長期信用銀行法施行令《本則》

法番号:1982年政令第42号

略称: 長銀法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第3条第1項 《長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める…》 額以上でなければならない。第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。第14条 《合併異議の催告 長期信用銀行が合併第1…》 7条において準用する銀行法第30条第1項合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等に規定する合併に限る。の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債第16条第1項 《長期信用銀行が第17条において準用する銀…》 行法第41条第1号免許の失効の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令同条第2項において準用する場合を含む。)、 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 後段及び 第22条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 の規定並びに同法第17条前段において準用する銀行法(1981年法律第59号)第13条第1項及び第2項、第15条第1項、第30条第2項及び第3項、第34条第1項並びに第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (最低資本金の額)

1項 長期信用銀行法 以下「」という。第3条第1項 《長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める…》 額以上でなければならない。 に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。

2条 (準備金の範囲)

1項 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 資本準備金

2号 利益準備金

3号 任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの

4号 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

3条 (合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第14条 《合併異議の催告 長期信用銀行が合併第1…》 7条において準用する銀行法第30条第1項合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等に規定する合併に限る。の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債 及び 第14条の2第1項 《長期信用銀行が会社分割の決議をした場合に…》 おいて、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項債権者の異議の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対して に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

4条 (長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)

1項 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 労働金庫及び労働金庫連合会

5号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。

6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。

7号 農林中央金庫

4条の2 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第16条の8第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 及び第4号ニ並びに法第17条において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の二各号に掲げる指定

4条の3 (異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)

1項 第16条の8第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

5条 (銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において銀行法を準用する場合(同法第12条の3を準用する場合を除く。)においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「 長期信用銀行法 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「 長期信用銀行法 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか に規定する所属外国銀行」と、「第52条の36第1項」とあるのは「 長期信用銀行法 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 長期信用銀行法 第16条の5第2項 《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》 、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 各号」と、「加入銀行」とあるのは「加入長期信用銀行」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約( 長期信用銀行法 第16条の8第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続( 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する苦情処理手続をいう。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続( 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する紛争解決手続をいう。)」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「長期信用銀行業務関連苦情( 長期信用銀行法 第16条の8第2項 《2 前項に規定する「長期信用銀行業務関連…》 苦情」とは、長期信用銀行業務長期信用銀行が第6条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「長期信用銀行業務関連紛争( 長期信用銀行法 第16条の8第2項 《2 前項に規定する「長期信用銀行業務関連…》 苦情」とは、長期信用銀行業務長期信用銀行が第6条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において外国銀行代理長期信用銀行について銀行法第52条の2の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 以下この項において「 銀行法 」という。)第52条の61第2項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 長期信用銀行法 第16条の5第2項 《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》 、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において 銀行法 第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約( 長期信用銀行法 第16条の8第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する手続実施基本契約をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (銀行法施行令の準用)

1項 銀行法 施行令(1982年政令第40号。以下「 施行令 」という。)第1条の規定は 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法(以下この項において「 銀行法 」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、 施行令 第4条の規定は銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第4条の2の規定は銀行法第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第4条の2の2の規定は銀行法第13条の3の2第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第5条の2の規定は銀行法第29条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項及び第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第14条の7の規定は銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第15条の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める法人について、施行令第15条の2の規定は同項に規定する政令で定める休日について、施行令第15条の3の規定は銀行法第52条の3第2項に規定する政令で定める基準について、施行令第15条の4の規定は法第16条の2の2第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の規定は法第16条の2の4第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の2の規定は銀行法第52条の21の3第2項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第3項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第16条の2の3の規定は銀行法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第16条の2の4の規定は銀行法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の7の規定は銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日について準用する。

2項 前項の場合において、 施行令 中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条の2 (外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)

1項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において読み替えて準用する 銀行法 第52条の16の規定による外国長期信用銀行主要株主に対する法第27条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条の3 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

1項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 の規定において長期信用銀行持株会社について 銀行法 第52条の20の規定を準用する場合における同条において準用する同法第52条の16の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(次項において「 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 第52条の20において読み替えて準用する同法第52条の16の規定による 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 に対する法第17条において準用する銀行法の規定(同法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定を除く。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条の4 (外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)

1項 第16条の2の4第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の に規定する特定持株会社が 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

6条の5 (外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

1項 外国所在長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 であつて、 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第17条において準用する 銀行法 第52条の28第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。

6条の5の2 (名称の使用制限の適用除外)

1項 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

7号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

8号 銀行法 第52条の62第1項の規定による指定

9号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

10号 保険業法 1995年法律第105号第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

11号 金融サービスの提供に関する法律(2000年法律第101号)第51条第1項の規定による指定

12号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

13号 信託業法 2004年法律第154号第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

14号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

6条の6 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。又は長期信用銀行代理業者(法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第17条の2において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6条の7 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行又は外国銀行代理長期信用銀行は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6条の8 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約( 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

6条の9 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の規定による免許

2号 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 及び第3項ただし書の規定による認可

3号 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 以下「 銀行法 」という。)第27条及び 第28条 《 銀行法第52条の76の規定に違反した者…》 は、1,010,000円以下の過料に処する。 の規定による法第4条第1項の免許の取消し

4号 銀行法 第52条の34第1項の規定による 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 及び第3項ただし書の認可の取消し

5号 銀行法 第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示

6号 銀行法 第57条の六(第1号、第2号( 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

8条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 銀行法 第24条第1項及び第2項並びに第52条の2の8の規定による報告及び資料の提出の命令

2号 銀行法 第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

2項 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行( 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。又はその子法人等( 銀行法 第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

9条

1項 次に掲げる 長官権限 は、長期信用銀行議決権大量保有者( 第16条の2第1項 《1の長期信用銀行の総株主の議決権の100…》 分の5を超える議決権又は1の長期信用銀行持株会社第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者他人仮設人を に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第16条の2第1項 《1の長期信用銀行の総株主の議決権の100…》 分の5を超える議決権又は1の長期信用銀行持株会社第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者他人仮設人を 並びに 銀行法 第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第16条の2の2第3項及び銀行法第53条第2項第3号の届出をしなければならない者(次号において「 特定大量保有者 」という。)に係るものを除く。

2号 銀行法 第52条の五及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞( 特定大量保有者 に係るものを除く。

3号 銀行法 第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令

4号 銀行法 第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査

2項 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 第1項第3号及び第4号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4項 第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「 特定長官権限 」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

5項 第1項から第3項までの規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 特定長官権限 を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6項 金融庁長官は、前2項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

7項 長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。

10条

1項 次に掲げる 長官権限 は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 銀行法 第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令

2号 銀行法 第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査

2項 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の 従たる事務所等 に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11条

1項 次に掲げる 長官権限 は、長期信用銀行持株会社( 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 銀行法 第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令

2号 銀行法 第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

2項 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等( 銀行法 第52条の31第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社 銀行法 第52条の20に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11条の2

1項 次に掲げる 長官権限 は、申請者( 銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者をいう。又は長期信用銀行代理業者( 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(同条に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定による許可

2号 第16条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査…》 の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第1項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更

3号 第1号に掲げる許可に係る 銀行法 第52条の57第3号の規定による承認

4号 銀行法 第52条の42第1項の規定及び 第6条第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ において準用する 施行令 第16条の7第2項第2号の規定による承認

5号 銀行法 第52条の三十九、第52条の47第1項、第52条の五十二、第52条の61第3項及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理

6号 銀行法 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧

7号 銀行法 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令

8号 銀行法 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査

9号 銀行法 第52条の55の規定による命令

10号 銀行法 第52条の56の規定による処分

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で長期信用銀行代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、長期信用銀行代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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