船舶職員及び小型船舶操縦者法《本則》

法番号:1951年法律第149号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 船舶 」とは、 第29条の3 《外国船舶の監督 国土交通大臣は、その職…》 員に、本邦の港にある第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうか に規定する場合を除き、日本 船舶 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。

1号 ろかいのみをもつて運転する舟

2号 係留船その他国土交通省令で定める 船舶

2項 この法律において「 船舶職員 」とは、 船舶 において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

3項 前項の 船舶 職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。

1号 航海士の行う 船舶 の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

2号 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

3号 前2号に掲げる職務を併せ行う職務

4号 航海士の職務及び第2号に掲げる職務を併せ行う職務

5号 機関士の職務及び第1号に掲げる職務を併せ行う職務

4項 この法律において「 小型 船舶 操縦者 」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び1人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。

5項 この法律において「 海技士 」とは、 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし の規定による海技免許を受けた者をいう。

6項 この法律において「 小型 船舶 操縦士 」とは、 第23条の2 《小型船舶操縦士の免許 小型船舶操縦者に…》 なろうとする者は、小型船舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定め の規定による操縦免許を受けた者をいう。

3条 (法の適用)

1項 この法律のうち 船舶 所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

2章 船舶職員 > 1節 海技士の免許及び海技士国家試験

4条 (海技士の免許)

1項 船舶 職員になろうとする者は、 海技士 の免許(以下「 海技免許 」という。)を受けなければならない。

2項 海技免許 は、国土交通大臣が行う 海技士 国家試験(以下「 海技試験 」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の 船舶 職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「 海技免許講習 」という。)であつて 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 及び 第17条の2 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるも の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録海技免許講習 」という。)の課程を修了した者について行う。

3項 海技免許 の申請は、申請者が 海技試験 に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。

5条 (海技士の資格)

1項 海技免許 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。

1号 海技士 航海)次のイからヘまでの資格の別

一級 海技士 航海

二級 海技士 航海

三級 海技士 航海

四級 海技士 航海

五級 海技士 航海

六級 海技士 航海

2号 海技士 機関)次のイからヘまでの資格の別

一級 海技士 機関

二級 海技士 機関

三級 海技士 機関

四級 海技士 機関

五級 海技士 機関

六級 海技士 機関

3号 海技士 通信)次のイからハまでの資格の別

一級 海技士 通信

二級 海技士 通信

三級 海技士 通信

4号 海技士 電子通信)次のイからニまでの資格の別

一級 海技士 電子通信

二級 海技士 電子通信

三級 海技士 電子通信

四級 海技士 電子通信

2項 国土交通大臣は、 海技士 航海又は海技士(機関)に係る 海技免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては 船舶 の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「 履歴限定 」という。)をすることができる。

3項 前項の規定による 履歴限定 は、その 海技免許 を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

4項 国土交通大臣は、 海技士 航海又は海技士(機関)に係る 海技免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 第2条第3項第1号 《3 前項の船舶職員には、運航士船舶の設備…》 その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の1に掲げる職務を行う者をいう。を含むものとする。 1 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 に掲げる職務についての限定(以下「 船橋当直限定 」という。又は同項第2号に掲げる職務についての限定(以下「 機関当直限定 」という。)をすることができる。

5項 国土交通大臣は、 海技士 機関)に係る 海技免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、 船舶 の機関の種類についての限定(以下「 機関限定 」という。)をすることができる。

6項 国土交通大臣は、 海技免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、 船舶 職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

7項 前項の規定による限定は、職権又はその 海技免許 を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。

8項 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級 海技士 通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

6条 (海技免許を与えない場合)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 海技免許 を与えない。

1号 18歳に満たない者

2号 海難審判法 1947年法律第135号第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ の裁決により 海技免許 第23条第1項 《海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける…》 の承認又は 第23条の2 《小型船舶操縦士の免許 小型船舶操縦者に…》 なろうとする者は、小型船舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定め の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者

3号 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 第23条第7項 《7 第6条、第7条及び第16条の規定は第…》 1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。次項において同じ。又は 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す の規定により 海技免許 第23条第1項 《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》 当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも の承認又は 第23条の2 《小型船舶操縦士の免許 小型船舶操縦者に…》 なろうとする者は、小型船舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定め の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者

2項 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 若しくは 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す の規定又は 海難審判法 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、 海技免許 を与えない。

7条 (登録及び海技免状)

1項 国土交通大臣は、 海技免許 を与えたときは、 海技士 免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。

