対内直接投資等に関する政令《附則》

法番号:1980年政令第261号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

2条 (外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 外資に関する法律第20条の規定による聴聞の手続に関する政令(1950年政令第182号

2号 外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(1952年政令第221号

3号 外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(1952年政令第412号

4号 外国投資家預金勘定に関する政令(1952年政令第427号

3条 (経過措置)

1項 外国為替管理令(1980年政令第260号。以下「 新管理令 」という。)による廃止前の外国為替管理令(1950年政令第203号。次項において「 旧管理令 」という。)第17条又は第26条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、 新管理令 附則第3条第1項の規定の定めるところによる。

2項 この政令の施行の際現に 旧管理令 第17条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の以下この項において「 新法 」という。第29条第1項 《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》 合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外 の規定により届け出なければならないものについては、当該申請は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に同項の規定によりされた届出とみなして、 新法 第3章、第4章及び第6章を除く。及びこの政令の規定を適用する。

4条

1項 第11条に規定する外国為替公認銀行が 改正法 による廃止前の外資に関する法律(1950年法律第163号。以下「 旧外資法 」という。)第9条の2第1項の規定により開設された外国投資家預金勘定の 施行日 の前日における残高を他の預金勘定と区分して経理する場合には、当該残高が区分して経理されている間、当該外国投資家預金勘定の残高の払戻しについては、 新管理令 第11条の規定は、適用しない。

5条

1項 旧外資法 の規定による認可、指定又は確認に際して旧外資法第14条第1項の規定により付された条件については、あらかじめ主務大臣(旧外資法の規定による主務大臣をいう。)の承認を受けるべき旨を定めている条件のうち 施行日 において大蔵大臣及び事業所管大臣(第11条の規定による事業所管大臣をいう。)が指定するものに限り、この政令の施行後においても、なお効力を有するものとし、その他の条件は、この政令の施行後においては、効力を失うものとする。

6条

1項 この政令の施行の際現に 旧外資法 第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第13条の二又は第13条の3の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この政令による廃止前の外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(以下「 旧特例政令 」という。及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(以下「 旧委任政令 」という。)は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

7条

1項 旧外資法 第13条の2に規定する株式等又は旧外資法第13条の3に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日が 施行日 前であるものについては、 旧特例政令 第5条並びに 旧委任政令 第7号、第8号及び第12号の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

附 則(1981年9月26日政令第291号)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年3月27日政令第48号) 抄

1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月19日政令第195号)

1項 この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第48号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 商法等の一部を改正する法律(1990年法律第64号)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し 第4条 《特定取得の届出及び変更勧告の送達等 法…》 第28条第1項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈に の規定による改正前の 対内直接投資等に関する政令 第2条第13項第3号 《13 法第26条第2項第6号に規定する政…》 令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所以下この項及び第7条第2号において「支店等」という。の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外 に規定する新株を取得する場合及び同法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同項第5号に規定する新株を取得する場合については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年11月27日政令第354号)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1992年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第419号)

1項 この政令は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第384号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 対内直接投資等に関する政令 第6条の4第2項 《2 法第55条の6第2項に規定する政令で…》 定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。 1 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等 2 指定技術以外の技術導入契約の締結等 の規定は、この政令の施行の日以後にする 外国為替及び外国貿易法 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する 技術導入契約の締結等 以下この条において「 技術導入契約の締結等 」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1項 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 対内直接投資等に関する政令 第6条の4第2項 《2 法第55条の6第2項に規定する政令で…》 定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。 1 事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等 2 指定技術以外の技術導入契約の締結等 の規定は、この政令の施行の日以後にする 外国為替及び外国貿易法 第30条第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約 に規定する 技術導入契約の締結等 以下この項において「 技術導入契約の締結等 」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月20日政令第54号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債又は新株引受権付社債に係るこの政令による改正前の 対内直接投資等に関する政令 第3条第1項第6号 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 及び第7号に規定する新株の取得については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月7日政令第280号)

