別表 電気通信役務の種類(第22条の2の3第1項第3号ロ関係)
1号 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービス
2号 携帯電話端末・PHS端末サービス
3号 無線・PHSインターネット専用サービス
4号 仮想移動電気通信サービス
5号 DSLアクセスサービス
6号 FTTHアクセスサービス
7号 CATVアクセスサービス
8号 公衆無線LANアクセスサービス
9号 FWAアクセスサービス
10号 IP電話サービス
11号 インターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であつて、第8号又は第9号に掲げる役務の提供に用いられるものを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務に限る。)
12号 第2号から第4号まで及び前号に掲げるもの以外のインターネット接続サービス
13号 前各号に掲げる電気通信役務以外の 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げるもの
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
様式第1 (第4条第1項、第4条の2第1項関係)
、侵してはならない。、 第4条の2第1項 《法第12条の2第2項において準用する法第…》
10条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。関係)
様式第2 (第4条第3項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第9号、第40条の9第3項第9号、第40条の10第3項第2号、第40条の18第1項第4号、第2項第6号及び第3項第10号関係)
1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。、 第4条の2第2項 《2 法第12条の2第2項において準用する…》
法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。、 第10条第4項 《4 前項の規定による報告をしようとする者…》
は、様式第10の2の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第12条第1項第1号から第3号まで又は法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面を添えて、総務大臣に、 第11条第5項第9号 《5 法第17条第2項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第11の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 2 様式第3によるネットワーク構成図、 第40条の9第3項第9号 《3 全部認定の申請に係る法第117条第3…》
項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書 2 事業開始予定年月日の根拠を示す書類 3 主たる技術者に関す、 第40条の10第3項第2号 《3 一部認定の申請に係る法第117条第3…》
項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書 2 前条第3項第2号から第10号までに掲げる書類 3 電気通、 第40条の18第1項第4号 《法第123条第2項の認可を受けようとする…》
者は、様式第38の16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及、第2項第6号及び第3項第10号関係)
様式第2の2 (第4条第4項、第4条の2第3項、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第11条第5項関係)
類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4 申請者が既存の法人であるときは、次、 第4条の2第3項 《3 法第12条の2第2項において準用する…》
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4、 第7条第1項 《法第13条第5項の規定による法第10条第…》
1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 法第10条第1項第1号の事項の、 第9条第1項 《法第16条第1項の規定による電気通信事業…》
の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 当該届出を行及び第3項、 第11条第5項 《5 法第17条第2項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第11の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 2 様式第3によるネットワーク構成図関係)
様式第3 (第4条第4項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第9条第5項、第6項、第9項及び第10項、第10条第2項、第11条第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係)
類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4 申請者が既存の法人であるときは、次、 第4条の2第3項第1号 《3 法第12条の2第2項において準用する…》
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4、 第5条第1項 《法第13条第1項の変更登録を受けようとす…》
る者は、様式第5の申請書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。及び第2項、 第8条第1項 《法第13条第5項の規定による同条第1項た…》
だし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。及び第2項、 第9条第1項第1号 《法第16条第1項の規定による電気通信事業…》
の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 当該届出を行、 第9条第5項 《5 法第16条第4項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第9の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類同号に掲げる場合に該当する場合に限る。を添、第6項、第9項及び第10項、 第10条第2項 《2 前項の規定による報告をしようとする者…》
は、様式第10の報告書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び変更後の様式第4の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。、 第11条第5項第2号 《5 法第17条第2項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第11の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 2 様式第3によるネットワーク構成図、 第12条第4項 《4 法第18条第1項の規定による電気通信…》
事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の3の届出書に、様式第3のネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。及び第5項、 第60条の2第1号 《第60条の2 法第165条第1項の規定に…》
よる営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通関係)
様式第4 (第4条第4項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、第60条の2第2号関係)
類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4 申請者が既存の法人であるときは、次、 第4条の2第3項第2号 《3 法第12条の2第2項において準用する…》
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4、 第9条第1項第2号 《法第16条第1項の規定による電気通信事業…》
