別表 (第11条関係)
1号
2号 (U1+F)・T1
3号 nは、返済回数
4号 Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
5号 Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=Ui-1-(Pi-1-R・Ui-1・Ti-1)
6号 Piは、第i回の弁済の金額とする。
7号 Rは、 法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する貸付けの利率
8号 Fは、 法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する利息及びみなし利息
別紙様式第1号 (第1条の5関係)
金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書次項及び第4条第4項第2号において「登録申請書」という。に、法第4条第2項の規定による添付書類次項において「関係)
別紙様式第1号の2 (第4条関係)
掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。 2 法第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960関係)
別紙様式第1号の3 (第8条関係)
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該関係)
別紙様式第2号 (第4条、第8条関係)
掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。 2 法第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960、 第8条 《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該関係)
別紙様式第2号の2
別紙様式第3号 (第4条第4項第7号関係)
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう関係)
別紙様式第3号の2 (第4条、第8条関係)
掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。 2 法第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960、 第8条 《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該関係)
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2 (第4条第4項第15号関係)
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう関係)
別紙様式第4号の2の2 (第4条第4項第16号関係)
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登録申請者法人である場合にあつてはその役員法第4条第1項第2号に規定する役員のう関係)
別紙様式第4号の3 (第4条の2第2項関係)
知事は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の3により作成した登録済通知書により行うものとする。関係)
別紙様式第4号の4 (第4条の3第1項関係)
2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の4により作成した登録拒否通知書により行うものとする。関係)
別紙様式第4号の5 (第4条の3第2項関係)
による通知をするときは、別紙様式第4号の5により作成した登録拒否通知書により行うものとする。関係)
別紙様式第4号の6 (第6条第2項関係)
の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第4号の6により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。関係)
別紙様式第5号 (第7条関係)
金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書次項並びに次条第2号イ3及び第5号ハにおいて単に「変更届出書」という。に、同条第3項に規定する添付書関係)
別紙様式第6号 (第10条関係)
を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書次項において単に「廃業等届出書」という。に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定関係)
別紙様式第6号の2 (第10条の9の2関係)
第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 生年月日 2 主たる職務内容 3 貸金業務取扱主任者であるか否かの別 4 貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号 5 当該営業関係)
別紙様式第7号 (第20条第1項関係)
る様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。関係)
別紙様式第8号 (第26条の29関係)
の規定による事業報告書は、別紙様式第8号により作成しなければならない。 2 前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部関係)
別紙様式第8号の2 (第26条の29の2関係)
条の6の9の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第8号の二、第5条の6第1項の規定により法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定め関係)
別紙様式第8号の3 (第26条の29の2関係)
条の6の9の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第8号の二、第5条の6第1項の規定により法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定め関係)
別紙様式第9号 (第26条の32関係)
、別紙様式第9号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官法第24条の8第1項の規定による指定を受けた者以下「指定試験機関」という。が資格試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行関係)
別紙様式第10号 (第26条の51関係)
法第24条の25第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 2 資格試験の合格年月日及び合格証書番号 3 貸金関係)
別紙様式第11号 (第26条の52関係)
項に規定する貸金業務取扱主任者の登録以下「主任者登録」という。を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第11号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければなら関係)
別紙様式第12号 (第26条の52関係)
項に規定する貸金業務取扱主任者の登録以下「主任者登録」という。を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第11号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければなら関係)
別紙様式第13号 (第26条の54関係)
定による主任者登録の変更を申請しようとする者は、別紙様式第13号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく関係)
別紙様式第14号 (第26条の55関係)
規定による届出は、別紙様式第14号による死亡等届出書により行うものとする。関係)
別紙様式第15号 (第26条の60関係)
の36第1項の登録又は法第24条の39第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別紙様式第15号による申請書第2号ハ及び第26条の62において「申請書」という。に次に関係)
別紙様式第16号 (第26条の63関係)
0の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 登録講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は金融庁長官が定関係)
別紙様式第17号 (第26条の71関係)
4条の48第1項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第17号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。関係)
別紙様式第18号 (第30条関係)
2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41関係)
別紙様式第19号 (第30条関係)
2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41関係)
別紙様式第20号 (第30条関係)
2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 法第41関係)
別紙様式第21号 (第30条の11関係)
41条の29第1項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式第21号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には関係)
別紙様式第22号 (第30条の30関係)
第41条の57第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第22号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書関係)