たばこ事業法施行令《本則》

法番号:1985年政令第21号

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制定文 内閣は、 たばこ事業法 1984年法律第68号第33条 《小売定価の認可 会社又は特定販売業者は…》 、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに第34条第2項 《2 財務大臣は、前条第1項又は第2項の認…》 可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価第40条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らし…》 て必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。第43条第1項 《財務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。 及び 第44条 《権限の委任 財務大臣は、政令で定めると…》 ころにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。 から 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 まで並びに附則第9条、第15条、第16条、第23条、第25条第2項及び第26条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 製造たばこ たばこ事業法 以下法という。第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する 製造たばこ 法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

2号 特定販売業者 :法第14条第1項に規定する 特定販売業者 をいう。

3号 卸売販売業者 :法第9条第1項に規定する 卸売販売業者 をいう。

4号 小売販売業者 :法第9条第6項に規定する 小売販売業者 をいう。

2条 (小売定価の認可)

1項 日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。又は 特定販売業者 が、法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。

3条

1項 会社 又は 特定販売業者 が法第33条第2項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から30日以上を経過した日でなければならない。

4条 (二以上の者から製造たばこの1の品目について小売定価の認可の申請があつた場合における認可の方法等)

1項 財務大臣は、 製造たばこ の1の品目について、二以上の 特定販売業者 から異なる小売定価を定めて法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可の申請があつた場合(当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者(第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。)がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。)は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち1の申請に係る小売定価を認可するものとする。

2項 財務大臣は、 特定販売業者 が、法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可が行われている 製造たばこ の品目(以下この条において「 認可品目 」という。)について、当該認可に係る小売定価(以下この条において「 認可小売定価 」という。)と異なる小売定価により法第33条第1項又は第2項の認可の申請を行つた場合において、 認可小売定価 に係る同条第1項又は第2項の認可を受けている特定販売業者(第8項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において「 認可特定販売業者 」という。)の全部又は一部が同条第2項の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び 認可特定販売業者 に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。

3項 財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、同項の申請が二以上の 特定販売業者 から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち1の申請に係る小売定価を認可するものとする。

4項 特定販売業者 は、 認可品目 について 認可小売定価 と異なる小売定価を定めて法第33条第1項の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

5項 財務大臣は、第1項の規定により認可をし、又は第2項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。

6項 第1項又は第2項の場合において、 認可品目 について財務大臣が 認可小売定価 と異なる小売定価により法第33条第1項又は第2項の認可をしたときは、当該認可小売定価に係る同条第1項又は第2項の認可は、当該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。

7項 特定販売業者 が、他の特定販売業者の法第33条第1項又は第2項の小売定価の認可を受けている 認可品目 について 認可小売定価 により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により同条第1項の認可(前項の規定により当該品目について受けている同条第1項又は第2項の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、同項の認可)を受けたものとみなす。

8項 特定販売業者 は、法第33条第1項又は第2項の規定により小売定価の認可を受けた 製造たばこ の販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。

5条 (法第34条第2項に規定する政令で定める事由)

1項 法第34条第2項に規定する政令で定める事由は、法第33条第1項又は第2項の認可を受けた 製造たばこ に係る 関税定率法 1910年法律第54号)若しくは 関税暫定措置法 1960年法律第36号)に規定する関税、 消費税法 1988年法律第108号)に規定する消費税、 たばこ税法 1984年法律第72号)に規定するたばこ税、 地方税法 1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税、同章第5節に規定する道府県たばこ税又は同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税の課税標準又は税率が変更された場合で同条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価が法第34条第1項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認めるときとする。

6条

1項 削除

7条 (事務の委任)

1項 財務大臣が法第43条第1項の規定に基づき 会社 に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

1号 法第22条第1項、第25条第1項又は第26条第1項に規定する許可に関する事務

2号 法第27条第3項(法第28条において準用する場合を含む。)、第29条若しくは第30条の規定又は法附則第13条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(1949年法律第111号。以下「 旧法 」という。)第33条若しくは法附則第14条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第36条第3項の規定に基づく届出の受理に関する事務

3号 法第32条の規定に基づく許可等の通知に関する事務

4号 法第41条の規定に基づく報告( 小売販売業者 に係るものに限る。)に関する事務

8条 (権限の委任)

1項 次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。ただし、法第41条及び第42条第1項の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 法第41条及び第42条第1項の規定に基づく財務大臣の権限で 特定販売業者 又は 卸売販売業者 の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の 従たる事務所等 の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

9条 (輸出に準ずる外航船等への積込み)

1項 法第45条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。

10条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 会社 の法第9条第1項及び第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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