特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1979年通商産業省令第77号
略称: 特監法施行規則
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様式第1 (第3条の3関係)
様式第1(
第3条の3
《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》
第1による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度にお
関係)
様式第1の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第1の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第2 (第3条の5関係)
様式第2(
第3条の5
《指定資格講習機関の名称等の変更の届出 …》
指定資格講習機関は、第3条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第2の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第2の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第3 (第3条の6関係)
様式第3(
第3条の6
《指定の更新 法第4条第1項第1号の指定…》
は、当該指定を受けた日の属する年度の初日から起算して3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第3条の2から第3条の四までの規定は、前項の指定の更新について準用す
関係)
様式第3の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第3の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第4 (第3条の7関係)
様式第4(
第3条の7
《承継 指定資格講習機関が当該指定に係る…》
事業以下「指定資格講習事業」という。の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は
関係)
様式第4の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第4の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第5 (第4条の2関係)
様式第5(
第4条の2
《資格講習業務規程 指定資格講習機関は、…》
資格講習業務に関する規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
関係)
様式第5の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第5の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第6 (第4条の2関係)
様式第6(
第4条の2
《資格講習業務規程 指定資格講習機関は、…》
資格講習業務に関する規程以下「資格講習業務規程」という。を定め、様式第5による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
関係)
様式第6の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第6の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第7 (第4条の3関係)
様式第7(
第4条の3
《指定資格講習事業の廃止 指定資格講習機…》
関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1年前までに、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
関係)
様式第7の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第7の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第8 (第4条の4関係)
様式第8(
第4条の4
《資格講習の実施計画 指定資格講習機関は…》
、毎事業年度開始前に法第4条第1項第1号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の資格講習の実施に関する計画以下「資格講習実施計画」という。を作成し、様式第
関係)
様式第8の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第8の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第9 (第4条の5関係)
様式第9(
第4条の5
《資格講習受講者等の報告 指定資格講習機…》
関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第9による報告書に、様式第10による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定資格講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業
関係)
様式第9の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第9の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第10(
第4条の5
《資格講習受講者等の報告 指定資格講習機…》
関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第9による報告書に、様式第10による資格講習修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定資格講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業
関係)
様式第10の2(
第8条の3
《認定講習の準用等 第3条の3から第3条…》
の六までの規定は第6条第1号の指定を受けた者以下「指定認定講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。 この場合におい
関係)
様式第10の3(
第10条の2
《再講習の準用等 第3条の3から第3条の…》
六までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者以下「指定再講習機関」という。の申請及び指定について、第3条の七及び第4条の2から第5条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。 この場合において、
関係)
様式第11(
第8条
《認定の申請 法第4条第1項第3号の認定…》
を受けようとする者は、様式第11による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。
関係)
様式第12(
第8条の4
《認定講習実施の義務 指定認定講習機関は…》
、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行う
関係)
様式第13(
第11条
《資格証の様式 法第4条第4項の資格証は…》
、様式第13によるものとする。
関係)
様式第14(
第13条
《資格証の再交付の手続 資格証の記載事項…》
に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第14による資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。 2 資格証の記載
関係)
様式第15(
第14条
《表示の方法 法第6条の規定により、特定…》
工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第15による表示を付さなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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