別表 電気通信役務の種類(第22条の2の3第1項第3号ロ関係)
1号 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービス
2号 携帯電話端末・PHS端末サービス
3号 無線・PHSインターネット専用サービス
4号 仮想移動電気通信サービス
5号 DSLアクセスサービス
6号 FTTHアクセスサービス
7号 CATVアクセスサービス
8号 公衆無線LANアクセスサービス
9号 FWAアクセスサービス
10号 IP電話サービス
11号 インターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であつて、第8号又は第9号に掲げる役務の提供に用いられるものを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務に限る。)
12号 第2号から第4号まで及び前号に掲げるもの以外のインターネット接続サービス
13号 前各号に掲げる電気通信役務以外の 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げるもの
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。