2及び5から8までに定める船舶以外の船舶については、第1号の表及び第2号の表を適用する。 法第2条第3項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶(7及び8に定める船舶を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、第3号(一)の表、(二)の表、(三)の表又は(四)の表を適用する。 無線電信設備(モールス符号を送り、若しくは受ける無線電信又は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)第1条の規定による改正前の船舶安全法(1933年法律第11号)第4条第2項(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電話(国際航海に従事する船舶に施設するものに限る。)をいう。)を有する船舶(4に定める船舶を除く。)であつて1又は2に定めるものについては、第4号の表を適用する。 船舶安全法第4条第1項(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有する船舶(1又は2に定める船舶に限る。)であつて次に掲げるものについては、第5号の表を適用する。 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であつてA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。) 旅客船及び漁船(国土交通省令で定めるものを除く。以下この4及び第5号の表において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三百トン未満の船舶であつてA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。) 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。) 船舶安全法第9条第1項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶(6から8までに定める船舶を除く。)については、第6号の表を適用する。 試運転を行う船舶については、第7号の表を適用する。 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、第8号の表を適用する。 引かれて航行する船舶については、第9号の表を適用する。 この表(第4号の表を除く。)において「総トン数」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める総トン数とする。 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第4条第1項の国際総トン数 イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。) トン数法第5条第1項の総トン数 イに定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数 日本船舶以外の船舶 国土交通省令で定める総トン数 この表において「出力」とは、その船舶の推進機関の連続最大出力をいう。 この表において「丙区域」とは、次に掲げる地点を順次に結んだ線及びイに掲げる地点とタに掲げる地点とを結んだ線により囲まれた水域をいう。 北緯四十八度東経百五十三度の地点 北緯四十四度東経百五十三度の地点 北緯三十九度東経百四十五度30分の地点 北緯二十三度30分東経百四十五度30分の地点 北緯二十三度30分東経百三十九度の地点 北緯三十度東経百三十九度の地点 北緯三十度東経百三十四度30分の地点 北緯二十三度東経百三十四度30分の地点 北緯二十一度東経百二十一度の地点 北緯二十八度東経百二十一度の地点 北緯二十八度東経百二十四度30分の地点 北緯三十四度東経百二十四度30分の地点 北緯四十度東経百三十度の地点 北緯四十一度東経百三十五度の地点 北緯四十三度東経百三十五度の地点 北緯四十八度東経百三十九度30分の地点 この表において「乙区域」とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた水域であつて丙区域以外のものをいう。 この表において「甲区域」とは、丙区域及び乙区域以外の水域をいう。 この表において「A1水域」、「A2水域」、「A3水域」又は「A4水域」とは、それぞれ船舶安全法第29条ノ3第1項の規定に基づく国土交通省令に規定するA1水域、A2水域、A3水域又はA4水域をいう。 |