船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令《別表など》

法番号:1983年政令第13号

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別表第1 (第5条、第13条関係)

0 配乗表の適用に関する通則

2及び5から8までに定める船舶以外の船舶については、第1号の表及び第2号の表を適用する。

法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶(7及び8に定める船舶を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、第3号()の表、()の表、()の表又は)の表を適用する。

無線電信設備(モールス符号を送り、若しくは受ける無線電信又は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)第1条の規定による改正前の船舶安全法(1933年法律第11号)第4条第2項(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電話(国際航海に従事する船舶に施設するものに限る。)をいう。)を有する船舶(4に定める船舶を除く。)であつて1又は2に定めるものについては、第4号の表を適用する。

船舶安全法第4条第1項(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有する船舶(1又は2に定める船舶に限る。)であつて次に掲げるものについては、第5号の表を適用する。

旅客船(国際航海に従事しない旅客船であつてA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。

旅客船及び漁船(国土交通省令で定めるものを除く。以下この4及び第5号の表において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三百トン未満の船舶であつてA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。

漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。

船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶(6から8までに定める船舶を除く。)については、第6号の表を適用する。

試運転を行う船舶については、第7号の表を適用する。

航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、第8号の表を適用する。

引かれて航行する船舶については、第9号の表を適用する。

この表(第4号の表を除く。)において「総トン数」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める総トン数とする。

トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶

トン数法第4条第1項の国際総トン数

イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。

トン数法第5条第1項の総トン数

イに定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第3条第1項の規定の適用があるもの

同項本文の規定による総トン数

日本船舶以外の船舶

国土交通省令で定める総トン数

この表において「出力」とは、その船舶の推進機関の連続最大出力をいう。

この表において「丙区域」とは、次に掲げる地点を順次に結んだ線及びイに掲げる地点とタに掲げる地点とを結んだ線により囲まれた水域をいう。

北緯四十八度東経百五十三度の地点

北緯四十四度東経百五十三度の地点

北緯三十九度東経百四十五度30分の地点

北緯二十三度30分東経百四十五度30分の地点

北緯二十三度30分東経百三十九度の地点

北緯三十度東経百三十九度の地点

北緯三十度東経百三十四度30分の地点

北緯二十三度東経百三十四度30分の地点

北緯二十一度東経百二十一度の地点

北緯二十八度東経百二十一度の地点

北緯二十八度東経百二十四度30分の地点

北緯三十四度東経百二十四度30分の地点

北緯四十度東経百三十度の地点

北緯四十一度東経百三十五度の地点

北緯四十三度東経百三十五度の地点

北緯四十八度東経百三十九度30分の地点

この表において「乙区域」とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた水域であつて丙区域以外のものをいう。

この表において「甲区域」とは、丙区域及び乙区域以外の水域をいう。

この表において「A1水域」、「A2水域」、「A3水域」又は「A4水域」とは、それぞれ船舶安全法第29条ノ3第1項の規定に基づく国土交通省令に規定するA1水域、A2水域、A3水域又はA4水域をいう。