2項 海技士 免許原簿は、国土交通省に備える。

7条の2 (海技免状の有効期間)

1項 海技免状の有効期間は、5年とする。

2項 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。

1号 国土交通省令で定める乗船履歴を有する者

2号 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者

3号 その資格に応じ海難防止その他の 船舶 職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「 海技免状更新講習 」という。)であつて 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十六及び 第17条の17 《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》 定は海技免状更新講習並びに第7条の2第3項第3号の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に において準用する 第17条の2 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるも の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 海技免状更新講習 」という。)の課程を修了した者

4項 海技士 通信又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第1項の有効期間内であつても、 電波法 1950年法律第131号第48条の2 《船舶局無線従事者証明 第39条第1項本…》 文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。 2 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務 の規定による 船舶 局無線従事者証明(以下「 船舶局証明 」という。)が同法第48条の3の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。

5項 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

8条 (海技免許の失効)

1項 海技士 が上級の資格についての 海技免許 を受けたとき、又は 船橋当直限定 若しくは 機関当直限定 若しくは 機関限定 をした海技免許を受けた者が同1の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。

2項 海技士 通信又は海技士(電子通信)に係る 海技免許 は、 電波法 第41条 《免許 無線従事者になろうとする者は、総…》 務大臣の免許を受けなければならない。 2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこと の規定による無線従事者の免許又は 船舶 局証明が取り消されたときは、その効力を失う。

9条

1項 削除

10条 (海技免許の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 海技士 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 海技免許 を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2号 船舶 職員としての職務又は 小型船舶操縦者 としての業務を行うに当たり、 海上衝突予防法 1977年法律第62号)その他の他の法令の規定に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、 海技士 が心身の障害により 船舶 職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その 海技免許 を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により 海技免許 の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

11条 (聴聞の特例)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の15日前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、15日を下回つてはならない。

4項 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5項 第2項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

12条 (海技試験の実施)

1項 海技試験 は、国土交通大臣が 第5条第1項 《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》 当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2 各号に定める資格別( 海技免許 について、 船橋当直限定 又は 機関当直限定 をする場合においては資格別かつ職務別、 機関限定 をする場合においては資格別かつ 船舶 の機関の種類別)に行う。

13条 (海技試験の内容)

1項 海技試験 は、 船舶 職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2項 海技試験 は、身体検査及び学科試験とする。

13条の2 (海技試験の免除)

1項 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十八及び 第17条の19 《準用 第17条の二及び第17条の3の規…》 定は船舶職員養成施設並びに第13条の2第1項の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の十三まで及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における において準用する 第17条の2 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるも の規定により国土交通大臣の登録を受けた 船舶 職員養成施設(以下「 登録船舶職員養成施設 」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

2項 第5条第1項 《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》 当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2 各号に定める資格について 海技試験 を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の 海技士 であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

3項 海技士 機関)の資格について 海技試験 を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同1の又はこれより上級の 機関限定 をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

4項 六級 海技士 航海又は六級海技士(機関)の資格について 海技試験 を受ける者が 小型船舶操縦士 である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

5項 一級 海技士 通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信又は三級海技士(電子通信)の資格について 海技試験 を受ける者が五級海技士(航海又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

6項 海技士 通信)の資格について 海技試験 を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

7項 一級 海技士 電子通信)の資格について 海技試験 を受ける者が二級海技士(電子通信又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

14条 (受験資格)

1項 海技試験 は、 第5条第1項 《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》 当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2 各号に定める資格別( 海技免許 について 船橋当直限定 若しくは 機関当直限定 又は 機関限定 をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ 船舶 の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。

2項 外国政府の授与した 船舶 の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について 海技試験 を受けることができる。

3項 海技士 通信又は海技士(電子通信)の資格についての 海技試験 は、第1項の規定によるほか、国土交通省令で定める 電波法 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の資格について同法第41条の免許を受け、かつ、 船舶 局証明を受けた者でなければ、受けることができない。

15条 (海技試験官)

1項 国土交通大臣は、関係職員のうちから 海技試験 官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。

16条 (不正受験者の処分)

1項 海技試験 に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2項 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内の期間を定めて 海技試験 又は 第23条の2 《小型船舶操縦士の免許 小型船舶操縦者に…》 なろうとする者は、小型船舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定め の規定による操縦試験を受けさせないことができる。

2節 登録海技免許講習実施機関等

17条 (海技免許講習の登録)

1項 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録は、 海技免許 講習を行おうとする者の申請により行う。

