制定文 電気通信事業法 (1984年法律第86号)の規定に基づき、並びに同法を施行するため、 電気通信事業法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるもののほか、 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 法 」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び 法 の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 音声伝送役務おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
2号 データ伝送役務専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
3号 専用役務特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
4号 特定移動通信役務法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
5号 全部認定事業者その電気通信事業の全部について 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の認定(法第122条第1項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第7号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
6号 全部認定証
第40条の11第1項
《総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認…》
定に係る認定証を交付する。
に規定する認定証
7号 一部認定事業者その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
8号 一部認定証
第40条の11第2項
《2 総務大臣は、一部認定をしたときは、一…》
部認定に係る認定証を交付する。
に規定する認定証
2条の2 (電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業(以下「 第3号事業 」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第27条の12第2号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は 第3号事業 を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。
2章 電気通信事業 > 1節 電気通信事業の登録等
3条 (登録を要しない電気通信事業)
1項 法
第9条第1号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が1の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。
2号 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が1の都道府県の区域を超えないこと。
2項 都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して6月を経過する日までの間は、法第9条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
4条 (電気通信事業の登録申請)
1項 法
第10条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有
の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 法
第10条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号及び電子メールアドレス
2号 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「 国内代表者等 」という。)の電話番号及び電子メールアドレス
3項 法
第10条第2項
《2 前項の申請書には、第12条第1項第1…》
号から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。
4項 法
第10条第2項
《2 前項の申請書には、第12条第1項第1…》
号から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 様式第3によるネットワーク構成図
2号 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
3号 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
4号 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 役員の名簿及び履歴書
5号 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款又はこれに相当する書類
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
6号 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
ロ 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
7号 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 住民票の写し又はこれに相当する書類
ロ 履歴書
8号 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 申請者の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ 申請者の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
9号 申請者が外国法人等であるときは、申請者の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
10号 その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
4条の2 (登録の更新)
1項 法
第12条の2第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第11条第1項第2号 登録年月日及び 登録及びその更新の年
において準用する法第10条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 法
第12条の2第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第11条第1項第2号 登録年月日及び 登録及びその更新の年
において準用する法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第2によるものとする。
3項 法
第12条の2第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第11条第1項第2号 登録年月日及び 登録及びその更新の年
において準用する法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 様式第3によるネットワーク構成図
2号 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
3号 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
4号 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
5号 申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
ロ 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
ハ 団体の財産の状況を記載した書類
6号 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 住民票の写し又はこれに相当する書類
ロ 履歴書
ハ 資産目録
7号 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 申請者の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ 申請者の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
8号 申請者が外国法人等であるときは、申請者の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
9号 法
第12条の2第1項
《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》
合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき
の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第4の2による書類
10号 前号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類
イ 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
ロ 合併又は分割の条件に関する説明書
11号 第9号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類
イ 譲渡しに関する契約書の写し
ロ 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
12号 第9号の事由が生じた日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第4の3による事業収支見積書
13号 所要資金(第9号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類
14号 電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。)
15号 電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。)
16号 第9号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類
イ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備の概要
ロ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続条件
ハ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備の他の電気通信事業者との共用の条件
ニ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の条件
ホ 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の条件(ニに掲げるものを除く。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に重要な関係を有する事項
17号 その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
4条の2の2
1項 電気通信事業法施行令 (1985年政令第75号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の「関連会社等」とは、会社等会社…》
、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項において同じ。当該会社等の子会社等を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用
に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の3分の1を超えて自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
2号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の5分の一以上3分の一以下を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該会社等の役員、執行役、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役若しくは代表執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 当該子会社等以外の他の会社等の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任している者の総数の5分の1を超える割合を占めていること。
ロ その他当該会社等が当該子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の3分の1を超えて保有している場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イ又はロに掲げる要件のいずれかに該当するもの
4条の3 (特定電気通信設備の基準等)
1項 法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について10分の1とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、1の回線につき1とする。
2項 法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
4条の4
1項 法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「 特定移動端末設備 」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
1号 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第3条第1号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する携帯無線通信
2号 無線設備規則
第3条第12号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものの無線局による無線通信
2項 法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ニの総務省令で定める割合は、100分の3とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同号ニの同1の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「 対象業務区域 」という。)と同1の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される 特定移動端末設備 の数は、次に掲げる数の合計数とする。
1号 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される 特定移動端末設備 の数
2号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される 特定移動端末設備 の数
3号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第1号の伝送路設備を除く。)に接続される 特定移動端末設備 の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
3項 法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ニの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
5条 (変更登録)
1項 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録を受けようとする者は、様式第5の申請書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとするときは、様式第5の2の申請書、
第40条の14第1項第1号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し
2号 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとするときは、様式第5の3の申請書、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し
3号 当該変更登録の申請に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第5の4の届出書兼申請書
4号 当該変更登録の申請に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第5の5の申請書並びに
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
3項 認定電気通信事業者が前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4項 全部認定事業者が第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5項 総務大臣は、前項の規定による返納があつた場合において、 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
6条 (軽微な変更)
1項 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 業務区域の変更にあつては、次のもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録(法第13条第1項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
ハ 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの
(1) 業務区域の増加にあつては、次のもの
(イ) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
(ロ) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
(2) 業務区域の減少
2号 電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
イ 既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
3号 特定地域において臨時的に変更するもの
7条 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の規定による法第10条第1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
1号 法
第10条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有
の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
ロ 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
2号 法
第10条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有
の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
イ 国内代表者等 を変更した場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(イ) 変更後の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
(ロ) 変更後の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
(2) 変更後の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
2項 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の規定による法第10条第1項第5号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書を提出しなければならない。
8条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第7の2の届出書及び全部認定証の写し
2号 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第7の3の届出書、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
3号 当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第7の4の届出書
4号 当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第7の5の届出書並びに
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
3項 認定電気通信事業者が前項第3号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4項 全部認定事業者が第2項第4号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5項 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
9条 (電気通信事業の届出)
1項 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 様式第3によるネットワーク構成図
2号 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
3号 当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
4号 当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款又はこれに相当する書類
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
5号 当該届出を行おうとする者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
ロ 役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
6号 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
7号 当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該届出を行おうとする者の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ 当該届出を行おうとする者の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
8号 当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、当該届出を行おうとする者の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
9号 法
第9条第2号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類
2項 法
第16条第1項第5号
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号及び電子メールアドレス
2号 外国法人等にあつては、 国内代表者等 の電話番号及び電子メールアドレス
3項 法
