制定文 警備業法 (1972年法律第117号)第11条の3第2項及び第11条の6第2項の規定に基づき、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 を次のように定める。
1条 (講習に係る警備業務の区分)
1項 警備業法 (以下「 法 」という。)
第22条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
に規定する警備員 指導教育責任者講習 (以下「 指導教育責任者講習 」という。)は、警備業務の区分( 法
第2条第1項
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
2条 (公示)
1項 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)は、 指導教育責任者講習 を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、次の事項を公示するものとする。
1号 指導教育責任者講習 の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分
2号 受講手続に関する事項
3号 その他 指導教育責任者講習 の実施に関し必要な事項
3条 (講習の対象)
1項 指導教育責任者講習 は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
1号 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
2号 警備員等の検定等に関する規則 (2005年国家 公安委員会 規則第20号。以下「 検定規則 」という。)
第4条
《検定の区分 法第23条第1項の規定によ…》
る検定以下「検定」という。は、第1条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る 法
第23条第4項
《4 公安委員会は、第1項の検定に合格した…》
者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
の 合格証明書 (以下「 合格証明書 」という。)の交付を受けている者
3号 検定規則
第4条
《検定の区分 法第23条第1項の規定によ…》
る検定以下「検定」という。は、第1条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る 合格証明書 の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの
4号 公安委員会 が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
4条 (受講の申込み)
1項 指導教育責任者講習 を受けようとする者は、当該 公安委員会 に、別記様式第1号の受講申込書一通を提出しなければならない。
2項 前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。
5条 (指導教育責任者講習の講習事項等)
1項 指導教育責任者講習 は、 警備業法施行規則 (1983年総理 府令 第1号。以下「 府令 」という。)
第40条
《指導教育責任者の業務 法第22条第1項…》
の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 1 第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 2 第66条第1項第5号に掲げる
各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2項 指導教育責任者講習 においては、修了考査を行うものとする。
3項 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。
6条
1項 法
第22条第2項
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は
第7条
《認定の有効期間の更新 警備業者は、認定…》
の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。 2 公安委員会は、認定の有効期間
に規定する警備員 指導教育責任者講習 修了証明書(以下「 指導教育責任者資格者証等 」という。)の交付を受けている者に対する当該 指導教育責任者資格者証等 に係る警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習については、前条第1項の規定にかかわらず、 府令
第40条
《指導教育責任者の業務 法第22条第1項…》
の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 1 第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 2 第66条第1項第5号に掲げる
各号に掲げる業務に係る前条第1項の表の第4号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2項 前項の 指導教育責任者講習 を受けようとする者は、
第4条第1項
《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》
する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて
の受講申込書を提出するときは、同条第2項の規定により添付すべき書面のほか、その者が交付を受けている 指導教育責任者資格者証等 の写しを添付しなければならない。
7条 (警備員指導教育責任者講習修了証明書)
1項 公安委員会 は、 指導教育責任者講習 の課程を修了した者に対し、別記様式第2号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「 修了証明書 」という。)を交付するものとする。
2項 修了証明書 の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書一通を当該 公安委員会 に提出して、その再交付を受けることができる。
8条 (法第22条第2項第2号の公安委員会の認定基準)
1項 法
第22条第2項第2号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
の規定により 公安委員会 が警備員の指導及び教育に関する業務に関し 指導教育責任者講習 の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
1号 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して7年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について10分な能力を有すると認められる者
2号 当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者
9条 (現任指導教育責任者講習)
1項 法
第22条第8項
《8 警備業者は、国家公安委員会規則で定め…》
る期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。
の国家 公安委員会 規則で定める期間は、3年とする。
2項 法
第22条第8項
《8 警備業者は、国家公安委員会規則で定め…》
る期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。
の講習(以下「 現任 指導教育責任者講習 」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
3項 現任指導教育責任者講習 は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
10条 (現任指導教育責任者講習の通知)
1項 公安委員会 は、 現任指導教育責任者講習 を行おうとするときは、当該現任指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、当該現任指導教育責任者講習を行おうとする警備員指導教育責任者に係る警備業者に、別記様式第4号の現任指導教育責任者講習通知書により通知するものとする。
11条 (機械警備業務管理者講習の講習事項等)
1項 法
第42条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した
に規定する機械警備業務管理者講習は、 府令
第61条
《機械警備業務管理者の業務 法第42条第…》
1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。 1 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計
各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
2項 機械警備業務管理者講習においては、修了考査を行うものとする。
3項 前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。
12条 (機械警備業務管理者講習修了証明書)
1項 公安委員会 は、機械警備業務管理者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第5号の機械警備業務管理者講習 修了証明書 を交付するものとする。
2項 第7条第2項
《2 修了証明書の交付を受けた者は、当該修…》
了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
の規定は、機械警備業務管理者講習 修了証明書 の交付を受けた者について準用する。
13条 (準用規定)
1項 第2条
《公示 都道府県公安委員会以下「公安委員…》
会」という。は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の30日前までに、次の事項を公示するものとする。 1 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任
の規定は 公安委員会 が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、
第4条第1項
《指導教育責任者講習を受けようとする者は、…》
当該公安委員会に、別記様式第1号の受講申込書一通を提出しなければならない。
の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。
14条 (法第42条第2項第2号の公安委員会の認定基準)
1項 法
第42条第2項第2号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した
の規定により 公安委員会 が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
1号 機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して5年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について10分な能力を有すると認められる者
2号 機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者