17条の2 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる 海技免許 講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第17条の11 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録海…》 技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2第 の規定により 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録海技免許講習 の実施に関する事務(以下「 登録 海技免許 講習事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録は、 登録海技免許講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録海技免許講習 を行う者(以下「 登録 海技免許 講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録海技免許講習 の種類

4号 登録海技免許講習 事務を行う事務所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

17条の3 (登録の更新)

1項 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

17条の4 (登録海技免許講習事務の実施に係る義務)

1項 登録海技免許講習 実施機関は、公正に、かつ、 第17条の2第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、 に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。

17条の5 (登録事項の変更の届出)

1項 登録海技免許講習 実施機関は、 第17条の2第3項第2号 《3 第4条第2項の登録は、登録海技免許講…》 習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録海技免許講習を行う者以下「登録海技免許講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

17条の6 (登録海技免許講習事務規程)

1項 登録海技免許講習 実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「 登録 海技免許 講習事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録海技免許講習 事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

17条の7 (登録海技免許講習事務の休廃止)

1項 登録海技免許講習 実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

17条の8 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録海技免許講習 実施機関(又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第31条の4 《 第17条の8第1項第17条の十七、第1…》 7条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録海技免許講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

17条の9 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録海技免許講習 第17条の2第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の10 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録海技免許講習 実施機関が 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の11 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録海技免許講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条の2第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第17条の5 《登録事項の変更の届出 登録海技免許講習…》 実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の七まで、 第17条の8第1項 《登録海技免許講習実施機関国又は地方公共団…》 体を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第17条の8第2項 《2 登録海技免許講習を受講しようとする者…》 その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなけれ 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録を受けたとき。

17条の12 (帳簿の記載)

1項 登録海技免許講習 実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

17条の13 (報告等)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、 登録海技免許講習 実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

17条の14 (国土交通大臣による海技免許講習の実施)

1項 国土交通大臣は、 登録海技免許講習 実施機関がいないとき、 第17条の7 《登録海技免許講習事務の休廃止 登録海技…》 免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第17条の11 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録海…》 技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2第 の規定により 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、 海技免許 講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

17条の15 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録をしたとき。

2号 第17条の5 《登録事項の変更の届出 登録海技免許講習…》 実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第17条の7 《登録海技免許講習事務の休廃止 登録海技…》 免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第17条の11 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録海…》 技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2第 の規定により 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

5号 前条の規定により国土交通大臣が 海技免許 講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

17条の16 (海技免状更新講習の登録)

1項 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の登録は、 海技免状更新講習 を行おうとする者の申請により行う。

17条の17 (準用)

1項 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の二及び 第17条の3 《登録の更新 第4条第2項の登録は、3年…》 を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は 海技免状更新講習 並びに 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の登録及びその更新について、 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五までの規定は 登録海技免状更新講習 、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、 第17条の2第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、 中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

17条の18 (船舶職員養成施設の登録)

1項 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録は、 船舶 職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。

17条の19 (準用)

1項 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の二及び 第17条の3 《登録の更新 第4条第2項の登録は、3年…》 を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は 船舶 職員養成施設並びに 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録及びその更新について、 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十三まで及び 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五(同条第5号を除く。)の規定は 登録船舶職員養成施設 、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、 第17条の2第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、 中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 船舶職員の乗組み

18条 (船舶職員の乗組みに関する基準)

1項 船舶 所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「 乗組み基準 」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する 海技士 を乗り組ませなければならない。ただし、 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の規定による許可を受けた場合において、同条第2項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

2項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

3項 船舶 所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める 電波法 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

19条 (航海中の欠員)

1項 前条の規定は、 船舶 職員として乗り組んだ 海技士 の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

2項 前項の場合においては、 船舶 所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、 船舶 所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。

20条 (乗組み基準の特例)

1項 国土交通大臣は、 船舶 が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、 乗組み基準 によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該 船舶 にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき 海技士 の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

21条 (海技士がなることができる船舶職員)

1項 乗組み基準 において必要とされる資格に係る海技免状を受有している 海技士 でなければ、乗組み基準に定める 船舶 職員として、その船舶に乗り組んではならない。

2項 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う 船舶 職員として、 第18条第2項 《2 船舶所有者は、国土交通省令で定める船…》 舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。

3項 第18条第3項 《3 船舶所有者は、国土交通省令で定める船…》 舶には、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 の国土交通省令で定める 電波法 第40条 《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資 の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う 船舶 職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。

22条

1項 船舶 所有者が 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する 海技士 は、前条第1項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。