第16条第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。第185条第1号を除き、以下同じ。の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による同条第1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
1号 法
第16条第1項第1号
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
ロ 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
2号 法
第16条第1項第2号
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類
イ 国内代表者等 を変更した場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(イ) 変更後の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
(ロ) 変更後の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
(2) 変更後の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
ロ イの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
4項 法
第16条第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。第185条第1号を除き、以下同じ。の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による同条第1項第5号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書を提出しなければならない。
5項 法
第16条第4項
《4 第1項の届出をした者は、同項第3号又…》
は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第9の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
6項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が 法
第16条第4項
《4 第1項の届出をした者は、同項第3号又…》
は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第9の2の申請書兼届出書並びに
第40条の14第1項第1号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
イ及びロに掲げる書類又は様式第9の3の届出書並びに全部認定証の写し
2号 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第9の4の申請書兼届出書並びに
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
イ及びロに掲げる書類又は様式第9の5の届出書、同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
3号 当該届出に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第9の6の届出書
4号 当該届出に係る変更について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受け、又は同条第2項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第9の7の届出書並びに
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
7項 法
第16条第4項
《4 第1項の届出をした者は、同項第3号又…》
は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 業務区域の変更にあつては、次に掲げるもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出(同条第4項の届出をした場合は、当該届出。次号イにおいて単に「届出」という。)をした場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
ハ 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつて、これらの電気通信役務について特段の業務区域を定めるときにおける業務区域の変更にあつては、次に掲げるもの
(1) 業務区域の増加にあつては、次に掲げるもの
(イ) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
(ロ) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
(2) 業務区域の減少
2号 電気通信設備の概要の変更にあつては、次に掲げるもの
イ 既に届出をした端末系伝送路設備の設置の区域が存する市町村(特別区を含む。)内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
3号 特定地域において臨時的に変更するもの
8項 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の規定による届出をした者は、前項に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9項 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
10項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が第8項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をしようとするとき様式第7の2の届出書及び全部認定証の写し
2号 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をしようとするとき様式第7の3の届出書、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
3号 当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合様式第7の4の届出書
4号 当該届出に係る変更について 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合様式第7の5の届出書並びに
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
11項 認定電気通信事業者が第6項(第3号に係る部分に限る。)及び前項(第3号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
12項 全部認定事業者が第6項(第4号に係る部分に限る。)及び第10項(第4号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
13項 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
14項 法
第16条第5項
《5 第1項の届出をした者は、第41条第4…》
項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から1月以内に、第1項第4号の事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第9の8の届出書に、法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
15項 総務大臣は、 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の規定による届出(法第9条の登録を受けた電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が
第3条第1項
《法第9条第1号の総務省令で定める基準は、…》
設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が1の市町村特別区を含む。の区域
に定める基準のいずれにも該当することとなつた場合に限る。)又は法第16条第1項の規定による届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。同条第3項及び第4項並びに法第17条第2項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
9条の2 (届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)
1項 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をした外国法人等は、その定めた 国内代表者等 が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。
10条 (電気通信役務等の変更の報告)
1項 電気通信事業者は、
第4条第4項第2号
《4 法第10条第2項の総務省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 4 申請者が既存の法人であるときは、次
又は
第9条第1項第2号
《法第16条第1項の規定による電気通信事業…》
の届出をしようとする者は、様式第8の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 様式第3によるネットワーク構成図 2 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類 3 当該届出を行
の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第10の報告書に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第4の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3項 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4項 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第10の2の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに 法
第12条第1項第1号
《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》
した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
から第3号まで又は法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
11条 (電気通信事業の承継に関する手続)
1項 認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後60日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続をとらなければならない。
1号 当該承継に係る電気通信事業について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けようとする場合は、
第40条の14
《変更の認定 法第122条第1項の変更の…》
認定を受けようとする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の
の規定による変更の認定の申請又は
第40条の18
《承継の認可申請 法第123条第2項の認…》
可を受けようとする者は、様式第38の16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続人があるとき
の規定による承継の認可の申請
2号 当該承継に係る電気通信事業について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、
第40条の19第1項
《法第124条第1項の規定による認定電気通…》
信事業の全部の廃止の届出をしようとする者当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。は、様式第38の19の届出書を提出しなければならな
の規定による認定電気通信事業の廃止の届出
3号 当該承継に係る電気通信事業について 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定又は法第123条第4項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止しない場合は、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類の提出
2項 認定電気通信事業者が前項第2号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3項 全部認定事業者が第1項第3号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4項 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。
5項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第11の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
2号 様式第3によるネットワーク構成図
3号 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 役員の名簿及び履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しない場合に限る。)
4号 電気通信事業者の地位を承継した者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款又はこれに相当する書類
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しない場合に限る。)
5号 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
ロ 役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しない場合に限る。)
6号 電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の個人であるときは、次に掲げる書類
イ 住民票の写し又はこれに相当する書類
ロ 履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しない場合に限る。)
7号 電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 電気通信事業者の地位を承継した者の 国内代表者等 が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ 電気通信事業者の地位を承継した者の 国内代表者等 が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し
8号 電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、電気通信事業者の地位を承継した者の 国内代表者等 に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知及び
第61条の3
《意見を述べる機会の供与 総務大臣は、法…》
第167条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内代表者等にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が
の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第2の2による書類
9号 法
第12条第1項第1号
《総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出…》
した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しない場合に限る。)
10号 法
第9条第2号
《電気通信事業の登録 第9条 電気通信事業…》
を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一
に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類
6項 前項の規定にかかわらず、 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をした電気通信事業者(以下この項において「 届出事業者 」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の 届出事業者 の電気通信事業を承継する場合であつて、当該承継によつて当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が
第3条第1項
《電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲…》
してはならない。
に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ法第9条の登録の申請をしなければならない。ただし、同条第2号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。
7項 前項の申請をした者は、 法
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による承継の届出をすることを要しない。
12条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1項 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の届出書を提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第12の2の届出書を提出しなければならない。
3項 認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4項 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第12の3の届出書に、様式第3のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
5項 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
1号 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第12の4の届出書
2号 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第12の4の届出書及び
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ニに掲げる書類
6項 一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7項 法
第18条第2項
《2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事…》
由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第12の5の届出書を提出しなければならない。
13条
1項 削除
2節 電気通信事業者等の業務
14条 (第1号基礎的電気通信役務の範囲)
1項 法
第7条第1号
《基礎的電気通信役務の提供 第7条 基礎的…》
電気通信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならな
の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)とする。
1号 アナログ電話用設備( 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第3条第2項第3号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するものをいう。以下この条、
第27条の2第2号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
イ、
第27条の4第2号
《事業用電気通信設備の自己確認を要しない設…》
備 第27条の4 法第42条第1項及び第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。 1 既に事業用電気通信設備の自己
ロ及び第3号ニ並びに
第27条の5第1項第3号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
及び第11号並びに別表第1号において同じ。)(ワイヤレス固定電話用設備( 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第4号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
の3に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。)
イ アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るものに限る。)
ロ アナログ電話用設備に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。)
2号 第1種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から、公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所に設置される公衆電話機であつて、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね1キロメートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね2キロメートル四方に一台の基準により設置されるものをいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)
イ 第1種公衆電話機に係る市内通信(第1種公衆電話機から発信する通信であつて、当該第1種公衆電話機が設置される単位料金区域(電気通信役務に関する料金の適用に用いられる単位として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)と同1の単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るものに限る。)
ロ 第1種公衆電話機に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るものに限る。)
2_2号 災害時に避難所等( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第49条の7第1項
《市町村長は、想定される災害の状況、人口の…》
状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者以下「居住者等」という。を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保するこ
の規定により指定された指定避難所その他の同項に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が1時的に滞在するための施設をいう。以下この号において同じ。)における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所等の収容人員おおむね百名当たり一回線の基準によりあらかじめ設置する固定端末系伝送路設備を用いて当該電気通信事業者が提供する音声伝送役務
3号 第1号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの
