制定文
警備業法 (1972年法律第117号)
第18条
《特定の種別の警備業務の実施 警備業者は…》
、警備業務第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した
、
第23条第3項
《3 前項の場合において、国家公安委員会の…》
登録を受けた者が行う講習会以下単に「講習会」という。の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
及び第6項、
第28条
《講習会の実施に係る義務 登録講習機関は…》
、公正に、かつ、第26条第1項第1号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
、
第30条第2項
《2 業務規程には、講習会の実施方法、講習…》
会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
並びに
第54条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令、…》
内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と
、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)附則第5条、 警備業法施行令 (1982年政令第308号)
第3条
《法第52条の政令で定める者及び額 法第…》
52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める者 政令で定める額 1 警備業務の種別法第1
の表の第2号並びに 警備業法施行規則 (1983年総理府令第1号)
第50条第1項第5号
《法第36条の内閣府令で定める事項は、次に…》
掲げるものとする。 1 講習会の実施年月日 2 講習会の実施場所 3 講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及び住所 5 講習会の課程を修了し
及び第4項、
第51条第2項
《2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年…》
月日、住所及び前条第1項第5号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。
並びに
第66条第1項第1号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
ニ(5)の規定に基づき、 警備員等の検定等に関する規則 を次のように定める。
1条 (特定の種別の警備業務)
1項 警備業法 (以下「 法 」という。)
第18条
《特定の種別の警備業務の実施 警備業者は…》
、警備業務第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した
の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務のうち、 空港 法(1956年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「 空港 」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「 空港保安警備業務 」という。)
2号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務(機械警備業務及び 空港 保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「 施設警備業務 」という。)
3号 法
第2条第1項第2号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「 雑踏警備業務 」という。)
4号 法
第2条第1項第2号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「 交通誘導警備業務 」という。)
5号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「 核燃料物質等危険物運搬警備業務 」という。)
6号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「 貴重品運搬警備業務 」という。)
2条 (特定の種別の警備業務の実施基準)
1項 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
3条 (合格証明書の携帯等)
1項 警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
4条 (検定の区分)
1項 法
第23条第1項
《公安委員会は、警備業務の実施の適正を図る…》
ため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
の規定による 検定 (以下「 検定 」という。)は、
第1条
《目的 この法律は、警備業について必要な…》
規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
5条 (試験の免除)
1項 講習会( 法
第23条第3項
《3 前項の場合において、国家公安委員会の…》
登録を受けた者が行う講習会以下単に「講習会」という。の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。
2項 前項に規定する者は、 検定 に合格した者とみなす。
6条 (学科試験等の科目等)
1項 一級の 検定 の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第1に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第2に定めるとおりとする。
2項 学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は90パーセント以上の成績であることとする。
3項 実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。
4項 実技試験の採点は別表第一及び別表第2に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は90パーセント以上の成績であることとする。
5項 検定 においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。
7条 (公示)
1項 公安委員会は、 検定 を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の90日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
1号 検定 に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
2号 受検手続に関する事項
3号 その他 検定 の実施に関し必要な事項
8条 (受検資格)
1項 一級の 検定 を受けることができる者は、次のとおりとする。
1号 検定 を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が1年以上であるもの
2号 公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
9条 (検定申請の手続)
1項 検定 を受けようとする者(以下「 検定申請者 」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第1号の検定申請書一通を提出しなければならない。
2項 前項の 検定 申請書は、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
3項 第1項の 検定 申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては、次の各号に掲げる書面のうちいずれかを添付することを要しない。
1号 住所地を管轄する公安委員会その者の住所地を疎明する書面
2号 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会その者が当該営業所に属することを疎明する書面
4項 前項に定めるもののほか、第1項の 検定 申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。
1号 一級の 検定 を受けようとする者にあっては、前条第1号又は第2号に掲げる者に該当することを疎明する書面
2号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
10条 (受検票の交付)
1項 公安委員会は、 検定 申請書の提出を受けたときは、別記様式第2号の受検票を交付するものとする。
11条 (成績証明書の交付)
1項 公安委員会は、 検定 に合格した者(
第5条第2項
《2 前項に規定する者は、検定に合格した者…》
とみなす。
の規定により検定に合格した者とみなされる者を除く。)に対し、別記様式第3号の成績証明書を交付するものとする。
12条 (成績証明書の書換え及び再交付の申請)
1項 前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第4号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請することができる。
2項 前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書を亡失し、又は当該成績証明書が滅失したときは、別記様式第5号の成績証明書再交付申請書一通を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
13条 (合格証明書の様式)
1項 合格証明書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
14条 (合格証明書の交付の申請)
1項 合格証明書の交付を受けようとする者(以下「 合格証明書交付申請者 」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第7号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。
2項 前項の合格証明書交付申請書は、 合格証明書交付申請者 の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
3項 第1項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 履歴書及び住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。次条第2項において同じ。)
2号 第11条の成績証明書又は
第17条第13号
《講習会の実施基準 第17条 法第28条の…》
国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習会は、検定の級ごとに講習学科講習電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。及び実技講習をいう。以下同じ。及び試験学科試験及び実
の講習会修了証明書(当該成績証明書又は当該講習会修了証明書の交付の日から起算して1年を経過していないものに限る。)
