長期信用銀行法施行規則《別表など》

法番号:1982年大蔵省令第13号

略称: 長銀法施行規則

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別表第1 (第18条の2第1項第3号ハ関係)

項目

記載する事項

主要な業務の状況を示す指標

1 業務粗利益及び業務粗利益率

2 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支

3 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや

4 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減

5 総資産経常利益率及び資本経常利益率

6 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率

債券に関する指標

1 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高

2 債券の種類別の残存期間別の残高

預金に関する指標

1 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高

2 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高

貸出金等に関する指標

1 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高

2 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高

3 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額

4 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高

5 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

6 中小企業等(資本金400,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金200,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合

7 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の5パーセント以上を占める国別の残高

8 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値

有価証券に関する指標

1 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。

2 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高

3 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高

4 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値

信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。

1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。

2 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高

3 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高

4 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高

5 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高

6 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高

7 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高

8 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高

9 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高

10 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

11 中小企業等(資本金400,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金200,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金50,010,000円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

12 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高

別表第2 (第25条の十八関係)

届出事項

記載事項

添付書類

商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更

1 新商号等

2 旧商号等

3 変更年月日

1 理由書

2 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更

1 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名

2 就任又は退任年月日

1 理由書

2 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。

3 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面

イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて法第25条の18の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

ニ 第25条の16第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置

1 設置した営業所等の名称

2 所在地

3 設置した営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容(所属長期信用銀行の商号を含む。

4 営業開始年月日

5 営業時間及び休日

1 理由書

2 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面

3 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属長期信用銀行がある場合には、その距離を記載したもの。

4 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。

5 顧客情報管理体制及び顧客の財産と長期信用銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面

営業所等の所在地の変更

1 名称及び変更前の所在地

2 変更後の所在地

3 変更年月日

4 営業時間及び休日

理由書

営業所等の名称の変更

1 変更前の名称及び所在地

2 変更後の名称

3 変更年月日

理由書

営業所等の廃止

1 廃止した営業所等の名称及び所在地

2 廃止年月日

1 理由書

2 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

3 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

所属長期信用銀行の変更

1 新たに所属長期信用銀行から委託を受けることとなつた場合

イ 当該所属長期信用銀行の商号

ロ 当該委託を受けて長期信用銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地

ハ 当該営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容

ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日

2 新たに長期信用銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合

イ 所属長期信用銀行の商号

ロ 当該長期信用銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名

ハ 当該再委託を受けて長期信用銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地

ニ 当該営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容

ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日

3 所属長期信用銀行から委託を受けなくなつた場合

イ 当該所属長期信用銀行の商号

ロ 当該所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地

ハ 業務を廃止した年月日

4 長期信用銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合

イ 所属長期信用銀行の商号

ロ 当該所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地

ハ 当該長期信用銀行代理業再委託者の商号等

ニ 業務を廃止した年月日

1 理由書

2 新たに所属長期信用銀行から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し

3 新たに長期信用銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し

4 所属長期信用銀行から委託を受けなくなつた場合

イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

5 長期信用銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合

イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

他に営む業務の種類の変更

1 開始又は廃止した業務の種類

2 開始又は廃止年月日

1 理由書

2 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面

長期信用銀行代理業者である個人又は長期信用銀行代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更

1 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合

イ 当該他の法人の商号又は名称

ロ 主たる営業所等の所在地

ハ 業務の種類

ニ 長期信用銀行代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名

2 他の法人等の常務に従事しないこととなつた場合

イ 当該他の法人の商号又は名称

ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地

ハ 長期信用銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないことになつた役員の氏名

3 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容

4 変更年月日

理由書

長期信用銀行代理業者である個人が、総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更

1 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称

2 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地

3 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称

4 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容

5 変更年月日

理由書

長期信用銀行代理業者である法人の子法人等又は長期信用銀行代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該長期信用銀行代理業者である法人を除く。)の変更

1 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該長期信用銀行代理業者である法人を除く。)の商号又は名称

2 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該長期信用銀行代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地

3 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該長期信用銀行代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称

4 当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該長期信用銀行代理業者である法人を除く。)の業務の内容

5 変更年月日

理由書

長期信用銀行代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更

1 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類

2 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類

3 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容

4 変更年月日

理由書

長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法の変更

1 変更の内容

2 変更年月日

1 理由書

2 変更後の長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面

3 長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表

別表第3 (第25条の四十関係)

