1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。
2項 国籍法 及び 戸籍法 の一部を改正する法律(1984年法律第45号)附則第5条第1項又は
第6条第1項
《法第15条第1項に規定する催告は、これを…》
受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
の規定による国籍取得の届出については、
第1条第1項
《国籍法1950年法律第147号。以下「法…》
」という。第3条第1項又は第17条第2項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有
、第3項、第4項及び第6項、
第4条
《法定代理人がする届出等 法第18条の規…》
定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
並びに
第5条
《訳文の添付 届書又は申請書の添付書類が…》
外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
の規定を準用する。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国籍法 の一部を改正する法律(2008年法律第88号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置及び特例による国籍取得の届出)
1項 改正法 附則第2条第1項又は
第5条第1項
《届書又は申請書の添付書類が外国語によつて…》
作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の 国籍法施行規則 (以下「 改正規則 」という。)
第1条第1項
《国籍法1950年法律第147号。以下「法…》
」という。第3条第1項又は第17条第2項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有
、第3項、第4項及び第6項、
第4条
《法定代理人がする届出等 法第18条の規…》
定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
並びに
第5条
《訳文の添付 届書又は申請書の添付書類が…》
外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
の規定を準用し、同法附則第4条第1項の規定による国籍取得の届出については、 改正規則 第1条第1項
《国籍法1950年法律第147号。以下「法…》
」という。第3条第1項又は第17条第2項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有
及び第3項から第5項まで、
第4条
《法定代理人がする届出等 法第18条の規…》
定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
並びに
第5条
《訳文の添付 届書又は申請書の添付書類が…》
外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
の規定を準用する。
3条 (国籍取得の届書の記載事項等)
1項 戸籍法施行規則 (1947年司法省令第94号)
第58条の2
《 戸籍法第86条第2項の規定により同項の…》
届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照する
の規定は、 改正法 附則第2条第1項、
第4条第1項
《法第18条の規定により法定代理人が国籍取…》
得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
又は
第5条第1項
《届書又は申請書の添付書類が外国語によつて…》
作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。