制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条
《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》
委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の
の規定に基づき、 犯罪手口資料取扱規則 (1956年国家公安委員会規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 警察署長等 :警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。
2号 手口主管課長 :警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。
3条 (手口記録の作成)
1項 警察署長等 は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
1号 殺人
2号 強盗
3号 放火
4号 誘拐
5号 恐喝
6号 窃盗
7号 詐欺
8号 性的犯罪
2項 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長(以下「 関東管区捜査担当課長 」という。)は、所属の警察官が前項各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の 警察署長等 に対し、手口記録の作成を依頼しなければならない。
4条 (手口記録の送信等)
1項 警察署長等 は、前条第1項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して 手口主管課長 に送信しなければならない。
2項 手口主管課長 は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「 警察庁捜査支援分析管理官 」という。)に送信しなければならない。
3項 警察庁捜査支援分析管理官 は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
5条 (被害記録の作成)
1項 警察署長等 は、
第3条第1項
《警察署長等は、所属の警察官が次の各号のい…》
ずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官以下「長官」という。の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。 ただ
各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、 長官 の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
2項 関東管区捜査担当課長 は、
第3条第1項
《警察署長等は、所属の警察官が次の各号のい…》
ずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官以下「長官」という。の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。 ただ
各号に掲げる犯罪を認知したときは、関係都道府県警察の 警察署長等 に対し、被害記録の作成を依頼しなければならない。
6条 (被害記録の送信等)
1項 警察署長等 は、前条第1項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して 手口主管課長 に送信しなければならない。
2項 手口主管課長 は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して 警察庁捜査支援分析管理官 に送信しなければならない。
3項 警察庁捜査支援分析管理官 は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
7条 (刑事日報の作成等)
1項 手口主管課長 等( 警察庁捜査支援分析管理官 、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。
2項 前項の規定により照会を受けた 手口主管課長 等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。
3項 第1項の規定により刑事日報を作成し、又はその送付を受けた 手口主管課長 等は、 長官 の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。
8条 (手口記録照会)
1項 関東管区捜査担当課長 及び 警察署長等 は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、 警察庁捜査支援分析管理官 に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。
9条 (被害記録照会)
1項 関東管区捜査担当課長 及び 警察署長等 は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、 警察庁捜査支援分析管理官 に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。
10条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
1項 関東管区捜査担当課長 は、 警察法 (1954年法律第162号)
第5条第4項第6号
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の 警察署長等 に協力を求めることができる。
11条 (規則の実施に関する細目)
1項 この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、 長官 が定める。