届出事項

記載事項

添付書類

長期信用銀行代理業を廃止したとき

廃業年月日

1 理由書

2 法人であるときは、長期信用銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録

3 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

4 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

会社分割(吸収分割)により長期信用銀行代理業の全部の承継をさせたとき

1 承継先の商号

2 吸収分割年月日

1 理由書

2 吸収分割契約の内容を記載した書面

3 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。

4 長期信用銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

5 会社分割の手続を記載した書面

長期信用銀行代理業の全部の譲渡をしたとき

1 譲渡先の商号又は名称

2 譲渡年月日

1 理由書

2 譲渡契約の内容を記載した書面

3 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。

4 長期信用銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

5 事業譲渡の手続を記載した書面

長期信用銀行代理業である個人が死亡したとき

死亡年月日

1 当該長期信用銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本

2 長期信用銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

長期信用銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき

1 合併の相手方の商号又は名称

2 合併年月日

3 合併の方法

1 理由書

2 合併契約の内容を記載した書面

3 法人の登記事項証明書

4 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面

5 合併の手続を記載した書面

長期信用銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

1 破産手続開始の申立てを行つた年月日

2 破産手続開始の決定を受けた年月日

1 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面

2 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

長期信用銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

解散年月日

1 理由書

2 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。

3 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。

金融サービスの提供に関する法律第12条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。又は同法第16条第1項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき

登録又は変更登録を受けた年月日

1 理由書

2 金融サービスの提供に関する法律第14条第2項(同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の通知の写し

別紙様式第1号 (第17条第1項関係)

別紙様式第1号( 第17条第1項 《銀行法第19条第1項の規定による中間業務…》 報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び短 関係)

別紙様式第1号の2 (第17条第1項関係)

別紙様式第1号の2( 第17条第1項 《銀行法第19条第1項の規定による中間業務…》 報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び短 関係)

別紙様式第2号 (第17条第2項関係)

別紙様式第2号( 第17条第2項 《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》 報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては 関係)

別紙様式第2号の2 (第17条第2項関係)

別紙様式第2号の2( 第17条第2項 《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》 報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては 関係)

別紙様式第3号 (第17条第3項関係)

別紙様式第3号( 第17条第3項 《3 銀行法第19条第2項の規定による中間…》 業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の長期信用銀行及びその子会社等銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第26条第1項において同じ。の業務及び財産の状況につい 関係)

別紙様式第3号の2 (第17条第4項関係)

別紙様式第3号の2( 第17条第4項 《4 銀行法第19条第2項の規定による業務…》 報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第3号の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第4号 (第18条第1項及び第6項関係)

別紙様式第4号( 第18条第1項 《銀行法第20条第1項の規定により作成すべ…》 き中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項にお 及び第6項関係)

別紙様式第4号の2 (第18条第1項及び第6項関係)

別紙様式第4号の2( 第18条第1項 《銀行法第20条第1項の規定により作成すべ…》 き中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項にお 及び第6項関係)

別紙様式第4号の3 (第18条第1項及び第6項関係)

別紙様式第4号の3( 第18条第1項 《銀行法第20条第1項の規定により作成すべ…》 き中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項にお 及び第6項関係)

別紙様式第4号の4 (第18条第1項及び第6項関係)

別紙様式第4号の4( 第18条第1項 《銀行法第20条第1項の規定により作成すべ…》 き中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項にお 及び第6項関係)

別紙様式第5号 (第18条第2項及び第6項関係)

別紙様式第5号( 第18条第2項 《2 銀行法第20条第2項の規定により作成…》 すべき中間連結貸借対照表等銀行法第20条第2項に規定する中間連結貸借対照表をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。は別紙様式第5号第1により、連結貸借対 及び第6項関係)

別紙様式第5号の2 (第18条第2項及び第6項関係)

別紙様式第5号の2( 第18条第2項 《2 銀行法第20条第2項の規定により作成…》 すべき中間連結貸借対照表等銀行法第20条第2項に規定する中間連結貸借対照表をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。は別紙様式第5号第1により、連結貸借対 及び第6項関係)

別紙様式第6号 (第19条第1項関係)

別紙様式第6号( 第19条第1項 《銀行法第22条の規定による事業報告は、別…》 紙様式第6号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第6号の二により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第6号の2 (第19条第1項関係)