1号 甲板部

船舶

船舶職員

資格

平水区域を航行区域とする船舶

総トン数二百トン未満のもの

船長

六級海技士(航海

総トン数二百トン以上千六百トン未満のもの

船長

五級海技士(航海

総トン数千六百トン以上のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船

総トン数二百トン未満のもの

船長

六級海技士(航海

総トン数二百トン以上五百トン未満のもの

船長

五級海技士(航海

一等航海士

六級海技士(航海

総トン数五百トン以上五千トン未満のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

総トン数五千トン以上のもの

船長

三級海技士(航海

一等航海士

四級海技士(航海

近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの

総トン数二百トン未満のもの

船長

五級海技士(航海

総トン数二百トン以上五百トン未満のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

総トン数五百トン以上五千トン未満のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

二等航海士

五級海技士(航海

総トン数五千トン以上のもの

船長

三級海技士(航海

一等航海士

四級海技士(航海

二等航海士

五級海技士(航海

近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船

総トン数二百トン未満のもの

船長

五級海技士(航海

総トン数二百トン以上五百トン未満のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの

船長

三級海技士(航海

一等航海士

四級海技士(航海

二等航海士

五級海技士(航海

総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの

船長

三級海技士(航海

一等航海士

四級海技士(航海

二等航海士

五級海技士(航海

三等航海士

五級海技士(航海

総トン数五千トン以上のもの

船長

一級海技士(航海

一等航海士

三級海技士(航海

二等航海士

四級海技士(航海

三等航海士

五級海技士(航海

遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船

総トン数二百トン未満のもの

船長

四級海技士(航海

一等航海士

五級海技士(航海

総トン数二百トン以上五百トン未満のもの

船長

三級海技士(航海

一等航海士

四級海技士(航海

二等航海士

五級海技士(航海

総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの

船長

二級海技士(航海

一等航海士

三級海技士(航海

二等航海士

四級海技士(航海

総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの

船長

二級海技士(航海

一等航海士

二級海技士(航海

二等航海士

三級海技士(航海

三等航海士

四級海技士(航海

総トン数五千トン以上のもの

船長

一級海技士(航海

一等航海士

二級海技士(航海

二等航海士

三級海技士(航海

三等航海士

三級海技士(航海

2号 機関部

船舶

船舶職員

資格

平水区域を航行区域とする船舶

出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

六級海技士(機関

出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

五級海技士(機関

出力3,000キロワット以上の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船

出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

六級海技士(機関

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

五級海技士(機関

一等機関士

六級海技士(機関

出力1,500キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの

機関長

三級海技士(機関

一等機関士

四級海技士(機関

近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの

出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

五級海技士(機関

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

出力1,500キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

二等機関士

五級海技士(機関

出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの

機関長

三級海技士(機関

一等機関士

四級海技士(機関

二等機関士

五級海技士(機関

近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船

出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

五級海技士(機関

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

三級海技士(機関

一等機関士

四級海技士(機関

二等機関士

五級海技士(機関

出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

三級海技士(機関

一等機関士

四級海技士(機関

二等機関士

五級海技士(機関

三等機関士

五級海技士(機関

出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの

機関長

一級海技士(機関

一等機関士

三級海技士(機関

二等機関士

四級海技士(機関

三等機関士

五級海技士(機関

遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船

出力750キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

四級海技士(機関

一等機関士

五級海技士(機関

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

三級海技士(機関

一等機関士

四級海技士(機関

二等機関士

五級海技士(機関

出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

二級海技士(機関

一等機関士

三級海技士(機関

二等機関士

四級海技士(機関

出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有するもの

機関長

二級海技士(機関

一等機関士

二級海技士(機関

二等機関士

三級海技士(機関

三等機関士

四級海技士(機関

出力6,000キロワット以上の推進機関を有するもの

機関長

一級海技士(機関

一等機関士

二級海技士(機関

二等機関士

三級海技士(機関

三等機関士

三級海技士(機関

3号 第2条第3項 《3 前項の船舶職員には、運航士船舶の設備…》 その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。を含むものとする。 1 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶

(一)

船舶

船舶職員

資格

法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶

船長

一級海技士(航海

一等航海士

二級海技士(航海

二等航海士

三級海技士(航海

機関長

一級海技士(機関

一等機関士

二級海技士(機関

二等機関士

三級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

備考

(二)

船舶

船舶職員

資格

法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶

船長

一級海技士(航海

一等航海士

二級海技士(航海

機関長

一級海技士(機関

一等機関士

二級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

備考

この表の適用については、「

(三)

船舶

船舶職員

資格

法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶

船長

一級海技士(航海

一等航海士

二級海技士(航海

機関長

一級海技士(機関

一等機関士

二級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

備考

この表の適用については、「

(四)