イ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(当該設備に係る回線の全ての区間が光信号伝送用であるもの(共同住宅等(一戸建て以外の建物をいう。以下同じ。)内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)に限る。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務(インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの(当該電気通信役務がその他の電気通信役務と併せて1の種類の電気通信役務として提供されている場合であつて、当該1の種類の電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備の大部分がインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備で提供されているときは、当該1の種類の電気通信役務に係るものを含み、それ以外のときは、その種類の電気通信役務に係るものを除く。以下「 光電話役務 」という。)であつて、次のいずれかに掲げるものに限る。)
(1) 基本料金(利用者が電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能に係るものその他これに類するものを除く。)をいう。以下このイ、次号イ、
第23条の4第2項第10号
《2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ
の四及び
第23条の9の5第1項第12号
《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定
の2において同じ。)の額(当該 光電話役務 の契約において、当該光電話役務以外の役務の契約(以下「 他の役務契約 」という。)が必要とされる場合にあつては、当該 他の役務契約 により利用者が支払うこととなる基本料金を合算した額とする。)が次のいずれかで提供されるもの
(イ) 第1種適格電気通信事業者が提供する第1号イに掲げる電気通信役務のうち、住宅用として提供されるもの(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。以下このイ及び次号イにおいて同じ。)の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金(以下「 月額住宅用基本料金 」という。)の最高額を超えない額
(ロ) 当該 光電話役務 の提供に係る区域における第1種適格電気通信事業者が提供する第1号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額((イ)に掲げるものを除く。)
(2) 地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含む。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定することにより提供される 光電話役務 であつて、(1)に規定する基本料金の額が、 月額住宅用基本料金 の最高額に当該額の一割に相当する額を加えた額未満で提供されるもの
(3) 光電話役務 の提供区域における当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る事情、提供の方法等からみて(1)又は(2)に規定する光電話役務に相当するものとして別に告示で定めるもの
ロ インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(イに該当する電気通信役務に係るものに限る。)に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。)
4号 第1号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、ワイヤレス固定電話用設備を用いて提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの
イ ワイヤレス固定電話用設備である端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(ワイヤレス固定電話用設備である端末系伝送路設備に対応する部分に係るものであつて、基本料金の額が当該電気通信役務の提供に係る区域における第1種適格電気通信事業者が提供する第1号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額で提供されるものに限る。)
ロ ワイヤレス固定電話用設備に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。)
14条の2 (第1号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
1項 前条第3号及び第4号に掲げる第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第1号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第12の6により、当該第1号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び
第22条の2の2第2項
《2 前項の電気通信事業者は、法第25条第…》
1項の第1号基礎的電気通信役務の提供を第14条第1号に規定する電気通信役務に代えて同条第3号又は第4号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第15の2により、その提供を行う区域市町村又
並びに様式第12の六及び様式第15の2において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の30日前までに総務大臣に報告するものとする。当該第1号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
14条の3 (第2号基礎的電気通信役務の範囲)
1項 法
第7条第2号
《基礎的電気通信役務の提供 第7条 基礎的…》
電気通信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならな
の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)であつて、その下り名目速度(端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。)が毎秒30メガビット以上のものとする。
1号 FTTHアクセスサービス( 電気通信事業報告規則 (1988年郵政省令第46号)
第1条第2項第7号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの
2号 CATVアクセスサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第10号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるものであつて、次のいずれにも該当するもの
イ 光信号伝送用の伝送路設備(利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端に同軸ケーブルが用いられるものに限る。)により構成される端末系伝送路設備を用いて提供されるもの
ロ 総務大臣が別に告示する国際的な標準に適合している端末系伝送路設備を用いて提供されるもの
3号 専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が専ら利用者の屋内用ルータ( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第26号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。以下この号において同じ。)と接続される無線設備であつて、電気通信事業者により当該無線設備と接続される屋内用ルータの数が制御されているものに限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務を含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの
2項 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、直近の四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超えない者(第2種適格電気通信事業者を含む。)に対する 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
の規定の適用については、同項中「電気通信事業者」とあるのは「電気通信事業者(第2種適格電気通信事業者に限る。)」と、「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」とする。
3項 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者(当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた者に限り、第2種適格電気通信事業者である者を除く。)が当該四半期末後に最初に 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「その第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して3月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
4項 第2種適格電気通信事業者(直近の四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者を除く。)が最初に 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第2号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「
第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の規定により第2種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して3月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
5項 前3項の場合において、 法
第19条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定により届け出た…》
契約約款以下「届出契約約款」という。が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命
中「前項」とあるのは「前項( 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第14条の3第2項
《2 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者のうち、直近の四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超えない者第2種適格電気通信事業者を含む。に対する法第19条第1項の規定の適用については、同項中「電気通信事
から第4項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、
第15条
《基礎的電気通信役務の契約約款の届出 法…》
第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて提出しなければならない。
中「その実施の日の7日前まで」とあるのは「
第14条の3第3項
《3 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者のうち、四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた者に限り、第2種適格電気通信事
の規定により読み替えて適用する場合にあつてはその第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して3月以内、同条第4項の規定により読み替えて適用する場合にあつては法第110条の3第1項の規定により第2種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して3月以内」とする。
6項 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(専ら卸電気通信役務を利用して当該第2号基礎的電気通信役務を提供する者に限り、電気通信回線設備を設置する者を除く。)に対する 法
第41条第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を
、法第42条第4項、法第44条第1項、法第44条の3第1項及び法第45条第1項の規定の適用については、法第41条第2項中「並びに専ら」とあるのは「、専ら」と、「を除く」とあるのは「並びに専ら卸電気通信役務を利用して第2号基礎的電気通信役務を提供する者の当該第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く」とする。
14条の4 (専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)
1項 法
第7条第2号
《基礎的電気通信役務の提供 第7条 基礎的…》
電気通信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならな
の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。
14条の5 (第2号基礎的電気通信役務に係る単位業務区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告)
1項 端末系伝送路設備を設置して第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、当該第2号基礎的電気通信役務に係る単位業務区域(当該電気通信事業者の第2号基礎的電気通信役務に係る業務区域を
第40条の8の2第1項
《法第110条の2第1項の総務省令で定める…》
地域の単位は、町又は字とする。
に規定する地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項を総務大臣に報告するものとする。
1号 当該事業年度末における電気通信回線設備の規模(1の単位業務区域の全世帯数に占める当該単位業務区域に自ら設置した端末系伝送路設備を用いて第2号基礎的電気通信役務の提供を行うことが可能な世帯数の割合とする。以下この条、
第40条の4
《第1号基礎的電気通信役務収支表の公表等 …》
法第108条第1項第1号の公表は、第1号基礎的電気通信役務収支表によるものとする。 2 法第108条第1項第1号の規定による第1号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、第1種適格電気通信事業
の五、
第40条の5
《第1種適格電気通信事業者による書類等の提…》
出 第1種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後5月以内に、当該事業年度に係る財務諸表及び第1号基礎的電気通信役務収支表並びに第40条の3第3号及び第4号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならな
の二、
第40条の6
《第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の…》
範囲の基準 法第108条第1項第3号の総務省令で定める申請に係る第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる第1号基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとす
の二及び
第40条の8
《第1種交付金及び第2種交付金の額の公表 …》
法第109条第4項の規定による第1種交付金及び法第110条の4第5項の規定による第2種交付金の額の公表は、第1種交付金にあつては法第109条第1項の認可、第2種交付金にあつては法第110条の4第1項
の五並びに様式第38の2の4において同じ。)が
第40条の6の2第2項
《2 法第110条の2第1項第2号の総務省…》
令で定める規模は、単位区域ごとの第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模をいい、その規模として定める割合は100分の50とする。
に規定する規模を超える場合には、その旨
2号 前号に規定する場合に該当し、かつ、第2号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が1年を超えないときは、その旨
3号 端末系伝送路設備を所有する者が地方公共団体であるかどうかの別その他必要な事項
2項 前項の規定による報告を行おうとする場合における
第70条第1項
《この省令の規定による書類の提出については…》
、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。をもつて行うことができる。
の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「
第14条の5第1項
《端末系伝送路設備を設置して第2号基礎的電…》
気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、当該第2号基礎的電気通信役務に係る単位業務区域当該電気通信事業者の第2号基礎的電気通信役務に係る業務区域を第40条の8の2第1項に規定
」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
15条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出)
1項 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
16条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
1項 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
1号 電気通信役務の名称及び内容
2号 電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
3号 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
4号 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
5号 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
6号 重要通信の取扱方法
7号 電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
8号 前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
9号 有効期間を定めるときは、その期間
17条 (基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
1項 法
第19条第4項
《4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
1号 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
2号 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
3号 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
4号 災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
5号 警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
6号 消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信
18条 (指定電気通信役務の範囲)
1項 法
第20条第1項
《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》
設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し
の総務省令で定める電気通信役務は、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
1号 付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。)
2号 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務
3号 端末設備の提供に係る電気通信役務
4号 利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務
5号 前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務
19条 (保障契約約款の届出)
1項 法
第20条第1項
《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》
設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し
の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の14日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、7日前)まで)に、様式第14の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
19条の2 (保障契約約款の届出を要しない提供条件)
1項 第16条
《基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要し…》
ない提供条件 法第19条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。 1 電気通信役務の名称及び内容 2 電気通信役務に関する料金手数料その他これに類する料金を除く。 3 電気通
の規定は、 法
第20条第1項
《指定電気通信役務第1種指定電気通信設備を…》
設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて10分に提供されないことその他の事情を勘案し
の総務省令で定める事項について準用する。
19条の2の2 (指定電気通信役務の料金の減免の基準)
1項 法
第20条第6項
《6 指定電気通信役務を提供する電気通信事…》
業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、第3号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤を加えた金額を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。
1号 第17条
《承継 電気通信事業の全部の譲渡しがあつ…》
たとき、又は電気通信事業者について合併、分割電気通信事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法
各号に掲げる通信
2号 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信
3号 警察法 (1954年法律第162号)による警察庁若しくは都道府県警察の機関、 消防組織法 (1947年法律第226号)に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が1の題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「 新聞社等 」という。)の事業のための通信であつて専用たる電気通信役務において取り扱われるもの
19条の3 (特定電気通信役務の範囲)
1項 法
第21条第1項
《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》