23条 (締約国の資格証明書を受有する者の特例)

1項 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際 条約 以下「 条約 」という。)の締約国が発給した条約に適合する 船舶 の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「 締約国資格証明書 」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、 第4条第1項 《船舶職員になろうとする者は、海技士の免許…》 以下「海技免許」という。を受けなければならない。 の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する 締約国資格証明書 を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている 船舶 及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「 就業範囲 」という。)を指定して行う。

3項 国土交通大臣は、第1項の承認の申請者が前項の規定により指定する 就業範囲 の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。

4項 第1項の承認は、当該承認を受けた日から起算して5年を経過したとき、又は 締約国資格証明書 が効力を失つたときは、その効力を失う。

5項 船舶 所有者は、その船舶に、 第18条第1項 《船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航…》 行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。に従い、船長及び船長以外の船舶職 の規定により乗り組ませなければならないものとされている 海技士 に代えて、第1項の承認を受けた者であつて 乗組み基準 に定める職( 第20条第1項 《国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置…》 を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準に の規定による許可を受けた場合においては、同条第2項の規定により指定された職。以下同じ。)を第2項の規定により 就業範囲 として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。

6項 前項に規定する第1項の承認を受けた者は、 第21条第1項 《乗組み基準において必要とされる資格に係る…》 海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 の規定にかかわらず、 乗組み基準 に定める職の 船舶 職員として、その船舶に乗り組むことができる。

7項 第6条 《海技免許を与えない場合 次の各号のいず…》 れかに該当する者には、海技免許を与えない。 1 18歳に満たない者 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消さ第7条 《登録及び海技免状 国土交通大臣は、海技…》 免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。 2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。 及び 第16条 《不正受験者の処分 海技試験に関して不正…》 の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内の期 の規定は第1項の承認について、 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審第11条 《聴聞の特例 国土交通大臣は、前条第1項…》 の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 国土交通大第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 及び 第25条の2 《海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止 …》 海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 小型船舶操縦者 > 1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

23条の2 (小型船舶操縦士の免許)

1項 小型船舶操縦者 になろうとする者は、 小型船舶操縦士 の免許(以下「 操縦免許 」という。)を受けなければならない。

2項 操縦免許 のうち、特定操縦免許(次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型 船舶 次項第1号及び同条第3項において「 事業用小型船舶 」という。)の 小型船舶操縦者 になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第3項及び第4項並びに 第23条の26第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う 小型船舶操縦士 国家試験(以下「 操縦試験 」という。)に合格した者について行う。

3項 特定 操縦免許 は、次に掲げる者について行う。

1号 次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る 操縦試験 に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の 事業用小型船舶 小型船舶操縦者 としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「 特定 操縦免許 講習 」という。)であつて 第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(次号、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八及び 第30条第1号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の十一第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規 において「 登録 特定操縦免許講習 機関 」という。)が行うものの課程を修了した者

2号 受けようとする資格の特定 操縦免許 と同1の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、 特定操縦免許講習 であつて 登録特定操縦免許講習機関 が行うものの課程を修了した者

4項 操縦免許 の申請は、申請者が 操縦試験 に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

23条の3 (小型船舶操縦士の資格)

1項 操縦免許 は、次に定める資格の別に行う。

1号 一級 小型船舶操縦士

2号 二級 小型船舶操縦士

3号 特殊 小型船舶操縦士

2項 国土交通大臣は、 操縦免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、 小型船舶操縦者 として乗船する小型 船舶 の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「 技能限定 」という。)をすることができる。

3項 前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定 操縦免許 を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、 小型船舶操縦者 として乗船する 事業用小型船舶 の航行する区域についての限定(次項及び 第23条の26第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 において「 履歴限定 」という。)をすることができる。

4項 前項の規定による 履歴限定 は、その特定 操縦免許 を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

5項 この法律を適用する場合においては、一級 小型船舶操縦士 の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

23条の4 (操縦免許を与えない場合)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 操縦免許 を与えない。

1号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者

二級 小型船舶操縦士 技能限定 をする場合に限る。及び特殊小型船舶操縦士16歳

その他の資格18歳

2号 第6条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者には、海技…》 免許を与えない。 1 18歳に満たない者 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経 又は第3号に該当する者

23条の5 (登録及び小型船舶操縦免許証)

1項 国土交通大臣は、 操縦免許 を与えたときは、 小型船舶操縦士 免許原簿に登録し、かつ、小型 船舶 操縦免許証(以下「 操縦免許証 」という。)を交付しなければならない。