3号 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面
4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、 法
第3条第6号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者及び法第23条第5項において読み替えて準用する法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 第9条第4項第2号
《4 前項に定めるもののほか、第1項の検定…》
申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。 1 一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第1号又は第2号に掲げる者に該当することを疎明する書面 2 申請前6月以内に撮影した
に規定する写真一葉
15条 (合格証明書の書換え及び再交付の申請)
1項 法
第23条第5項
《5 前条第4項から第6項までの規定は合格…》
証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第23条第4項」と、同項第1号中「未成年者」
において準用する法第22条第5項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第8号の合格証明書書換え申請書一通及び当該合格証明書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2項 前項の合格証明書書換え申請書には、住民票の写し及び
第9条第4項第2号
《4 前項に定めるもののほか、第1項の検定…》
申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。 1 一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第1号又は第2号に掲げる者に該当することを疎明する書面 2 申請前6月以内に撮影した
に規定する写真一葉を添付しなければならない。
3項 法
第23条第5項
《5 前条第4項から第6項までの規定は合格…》
証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第23条第4項」と、同項第1号中「未成年者」
において準用する法第22条第6項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第9号の合格証明書再交付申請書一通を当該公安委員会に提出しなければならない。
4項 前項の合格証明書再交付申請書には、
第9条第4項第2号
《4 前項に定めるもののほか、第1項の検定…》
申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。 1 一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第1号又は第2号に掲げる者に該当することを疎明する書面 2 申請前6月以内に撮影した
に規定する写真一葉を添付しなければならない。
5項 第1項の合格証明書書換え申請書又は第3項の合格証明書再交付申請書は、
第14条第2項
《2 前項の合格証明書交付申請書は、合格証…》
明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を
の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、提出しなければならない。
16条 (標章)
1項 一級 検定 合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第10号の標章を用いることができる。
17条 (講習会の実施基準)
1項 法
第28条
《講習会の実施に係る義務 登録講習機関は…》
、公正に、かつ、第26条第1項第1号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習会は、 検定 の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
2号 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
3号 一級又は二級の講習は、別表第三又は別表第4の第一欄に掲げる警備業務の種別に応じ、これらの表の第二欄の講習に区分して行うこととし、これらの表の第三欄に掲げる科目及び第四欄に掲げる講習事項について、これらの表の第五欄の講習時間以上行うこと。
4号 一級の講習は別表第3の第四欄に掲げる講習事項を含む教本(当該教本が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び次条第7号において同じ。)を、二級の講習は別表第4の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
5号 電気通信回線を使用して行う学科講習にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。
6号 講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
7号 試験は、受講者が講習の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
8号 学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は90パーセント以上の成績であること。
9号 学科試験は、必要な数の監督員の適切な配置その他の学科試験に関する不正行為を防止するために必要な措置を講じて行うものであること。
10号 実技試験は、受講者1人ごとに行われるものであること。
11号 実技試験の採点は別表第三及び別表第4に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は90パーセント以上の成績であること。
12号 学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、その者が更に1時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でなければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。
13号 講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第11号の講習会修了証明書を交付すること。
14号 講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者により行われるものである旨を公示すること。
15号 講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
18条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第30条第2項
《2 業務規程には、講習会の実施方法、講習…》
会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習会の業務(以下単に「業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 業務を行う事務所及び講習会の実施場所に関する事項
3号 講習会の実施に係る公示の方法に関する事項
4号 講習会の受講の申請に関する事項
5号 講習及び試験の実施方法に関する事項
6号 講習及び試験の内容並びに時間に関する事項
7号 講習会に用いる施設及び設備並びに教本に関する事項
8号 講習会修了証明書の交付に関する事項
9号 講習会に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
10号 法
第32条第2項第2号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
11号 警備業法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第50条第3項
《3 登録講習機関は、法第36条に規定する…》
帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。を、講習会を実施した日から5年間保存しなければならない。
の帳簿その他の業務に関する書類の管理に関する事項
12号 業務に関する公正の確保に関する事項
13号 その他業務の実施に関し必要な事項
19条 (府令第50条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める事項等)
1項 府令
第50条第1項第5号
《法第36条の内閣府令で定める事項は、次に…》
掲げるものとする。 1 講習会の実施年月日 2 講習会の実施場所 3 講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及び住所 5 講習会の課程を修了し
の国家公安委員会規則で定める事項は、
第17条第13号
《法第5条第1項各号に掲げる事項の変更の届…》
出 第17条 法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。 2 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から10日当該届出書に登記事項証明
の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。
2項 府令
第50条第4項
《4 登録講習機関は、講習会に用いた教材及…》
び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から3年間保存しなければならない。
の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
20条 (府令第51条第2項の国家公安委員会規則で定める書類)
1項 府令
第51条第2項
《2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年…》
月日、住所及び前条第1項第5号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。
の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
21条 (府令第66条第1項第1号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)
1項 府令
第66条第1項第1号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。
22条 (警備業法施行令第3条の表の第2号の国家公安委員会規則で定める機材)
1項 警備業法施行令
第3条
《法第52条の政令で定める者及び額 法第…》
52条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める者 政令で定める額 1 警備業務の種別法第1
の表の第2号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。