の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 当該届出を行、 第10条第2項 《2 前項の規定による報告をしようとする者…》
は、様式第10の報告書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び変更後の様式第4の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。、 第60条の2第2号 《第60条の2 法第165条第1項の規定に…》
よる営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通関係)
様式第4の2 (第4条の2第3項第9号関係)
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4関係)
様式第4の3 (第4条の2第3項第12号関係)
法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4関係)
様式第5 (第5条第1項関係)
る者は、様式第5の申請書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第5の2 (第5条第2項第1号関係)
事業者が法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記関係)
様式第5の3 (第5条第2項第2号関係)
事業者が法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記関係)
様式第5の4 (第5条第2項第3号関係)
事業者が法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記関係)
様式第5の5 (第5条第2項第4号関係)
事業者が法第13条第1項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記関係)
様式第6 (第7条、第9条第3項及び第4項、第40条の17関係)
規定による法第10条第1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 法第10、 第9条第3項 《3 法第16条第3項の規定による同条第1…》
項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 法第16条第1項第1号の事項の変及び第4項、 第40条の17 《認定事業者の氏名等の変更の届出 法第1…》
22条第5項の規定による法第117条第2項第1号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該届出を行おうとする者が法人であるときは関係)
様式第7 (第8条第1項、第9条第9項関係)
だし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。、 第9条第9項 《9 前項の規定による届出をしようとする者…》
は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。関係)
様式第7の2 (第8条第2項第1号、第9条第10項第1号関係)
事業者が法第13条第5項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更が、 第9条第10項第1号 《10 前項の規定にかかわらず、認定電気通…》
信事業者が第8項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければな関係)
様式第7の3 (第8条第2項第2号、第9条第10項第2号関係)
事業者が法第13条第5項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更が、 第9条第10項第2号 《10 前項の規定にかかわらず、認定電気通…》
信事業者が第8項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければな関係)
様式第7の4 (第8条第2項第3号、第9条第10項第3号関係)
事業者が法第13条第5項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更が、 第9条第10項第3号 《10 前項の規定にかかわらず、認定電気通…》
信事業者が第8項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければな関係)
様式第7の5 (第8条第2項第4号、第9条第10項第4号関係)
事業者が法第13条第5項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更が、 第9条第10項第4号 《10 前項の規定にかかわらず、認定電気通…》
信事業者が第8項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければな関係)
様式第8 (第9条第1項、第60条の2関係)
の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 当該届出を行、 第60条の2 《 法第165条第1項の規定による営利を目…》
的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関す関係)
様式第9 (第9条第5項関係)
ようとする者は、様式第9の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類同号に掲げる場合に該当する場合に限る。を添関係)
様式第9の2 (第9条第6項第1号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の3 (第9条第6項第1号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の4 (第9条第6項第2号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の5 (第9条第6項第2号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の6 (第9条第6項第3号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の7 (第9条第6項第4号関係)
事業者が法第16条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び法第9条第2関係)
様式第9の8 (第9条第14項関係)
しようとする者は、様式第9の8の届出書に、法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類同号に掲げる場合に該当する場合に限る。を添えて提出しなければならない。関係)
様式第10 (第10条第2項関係)
は、様式第10の報告書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。及び変更後の様式第4の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第10の2 (第10条第4項関係)
は、様式第10の2の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第12条第1項第1号から第3号まで又は法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面を添えて、総務大臣に関係)
様式第11 (第11条第5項関係)
ようとする者は、様式第11の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 2 様式第3によるネットワーク構成図関係)
様式第12 (第12条第1項関係)
の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第12の2 (第12条第2項関係)
事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第12の2の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第12の3 (第12条第4項関係)
事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の3の届出書に、様式第3のネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。関係)
様式第12の4 (第12条第5項第1号関係)
事業者が法第18条第1項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更関係)
様式第12の5 (第12条第7項関係)
