1条 (会社の目的)
1項 日本たばこ産業株式会社は、 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第1条
《目的 この法律は、たばこ専売制度の廃止…》
に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、
に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2条 (株式)
1項 政府は、常時、日本たばこ産業株式 会社 (以下「 会社 」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の3分の1を超える株式を保有していなければならない。
2項 会社 は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。
1号 会社 法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
2号 株式交換又は株式交付に際して株式( 会社 が有する自己の株式を除く。
第17条第1号
《第17条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第2条第2項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集
において同じ。)を交付しようとする場合
3号 会社 法第238条第1項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合
4号 株式交換又は株式交付に際して新株予約権( 会社 が有する自己の新株予約権を除く。
第17条第1号
《第17条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第2条第2項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集
において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。)を交付しようとする場合
3条 (政府保有の株式の処分)
1項 政府の保有する 会社 の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
4条 (商号の使用制限)
1項 会社 以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
5条 (事業の範囲)
1項 会社 は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
1号 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
2号 前号の事業に附帯する事業
3号 前2号に掲げるもののほか、 会社 の目的を達成するために必要な事業
2項 会社 は、前項第3号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
6条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7条 (取締役等の選任等の決議)
1項 会社 の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の処分(会社法第452条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
10条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
11条 (重要な財産の譲渡等)
1項 会社 は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
12条 (監督)
1項 会社 は、財務大臣がこの法律及び たばこ事業法 の定めるところに従い監督する。
2項 財務大臣は、この法律及び たばこ事業法 を施行するため必要があると認めるときは、 会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
13条 (報告及び検査)
1項 財務大臣は、この法律及び たばこ事業法 を施行するため必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14条 (罰則)
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
15条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
15条の2
1項 第14条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
16条
1項 第13条第1項
《財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施…》
行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
17条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第2条第2項
《2 会社は、次に掲げる場合には、財務大臣…》
の認可を受けなければならない。 1 会社法2005年法律第86号第199条第1項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合 2 株式交換又は株式交付に際して株式会社が有する自己
の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
2号 第5条第2項
《2 会社は、前項第3号に掲げる事業を営も…》
うとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、事業を行つたとき。
3号 第9条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
4号 第10条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
5号 第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、製造工場及…》
びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
6号 第12条第2項
《2 財務大臣は、この法律及びたばこ事業法…》
を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
18条
1項 第4条
《商号の使用制限 会社以外の者は、その商…》
号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、60,000円以下の過料に処する。