船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令《附則》

法番号:1983年政令第13号

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附 則 抄

1項 この政令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(別表の 配乗表 の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項に規定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については、施行日から起算して10年を経過する日までの間、 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 に規定する乗組み基準によらないで、 改正法 第2条の規定による改正前の以下この項において「 旧職員法 」という。第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。 に規定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「 旧乗組み基準 」という。)によることができる。この場合において、 旧職員法 別表第1から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については、改正法附則第4条第1項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。

3項 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 ただし書の規定は、前項の規定により同項に規定する船舶について 旧乗組み基準 による場合について準用する。この場合において、同条第1号、第3号及び第4号中「 配乗表 」とあり、並びに同条第2号中「別表第4号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする。

4項 前項前段に規定する場合においては、 施行日 後に 第5条第1項 《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》 当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2 に規定する資格に係る免許を受けた者( 改正法 附則第7条第1項の規定により免許を受けた者を除く。)の就業範囲は、法の規定による当該免許を受けた者に係る就業範囲とする。

5項 船舶の用途、航海の態様、 機関等 の設備の状況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については、 施行日 から起算して10年を経過する日までの間、 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 及び附則第2項の規定にかかわらず、 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 に規定する乗組み基準のほか 旧乗組み基準 における乗り組ますべき船舶職員の数を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準によるものとする。

6項 船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号)附則第4条第1項の規定により免許を受けた者であつて同条第2項の規定によりその免許につき船舶の総トン数についての限定がなされたものに関する 第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。 及び 第21条 《海技士がなることができる船舶職員 乗組…》 み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 2 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶 の規定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン数(別表の 配乗表 の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず、及び乗り組んではならないものとする。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年1月21日政令第6号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1988年11月25日政令第330号)

1項 この政令は、1988年12月1日から施行する。

附 則(1991年8月28日政令第274号)

1項 この政令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(1993年1月5日政令第3号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1998年7月10日政令第251号)

1項 この政令は、 船員職業安定法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1998年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1999年2月1日)から施行する。ただし、 第1条 《運航士の職務 船舶職員及び小型船舶操縦…》 者法以下「法」という。第2条第3項第1号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 1 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集 中船舶職員法施行令第1条の二及び別表の改正規定並びに 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1999年5月20日)から施行する。

2項 この政令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第345号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月10日政令第496号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2005年2月2日政令第14号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月25日政令第219号)

1項 この政令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

附 則(2023年11月24日政令第334号)

1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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