23条の6 (操縦免許の失効)

1項 小型船舶操縦士 が上級の資格についての 操縦免許 を受けたとき、又は 技能限定 をした操縦免許を受けた者が同1の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

23条の7 (操縦免許の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 小型船舶操縦士 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 操縦免許 を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。

2号 第23条の40 《小型船舶操縦者の遵守事項 小型船舶操縦…》 者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。 2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小 の規定に違反する行為(以下この号及び 第23条の41第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為…》 をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習以下「再教育講習」という。 において「 違反行為 」という。)をし、当該 違反行為 の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。

3号 小型船舶操縦者 としての業務又は 船舶 職員としての職務を行うに当たり、 海上衝突予防法 その他の他の法令の規定に違反したとき。

2項 国土交通大臣は、 小型船舶操縦士 が心身の障害により 小型船舶操縦者 の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その 操縦免許 を取り消すことができる。

23条の8 (操縦試験の実施)

1項 操縦試験 は、国土交通大臣が 第23条の3第1項 《操縦免許は、次に定める資格の別に行う。 …》 1 一級小型船舶操縦士 2 二級小型船舶操縦士 3 特殊小型船舶操縦士 各号に定める資格別( 操縦免許 について 技能限定 をする場合においては、資格別かつ小型 船舶 の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

23条の9 (操縦試験の内容)

1項 操縦試験 は、 小型船舶操縦者 として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2項 操縦試験 は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。

3項 操縦試験 の内容は、小型 船舶 の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

23条の10 (操縦試験の免除)

1項 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十九及び 第23条の30 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習 の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型 船舶 教習所(同条及び 第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において「 登録小型船舶教習所 」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

2項 操縦試験 を受ける者が六級 海技士 航海)若しくは六級海技士(機関又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

3項 一級 小型船舶操縦士 の資格について 操縦試験 を受ける者が 技能限定 をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4項 一級 小型船舶操縦士 又は二級小型船舶操縦士の資格について 操縦試験 を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

5項 操縦試験 を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

23条の11 (準用)

1項 第5条第6項 《6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。 及び第7項並びに 第6条第2項 《2 第10条第1項若しくは第23条の7第…》 1項の規定又は海難審判法第3条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。 の規定は 操縦免許 について、 第7条第2項 《2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える…》 の規定は 小型船舶操縦士 免許原簿について、 第7条の2第1項 《海技免状の有効期間は、5年とする。…》 から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により海…》 技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第11条 《聴聞の特例 国土交通大臣は、前条第1項…》 の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 国土交通大 の規定は操縦免許の取消し等について、 第15条 《海技試験官 国土交通大臣は、関係職員の…》 うちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。 及び 第16条 《不正受験者の処分 海技試験に関して不正…》 の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内の期 の規定は 操縦試験 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2節 小型船舶操縦士試験機関

23条の12 (指定)

1項 国土交通大臣は、申請により指定する者に、 操縦試験 国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「 特定試験事務 」という。)を行わせる。

2項 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)は、 特定試験事務 の実施に関し前条において準用する 第16条第1項 《海技試験に関して不正の行為があつたときは…》 、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、 指定試験機関 特定試験事務 を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。

23条の13 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 職員、設備、 特定試験事務 の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が 特定試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が 特定試験事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、 特定試験事務 が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5号 その指定をすることによつて当該申請に係る 特定試験事務 の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2項 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 申請者が 第23条の23第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の13第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなく の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

2号 法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。

23条の14 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、指定をしたときは、 指定試験機関 の名称及び住所、 特定試験事務 を行なう事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 特定試験事務 を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

23条の15 (指定の更新)

1項 指定試験機関 の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の十二及び 第23条の13 《指定の基準 国土交通大臣は、指定をしよ…》 うとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試 の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

23条の16 (小型船舶操縦士試験員)

1項 指定試験機関 は、 特定試験事務 を行なう場合において、 小型船舶操縦士 として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。

2項 小型船舶操縦士 試験員は、 小型船舶操縦者 の教習又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 小型船舶操縦士 試験員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、 小型船舶操縦士 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は 特定試験事務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定試験機関 に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令により 小型船舶操縦士 試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない。

6項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 小型船舶操縦士 試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

23条の17 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 特定試験事務 の開始前に、特定試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 試験事務規程 特定試験事務 の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 試験事務規程 で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

23条の18 (予算等の提出)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後3箇月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

23条の19 (秘密保持義務等)

1項 特定試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 前項に規定する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

