出して行わなければならない。
の届出書、
第52条
《定期の報告 法第53条の規定による報告…》
は、毎年度7月末日までに、様式第19による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘
の報告書、
第57条
《報告 法第84条第3項、第85条第3項…》
、第86条第3項又は第87条第3項の規定による報告は、様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。
の報告書、
第75条
《特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送…》
させる貨物の輸送量に関する届出 法第113条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第27による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限
の届出書、
第77条
《特定荷主に係る指定の取消しの申出 法第…》
113条第3項の規定による申出は、様式第28による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第78条第1項
《法第114条又は第118条の規定による計…》
画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案
、第2項又は第3項の計画書、
第79条
《定期の報告 法第115条第1項又は第1…》
19条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは
の報告書、
第82条第1項
《法第117条第1項の規定による認定を受け…》
ようとする荷主以下この条において「申請者」という。は、様式31による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
の申請書、
第85条
《荷主連携省エネルギー計画の認定の申請 …》
法第121条第1項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主次条において「申請者」という。は、共同で、様式第34による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産
の申請書、
第87条第1項
《法第122条第1項の規定により荷主連携省…》
エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第121条第1項の認定を受けた荷主以下この条、次条第2項及び第89条において「認定荷主」という。は、様式第36による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣
の申請書、
第88条第2項
《2 法第122条第2項の規定により認定荷…》
主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第38による届出書を提出して行わなければならない。
の届出書及び
第90条
《定期の報告 法第124条の規定による報…》
告は、毎年度6月末日までに、様式第40による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を
の報告書(以下「 届出書等 」という。)を提出しようとする者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年経済産業省令第8号)
第4条第3項
《3 申請等を行う者は、次の各号のいずれか…》
の方法により申請等を行わなければならない。 1 第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法
の規定は適用しない。
2項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して
第35条
《中長期的な計画の提出 法第15条第1項…》
及び第2項、第27条第1項及び第2項又は第39条第1項及び第2項の規定による計画の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由
の計画書、
第36条
《定期の報告 法第16条第1項、第28条…》
第1項又は第40条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難で
の報告書、
第57条
《報告 法第84条第3項、第85条第3項…》
、第86条第3項又は第87条第3項の規定による報告は、様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。
の報告書、
第78条
《中長期的な計画の提出 法第114条又は…》
第118条の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、経済
の計画書及び
第79条
《定期の報告 法第115条第1項又は第1…》
19条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは
の報告書(以下この項及び次条において「 報告書等 」という。)を提出しようとする 特定事業者等 及び 特定荷主等 は、当該 報告書等 を書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第2項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「 設定暗証符号 」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3項 報告書等 においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する署名等をいう。)に代わるものであつて、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、次条第2項の規定により付与される識別符号及び 設定暗証符号 を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする 特定事業者等 及び 特定荷主等 の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
104条 (事前の届出等)
1項 前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による 届出書等 及び 報告書等 を提出しようとする者は、様式第43の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「 所轄経済産業局長 」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2項 所轄経済産業局長 は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。
3項 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第四十四又は様式第45によりその旨を 所轄経済産業局長 に届け出なければならない。