別表 (第11条関係)
1号
2号 (U1+F)・T1
3号 nは、返済回数
4号 Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
5号 Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=Ui-1-(Pi-1-R・Ui-1・Ti-1)
6号 Piは、第i回の弁済の金額とする。
7号 Rは、 法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する貸付けの利率
8号 Fは、 法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する利息及びみなし利息