で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務
の総務省令で定める電気通信役務は、
第18条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 電…》
気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人
で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話(
第14条第2号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
の2に掲げる電気通信役務を除く。)及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務(国際電話及び国際総合デジタル通信サービスに係るものを除く。)とする。
19条の4 (特定電気通信役務の種別)
1項 法
第21条第1項
《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》
で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務
の総務省令で定める電気通信役務の種別は、音声伝送役務とする。
19条の5 (基準料金指数の算定方法等)
1項 法
第21条第1項
《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》
で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務
の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。
2項 基準料金指数の適用期間は、10月1日から1年とする。
3項 第1項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(次条において「 基準年度 」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。
4項 第1項の生産性向上見込率は、3年ごとに現在の生産性に基づく将来の原価及び利潤並びに今後の生産性向上を見込んだ将来の原価及び利潤から算定するものとする。
5項 第1項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。
6項 法
第33条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域
の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第1項の前適用期間の基準料金指数は100とする。
19条の6 (料金指数の算出方法)
1項 法
第21条第1項
《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》
で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務
の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。
19条の7 (基準料金指数の通知期間)
1項 法
第21条第1項
《総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令…》
で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの以下「特定電気通信役務」という。に関する料金について、総務
の総務省令で定める日数は、90日とする。
19条の8 (基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)
1項 法
第21条第2項
《2 特定電気通信役務を提供する電気通信事…》
業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第19条第1項又は前条第1項
の認可を受けようとする者は、様式第15の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。
1号 実施期日
2号 料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明
3号 基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情に関する説明
4号 料金の算出の根拠に関する説明
5号 料金の実施の日以降3年内の日を含む毎事業年度における申請に係る電気通信役務の収支見積り
20条 (特定電気通信役務の料金の減免の基準)
1項 第19条の2の2
《指定電気通信役務の料金の減免の基準 法…》
第20条第6項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。 ただし、第3号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤
の規定は、 法
第21条第7項
《7 特定電気通信役務を提供する電気通信事…》
業者は、総務省令で定める基準に従い、第2項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
の総務省令で定める同条第2項の規定により認可を受けた特定電気通信役務の料金の減免の基準について準用する。
21条 (通信量等の記録方法)
1項 法
第22条
《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》
する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。
22条 (届出契約約款等の公表)
1項 法
第23条第1項
《基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は…》
特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。又は第21条第2項の規定により認可を受けた料
の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。
第22条の2の13
《自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止…》
の例外等 法第27条の2第2号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象
を除き、以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
22条の2 (特定ドメイン名電気通信役務の範囲)
1項 法
第24条第1号
《会計の整理 第24条 次に掲げる電気通信…》
事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電
ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、
第59条の3第1項第1号
《法第164条第2項第1号の総務省令で定め…》
る電気通信役務は、次に掲げるものとする。 1 ドメイン名の一部ドメイン名の末尾を含むものに限る。以下同じ。の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイ
イに掲げる電気通信役務とする。
22条の2の2 (第1号基礎的電気通信役務の提供)
1項 法
第25条第1項
《第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通…》
信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
の第1号基礎的電気通信役務の提供(当該第1号基礎的電気通信役務の提供が法第121条第1項の認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供として行われる場合を含む。次項において同じ。)は、
第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
又は第4号に規定する第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者にあつては、同条第1号、第3号又は第4号に規定する電気通信役務のいずれかを提供すれば足りることとする。
2項 前項の電気通信事業者は、 法
第25条第1項
《第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通…》
信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
の第1号基礎的電気通信役務の提供を
第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
に規定する電気通信役務に代えて同条第3号又は第4号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第15の2により、その提供を行う区域(市町村又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日より相当の期間前までに総務大臣に報告するものとする。当該電気通信役務の提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。
22条の2の3 (提供条件の説明)
1項 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
の規定による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明(以下「 提供条件概要説明 」という。)は、当該電気通信役務の提供に関する契約(以下「 対象契約 」という。)の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能の提供に係る役務に係る事項を除く。以下この条及び次条第1項において「 基本説明事項 」という。)について行わなければならない。ただし、既に締結されている電気通信役務の提供に関する契約(以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の八までにおいて「 既契約 」という。)の一部の変更を内容とする契約( 既契約 の更新を内容とする契約(以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の八までにおいて「更新契約」という。)を除く。以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の八までにおいて「 変更契約 」という。)又は更新契約の締結については、この限りでない。
1号 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、 法
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。)
2号 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、 法
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。)
3号 提供される電気通信役務の内容(次に掲げる事項を含む。)
イ 名称
ロ 別表に掲げる区分による種類(以下この条及び
第22条の2の8第1項第1号
《不実告知後書面には、次に掲げる事項変更契…》
約又は更新契約の場合にあつては、第22条の2の4第3項に規定する変更の内容、第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約
において単に「種類」という。)
ハ 品質
ニ 提供を受けることができる場所
ホ 緊急通報に係る制限がある場合には、その内容
ヘ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (2008年法律第79号)
第2条第8項
《8 この法律において「携帯電話インターネ…》
ット接続役務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。
に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限がある場合には、その内容
ト ホ及びヘに掲げるもののほか、電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容
4号 利用者( 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
に規定する利用者をいう。以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の九までにおいて同じ。)に適用される電気通信役務に関する料金。ただし、電気通信事業者が当該料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあつては、全ての料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な料金区分の説明によることができる。
5号 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
6号 前2号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件
7号 利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法
8号 次に掲げる事項その他の利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容
ハ 契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費その他貸与した物品に係る費用を利用者が負担する必要があるときは、その内容
9号 対象契約 が法第26条の3第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の書面による解除(以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の九までにおいて「 書面解除 」という。)を行うことができるものであるときは、 書面解除 に関する事項
10号 対象契約 が
第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項
2項 変更契約 又は更新契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について 提供条件概要説明 を行わなければならない。
1号 利用者からの申出により、 既契約 の提供条件( 基本説明事項 (種類を除く。)に限る。以下この号において単に「提供条件」という。)の変更を内容とする 変更契約 若しくは更新契約の締結をしようとする場合(第4号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)又は電気通信事業者からの申出により、提供条件の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結をしようとする場合であつて、電気通信役務に関する料金の値上げその他当該利用者にとつて提供条件が不利となるとき基本説明事項(変更しようとするものに限る。)
2号 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げる電気通信役務であつて 既契約 に係る電気通信役務とは異なる種類のものの提供に関する契約を締結することとなる 変更契約 の締結をしようとする場合 基本説明事項
3号 更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この項において「 自動更新 」という。)であり、かつ、 既契約 と同1の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき利用者からの更新しない旨の申出、 自動更新 をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項
イ 当該利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われる更新であること。
ロ 当該更新後の契約にその変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合における違約金の定めがあること。
4号 既契約 の提供条件の変更を伴う更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約に係る更新が 自動更新 となるとき前号に定める事項及び 基本説明事項 (変更しようとするものに限る。)
3項 提供条件概要説明 は、説明事項等( 基本説明事項 又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の 法
第11条第1項第2号
《総務大臣は、第9条の登録の申請があつた場…》
合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に規定する登録番号又は
第9条第15項
《15 総務大臣は、法第13条第5項の規定…》
による届出法第9条の登録を受けた電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が第3条第1項に定める基準のいずれにも該当することとなつた場合に限る。又は法第16条第1項の規定による届出があつた場合には、当該
若しくは
第60条の2第2項
《2 総務大臣は、法第165条第1項の届出…》
があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。 法第16条第3項及び第4項並びに法第17条第2項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「 説明書面 」という。)を交付して行わなければならない。ただし、利用者が、 説明書面 の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したとき(利用者が電話によりその意思を表示する場合にあつては、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することを求めたとき(その理由が、書面の交付を求めないことを条件とした利益の供与であるとき又は電気通信事業者による誘導に起因するものであるときを除く。))は、これらの方法によることができる。
1号 電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、当該利用者が当該ファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
3号 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、説明をした後、遅滞なく、 説明書面 を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された説明事項等を、当該ファイルに記録された日から起算して3月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該利用者がこれを閲覧することができるようにするもの
4号 説明事項等を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法
5号 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項等を表示する方法
6号 電話により 基本説明事項 又は前項各号に定める事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、 説明書面 を利用者に交付する場合等に限る。)
4項 前3項の 提供条件概要説明 は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
5項 前2項の規定にかかわらず、第2項第3号又は第4号に掲げる場合における 提供条件概要説明 は、利用者に対し、説明事項等の通知により行わなければならない。
6項 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる 対象契約 の締結をしようとする場合とする。
1号 法人その他の団体である利用者とその営業のために若しくはその営業として締結する契約又は個人である利用者と専らその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。
第22条の2の13第2項第1号
《2 法第27条の2第3号の総務省令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 法人契約の締結の勧誘 2 軽微変更に係る勧誘
及び
第22条の2の13の2
《利用者等の利益の保護のため支障を生ずるお…》
それがある行為 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。次号に
において「 法人契約 」という。)
2号 他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約が締結されたときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結する契約
3号 公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約
4号 電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して提供する電気通信役務の提供に関する契約であつて、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件(説明事項に係るものに限る。)を当該他の電気通信事業者が利用者に説明することとしているもの
5号 変更契約 又は更新契約であつて、第2項の規定により 提供条件概要説明 をすべきもの以外のもの
22条の2の4 (書面の交付)
1項 対象契約 が成立したときに 法
第26条の2第1項
《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》
電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付
の規定により作成する書面(以下この条において「 契約書面 」という。)には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であつて次に掲げるものを記載しなければならない。
1号 基本説明事項
2号 対象契約 の成立の年月日、利用者の氏名及び住所その他の当該対象契約を特定するに足りる事項
3号 基本説明事項 に係る電気通信役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み
4号 基本説明事項 に係る電気通信役務の提供の開始の予定時期(当該電気通信役務が 法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
に掲げる電気通信役務であり、かつ、 対象契約 が 書面解除 を行うことができるものであるときは、開始する日又は開始を予定する日)
5号 対象契約 を締結した電気通信事業者が、有償で継続して提供される役務(以下「 有償継続役務 」という。)であつて付加的な機能の提供に係るものを提供する場合又は当該電気通信事業者が当該対象契約の締結に付随して 有償継続役務 (商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。以下同じ。)の提供に関する契約の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
イ 名称
ロ 料金その他の経費
ハ 期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件
ニ 利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
ホ 利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法が前条第1項第7号に掲げる事項の内容と異なるときは、その旨並びに当該連絡先及び方法
6号 契約書面 の内容を10分に読むべき旨
2項 前項各号に掲げる事項の記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 対象契約 以外の契約(以下この項において「 他の契約 」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能の提供に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該 他の契約 又は当該役務の対価の額を含む利用者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。
