制定文
分収林特別措置法 (1958年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
並びに
第5条第1項
《分収林契約に係る募集又は途中募集をする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の2月前までに、次に掲げる事項を当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏
及び第2項の規定に基づき、 分収林特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)
1項 分収林特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
2項 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の13第2項
《2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在…》
地方公共団体及び下流地方公共団体以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。が共同して森林整備法人分収林特別措置法1958年法律第57号第10条第2号に掲げる森林整備法人をいう。を設立
に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。
2条 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
1項 法
第5条第1項
《分収林契約に係る募集又は途中募集をする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の2月前までに、次に掲げる事項を当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏
の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出してしなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
2号 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
3条 (募集又は途中募集の届出事項)
1項 法
第5条第1項第15号
《分収林契約に係る募集又は途中募集をする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の2月前までに、次に掲げる事項を当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
2号 募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
3号 当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
4号 当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
5号 木材以外の林産物の採取に関する事項
4条 (募集又は途中募集の届出事項の変更届)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定による届出をした者が当該募…》
集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の前日までの間において当該届出に係る事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の都道府県知事にその旨を届け出なければな
の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出してしなければならない。
2項 第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
の規定は、前項の届出について準用する。
5条 (募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の届出)
1項 法
第7条
《募集又は途中募集に係る分収林契約の変更の…》
届出 第5条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項同条第2項の規定による届出に係る変更、前条第1項の規定による勧告に従つた変更、この条の規定による届出に係る変更又は第11条第1項の承認
の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を提出してしなければならない。
2項 第2条第2項
《2 この法律で「分収育林契約」とは、一定…》
の土地に植栽された樹木当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。についての保育及び管理以下「育林」という。に関し、その土地の所有者以下「育林地所有
の規定は、前項の届出について準用する。
6条 (契約条項の変更に係る承認の基準)
1項 法
第11条第3項第3号
《3 都道府県知事は、前項第2号から第4号…》
までに掲げる事項が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合でなければ、第1項の承認をしてはならない。 1 前項第2号及び第3号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の方法が適正かつ合理的であるこ
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。
2号 造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。
7条 (法第14条第3項第1号に掲げる額の算出)
1項 法
第14条第3項第1号
《3 前項の規定による請求に係る買取りの額…》
は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。 1 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者以下「請求者」という。が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収
に掲げる額の算出は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除してするものとする。
1号 分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、 法
第14条第2項
《2 異議のある契約当事者は、前項の規定に…》
よる通知があつた日から1月以内に、提案者に対し、その造林等収益を分収する権利を買い取るべきことを請求することができる。
の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
2号 分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額
2項 前項第1号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。
8条 (法第14条第3項第2号に掲げる額の算出)
1項 法
第14条第3項第2号
《3 前項の規定による請求に係る買取りの額…》
は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。 1 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者以下「請求者」という。が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収
に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第2項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
1号 法
第14条第3項第2号
《3 前項の規定による請求に係る買取りの額…》
は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。 1 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者以下「請求者」という。が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収
イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
2号 法
第14条第3項第2号
《3 前項の規定による請求に係る買取りの額…》
は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。 1 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者以下「請求者」という。が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収
ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
9条 (契約条項の変更後の公告事項等)
1項 法
第17条
《契約条項の変更後の公告等 提案者は、効…》
力発生日以後、遅滞なく、契約条項の変更の内容その他の農林水産省令で定める事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。 契約条項の変更が
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 契約条項の変更の内容
2号 法
第12条
《契約条項の変更前の公告等 提案者前条第…》
1項の承認を受けた分収林契約の当事者をいう。以下同じ。は、当該承認があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなけ
から
第16条
《分収林契約に係る権利義務の承継 第14…》
条第2項の規定による請求に係る買取りを行つた提案者は、効力発生日に、請求者の当該分収林契約に係る権利及び義務請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地に
までに規定する手続の経過