特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則《附則》

法番号:1979年通商産業省令第77号

略称: 特監法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1979年11月1日)から施行する。ただし、 第3条 《監督の方法 法の規定による監督は、次の…》 各号により行うものとする。 1 特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示するこ第9条 《再講習 法第4条第2項の経済産業省令で…》 定める期間は、資格証の交付を受けた日同項に規定する講習以下「再講習」という。で第二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年とする。 2 前項の規定にかかわ第10条 《再講習機関の指定の申請 法第4条第2項…》 の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。 及び 第15条第2号 《表示すべき事項 第15条 法第6条の経済…》 産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先 2 法第3条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガ の規定は、法附則第1項ただし書に定める日から施行する。

附 則(1994年5月13日通商産業省令第43号)

1項 この省令は、 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1993年政令第396号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年2月28日通商産業省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の様式第4については、2000年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年3月10日通商産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月27日通商産業省令第130号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第280号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日経済産業省令第108号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月31日経済産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年6月15日から施行する。

2条 (特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令の廃止)

1項 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 に規定する講習を行う者を定める省令(2001年経済産業省令第148号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に廃止前の 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 に規定する講習を行う者を定める省令による指定を受けている者については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4条

1項 この省令の規定による改正後の 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 以下「 新施行規則 」という。)の規定により、 第4条第1項第1号 《ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の…》 各号のいずれかとする。 1 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。 2 液化石油ガス設備士であること 及び第2項並びに 新施行規則 第6条第1号 《認定の基準 第6条 法第4条第1項第3号…》 の認定は、次の各号の1に該当する者について行う。 1 次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第8条の2から第8条の四までに定めるところにより行う特定工事に関する講 に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習は、2013年4月1日から行うものとする。

5条 (検討)

1項 経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね3年以内に、 新施行規則 第3条の3 《申請書及び添付書類 前条の申請は、様式…》 第1による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の4月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度にお から 第5条 《公示等 経済産業大臣は、次の表の上欄に…》 掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 法第4条第1項第1号の指定をしたとき。 1 指定年月日 2 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 資格講習業務を行う事 まで、 第8条 《認定の申請 法第4条第1項第3号の認定…》 を受けようとする者は、様式第11による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。 の四及び 第10条の3 《再講習実施の義務 指定再講習機関は、公…》 正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により再講習を行わなければならない。 1 毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。 の規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年3月28日経済産業省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年2月27日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月17日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。

2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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