2号 対象契約 が 書面解除 を行うことができるものである場合次に掲げる事項が明らかにされていること。
イ 書面解除 を行うことができる旨
ロ 書面解除 を行うことができる期間
ハ イ及びロに掲げる事項にかかわらず、利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者が 法
第27条の2第1号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
(法第73条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して 書面解除 に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が交付した不実告知後書面(法第26条の3第1項括弧書に規定する書面をいう。
第22条の2の8
《不実告知後の書面の交付 不実告知後書面…》
には、次に掲げる事項変更契約又は更新契約の場合にあつては、第22条の2の4第3項に規定する変更の内容、第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成
において同じ。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
ニ 書面解除 を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
ホ 法
第26条の3第2項
《2 前項の規定による電気通信役務の提供に…》
関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
から第4項までの規定に関する事項
ヘ 書面解除 に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法
ト 対象契約 の締結に付随して締結された 他の契約 であつて 書面解除 に伴い解除されないもの(当該対象契約を締結した電気通信事業者が締結又はその媒介等をしたものに限る。
第22条の2の8第1項第8号
《不実告知後書面には、次に掲げる事項変更契…》
約又は更新契約の場合にあつては、第22条の2の4第3項に規定する変更の内容、第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約
において「 特定解除契約 」という。)がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
3号 対象契約 に係る電気通信役務の提供について
第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
に規定する確認措置を講じている場合次に掲げる事項が明らかにされていること。
イ 当該確認措置を講じている旨
ロ 当該確認措置の適用に関する条件
ハ 第22条の2の7第1項第5号ロ又はハの解除に伴い当該解除をした者が支払うべき金額の算定の方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該確認措置の内容
4号 利用者を誘引するための手段として 対象契約 に係る電気通信役務の提供に付随して電気通信事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該電気通信役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は利用者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
3項 第1項の規定にかかわらず、 変更契約 又は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの(第5項において「 基本記載事項 」という。)の変更がされたとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該変更の内容(当該変更契約又は更新契約が 書面解除 を行うことができるものである場合は、当該変更の内容及び書面解除に関する事項であつて前項第2号に定める基準に適合するもの)並びに当該変更のされた 既契約 に係る第1項第2号に掲げる事項及び同項第6号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であつて利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないもの(
第22条の2の13第2号
《自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止…》
の例外等 第22条の2の13 法第27条の2第2号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称
において「 軽微変更 」という。)のみがされた場合
2号 電気通信事業者からの申出により利用者に不利でない変更のみがされた場合
3号 付加的な機能の提供に係る役務に係る変更のみがされた場合
4号 前3号のいずれかに掲げる変更のみがされた場合
4項 契約書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5項 次条第1項第2号又は第3号に掲げる方法により記載事項( 基本記載事項 又は第3項の規定により記載すべき事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提供する場合は、 令
第2条
《情報通信の技術を利用した提供 電気通信…》
事業者は、法第26条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用
の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項を記載した 契約書面 の交付に代えて、電子計算機に備えられたファイルであつて当該記載事項が記録されたものを閲覧するために必要な情報及びそれに関する説明(以下この条において「 閲覧情報 」という。)を記載した契約書面を交付すれば足りる。
6項 法
第26条の2第1項
《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》
電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付
ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 前条第6項第1号から第3号までに掲げる 対象契約 が成立した場合
2号 書面解除 を行うことができない 対象契約 が成立した場合であつて、その 提供条件概要説明 に際し、又はその提供条件概要説明の後当該対象契約の成立の時までに、記載事項又は 閲覧情報 (以下この条及び次条において「 記載事項等 」という。)を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は 令
第2条
《情報通信の技術を利用した提供 電気通信…》
事業者は、法第26条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用
の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該 記載事項等 を次条に規定する方法により提供したとき。
3号 二以上の電気通信事業者が利用者に対し 契約書面 を交付しなければならない場合において、いずれか1の電気通信事業者が当該二以上の電気通信事業者に係る 記載事項等 を前各項に定めるところにより記載した書面を交付し、若しくは 令
第2条
《情報通信の技術を利用した提供 電気通信…》
事業者は、法第26条の2第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用
の規定に準じて利用者の承諾を得て当該記載事項等を次条に規定する方法により提供した場合又は当該1の電気通信事業者が前号の定めるところにより当該記載事項等を記載した書面を交付し、若しくは当該記載事項等を提供した場合
4号 変更契約 又は更新契約であつて第3項の規定により 契約書面 を交付すべきもの以外のものを締結した場合
22条の2の5 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第26条の2第2項
《2 電気通信事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供するこ
に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの又は前条第5項の規定による 契約書面 の交付に代えて、当該契約書面に記載すべき 閲覧情報 を記録した電子メールを送信する方法
2号 電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
3号 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、契約をした後、遅滞なく、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された記載事項を、当該利用者に係る電気通信役務の提供に関する契約が解除され、若しくは満了した日までの間及びその日から起算して3月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて、当該利用者がこれを閲覧できるようにするもの。ただし、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された記載事項を消去することができる。
4号 記載事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第26条の2第2項
《2 電気通信事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供するこ
に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
3項 第1項各号に掲げる方法により 記載事項等 を提供する場合は、利用者に記載事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が記載事項を記載した書面の交付に代えて行われるものであることを利用者が確実に了知する方法により提供しなければならない。
22条の2の5の2 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第2条第1項
《電気通信事業者は、法第26条の2第2項の…》
規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用いる同条第2項に規定する方法以下
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち電気通信事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
22条の2の6
1項 法
第26条の2第3項
《3 前項に規定する方法総務省令で定める方…》
法を除く。により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。
の総務省令で定める方法は、
第22条の2の5第1項第4号
《法第26条の2第2項に規定する情報通信の…》
技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの又は前条第5項の規定によ
に掲げる方法とする。
22条の2の7 (書面による解除の例外)
1項 法
第26条の3第1項
《電気通信事業者と第26条第1項第1号又は…》
第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日当該電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。の提供が開始され
の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 第22条の2の4第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、変更契約又…》
は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの第5項において「基本記載事項」という。の変更がされたとき次に掲げる場合を除く。は、当該変更の内容当該変更
各号に掲げる場合
2号 第22条の2の4第6項第1号
《6 法第26条の2第1項ただし書の総務省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 前条第6項第1号から第3号までに掲げる対象契約が成立した場合 2 書面解除を行うことができない対象契約が成立した場合であつて、その提供条件概要説明に際し、
に掲げる場合
3号 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合
4号 変更契約 又は更新契約を締結した場合であつて、
第22条の2の3第1項第4号
《法第26条第1項の規定による同項各号に掲…》
げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明以下「提供条件概要説明」という。は、当該電気通信役務の提供に関する契約以下「対象契約」という。の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事
、第6号及び第8号に掲げる事項以外の事項のみに変更があつたとき、又は同項第4号、第6号及び第8号に掲げる事項に
第22条の2の4第3項第1号
《3 第1項の規定にかかわらず、変更契約又…》
は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの第5項において「基本記載事項」という。の変更がされたとき次に掲げる場合を除く。は、当該変更の内容当該変更
から第3号まで若しくは前号の変更のいずれかのみがされたとき。
5号 法
第26条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
に掲げる電気通信役務のうち、その提供を受けることができる場所に関する状況(以下この号において「 利用場所状況 」という。)及びその利用者の利益の保護のための法令等の遵守に関する状況(以下この号において「 遵守状況 」という。)を確認できる措置(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この条において「 確認措置 」という。)を電気通信事業者が講じているものであつて、その利用者の利益が保護されているものとして、当該電気通信事業者の申請により総務大臣が 認定 (以下この条において「 認定 」という。)したものの提供に関する契約(以下この号において「 確認措置契約 」という。)を締結した場合
イ 当該電気通信役務の提供が開始された日を起算日とする8日以上の期間において当該利用者が 利用場所状況 及び 遵守状況 の確認をすることができること。
ロ 当該 利用場所状況 について10分でないことが判明したときは、関連契約( 確認措置 契約及び当該電気通信事業者が当該確認措置契約の締結に付随して 有償継続役務 の提供に関する契約を締結又はその媒介等をした場合における当該契約その他の当該電気通信役務の提供に付随して締結された契約であつて総務大臣が別に告示するものをいう。以下この号において同じ。)を解除できること。
ハ 総務大臣が別に告示する条件を満たす基準であつて、当該電気通信事業者があらかじめ定めたものに当該 遵守状況 が適合しないときは、当該利用者が関連契約を解除できること。
ニ ロ又はハの解除に伴い当該解除をした者が支払うべき金額が次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超えないこと。
(1) 当該関連契約により提供された役務の対価に相当する額(当該役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。以下この号において同じ。)、当該関連契約の締結のために通常要する費用並びに
第22条の2の9第2号
《書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払…》
うべき金額 第22条の2の9 法第26条の3第3項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。 1 書面解除までに提供された電気通
及び第5号に規定する費用に係るものを除く。)
(2) 当該関連契約により販売され、又は貸与された端末設備その他の物品が返還されないときにあつては、当該物品の販売価格に相当する額
ホ 提供条件概要説明 により、当該 確認措置 を講じている旨及び当該確認措置の適用に関する条件その他必要な事項が説明されること。
2項 前項第5号の電気通信事業者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
1号 認定 を受けようとする電気通信役務の名称及び内容
2号 確認措置 に関する内容
3号 その他その電気通信役務の 認定 の申請に関し特に必要な事項
3項 認定 を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者がその氏名若しくは名称又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4項 総務大臣は、 認定 を受けた電気通信役務に係る 確認措置 が第1項第5号イからホまでに掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき、認定を受けた電気通信事業者が前項の規定に違反したときその他当該電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定を取り消すことができる。
5項 総務大臣は、 認定 をしたときは、その認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称並びに当該電気通信役務の名称及び内容を、第3項の規定による届出(第2項第2号に係るものを除く。)があつたとき又は前項の規定により認定を取り消したときはその旨を、それぞれ告示するものとする。
6項 前各項に規定するもののほか、第2項の申請書の様式その他 認定 に関し必要な事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
22条の2の8 (不実告知後の書面の交付)
1項 不実告知後書面には、次に掲げる事項( 変更契約 又は更新契約の場合にあつては、
第22条の2の4第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、変更契約又…》
は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの第5項において「基本記載事項」という。の変更がされたとき次に掲げる場合を除く。は、当該変更の内容当該変更
に規定する変更の内容、第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項並びに 既契約 に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項)を記載しなければならない。
1号 提供される電気通信役務の名称及び種類
2号 利用者に適用される電気通信役務に関する料金
3号 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が負担するものがあるときは、その内容
4号 第22条の2の4第1項第5号
《対象契約が成立したときに法第26条の2第…》
1項の規定により作成する書面以下この条において「契約書面」という。には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であつて次に掲げるものを記載しなければならない。 1 基本説明事項
イ及びロに掲げる事項
5号 不実告知後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、 書面解除 を行うことができる旨
6号 法
第26条の3第2項
《2 前項の規定による電気通信役務の提供に…》
関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
から第4項までの規定に関する事項
7号 書面解除 があつた場合に当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法
8号 特定解除契約 がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
9号 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び 書面解除 を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
10号 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)
11号 電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項
12号 不実告知後書面の内容を10分に読むべき旨
2項 不実告知後書面には、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 第1項第5号及び第6号に掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 電気通信事業者は、不実告知後書面を利用者に交付した際には、直ちに当該利用者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第1項第5号及び第6号に掲げる事項について当該利用者に告げなければならない。
22条の2の9 (書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額)
1項 法
第26条の3第3項
《3 電気通信事業者は、第1項の規定による…》
電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等金銭その他の財産をいう。次項において同じ。の支
ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
1号 書面解除 までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された 有償継続役務 であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号から第5号までに規定する費用に係るものを除く。)
2号 書面解除 に係る電気通信役務が仮想移動電気通信サービス(移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は 無線設備規則
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十八、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九若しくは
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
第22条の2の15
《禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事…》
業者の基準 法第27条の3第1項の総務省令で定める利用者の数の割合は、仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であるもの及び当該電気通
において同じ。)であつて、当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げるものである場合にあつては、それぞれ当該イ又はロに定める額に相当する額(当該額が当該電気通信役務の提供に用いるSIMカード(
第23条の9の5第1項第3号
《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定
に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額として当該電気通信役務の利用者に対し通常請求される費用の額を超える場合にあつては、当該通常請求される費用の額)
イ 第2種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)第23条の9の3第1項に規定する接続料のうち、 第2種指定電気通信設備接続料規則 (2016年総務省令第31号)