23条の20 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 特定試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

23条の21 (報告等)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、 指定試験機関 に対し、 特定試験事務 に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

23条の22 (特定試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、 特定試験事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定により 特定試験事務 に関する業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、その届出に係る指定は、その効力を失う。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

23条の23 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 特定試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第23条の13第1項第1号 《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》 、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正か から第4号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第23条の13第2項第2号 《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第23条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうちに に該当するに至つたとき。

3号 第23条の14第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は特定試験事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第23条の16第1項 《指定試験機関は、特定試験事務を行なう場合…》 において、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。 から第3項まで若しくは第6項、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の十八又は 第23条の19第1項 《特定試験事務に従事する指定試験機関の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第23条の16第4項 《4 国土交通大臣は、小型船舶操縦士試験員…》 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずる第23条の17第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験…》 事務規程が特定試験事務の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第23条の20 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第23条の17第1項 《指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、…》 特定試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務規程 によらないで 特定試験事務 を行つたとき。

6号 不正の手段により指定を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は 特定試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

23条の24 (国土交通大臣による特定試験事務の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第23条の22第1項 《指定試験機関は、特定試験事務に関する業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により 特定試験事務 に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定試験事務 を行なうものとし、又は同項の規定により行なつている特定試験事務を行なわないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 特定試験事務 を行うものとし、 第23条の22第1項 《指定試験機関は、特定試験事務に関する業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。

3節 登録特定操縦免許講習機関等

23条の25 (登録特定操縦免許講習機関の登録)

1項 特定操縦免許講習 を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

23条の26 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る 特定操縦免許講習 が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(第4号において「 登録申請者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第23条の28 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第17条の11 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録海…》 技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 小型 船舶 の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び 第23条の30第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、 において「 小型船舶関連事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 小型船舶関連事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第23条の30第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、 イにおいて同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第23条の30第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、 ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3項 前条の登録は、 登録特定操縦免許講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 特定操縦免許講習 を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 特定操縦免許講習 事務を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

23条の27 (登録の更新)

1項 第23条の25 《登録特定操縦免許講習機関の登録 特定操…》 縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

23条の28 (準用)

1項 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五までの規定は、 登録特定操縦免許講習機関 特定操縦免許講習 及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条の29 (小型船舶教習所の登録)

1項 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録は、小型 船舶 教習所における 小型船舶操縦者 の教習を行おうとする者の申請により行う。

23条の30 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 別表第4の上欄に掲げる小型 船舶 教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。

2号 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「 登録申請者 」という。)が、 小型船舶関連事業者 に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 小型船舶関連事業者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 小型船舶関連事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第23条の32 《準用 第17条の4から第17条の十三ま…》 及び第17条の十五同条第5号を除く。の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第17条の11 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録海…》 技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録小型船舶教習所 における 小型船舶操縦者 の教習に関する事務(以下「 登録小型 船舶 教習事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録は、 登録小型船舶教習所 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録小型船舶教習所 における 小型船舶操縦者 の教習を行う者(以下「 登録小型 船舶 教習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録小型船舶教習所 の種類

4号 登録小型船舶教習事務 を行う事務所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

23条の31 (登録の更新)

1項 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

23条の32 (準用)

1項 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十三まで及び 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五(同条第5号を除く。)の規定は、 登録小型船舶教習所 登録小型船舶教習実施機関 及び 登録小型船舶教習事務 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条の33 (操縦免許証更新講習の登録)

1項 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の登録は、 操縦免許 証更新講習を行おうとする者の申請により行う。

23条の34 (準用)

1項 第17条の4 《登録海技免許講習事務の実施に係る義務 …》 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五までの規定は登録 操縦免許 証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十及び 第23条の31 《登録の更新 第23条の10第1項の登録…》 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は操縦免許証更新講習並びに 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては の登録及びその更新について準用する。この場合において、 第23条の30第1項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、 中「別表第4の上欄に掲げる小型 船舶 教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4節 小型船舶操縦者の乗船等

23条の35 (小型船舶操縦者の乗船に関する基準)

1項 船舶 所有者は、その小型船舶に、小型船舶の航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める 小型船舶操縦者 として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準(以下「 乗船基準 」という。)に従い、 操縦免許 証を受有する 小型船舶操縦士 を乗船させなければならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた場合において、同条第2項の規定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、 小型船舶操縦者 として乗船した 小型船舶操縦士 の死亡その他やむを得ない事由により小型 船舶 の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

23条の36 (乗船基準の特例)