1項 この政令は、2007年9月28日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 外国為替及び外国貿易法 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定によりされた届出及び同法第55条の5第1項の規定によりされた報告に係る同法第26条第2項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月3日政令第146号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年6月23日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次条に定めるものを除き、改正後の 対内直接投資等 に関する政令(同条において「 新令 」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする 外国為替及び外国貿易法 以下「」という。第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出及び 第55条の5第1項 《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》 第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め の規定による報告に係る法第26条第2項に規定する対内直接投資等(次条において「 対内直接投資等 」という。)について適用し、 施行日 前にした当該対内直接投資等については、なお従前の例による。

3条

1項 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出の対象となる 新令 第2条第9項第3号 《9 法第26条第2項第4号に規定する投資…》 一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第17項に規定する株式への一任運用第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。の対象とさ に掲げる 対内直接投資等 施行日 以後行おうとする法第26条第1項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第27条第1項の規定の例により届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出(以下この条において「 施行日前届出 」という。)が行われた場合には、当該 施行日 前届出を 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣( 新令 第7条 《事業所管大臣 法及びこの政令における事…》 業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 会社特別の法律により設立された法人を含む。の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡、議決権の取得、株式への一任運用、議決権 に規定する事業所管大臣をいう。以下この項において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第27条第1項の規定による届出を受理した日とみなして、同条第2項から第13項までの規定及びこれらの規定に係る法第9章の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、 対内直接投資等 に関する政令の一部を改正する政令(2009年政令第146号)の施行の日(以下「 改正令施行日 」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を 改正令施行日 から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第70条第22号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同条第23号中「第27条第2項」とあるのは「改正令施行日以後、第27条第2項」とする。

3項 施行日 前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、 新令 の規定の例による。

4条

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第195号)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月26日政令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、 第6条の4第1項 《法第55条の6第1項の規定による報告は、…》 技術導入契約の締結等をした日から起算して45日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。 の改正規定及び附則第3条から 第5条 《技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の…》 送達等 法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等以下「技術導入契約の締結等」という。であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。 1 イ までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 対内直接投資等 に関する政令(以下「 新令 」という。)第2条第9項第3号から第7号まで、 第3条第1項第1号 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 から第6号まで及び第2項第1号の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 外国為替及び外国貿易法 以下「」という。第26条第2項 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 に規定する対内直接投資等(以下この条及び次条において「 対内直接投資等 」という。)について、 新令 第4条第1項第2号 《法第28条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈による特定取得 2 特定上場会社等が行う の規定は、 施行日 以後に行う 第26条第3項 《3 特定取得とは、上場会社等以外の会社の…》 株式又は持分の第1項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。 に規定する 特定取得 以下この条及び次条において「 特定取得 」という。)について、それぞれ適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 以後に、 新令 第2条第9項第3号 《9 法第26条第2項第4号に規定する投資…》 一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第17項に規定する株式への一任運用第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。の対象とさ から第7号まで、 第3条第1項第1号 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 から第6号まで及び第2項第1号の規定により 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 の規定による届出の対象となる 対内直接投資等 改正前の 対内直接投資等に関する政令 以下この条において「 旧令 」という。第2条第9項第3号 《9 法第26条第2項第4号に規定する投資…》 一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第17項に規定する株式への一任運用第16項第3号イに掲げる要件を満たすものに限る。の対象とさ第3条第1項第1号 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 から第6号まで及び第2項第1号の規定により法第27条第1項の規定による届出の対象となるものを除く。又は新令第4条第1項第2号の規定により法第28条第1項の規定による届出の対象となる 特定取得 旧令 第4条第1項第2号 《法第28条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する特定取得法第26条第3項に規定する特定取得をいう。以下同じ。とする。 1 相続又は遺贈による特定取得 2 特定上場会社等が行う の規定により法第28条第1項の規定による届出の対象となるものを除く。)を行おうとする法第26条第1項に規定する外国投資家は、施行日前においても、法第27条第1項又は第28条第1項の規定の例により届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出(以下この条において「 施行日前届出 」という。)が行われた場合には、当該 施行日 前届出を 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 又は 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣(法第69条の3第2項に規定する事業所管大臣をいう。以下この条において同じ。)が当該施行日前届出を受理した日を財務大臣及び事業所管大臣が法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出を受理した日とみなして、法第27条第2項から第13項まで又は第28条第2項から第8項まで及び第29条並びにこれらの規定に係る法第9章の規定を適用する。この場合において、法第27条第2項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、 対内直接投資等 に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第111号)の施行の日(以下「 改正令施行日 」という。)以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を 改正令施行日 から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第28条第2項中「外国投資家は」とあるのは「外国投資家は、改正令施行日以後」と、同項ただし書中「当該期間を」とあるのは「当該期間を改正令施行日から当該期間の満了する日の前日までの間のいずれかの日まで」と、法第70条第1項第22号中「をせず、又は」とあるのは「に関し」と、「届出をして」とあるのは「届出をして、改正令施行日以後」と、同項第23号中「第27条第2項」とあるのは「改正令施行日以後、第27条第2項」とする。