第4条第2項第3号
《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》
料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ
に規定する部分に係る接続料
ロ 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から提供される卸電気通信役務に係るSIMカードの料金
3号 電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。次号及び第5号において同じ。)の額として総務大臣が別に告示する額(当該工事が行われた場合に限る。)
4号 前号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額
5号 前各号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の 書面解除 があつた場合に、番号ポータビリティのために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額
22条の2の10 (電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者への周知)
1項 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日(以下この条において「 休廃止日 」という。)の前日から起算して30日前の日(同条第2項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、 休廃止日 の前日から起算して1年前の日。第3項において「 周知期限日 」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。
1号 対面による説明
2号 電話又はこれに類する双方向の通信
3号 郵便、信書便その他の手段による書面の交付
4号 電子メールの送信
5号 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2項 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務の内容
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
5号 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
6号 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。)
7号 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報
3項 第1項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を 周知期限日 後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第1項各号に掲げるいずれかの方法(同項第5号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの。)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
4項 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
1号 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
2号 電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信業務を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの
3号 その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
22条の2の11 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)
1項 法
第26条の4第2項
《2 前項本文の場合において、電気通信事業…》
者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に
の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。
1号 第1号基礎的電気通信役務並びに第2号基礎的電気通信役務のうち、第2種適格電気通信事業者が提供するもの及び 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の周知を開始する日の属する四半期の直前の四半期末における当該第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える電気通信事業者が提供するもの(ただし、他の電気通信事業者に対して提供している卸電気通信役務を除く。)に係る電気通信業務の休止又は廃止
2号 指定電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が百万以上である電気通信役務であつて、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止
2項 法
第26条の4第2項
《2 前項本文の場合において、電気通信事業…》
者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に
の規定による届出をしようとする者は、法第26条の4第1項の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに、様式第15の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
22条の2の12 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)
1項 法
第26条の5第2号
《電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の…》
公表 第26条の5 総務大臣は、その保有する前条第2項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公
の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
1号 法
第26条の4第1項
《電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令
の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報
2号 第22条の2の10第2項第6号
《2 法第26条の4第1項の総務省令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務の内容 2 休止し、又は廃止しようとする年月日 3 休止しようとする場合にあつては、その期間 4 休止又は廃止の理由 5
に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報
3号 休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の利用者その他の利害関係者から聴取した意見に関して作成し、又は取得した情報
22条の2の13 (自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止の例外等)
1項 法
第27条の2第2号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、 対象契約 の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
2号 自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う 対象契約 の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為
2項 法
第27条の2第3号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 法人契約 の締結の勧誘
2号 軽微変更 に係る勧誘
22条の2の13の2 (利用者等の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
1項 法
第27条の2第4号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務( 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げる電気通信役務に限る。次号において同じ。)に関する契約( 法人契約 を除く。次号において同じ。)を遅滞なく解除できるようにするための適切な措置を講じないこと。
2号 電気通信役務に関する契約の解除に伴い当該契約の解除をした者が支払うべき金額として次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える金額を請求すること。
イ 当該契約の解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された 有償継続役務 (当該契約の解除に伴いその提供が中止されたものに限る。)の対価に相当する額(ハからトまでに規定する費用に係るものを除く。)から既に払い込まれた額を除いた額
ロ 契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(
第22条の2の17第2号
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 第22条の2の17 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定め
において「 期間内変更等 」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(
第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
において「 違約金等 」という。)に関する定め(以下この号、
第22条の2の16第1項第1号
《法第27条の3第2項第1号の総務省令で定…》
める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 1 移動電気通信役務を継続的に利用すること移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係
及び
第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
において「 違約金等の定め 」という。)がある場合においては、これに基づき請求する当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の1月当たりの料金に相当する額
ハ 当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「 工事等 」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月から当該電気通信役務の提供に関する契約の満了の日が属する月までの月数(契約期間の定めがない場合は、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数。以下この号において「 契約満了月数 」という。)から当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数(以下この号において「 契約月数 」という。)を控除した月数を 契約満了月数 で除して得た率又は24月から 契約月数 を控除した月数を24月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該契約の締結に際して又は当該契約の期間内に当該 工事等 が行われた場合に限る。)
ニ 当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の提供に関する契約の解除に際して必要となる 工事等 (ホに掲げるものを除く。)に通常要する費用の額に、 契約満了月数 から 契約月数 を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は24月から契約月数を控除した月数を24月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該工事等が行われる場合に限る。)
ホ 当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の提供に関する契約の解除に際して利用者又は当該契約の解除をした者(以下このホにおいて「 利用者等 」という。)の求めに応じて行われる 工事等 (当該 利用者等 が他の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けるために必要な工事等にあつては、専ら当該利用者等の便宜を図るために行われるものに限る。)のために通常要する費用の額及び当該工事等に伴う除却により生じる損失の額に相当する額
ヘ 当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に、 契約満了月数 から 契約月数 を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は24月から契約月数を控除した月数を24月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額
ト 当該電気通信役務及び当該 有償継続役務 の提供に当たり端末設備その他の物品を利用者に貸与した場合は、当該物品の通常の使用料に相当する額から既に払い込まれた額を除いた額(ただし、当該物品が正常に機能しない状態となつた場合又は当該物品が返還されない場合にあつては、これに当該物品の取得のために通常要する価額に相当する額を加えた額)
22条の2の14 (禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)
1項 総務大臣は、 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定による電気通信事業者の指定及びその解除を行うときは、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2項 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者がその指定の前日に現に締結している移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「 旧契約 」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(当該指定の前日における当該 旧契約 の提供条件(第2号の規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同1の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結に際して約し、又は約させる移動電気通信役務の提供に関する料金その他の提供条件については、
第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
の規定は、適用しない。
1号 当該指定の前日における当該 旧契約 の提供条件(次号の規定による変更後のものを含む。)において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行う変更
2号 当該指定の前日における当該 旧契約 の提供条件のうち
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該旧契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該旧契約の更新の機会を失わせるものその他当該旧契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)
3項 前項の規定は、 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。この場合において、前項中「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七」とあるのは「
第40条の2
《移動電気通信役務に関する規定の準用 法…》
第73条の3において準用する法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供及び法第73条の3において準用する同項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ第22条の2の十
において準用する
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七」と読み替えるものとする。
22条の2の15 (禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準)
1項 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の総務省令で定める利用者の数の割合は、仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であるもの及び当該電気通信事業者の特定関係法人であるものを除く。)について、100分の4とする。
2項 前項の利用者の数の割合は、前年度末における利用者の数を用いて計算するものとする。
3項 前項の規定により利用者の数の割合を計算する場合において、当該利用者が複数の電気通信回線を保有するときは、当該電気通信回線の数を利用者の数とする。ただし、 無線設備規則
第49条の6の9第1項第1号
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するも
ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線が一体として提供されている場合には、当該複数の電気通信回線に係る利用者の数は、1とする。
22条の2の16 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
1項 法
第27条の3第2項第1号
《2 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当
の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
1号 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、 違約金等 の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が1年以下の期間であり、かつ、同1の条件による更新ができないもの(以下この号において「 1年以下最低利用期間契約 」という。)のみ又は 1年以下最低利用期間契約 及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で1年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「 対象設備 」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該 対象設備 の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
イ 対象設備 に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。
ロ 対象設備 を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること( 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「青少年有害情報フ…》
ィルタリングサービス」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィ
に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。
ハ 利用者( 法
第27条の3第2項第1号
《2 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当
に規定する利用者をいう。以下この条から
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十八までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「 経済的利益 」という。)を提供すること。
2号 対象設備 の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。)を条件(前号に規定する条件を除く。)とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額( 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる
第40条の2
《移動電気通信役務に関する規定の準用 法…》
第73条の3において準用する法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供及び法第73条の3において準用する同項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ第22条の2の十
において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「 合計利益提供額 」という。)が、50,000円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「 利益提供日 」という。)における対象設備の対照価格が30,000円を超え90,000円以下である場合には、当該対象設備の対照価格の五割に相当する額又は30,000円のいずれか高い額、対象設備の対照価格が30,000円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同1の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 対象設備 が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合において、 合計利益提供額 が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの。
(1) 利益提供日 において当該 対象設備 と同1の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日以前である場合には、当該販売等が開始された日をいう。以下このイにおいて同じ。)から24月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。)当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(2) 製造事業者による製造が中止された 対象設備 であつて、 利益提供日 において当該対象設備と同1の機種の電気通信設備の最終調達日から12月が経過しているもの((3)に掲げるものを除く。)当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(3) 製造事業者による製造が中止された 対象設備 であつて、 利益提供日 において当該対象設備と同1の機種の電気通信設備の最終調達日から24月が経過しているもの当該対象設備の対照価格の八割に相当する額
ロ 利益提供日 における 対象設備 の対照価格が30,000円以下である場合において、 合計利益提供額 が当該対象設備の対照価格未満であるもの。
ハ 対象設備 が、第三世代携帯電話サービス(様式第4に規定する3・9―四世代移動通信システム又は第五世代移動通信システムを使用するもの以外の携帯電話サービスをいう。)(その提供を廃止するために当該第三世代携帯電話サービスの提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(第三世代携帯電話サービスのみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該第三世代携帯電話サービスの通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるものである場合において、 合計利益提供額 が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2項 この条及び次条において「 対照価格 」とは、次に掲げる価格をいう。