ようとする者は、様式第12の5の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第12の6 (第14条の2関係)
告 前条第3号及び第4号に掲げる第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第1号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必関係)
様式第13 (第15条関係)
第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第14 (第19条関係)
規定による届出をしようとする者は、その実施前特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の14日前特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約関係)
様式第15 (第19条の8関係)
の申請 法第21条第2項の認可を受けようとする者は、様式第15の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。 1 実施期日 2 料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関関係)
様式第15の2 (第22条の2第2項関係)
様式第15の3 (第22条の2の11第2項関係)
をしようとする者は、法第26条の4第1項の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに、様式第15の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第15の4 (第22条の2の22第1項関係)
ようとする電気通信事業者は、様式第15の4の届出書に、次に掲げる事項を内容とする情報取扱規程を添えて行わなければならない。 1 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安関係)
様式第15の5 (第22条の2の22第2項関係)
をしようとする電気通信事業者は、様式第15の5の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第16 (第22条の8関係)
等に関する報告 法第31条第8項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第16の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない関係)
様式第17 (第23条の3関係)
続約款の認可の申請 法第33条第2項の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、接続約款の案変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提関係)
様式第17の2 (第23条の5関係)
続約款の届出 法第33条第7項の規定による届出をしようとする者は、様式第17の2の届出書に、接続約款変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第17の3 (第23条の7関係)
定の認可の申請 法第33条第10項の規定による認可を受けようとする者は、様式第17の3の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 協定書の写し 2 当事者が取得し又は負担すべき金額及び関係)
様式第17の4 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の2 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の3 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の4 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の5 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の6 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の7 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の8 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の9 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の4の10 (第23条の9の3関係)
続約款の届出 法第34条第2項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款変更の届出の場合は、接続約関係)
様式第17の5 (第23条の14関係)
立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の5の申立書を、同条第2項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の6の申立書を提出しなければならない。関係)
様式第17の6 (第23条の14、第25条の3関係)
立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の5の申立書を、同条第2項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の6の申立書を提出しなければならない。、 第25条の3 《共用に係る申立て 法第38条第1項の申…》
立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。 1 電気通信設備の共用に係る申立て 様式第1関係)
様式第17の7 (第23条の15、第25条の4関係)
又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第17の7の申請書を提出しなければならない。、 第25条の4 《共用に係る裁定の申請 法第38条第2項…》
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければな関係)
様式第18 (第24条関係)
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計関係)
様式第18の2 (第25条の2関係)
2項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第18の2の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。 1 協定書の写し 2 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実関係)
様式第18の3 (第25条の3関係)
立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。 1 電気通信設備の共用に係る申立て 様式第1関係)
様式第18の4 (第25条の4関係)
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければな関係)
様式第18の5 (第25条の5関係)
通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出 法第38条の2第1項の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様関係)
様式第18の6 (第25条の7の2第2項及び第3項関係)
は、様式第18の6の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。及び第3項関係)
様式第18の7 (第25条の7の3関係)
法第38条の2第1項の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第18の7の届出書第25条の7第4号に掲げる事項に変更がある場合同号の表の上欄1の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を関係)
様式第18の8 (第25条の7の4関係)
法第38条の2第1項の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第18の8の届出書を総務大臣に提出しなければなら関係)
様式第19 (第25条の8関係)
法第39条において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第19の申請書を提出しなければならない。関係)