3項 施行日 前届出が行われる場合における当該施行日前届出に関する事項については、 新令 の規定の例による。

4条

1項 新令 第6条の4第1項 《法第55条の6第1項の規定による報告は、…》 技術導入契約の締結等をした日から起算して45日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。 の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後にする 第55条の6第1項 《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》 店等を含む。との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。 ただし、第30条第1項の規定により の規定による報告に係る法第30条第1項に規定する 技術導入契約の締結等 以下この条において「 技術導入契約の締結等 」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

5条

1項 この政令(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月30日政令第154号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月8日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。第27条第13項 《13 特定組合等が行う対内直接投資等に相…》 当するものにより当該特定組合等の組合員特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第27条の2第6項 《6 特定組合等が行う対内直接投資等に相当…》 するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第5項の規定を適用する。第28条第8項 《8 特定組合等が行う特定取得に相当するも…》 のにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。第28条の2第6項 《6 特定組合等が行う特定取得に相当するも…》 のにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第5項の規定を適用する。第55条の5第2項 《2 特定組合等が行う対内直接投資等又は特…》 定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。 及び 第70条第1項第22号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の から第26号までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して30日を経過した日以後に 新法 第26条第1項第4号に規定する 特定組合等 次項において「 特定組合等 」という。)が行う新法第27条第1項に規定する 対内直接投資等 以下「 対内直接投資等 」という。)に相当するもの(以下「 対内直接投資等に相当するもの 」という。又は新法第28条第1項に規定する 特定取得 以下「 特定取得 」という。)に相当するもの(以下「 特定取得に相当するもの 」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

2項 特定組合等 の組合員( 新法 第26条第1項第4号に規定する特定組合類似団体にあってはその構成員)により 施行日 前に 改正法 の規定による改正前の 外国為替及び外国貿易法 第27条第1項 《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》 をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定 又は 第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 の規定による届出(当該特定組合等が行おうとする 対内直接投資等 に相当するもの又は 特定取得 に相当するものに係るものに限る。)がされた場合であって、施行日から起算して30日を経過した日以後に当該特定組合等が当該届出に係る対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものを行おうとするときは、新法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出を要しない。

3条

1項 新法 第55条の5第1項の規定は、 施行日 以後に行う 特定取得 について適用し、施行日前に行った特定取得については、なお従前の例による。

4条

1項 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法以下「法」という。第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の 対内直接投資等 に関する政令(次条において「 新令 」という。)第2条第1項の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後に対内直接投資等又は 特定取得 が行われる場合について適用し、同日前に対内直接投資等又は特定取得が行われる場合については、なお従前の例による。

5条

1項 新令 第2条第16項第1号 《16 法第26条第2項第9号に規定する政…》 令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会社の発行する社債でその募集が法第26条第1項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。 ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。 、第3号から第5号まで及び第7号並びに 第3条第1項第4号 《法第27条第1項に規定する相続、遺贈、法…》 人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。 1 相続又は遺贈による会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得 2 非上場会社 から第11号までの規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後に行う 対内直接投資等 又は対内直接投資等に相当するものについて、新令第4条第1項第2号及び第4号の規定は、同日以後に行う 特定取得 又は特定取得に相当するものについて、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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