国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律《本則》

法番号:1983年法律第46号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、1983年度から1997年度までの間における同特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に関する措置その他これに伴う必要な措置を定めるものとする。

2条 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)

1項 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する 国民年金法 1959年法律第141号第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 並びに1985年法律第34号附則第34条第1項の規定による国庫負担については、1983年度から1988年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から1997年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。

2項 前項の規定による繰入れをする国民年金特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。

1号 国民年金勘定前項の規定による各年度における繰入金の額(次号において「 各年度繰入額 」という。)から当該各年度に係る 1985年法律第34号 附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額を控除して得た額に相当する金額

2号 福祉年金勘定 各年度繰入額 から当該各年度に係る前号に定める金額を控除して得た額に相当する金額

3条 (国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定等)

1項 1983年度から1988年度までの間において 国民年金法 による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた場合には、当該措置が講ぜられた年度以降1988年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額(当該金額がこの項の規定に基づく政令により改定されている場合にあつては、当該政令による改定後の金額)については、当該措置により 1985年法律第34号 附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 並びに1985年法律第34号附則第34条第1項の規定による国庫負担金の額の合算額が増加し、又は減少する割合を勘案して、政令で、これを改定するものとする。

2項 前項の政令により1983年度から1988年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額が改定された場合には、平成元年度から1997年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額については、当該金額に、当該政令による1983年度から1988年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額(当該各年度のうち当該政令により同表の下欄に定める金額が改定されていない年度がある場合にあつては、当該年度については、同表の上欄に掲げる当該年度に応ずる同表の下欄に定める金額)の合計額(以下この項において「 1983年度から1988年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額 」という。)を一兆229,100,000,000円で除して得た割合を乗じて得た額を基準として、政令で、これを改定するものとする。この場合において、平成元年度から1997年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額は、 1983年度から1988年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額 に等しくなるようにするものとする。

3項 前2項の政令により別表の下欄に定める金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第1項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める金額の改定後の金額」と、「同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「同条第2項の政令による当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額」とする。

4条 (年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

1項 政府は、 第2条 《国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの…》 特例 政府は、1983年度から1997年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。附則第34条第2項及び第3項において読み替え の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、1997年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。

2項 特別会計に関する法律 第111条第2項 《2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、…》 次のとおりとする。 1 歳入 イ 国民年金事業の保険科 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 基礎年金勘定からの繰入金 ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ホ 積立金からの受入 の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

5条 (特別会計に関する法律の規定の読替え)

1項 年金特別会計の国民年金勘定において、前条第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る 特別会計に関する法律 第120条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読 の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額( 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律 1983年法律第46号第4条第1項 《政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰…》 入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法1961年法律第63号に基づく国民年金特別会 の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

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