船舶

船舶職員

資格

法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶

船長

一級海技士(航海

運航士(4号職務

二級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

機関長

一級海技士(機関

運航士(5号職務

二級海技士(機関及び船橋当直三級海技士(航海

運航士(3号職務

船橋当直三級海技士(航海及び機関当直三級海技士(機関

備考

4号 無線部

(一) 旅客船

船舶

船舶職員

資格

国際航海に従事しない旅客船

平水区域又は沿海区域を航行区域とするもの

通信長

二級海技士(通信

近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの

総トン数五百トン未満のもの

通信長

二級海技士(通信

総トン数五百トン以上のもの

通信長

一級海技士(通信

二等通信士

二級海技士(通信

国際航海に従事する旅客船

沿海区域を航行区域とするもの

旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの

通信長

二級海技士(通信

旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数五百トン以上のもの

通信長

一級海技士(通信

近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの

旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(近海区域を航行区域とするものに限る。

通信長

二級海技士(通信

旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(遠洋区域を航行区域とするものに限る。

通信長

一級海技士(通信

旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの

通信長

一級海技士(通信

二等通信士

二級海技士(通信

旅客定員が250人を超えるもの

通信長

一級海技士(通信

二等通信士

二級海技士(通信

三等通信士

二級海技士(通信

備考

(二) 旅客船及び漁船以外の船舶

船舶

船舶職員

資格

国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの

通信長

二級海技士(通信

国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの

沿海区域を航行区域とするもの

通信長

二級海技士(通信

近海区域を航行区域とするもの

総トン数五千トン未満のもの

通信長

二級海技士(通信

総トン数五千トン以上のもの

通信長

一級海技士(通信

遠洋区域を航行区域とするもの

通信長

一級海技士(通信

(三) 漁船

船舶

船舶職員

資格

総トン数五百トン未満の漁船

電気通信業務を取り扱わないもの

通信長

三級海技士(通信

電気通信業務を取り扱うもの

通信長

二級海技士(通信

総トン数五百トン以上千六百トン未満の漁船

通信長

二級海技士(通信

総トン数千六百トン以上の漁船

通信長

一級海技士(通信

5号 無線部

(一) 旅客船

船舶

船舶職員

資格

国際航海に従事しない旅客船

無線電信等の船上保守を行わないもの

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行うもの

通信長

二級海技士(電子通信

国際航海に従事する旅客船

A1水域又はA2水域のみを航行するもの

無線電信等の船上保守を行わないもの

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行うもの

通信長

二級海技士(電子通信

A3水域又はA4水域を航行するもの

無線電信等の船上保守を行わないもの

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行うもの

通信長

一級海技士(電子通信

備考

「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の規定による船上保守であつて、無線電信等について講じるものをいう。()の表及び)の表において同じ。

(二) 旅客船及び漁船以外の船舶

船舶

船舶職員

資格

無線電信等の船上保守を行わない船舶

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行う船舶

通信長

二級海技士(電子通信

(三) 漁船

船舶

船舶職員

資格

インマルサット無線設備を有する漁船

無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの

通信長

四級海技士(電子通信

無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているもの

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行うもの

通信長

二級海技士(電子通信

インマルサット無線設備を有しない漁船

無線電信等の船上保守を行わないもの

通信長

三級海技士(電子通信

無線電信等の船上保守を行うもの

通信長

二級海技士(電子通信

備考

6号 船舶検査証書の交付を受けていない船舶

船舶

船舶職員

資格

船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶

当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数及びその推進機関の出力と同1の総トン数及び出力の推進機関を有する船舶(以下この号の表において「特定船舶」という。)について必要とされる第1号の表及び第2号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員

特定船舶について必要とされる第1号の表及び第2号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格

7号 試運転を行う船舶

(一) 甲板部

船舶

船舶職員

資格

総トン数二百トン未満の船舶

船長

六級海技士(航海

総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶

船長

五級海技士(航海

総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶

船長

四級海技士(航海

総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶

船長

三級海技士(航海

総トン数五千トン以上の船舶

船長

一級海技士(航海

一等航海士

三級海技士(航海

(二) 機関部

船舶

船舶職員

資格

出力750キロワット未満の推進機関を有する船舶

機関長

六級海技士(機関

出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する船舶

機関長

五級海技士(機関

出力1,500キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する船舶

機関長

四級海技士(機関

出力3,000キロワット以上6,000キロワット未満の推進機関を有する船舶

機関長

三級海技士(機関

出力6,000キロワット以上の推進機関を有する船舶

機関長

一級海技士(機関

8号 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるもの

船舶

船舶職員

資格

航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるもの

船長

六級海技士(航海)、六級海技士(機関)、三級海技士(通信又は四級海技士(電子通信

9号 引かれて航行する船舶

船舶

船舶職員

資格

引かれて航行する船舶

船長

当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数と同1の総トン数を有する船舶について必要とされる第1号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格

別表第2 (第12条関係)

小型船舶

資格

特殊小型船舶

特殊小型船舶操縦士

沿岸小型船舶

一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士

外洋小型船舶

一級小型船舶操縦士

備考

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