1項 国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、 乗船基準 によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型 船舶 については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型 船舶 小型船舶操縦者 として乗船させるべき 小型船舶操縦士 の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

23条の37 (小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)

1項 乗船基準 において必要とされる資格に係る 操縦免許 証を受有している 小型船舶操縦士 でなければ、乗船基準に定める 小型船舶操縦者 として、その小型 船舶 に乗船してはならない。

23条の38

1項 船舶 所有者が 第23条の36第1項 《国土交通大臣は、航海の態様が特殊であるこ…》 とその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。 の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する 小型船舶操縦士 は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において 小型船舶操縦者 として乗船することができる。

23条の39 (小型船舶操縦者以外の乗船)

1項 船舶 所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、 小型船舶操縦者 のほか、海技免状を受有する 海技士 を乗船させなければならない。

2項 前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した 海技士 の死亡その他やむを得ない事由により小型 船舶 の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

3項 第1項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している 海技士 でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型 船舶 に乗船してはならない。

5節 小型船舶操縦者の遵守事項等

23条の40 (小型船舶操縦者の遵守事項)

1項 小型船舶操縦者 は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型 船舶 を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

2項 小型船舶操縦者 は、小型 船舶 が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、 乗船基準 において必要とされる資格に係る 操縦免許 証を受有する 小型船舶操縦士 が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

3項 小型船舶操縦者 は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型 船舶 を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

4項 小型船舶操縦者 は、小型 船舶 に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5項 小型船舶操縦者 は、前各項に定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型 船舶 の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

23条の41 (再教育講習)

1項 国土交通大臣は、 小型船舶操縦者 違反行為 をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「 再教育講習 」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。

2項 小型船舶操縦者 は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して1月を超えることとなるまでの間( 再教育講習 を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「 受講期間内 」という。)に、再教育講習を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、 再教育講習 を受けなければならない者が 受講期間内 に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 再教育講習 について必要な事項は、国土交通省令で定める。

23条の42 (海上保安官又は警察官による通知)

1項 海上保安官又は警察官は、 第23条の40 《小型船舶操縦者の遵守事項 小型船舶操縦…》 者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。 2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小 の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。

4章 雑則

24条 (航行の差止め)

1項 国土交通大臣は、 第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。第21条 《海技士がなることができる船舶職員 乗組…》 み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 2 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶第23条の35第1項 《船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の…》 航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準以下「乗船基準」という。に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十七若しくは 第23条の39第1項 《船舶所有者は、航行の安全を確保するために…》 機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。 若しくは第3項の規定又は 第19条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の場合において…》 、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、 船舶 の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る 船舶 について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

25条 (海技免状又は操縦免許証の携行)

1項 海技士 又は 小型船舶操縦士 は、 船舶 職員として船舶に乗り組む場合又は 小型船舶操縦者 として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は 操縦免許 証を備え置かなければならない。

25条の2 (海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)

1項 海技士 又は 小型船舶操縦士 は、その受有する海技免状又は 操縦免許 証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

26条 (手数料)

1項 海技試験 若しくは 操縦試験 を受ける者、 海技免許 講習、 海技免状更新講習 特定操縦免許講習 若しくは 操縦免許 証更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、 小型船舶操縦士 免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、 第23条第1項 《1978年の船員の訓練及び資格証明並びに…》 当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたも の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国( 指定試験機関 の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

26条の2 (交通政策審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定により海…》 技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 第23条第7項 《7 第6条、第7条及び第16条の規定は第…》 1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 及び 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

27条 (事務の委任)

1項 この法律に規定する事務は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

28条 (外国における事務)

1項 第20条 《乗組み基準の特例 国土交通大臣は、船舶…》 が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請 の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号)に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

28条の2 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

28条の3 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 特定試験事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

29条 (命令の制定)

1項 国土交通大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

29条の2 (報告等)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、 船舶 所有者、船舶職員、 小型船舶操縦者 その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、 操縦免許 証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。

2項 第17条の13第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

29条の3 (外国船舶の監督)

1項 国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある 第2条第1項 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 に規定する 船舶 以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。

1号 条約 の締約国の 船舶 その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。

2号 条約 の非締約国の 船舶 その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。

2項 国土交通大臣は、前項第2号に掲げる 船舶 について検査を行う場合において必要と認めるときは、その必要と認める限度において、当該船舶の乗組員に対し、同号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による検査の結果、その 船舶 の乗組員が同項各号の1に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする。

4項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、第1項の規定による検査の結果なお同項各号の1に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その 船舶 の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航行を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