別紙様式第6号の2( 第19条第1項 《銀行法第22条の規定による事業報告は、別…》 紙様式第6号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第6号の二により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第7号 (第19条第2項関係)

別紙様式第7号( 第19条第2項 《2 銀行法第22条の規定による附属明細書…》 は、別紙様式第7号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第7号の2 (第25条の2の4関係)

別紙様式第7号の2( 第25条の2の4 《所属外国銀行に関する届出 銀行法第52…》 条の2の9第1項第7号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の100分の50を超える数又は額の株式等を保有する者に変更があつた場合とする。 2 外国銀行代理長期信用銀行は、銀行法第52条の2の 関係)

別紙様式第7号の2の2 (第25条の2の15第1項関係)

別紙様式第7号の2の2( 第25条の2の15第1項 《外国銀行代理長期信用銀行は、法第17条に…》 おいて準用する銀行法第52条の2の10において準用する同法第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は 関係)

別紙様式第7号の2の3 (第5条の2第1項、第25条の2の16第1項関係)

別紙様式第7号の2の3( 第5条の2第1項 《法第16条の2第1項の規定により同項に規…》 定する届出書以下この項及び第25条の2の18において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。を提出すべき者は、別紙様式第7号の2の3により当該長期信用銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官、財務局長第25条の2の16第1項 《法第17条において準用する銀行法第52条…》 の2の10において準用する同法第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第7号の2の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第7号の3 (第25条の2の2第1項関係)

別紙様式第7号の3( 第25条の2の2第1項 《銀行法第52条の2の6の規定により、外国…》 銀行代理長期信用銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社銀行法第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。がその事業年度ごとに作成 関係)

別紙様式第7号の4 (第25条の2の2第7項関係)

別紙様式第7号の4(第25条の2の2第7項関係)

別紙様式第8号 (第25条の7第1項関係)

別紙様式第8号( 第25条の7第1項 《銀行法第52条の27第1項の規定による中…》 間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第8号により作成し、当該期間経過後3月以内外国所在長 関係)

別紙様式第9号 (第25条の7第2項関係)

別紙様式第9号( 第25条の7第2項 《2 銀行法第52条の27第1項の規定によ…》 る業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第9号により作成し、事業年度経過後3月以内外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、事業年度経過後6月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第10号 (第25条の8第1項及び第4項関係)

別紙様式第10号( 第25条の8第1項 《銀行法第52条の28第1項の規定により作…》 成すべき中間連結貸借対照表等銀行法第52条の28第1項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第52条の28第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。は別紙様式第10号第1 及び第4項関係)

別紙様式第10号の2 (第25条の8第1項及び第4項関係)

別紙様式第10号の2( 第25条の8第1項 《銀行法第52条の28第1項の規定により作…》 成すべき中間連結貸借対照表等銀行法第52条の28第1項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第52条の28第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。第4項において同じ。は別紙様式第10号第1 及び第4項関係)

別紙様式第11号 (第25条の9第1項関係)

別紙様式第11号( 第25条の9第1項 《銀行法第52条の30の規定による事業報告…》 は、別紙様式第11号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第12号 (第25条の9第2項関係)

別紙様式第12号( 第25条の9第2項 《2 銀行法第52条の30の規定による附属…》 明細書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第13号 (第25条の14第6号関係)

別紙様式第13号( 第25条の14第6号 《許可申請書のその他の添付書類 第25条の…》 14 銀行法第52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び 関係)

別紙様式第14号 (第25条の19関係)

別紙様式第14号( 第25条の19 《標識の様式 銀行法第52条の40第1項…》 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第14号に定めるものとする。 関係)

別紙様式第15号 (第25条の38第1項関係)

別紙様式第15号( 第25条の38第1項 《銀行法第52条の50第1項の規定による長…》 期信用銀行代理業に関する報告書は、長期信用銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第15号により、法人である場合においては別紙様式第16号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第13号に 関係)

別紙様式第16号 (第25条の38第1項関係)

別紙様式第16号( 第25条の38第1項 《銀行法第52条の50第1項の規定による長…》 期信用銀行代理業に関する報告書は、長期信用銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第15号により、法人である場合においては別紙様式第16号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第13号に 関係)

別紙様式第17号 (第25条の54関係)

別紙様式第17号( 第25条の54 《紛争解決等業務に関する報告書の提出 銀…》 行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第17号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報 関係)

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