別表第1 (第36条、第36条の二関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ |
「たばこの煙は、周りの人の健康に悪影響を及ぼします。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 |
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「たばこの煙は、あなただけでなく、周りの人が肺がん、心筋梗塞など虚血性心疾患、脳卒中になる危険性も高めます。」 |
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「たばこの煙は、子供の健康にも悪影響を及ぼします。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 |
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「妊娠中の喫煙は、胎児の発育不全のほか、早産や出生体重の減少、乳幼児突然死症候群の危険性を高めます。」 |
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加熱式たばこ |
「加熱式たばこの煙(蒸気)は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 |
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「加熱式たばこの煙(蒸気)は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 |
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かみたばこ |
「妊娠中のかみたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 |
「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 |
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かぎたばこ |
「妊娠中のかぎたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少のおそれがあります。」 |
「誤飲を防ぐため、たばこは、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄しましょう。」 |
別表第2 (第36条関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ及び刻みたばこ |
「喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。ニコチンには依存性があります。」 |
「喫煙は、肺がんをはじめ、あなたが様々ながんになる危険性を高めます。」 |
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「喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など虚血性心疾患や脳卒中になる危険性を高めます。」 |
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「喫煙は、あなたが肺気腫など慢性閉塞性肺疾患(COPD)になり、呼吸困難となる危険性を高めます。」 |
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「喫煙は、あなたが歯周病になる危険性を高めます。」 |
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加熱式たばこ |
「加熱式たばこの煙(蒸気)は、発がん性物質や、依存性のあるニコチンが含まれるなど、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 |
かみたばこ |
「かみたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 |
かぎたばこ |
「かぎたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。」 |
別表第3 (第36条関係)
紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ |
「20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。」 |
かみたばこ及びかぎたばこ |
「20歳未満の者の使用は、法律で禁じられています。」 |
別表第4 (第36条、第36条の三関係)
財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量 |
別表第5 (第36条の4において読み替えて適用する第36条、第36条の二関係)
「たばこの代用品の煙は、周りの人の健康への悪影響が否定できません。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。」 |
「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」 |
「たばこの代用品の煙は、子供の健康への悪影響が否定できません。たばこの代用品の誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。」 |
別表第6 (第36条の4において読み替えて適用する第36条関係)
「たばこの代用品の煙は、発がん性物質が含まれるおそれがあるなど、20歳未満の者を含め、あなたの健康への悪影響が否定できません。」 |
別紙様式第1号 (第9条第1項関係)
登録を受けようとする者次条において「登録申請者」という。は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。関係)
別紙様式第2号 (第10条第2項関係)
各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第3号 (第11条第1項関係)
の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係関係)
別紙様式第4号 (第11条第1項第2号関係)
の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係関係)
別紙様式第5号 (第11条第1項第3号関係)
の地位を承継した者以下この項において「承継者」という。は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係関係)
別紙様式第6号 (第11条第2項関係)
たばこの販売を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第関係)
別紙様式第7号 (第12条関係)
販売業者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄関係)
別紙様式第8号 (第13条関係)
項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書を法第12条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。関係)
別紙様式第9号 (第15条関係)
いて準用する法第11条第2項の規定により法第20条の登録を受けようとする者は、別紙様式第9号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場関係)
別紙様式第10号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第11号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第12号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第13号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第14号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第15号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第16号 (第16条関係)
く。、第11条第1項ただし書を除く。及び第12条ただし書を除く。から第13条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は関係)
別紙様式第17号 (第18条関係)
項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者以下「許可申請者」という。は、別紙様式第17号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所以下「会社の営業所」という。を経由して、その者の申関係)
別紙様式第18号 (第19条第1項関係)
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 許可申請者未成年者法第22条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。又は成年被後見人関係)
別紙様式第19号 (第19条第2項関係)
各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第19号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第20号 (第23条関係)
小売販売業者は、法第25条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第20号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長以下「管轄財務局長」という関係)
別紙様式第21号 (第24条関係)
売販売業者は、法第26条第1項の許可を受けようとするときは、別紙様式第21号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。 2 前項の場合において、小売販売関係)
別紙様式第22号 (第25条第1項関係)
の地位を承継した者以下この項において「一般承継者」という。又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「特定承継者」という。は、法第27条第3項法第28条において準用する関係)
別紙様式第23号 (第25条第1項第2号関係)
の地位を承継した者以下この項において「一般承継者」という。又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「特定承継者」という。は、法第27条第3項法第28条において準用する関係)
別紙様式第24号 (第25条第1項第3号関係)
の地位を承継した者以下この項において「一般承継者」という。又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者以下この項において「特定承継者」という。は、法第27条第3項法第28条において準用する関係)
別紙様式第25号 (第25条第2項関係)
を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売関係)
別紙様式第26号 (第27条関係)
、法第29条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第26号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。関係)
別紙様式第27号 (第28条関係)
は、法第30条第2項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第27号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。関係)
別紙様式第28号 (第29条関係)
3条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第12条 法第関係)
別紙様式第29号 (第29条関係)
3条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第12条 法第関係)
別紙様式第30号 (第30条関係)
業者は、たばこ事業法施行令1985年政令第21号。以下「令」という。第2条の規定により法第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第3関係)
別紙様式第31号 (第31条関係)
定販売業者は、令第2条の規定により法第33条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第31号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 この場合においては、前条後段の関係)
別紙様式第32号 (第32条関係)
の届出 特定販売業者は、令第4条第7項の規定により、同条第2項に規定する認可品目について同項に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第32号による販売届出書を財務大臣に提関係)
別紙様式第33号 (第38条第1項関係)
による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本以下「当該原本」という。の還付を請求することができる。 ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるもの関係)