別表 (第21条第6項関係)
帳簿の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
信託勘定元帳 |
勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 |
借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 |
信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて信託勘定元帳とすることができる。 |
総勘定元帳 |
勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 |
勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 |
総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて総勘定元帳とすることができる。 |
別紙様式第1号 (第5条第1項関係)
11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第1号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等令第18条第1項の規定により金融庁長官の指定関係)
別紙様式第2号 (第6条第1項関係)
において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結したとき金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。は、別紙様式第2号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書関係)
別紙様式第3号 (第6条第2項関係)
に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第3号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第4号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等関係)
別紙様式第4号 (第6条第2項関係)
に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第3号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第4号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等関係)
別紙様式第5号 (第6条第4項関係)
等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第5号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第6号により作成した営業保証金供託関係)
別紙様式第6号 (第6条第4項関係)
等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第5号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第6号により作成した営業保証金供託関係)
別紙様式第7号 (第38条第1項関係)
日から当該事業年度の9月30日令第2条第7号から第9号まで及び第13号から第15号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から6月を経過した月の末日。第6項第1号において同じ。までの間の関係)
別紙様式第8号 (第38条第2項関係)
とに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第8号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第9号 (第38条第5項第1号関係)
に掲げる書類を添付しなければならない。 1 別紙様式第9号により作成した法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定による業務委託法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号関係)
別紙様式第10号 (第42条の15関係)
第12条の4において準用する信託業法第85条の20第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第10号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出し関係)