制定文 内閣は、船舶職員法(1951年法律第149号)第2条第3項第1号及び第2号、第18条並びに第29条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (運航士の職務)
1項 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第1号
《3 前項の船舶職員には、運航士船舶の設備…》
その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。を含むものとする。 1 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。
1号 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成
2号 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成
2項 法
第2条第3項第2号
《3 前項の船舶職員には、運航士船舶の設備…》
その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。を含むものとする。 1 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「 機関等 」という。)の作動状態の監視及び点検、 機関等 の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
2条 (登録海技免許講習等の登録の有効期間)
1項 法
第17条の3第1項
《第4条第2項の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
3条 (登録海技免状更新講習等に関する読替え)
1項 法
第17条の17
《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》
定は海技免状更新講習並びに第7条の2第3項第3号の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4条 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
1項 法
第17条の19
《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》
定は船舶職員養成施設並びに第13条の2第1項の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十三まで及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (乗組み基準)
1項 法
第18条第1項
《船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航…》
行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。に従い、船長及び船長以外の船舶職
の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「 配乗表 」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、 配乗表 の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第1第3号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。
1号 履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、 配乗表 の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。
2号 船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第1第3号の表の運航士以外の 配乗表 の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。
3号 機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、 配乗表 の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。
4号 船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、 配乗表 の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。
2項 前項の場合において、別表第1第5号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「 通信長 」という。)として乗り組むことができる者が、別表第1第1号から第3号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「 船長等 」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、 通信長 の職と 船長等 の職のうち1の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。
6条 (指定試験機関の指定の有効期間)
1項 法
第23条の15第1項
《指定試験機関の指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
7条 (登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第23条の27第1項
《第23条の25の登録は、3年以内において…》
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
8条 (登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)
1項 法
第23条の28
《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》
での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)
1項 法
第23条の31第1項
《第23条の10第1項の登録は、3年を下ら…》
ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第23条の34において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
10条 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)
1項 法
第23条の32
《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》
で及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)
1項 法
第23条の34
《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》
での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (乗船基準)
1項 法
第23条の35第1項
《船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の…》
航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準以下「乗船基準」という。に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操
の乗船基準は、別表第2の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、当該小型船舶が事業用小型船舶である場合にあつては、その操縦免許は、特定操縦免許でなければならない。
2項 次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における 法
第23条の35第1項
《船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の…》
航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準以下「乗船基準」という。に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操
の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。
1号 技能限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。
2号 小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。
3号 履歴限定をした特定操縦免許を受けた者その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。
13条 (法第23条の39第1項の政令で定める小型船舶及び基準)
1項 法
第23条の39第1項
《船舶所有者は、航行の安全を確保するために…》
機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。
1号 機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの
2号 通信長 を乗船させる必要がある小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶
イ 別表第1の 配乗表 の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。)
ロ 別表第1の 配乗表 の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第1において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの
(1) 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。次項第2号イの表及び別表第1において同じ。)に従事しない小型船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの
(2) 次項第2号ロに定める資格又はこれより上級の資格に係る海技免状を受有している者が、小型船舶操縦者又は機関長として乗船する小型船舶
2項 法
第23条の39第1項
《船舶所有者は、航行の安全を確保するために…》
機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 前項第1号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。
2号 前項第2号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に 通信長 として乗船させること。
イ 前項第2号イに掲げる小型船舶次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
ロ 前項第2号ロに掲げる小型船舶別表第1第5号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格