様式第19の2 (第25条の9関係)
39条において準用する法第35条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の2の申立書を、法第39条において準用する法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の3の申関係)
様式第19の3 (第25条の9関係)
39条において準用する法第35条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の2の申立書を、法第39条において準用する法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の3の申関係)
様式第20 (第26条関係)
法第40条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第20の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 協定書又は契約書の写し 2 協定の実施方法の細目を記載した書類 3 変更の認可申関係)
様式第20の2 (第27条の5第1項関係)
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二関係)
様式第20の3 (第27条の5第2項関係)
は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合法第42条第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。に規定する変更があつた場合を除く。には、遅滞なく、様式第20の3の届出書を総務大臣に提出しな関係)
様式第21 (第28条第1項関係)
とする電気通信事業者は、様式第21の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。関係)
様式第22 (第28条第2項関係)
ようとする電気通信事業者は、様式第22の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第23 (第30条関係)
第70条第1項第1号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第23の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。関係)
様式第24から様式第32まで 削除
様式第33 (第39条第1項関係)
業務の届出をしようとする者は、様式第33の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類 2 当該届出を関係)
様式第34 (第39条第4項関係)
をしようとする者は、様式第34の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 法第73条の2第1項第1号に掲げる事項の変更の場合、次に掲げる書類 イ 当該届出を行おうとする者が法人であ関係)
様式第35 (第39条第5項関係)
令で定める軽微な変更は、同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項のみの変更とする。関係)
様式第36 (第39条第6項関係)
をしようとする者は、様式第35の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 届出媒介等業務を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 2 届出媒介等業関係)
様式第37 (第39条第7項関係)
媒介等業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第36の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第38 (第40条の3、第40条の6第1号関係)
等 法第108条第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計、 第40条の6第1号 《第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の…》
範囲の基準 第40条の6 法第108条第1項第3号の総務省令で定める申請に係る第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる第1号基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定め関係)
様式第38の2 (第40条の3第2号、第40条の4第1項関係)
等 第40条の3 法第108条第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 貸借対照表、損益計算書、株主、 第40条の4第1項 《法第108条第1項第1号の公表は、第1号…》
基礎的電気通信役務収支表によるものとする。関係)
様式第38の2の2 (第40条の4の5関係)
等 法第110条の3第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電関係)
様式第38の2の3 (第40条の4の5第1項第2号、第40条の5の2第1項第2号関係)
受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す、 第40条の5の2第1項第2号 《第2種適格電気通信事業者は、毎事業年度経…》
過後5月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務収支表 3 財務諸表及び第2号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業関係)
様式第38の2の4 (第40条の4の5関係)
等 法第110条の3第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電関係)
様式第38の3 (第40条の4の4第1項関係)
を変更しようとする第1種適格電気通信事業者は、その実施の日の7日前までに、様式第38の3の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。関係)
様式第38の3の2 (第40条の8の7第1項関係)
38の3の2によるものとする。関係)
様式第38の3の3 (第40条の8の8第1項関係)
準用する同条第3項の申請書は、様式第38の3の3によるものとする。関係)
様式第38の3の4 (第40条の8の10関係)
イバー攻撃対処協会は、法第116条の2第7項の届出をしようとするときは、様式第38の3の4の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第38の3の5 (第40条の8の11第1項関係)
協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第38の3の5の届出書を総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第38の4 (第40条の9第1項第1号関係)
業の全部の認定以下この条及び第40条の11第1項において「全部認定」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 1 その電気通信事業関係)
様式第38の5 (第40条の9第1項第2号関係)
業の全部の認定以下この条及び第40条の11第1項において「全部認定」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 1 その電気通信事業関係)
様式第38の6 (第40条の9第2項関係)
項の事業計画書は、様式第38の6によるものとする。関係)
様式第38の7 (第40条の9第3項第1号、第40条の14第1項第1号イ(2)、第40条の18第2項第3号及び第3項第4号関係)
項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書 2 事業開始予定年月日の根拠を示す書類 3 主たる技術者に関す、 第40条の14第1項第1号 《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認イ(2)、 第40条の18第2項第3号 《2 法第123条第3項の認可を受けようと…》
する者は、様式第38の17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 合併又は分割の条件に関する説明書 3 当該承継の認可を及び第3項第4号関係)
様式第38の8 (第40条の10第1項第1号、第40条の14第1項第2号ニ関係)