5項 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

6項 第17条の13第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 及び第3項の規定は第1項の場合について、 第24条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による処分…》 に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。 の規定は第4項の場合について準用する。この場合において、 第17条の13第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第29条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にあ…》 る第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わ 」と、 第24条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による処分…》 に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。 中「前項」とあるのは「 第29条の3第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通…》 告をしたにもかかわらず、第1項の規定による検査の結果なお同項各号の1に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して 」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第1項各号のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。

29条の4 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

29条の5 (この法律の運用)

1項 国土交通大臣は、 小型船舶操縦者 に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型 船舶 の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。

5章 罰則

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十一( 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した 登録海技免許講習 実施機関、 登録海技免状更新講習 を行う者、 登録船舶職員養成施設 における 船舶 職員の養成を行う者、 登録特定操縦免許講習機関 登録小型船舶教習実施機関 又は登録 操縦免許 証更新講習を行う者( 第31条の3第1項 《次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場…》 合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の七第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23 において「 登録 海技免許 講習実施機関等 」という。)の役員又は職員

2号 第23条の23第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の13第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなく の規定による業務の停止の命令に違反した 指定試験機関 の役員又は職員

30条の2

1項 第23条の19第1項 《特定試験事務に従事する指定試験機関の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

30条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。第23条の35第1項 《船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の…》 航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準以下「乗船基準」という。に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操 又は 第23条の39第1項 《船舶所有者は、航行の安全を確保するために…》 機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。 の規定に違反した者

2号 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 第23条第7項 《7 第6条、第7条及び第16条の規定は第…》 1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)若しくは 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す 又は 海難審判法 第4条 《懲戒の種類 懲戒は、次の3種とし、その…》 適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 1 免許船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を含む。第49条及び第51条において同じ。の取消し 2 業務の停止 3 戒告 2 業務の停止の期間は、 の規定による業務の停止の処分を受けている者を 船舶 職員として船舶に乗り組ませ、又は 小型船舶操縦者 として乗船させた者

3号 第19条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の場合において…》 、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。 の規定による命令又は 第24条第1項 《国土交通大臣は、第18条、第21条、第2…》 3条の35第1項、第23条の三十七若しくは第23条の39第1項若しくは第3項の規定又は第19条第3項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると の規定による処分に違反した者

4号 第29条の3第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通…》 告をしたにもかかわらず、第1項の規定による検査の結果なお同項各号の1に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して の規定による処分に違反した者

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条 《海技士がなることができる船舶職員 乗組…》 み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 2 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十七又は 第23条の39第3項 《3 第1項の政令で定める基準において必要…》 とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。 の規定に違反した者

2号 第10条第1項 《国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したと 第23条第7項 《7 第6条、第7条及び第16条の規定は第…》 1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)若しくは 第23条の7第1項 《国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告す 又は 海難審判法 第4条 《懲戒の種類 懲戒は、次の3種とし、その…》 適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 1 免許船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を含む。第49条及び第51条において同じ。の取消し 2 業務の停止 3 戒告 2 業務の停止の期間は、 の規定による業務の停止の処分に違反して 船舶 職員又は 小型船舶操縦者 の業務を行つた者

3号 第29条の2第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許 の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

4号 第29条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にあ…》 る第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わ の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

31条の2

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その 違反行為 をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条の21第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させる の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2号 第23条の22第1項 《指定試験機関は、特定試験事務に関する業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2項 第23条の21第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させる の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

31条の3

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その 違反行為 をした 登録海技免許講習 実施機関等の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の七( 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十二( 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第17条の13第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第17条の13第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項 第17条の13第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

31条の4

1項 第17条の8第1項 《登録海技免許講習実施機関国又は地方公共団…》 体を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第17条の8第2項 《2 登録海技免許講習を受講しようとする者…》 その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなけれ 各号( 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の三十二及び 第23条の34 《準用 第17条の4から第17条の十五ま…》 での規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の三十及び第23条の31の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11にお において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

32条

1項 第19条第2項 《2 前項の場合においては、船舶所有者は、…》 遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定又は 第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 若しくは 第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 の二(これらの規定を 第23条第7項 《7 第6条、第7条及び第16条の規定は第…》 1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

33条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第30条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の十一第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規定による の三(同条第4号を除く。又は 第31条第3号 《第31条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第21条、第23条の三十七又は第23条の39第3項の規定に違反した者 2 第10条第1項第23条第7項において準用する場合を含む。若しくは第23条の7第1 違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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