業の一部の認定以下この条及び次条第2項において「一部認定」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 1 その電気通信事業に係る業務、 第40条の14第1項第2号 《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認ニ関係)
様式第38の9 (第40条の10第1項第2号関係)
業の一部の認定以下この条及び次条第2項において「一部認定」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。 1 その電気通信事業に係る業務関係)
様式第38の10 (第40条の10第2項関係)
項の事業計画書は、様式第38の10によるものとする。関係)
様式第38の11 (第40条の10第3項第1号、第40条の14第1項第2号イ(2)、第40条の18第2項第4号及び第3項第5号関係)
項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書 2 前条第3項第2号から第10号までに掲げる書類 3 電気通、 第40条の14第1項第2号 《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認イ(2)、 第40条の18第2項第4号 《2 法第123条第3項の認可を受けようと…》
する者は、様式第38の17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 合併又は分割の条件に関する説明書 3 当該承継の認可を及び第3項第5号関係)
様式第38の12 (第40条の12関係)
第3項法第122条第4項において準用する場合を含む。の規定による指定期間の延長の申請は、様式第38の12の申請書により行わなければならない。関係)
様式第38の13 (第40条の13関係)
122条第4項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第38の13の届出書を提出しなければならない。関係)
様式第38の14 (第40条の14関係)
認定を受けようとする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の関係)
様式第38の15 (第40条の16関係)
規定による届出は、様式第38の15により行うものとする。 2 前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第40条の14第1項第関係)
様式第38の16 (第40条の18第1項関係)
者は、様式第38の16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及関係)
様式第38の17 (第40条の18第2項関係)
する者は、様式第38の17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 合併又は分割の条件に関する説明書 3 当該承継の認可を関係)
様式第38の18 (第40条の18第3項関係)
する者は、様式第38の18の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 譲渡しに関する契約書の写し 2 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 3 譲受けに関係)
様式第38の19 (第40条の19第1項関係)
信事業の全部の廃止の届出をしようとする者当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。は、様式第38の19の届出書を提出しなければならな関係)
様式第38の20 (第40条の19第3項関係)
気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。は、様式第38の20の届出書に、第40条の14第関係)
様式第39 (第41条関係)
事業者は、法第128条第1項の認可を受けようとするときは、様式第39の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第40 (第42条関係)
通信事業者及び土地等の所有者所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。は、法第128条第1項の規定による協議が調つた場合において、同条第6項の届出をしよう関係)
様式第41 (第43条関係)
事業者は、法第129条第1項の裁定を申請しようとするときは、様式第41の申請書の正本一通及び副本一通使用しようとする土地等が所在する市町村特別区を含む。以下同じ。が二以上であるときは、その数と同数にそ関係)
様式第42 (第44条関係)
気通信事業者は、法第133条第2項法第134条第2項において準用する場合を含む。の許可を受けようとするときは、様式第42の申請書を総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第43 (第45条関係)
事業者は、法第136条第1項の許可を受けようとするときは、様式第43の申請書を総務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第44 (第46条関係)
者又は損失を受けた者は、法第137条第2項の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から6月以内に、様式第44の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第45 (第47条関係)
事業者又は土地等の所有者は、法第138条第3項の裁定を申請しようとするときは、様式第45の申請書の正本一通及び副本一通線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数を総務関係)
様式第46 (第48条関係)
気通信事業者は、法第140条第4項の認可を受けようとするときは、様式第46の申請書の正本一通及び副本一通同条第2項の通知を発した関係都道府県知事が2人以上であるときは、その数と同数を総務大臣に提出しな関係)
様式第47 (第49条関係)
電気通信事業者は、法第141条第1項の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第47の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 認定電気通信事業関係)
様式第48 (第50条関係)
区域の指定があつた日から2週間以内に、法第141条第3項の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。 2 前項の陸標の形式は、様式第48のとおりとする。関係)
様式第49 (第53条関係)
標識の形式は、様式第49のとおりとする。関係)
様式第50 (第57条第1項関係)
とする者は、報告を要する事由が発生した後通信の秘密又は特定利用者情報次条第1項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後速やかにその発生日時及び場所、概関係)
様式第50の2 (第57条第1項関係)
とする者は、報告を要する事由が発生した後通信の秘密又は特定利用者情報次条第1項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後速やかにその発生日時及び場所、概関係)
様式第50の2の2 (第57条第1項関係)
とする者は、報告を要する事由が発生した後通信の秘密又は特定利用者情報次条第1項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後速やかにその発生日時及び場所、概関係)
様式第50の3 (第57条第1項関係)
とする者は、報告を要する事由が発生した後通信の秘密又は特定利用者情報次条第1項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後速やかにその発生日時及び場所、概関係)
様式第50の3の2 (第57条第2項関係)
する報告をしようとする者卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生関係)
様式第50の4 (第57条第3項関係)
ようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に関係)
様式第51 (第61条関係)
項の証明書は、様式第51によるものとする。関係)
様式第52 (第64条の2関係)
条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第52の意見申出書を提出しなければならない。関係)