1号 電気通信事業者(その依頼を受けて 対象設備 の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該 対象設備 と同1の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合次に掲げる価格のうちいずれか高い価格
(1) 当該複数の価格のうち最も高い価格
(2) 当該 対象設備 の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同1の機種の電気通信設備(当該対象設備と同1の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格。ロにおいて同じ。)
ロ 当該 対象設備 と同1の機種の電気通信設備について1の価格のみを定めている場合当該1の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格
2号 電気通信事業者以外の者が 対象設備 の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該 対象設備 と同1の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該 対象設備 と同1の機種の電気通信設備について1の価格のみを定めている場合当該1の価格
22条の2の17 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
1項 法
第27条の3第2項第2号
《2 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。に関する契約の締結に際し、当
の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
1号 違約金等 の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を超える期間であること。
2号 違約金等 の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び特定 経済的利益 (違約金等の定めに係る期間における 期間内変更等 を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第4号から第6号までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同1のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定めに係る期間が1年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること。
3号 違約金等 の定めがない契約を利用者に対して提供している場合において、当該契約に係る1月当たりの料金の額が違約金等の定めがある契約に係る1月当たりの料金の額に170円を加えたものを超えるものであること。
4号 違約金等 の額と特定 経済的利益 の額との合計額が1,000円を超えるものであること。
5号 違約金等 の定めがある契約であつて同1の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が 違約金等 の定めに係る期間の満了時に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によつて料金その他の提供条件が異なること。
ハ 違約金等 の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等 の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定 経済的利益 の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
6号 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金の減免その他の 経済的利益 (特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)であつて、それにより利用者が受けることとなる1年当たりの利益の額が当該契約に係る1月当たりの料金(当該契約を締結した日の属する月の初日から起算して6月を経過する日までの間は、当該利用者が受けることとなる1月当たりの利益の額が当該契約に係る1月当たりの料金)を超えるものであること。
22条の2の18 (媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
1項 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「 媒介等業務 」という。)を 媒介等業務 受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
1号 媒介等業務 を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置であつて、次に掲げる事項を含むもの
イ 媒介等業務 受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する料金その他の提供条件を利用者に適切に説明できる能力を確保すること。
ロ 媒介等業務 受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な電気通信事業者との連携体制を確保すること。
2号 媒介等業務 の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)の選任
3号 媒介等業務 の手順等に関する文書であつて、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (2005年法律第31号)
ロ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
4号 法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
又は第3項の届出を要する 媒介等業務 受託者が当該届出を行つたことを確認し、これらの規定を遵守させるための措置
5号 媒介等業務 受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
6号 媒介等業務 に係る利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
7号 媒介等業務 受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
8号 法
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出 媒介等業務 受託者が法第73条の3において準用する法第27条の3第2項の規定を遵守するために必要な措置
9号 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が 媒介等業務 の委託状況を把握するための措置
2項 電気通信事業者は、前項第7号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた 媒介等業務 受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。
22条の2の19 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)
1項 法
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
22条の2の20 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務)
1項 法
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の総務省令で定める電気通信役務は、 電気通信事業報告規則
第2条第3項
《3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電…》
気通信事業者又は電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業以下この条において「第3号事業」という。を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務検索サービス及びソーシャル・ネット
の表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務ごとに次の各号に掲げる電気通信役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しない電気通信役務前年度における1月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同号イに掲げる者に限る。)を含む。次号において同じ。)の数の平均が一千万以上であるもの
2号 その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務前年度における1月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が五百万以上であるもの
22条の2の21 (特定利用者情報)
1項 法
第27条の5第2号
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 第27条の5 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信
の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報の集合物を構成する情報とする。
1号 特定の利用者( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イに掲げる者に限る。次号において同じ。)を識別することができる情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2号 前号に掲げるもののほか、利用者を識別することができる情報を一定の規則に従つて整理することにより特定の利用者を識別することができる情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であつて、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
22条の2の22 (情報取扱規程)
1項 法
第27条の6第1項
《前条の規定により指定された電気通信事業者…》
は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程以下「情報取扱規程」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない
の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第15の4の届出書に、次に掲げる事項を内容とする情報取扱規程を添えて行わなければならない。
1号 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する次に掲げる事項
イ 組織的安全管理措置に関すること。
ロ 人的安全管理措置に関すること。
ハ 物理的安全管理措置に関すること。
ニ 技術的安全管理措置に関すること。
ホ 次条第3号ロ(1)、ハ又はニに規定する場合にあつては、当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の把握の体制に関すること。
2号 特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する次に掲げる事項
イ 委託先の選定の方法に関すること。
ロ 委託契約において定める特定利用者情報の取扱いに関すること。
ハ 委託先における特定利用者情報の取扱状況の把握の体制及び方法に関すること。
3号 情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
4号 法
第27条の9
《特定利用者情報の取扱状況の評価等 第2…》
7条の5の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。 2 第27条の5の規定により指定された電気
の規定による評価に関する次に掲げる事項
イ 当該評価の実施並びに当該評価の結果の情報取扱規程及び情報取扱方針への反映の体制に関すること。
ロ 当該評価を行う項目、方法及び頻度に関すること。
5号 特定利用者情報を取り扱う従事者に対する監督に関する事項
2項 法
第27条の6第2項
《2 前条の規定により指定された電気通信事…》
業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第15の5の届出書を提出しなければならない。
22条の2の23 (情報取扱方針)
1項 法
第27条の8第1項
《第27条の5の規定により指定された電気通…》
信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針次項及び次条第2項において「情報取扱方針」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、
の規定による公表をしようとする電気通信事業者は、次に掲げる事項を内容とする情報取扱方針をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。この場合において、当該事項については、利用者が容易に確認できるようにするものとする。
1号 取得する特定利用者情報の内容(当該特定利用者情報を取得する方法を含む。)に関する事項
2号 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
3号 特定利用者情報の安全管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 安全管理措置の概要
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合にあつては、当該(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 外国に設置される電気通信設備に特定利用者情報を保存する場合((2)に掲げる場合を除く。)当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
(2) (1)に規定する電気通信設備が第三者により設置されたものである場合において、当該電気通信設備が設置された外国の名称を知ることが困難なとき当該第三者の名称
ハ 外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
ニ 外国に所在する第三者が提供する電気通信役務であつて、情報の保存を目的とするものを利用して特定利用者情報を保存する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
4号 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
5号 過去10年間( 法
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の規定により指定されている期間が10年に満たない場合には、当該期間)に生じた法第28条第1項第2号イ及びロに掲げる事故の時期及び内容の公表に関する事項
22条の2の24 (特定利用者情報の取扱状況の評価)
1項 法
第27条の9第1項
《第27条の5の規定により指定された電気通…》
信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。
の規定による評価は、直近の事業年度における社会情勢、技術の動向、外国の制度、サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)に対する脅威その他の状況の変化を踏まえ、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
1号 直近の事業年度における情報取扱規程及び情報取扱方針の 遵守状況
2号 直近の事業年度における特定利用者情報の漏えい
2項 前項の規定は、 法
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の規定による指定の日を含む事業年度の翌事業年度から適用する。この場合において、当該翌事業年度における同項の規定の適用については、同項中「直近の事業年度」とあるのは、「法第27条の5の規定による指定の日から当該指定の日を含む事業年度の最終日までの間」とする。
22条の2の25 (特定利用者情報統括管理者の要件)
1項 法
第27条の10第1項
《第27条の5の規定により指定された電気通…》
信事業者は、第27条の6第1項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から3月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一
の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有すること。
イ 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
2号 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。
22条の2の26 (特定利用者情報統括管理者の選任及び解任の届出)
1項 法
第27条の10第2項
《2 第27条の5の規定により指定された電…》
気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 選任し、又は解任した特定利用者情報統括管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の場合にあつては、その理由
2項 前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
22条の2の27 (利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務)
1項 法
第27条の12
《情報送信指令通信に係る通知等 電気通信…》
事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気通信役務を提供
の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であつて、ブラウザその他のソフトウェア(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器においてオペレーティングシステムを通じて実行されるものに限る。次条において同じ。)により提供されるものとする。
1号 他人の通信を媒介する電気通信役務
2号 その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
3号 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。次条第3項第1号において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
4号 前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの
22条の2の28 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法)
1項 法
第27条の12
《情報送信指令通信に係る通知等 電気通信…》
事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気通信役務を提供
の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、次条各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。
1号 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。
2号 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること。
3号 前2号に掲げるもののほか、利用者が次条各号に掲げる事項について容易に確認できるようにすること。
2項 前項の利用者に通知する場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
1号 次条各号に掲げる事項又は当該事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利用者がその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにすること。)。
2号 前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること。
3項 第1項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
1号 情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、次条各号に掲げる事項を表示すること。
2号 情報送信指令通信を行うソフトウェアを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、次条各号に掲げる事項を表示すること。
3号 前2号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること。
22条の2の29 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)
1項 法
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
の十二本文の総務省令で定める事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。
1号 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容
2号 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
3号 第1号に規定する情報の利用目的
22条の2の30 (利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要な情報)
1項 法
第27条の12第1号
《情報送信指令通信に係る通知等 第27条の…》
12 電気通信事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気
の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。ただし、当該情報をその必要の範囲内において送信する場合に限るものとする。
1号 当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他当該電気通信役務の提供のために真に必要な情報
2号 当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報
3号 当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した認証に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報
4号 当該電気通信役務に対する不正な行為の検知等を行い、又は当該不正な行為による被害の軽減等を図るために必要な情報
5号 当該電気通信役務の提供に係る電気通信設備の負荷を軽減させるために必要な情報その他の当該電気通信設備の適切な運用のために必要な情報
22条の2の31 (オプトアウト措置に関し利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)
1項 法
第27条の12第4号
《情報送信指令通信に係る通知等 第27条の…》
12 電気通信事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気
ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第27条の12第4号
《情報送信指令通信に係る通知等 第27条の…》
12 電気通信事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気
イに規定する措置(以下この条において「 オプトアウト措置 」という。)を講じている場合にあつては、その旨
2号 オプトアウト措置 が法第27条の12第4号イ(1)又は(2)のいずれの行為を停止するものであるかの別
3号 オプトアウト措置 に係る利用者の求めを受け付ける方法
4号 利用者が オプトアウト措置 の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の利用が制限されることとなるときは、その内容
5号 情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報( 法
第27条の12第1号
《情報送信指令通信に係る通知等 第27条の…》
12 電気通信事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気
及び第2号に掲げるものを除く。)の内容
6号 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
7号 第5号に規定する情報の利用目的
22条の3 (禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
1項 法
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
の規定による指定及び同条第2項の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2項 法
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
の総務省令で定める割合は、4分の1とする。この場合において、法第34条第2項に規定する第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「 対象業務区域 」という。)と同1の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該電気通信事業者が設置する当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
2号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(前号の電気通信事業者を除く。)の全てについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
イ 当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
ロ 当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る 特定移動端末設備 の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合
3号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(第1号の電気通信事業者を除く。)の全てについて前号イに掲げる額に同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
22条の4 (法第30条第3項第2号の規定による電気通信事業者の指定及びその解除)
1項 法
第30条第3項第2号
《3 第1項の規定により指定された電気通信…》
事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のため
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する同号の行為の相手方となる同条第1項の規定により指定された電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
22条の5 (特定関係事業者の指定及びその解除)
1項 法
第31条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
22条の6 (他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)
1項 法
第31条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及
ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その 他の契約 に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。
22条の7 (体制の整備等)
1項 法
第31条第6項
《6 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正
の規定により第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 第1種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「 設備部門 」という。)を置くものであること。
2号 設備部門 の長は、役員をもつてこれに充てることとするものであること。
3号 設備部門 の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあつては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。
4号 設備部門 の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。
5号 設備部門 に第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び次条において「 接続関連情報 」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ 接続の業務の用に供する目的以外の目的のために 接続関連情報 を取り扱うことができないものであること。
ロ 必要に応じて区分された 接続関連情報 ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ 当該システムを使用して 接続関連情報 を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
6号 接続関連情報 の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために 設備部門 の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
7号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、 設備部門 の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。
8号 設備部門 に 接続関連情報 の管理責任者(以下この条において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。
9号 情報管理責任者 は、 設備部門 の長をもつてこれに充てることとするものであること。
10号 情報管理責任者 をして、第6号の規定により作成する規程が 設備部門 の業務に従事する者によつて遵守されるよう、 接続関連情報 の取扱いを管理させるものであること。
11号 設備部門 をして、第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した 法
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定に基づき認可を受け、若しくは同条第7項の規定に基づき届け出た接続約款又は同条第10項の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。
12号 設備部門 をして、第1種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第1種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。
13号 第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 設備部門 とは別に置くものであること。
14号 監視部門 をして、第11号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに第12号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。
15号 監視部門 をして、 設備部門 における 接続関連情報 の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
16号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
22条の8 (禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)
1項 法
第31条第8項
《8 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第2項、第3項及び第6項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第16の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
1号 法
第31条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 第1種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容
(1) 電気通信設備の設置又は保守
(2) 土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用
(3) 情報の提供
(4) 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託
ロ 特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によつて実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況
ハ イの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況
2号 法
第31条第3項
《3 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第4項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為同項ただし書の理由があるときにおいて
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社( 法
第31条第5項
《5 第1項、第3項及び前項に規定する「子…》
会社」とは、法人がその総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。
に規定する子会社(同項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「 監督対象子会社 」という。)ごとの次に掲げる事項
(1) 監督対象子会社 の名称
(2) 監督対象子会社 に委託した業務の内容及び当該業務ごとの委託額
(3) 監督対象子会社 が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨
(4) 監督対象子会社 の総株主( 法
第31条第5項
《5 第1項、第3項及び前項に規定する「子…》
会社」とは、法人がその総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。
に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合
(5) 自己の役職員であつて 監督対象子会社 の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職
ロ 監督対象子会社 ごとの、当該会社が 法
第30条第4項
《4 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的の
各号及び
第31条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及
各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行つた監督の方法及びその実施状況
ハ 監督対象子会社 ごとの、当該会社に委託をした業務に関する 法
第30条第4項
《4 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的の
各号及び
第31条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 1 第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及
各号に掲げる行為の有無及び当該行為があつた場合にはその内容
3号 法
第31条第6項
《6 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正
の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 前条第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第13号の規定により整備した体制
ロ 前条第4号の規定により区分した室の配置
ハ 前条第5号の規定により構築したシステムの概要
ニ 前条第6号の規定により作成した規程
ホ 前条第7号の規定により実施した研修の内容
ヘ 前条第10号の規定により実施した管理の内容
ト 前条第11号及び第12号の規定により記録した手続の実施の経緯及び条件の概要
チ 前条第14号及び第15号の規定により行つた監視の結果
リ 前条第14号の規定により行つた監視の結果、同条第12号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が同条第11号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ヌ 前条第15号の規定により行つた監視の結果、 接続関連情報 の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
ル イからヌまでの措置のほか、 法
第31条第6項
《6 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正
の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容
23条 (電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
1項 法
第32条第3号
《電気通信回線設備との接続 第32条 電気…》
通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 1 電気通
の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。
2号 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。
23条の2 (第1種指定電気通信設備の基準等)
1項 法
第33条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域
の指定は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2項 法
第33条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域
の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 1の電気通信事業者が設置する固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される1の都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が100分の一未満である場合には、当該電気通信事業者は当該都道府県の区域内に固定端末系伝送路設備を設置していないものとみなす。
2号 固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数は、利用者側において他の電気通信設備と接続される回線の数とする。
3項 法
第33条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域
の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について2分の1とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、1の回線につき1とする。
4項 法
第33条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が利用者の電気通信設備移動端末設備を除く。と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域
の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。
1号 符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「 交換等 」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「 交換等設備 」という。)であつて次に掲げるもの
イ 固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「 第1種指定端末系 交換等 設備 」という。)
ロ 第1種指定端末系交換等設備 以外の 交換等 設備(以下「 第1種指定中継系交換等設備 」という。)
2号 伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ 第1種指定端末系交換等設備 が設置されている建物(以下「 第1種指定市内交換局 」という。)間に設置されるもの(以下「 第1種指定市内伝送路設備 」という。)
ロ 第1種指定市内交換局 と、 第1種指定中継系交換等設備 が設置されている建物(以下「 第1種指定中継交換局 」という。)との間に設置されるもの(以下「 第1種指定中継系伝送路設備 」という。)
ハ 第1種指定中継交換局 間に設置されるものであつて、専ら異なる都道府県の区域間の通信を行うもの
3号 第1種指定端末系伝送路設備(第1種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)及び前2号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備その他前2号に掲げる設備に付随する設備
4号 公衆電話機、電気通信番号の案内に用いられる案内台装置及びこれらに付随する装置
23条の3 (第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。
23条の4 (第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
1項 法
第33条第4項第1号
《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に
イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
1号 第1種指定端末系伝送路設備(ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。以下この項において同じ。)における、利用者の電気通信設備の側の箇所
2号 削除
3号 第1種指定市内交換局 に設置される主配線盤であつて次に掲げるもの
イ 電気信号の伝送に係るもの
ロ 光信号の伝送に係るもの
4号 第1種指定市内交換局 に設置される伝送装置における、第1種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所
5号 削除
6号 第1種指定市内交換局 において、 第1種指定市内伝送路設備 又は 第1種指定中継系伝送路設備 と 第1種指定端末系交換等設備 との間に設置される伝送装置
7号 第1種指定市内交換局 に設置される 第1種指定端末系交換等設備 (ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。)における、第1種指定端末系伝送路設備の側の箇所
8号 第1種指定中継交換局 に設置される光信号の伝送に係る主配線盤
9号 第1種指定中継交換局 において、 第1種指定中継系伝送路設備 又は当該 第1種指定中継系交換等設備 の設置される都道府県の区域と異なる都道府県の区域に設置されている第1種指定中継系交換等設備間の伝送路設備と第1種指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置
10号 第1種指定中継交換局 に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。)
11号 第1種指定市内交換局 又は 第1種指定中継交換局 に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいい、専らワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。
第23条の9の4第1項
《法第34条第3項第1号イの総務省令で定め…》
る箇所次項において「標準的接続箇所」という。は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ自らの第2種指定電気通信設備における同表の下欄に掲げる箇所とする。 1 次項に掲げる場合以外の場合 イ 第
の表1の項ロにおいて同じ。)
12号 信号用中継交換機(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)の交換を行う設備をいう。)の設置の場所と同1の建物内に設置される信号用伝送装置並びに 第1種指定市内交換局 及び 第1種指定中継交換局 に設置される信号用伝送装置
2項 法
第33条第4項第1号
《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に
ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び
第23条の6
《第1種指定電気通信設備との接続に関する接…》
続約款の届出を要する接続料及び接続条件 法第33条第3項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。 1 付加的な機能の接続料及び接続条件 2 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信
において「 他事業者 」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ 他事業者 が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1) 第1種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を 他事業者 が受ける手続
(2) 接続の請求(光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を除く。)を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)
(3) 光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)であつて、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の手続と同1のもの
(4) 接続協定の締結及び解除の手続
ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を 他事業者 の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
1_2号 相互接続点と第1種指定電気通信設備の間の通信の伝送又は 交換等 に用いられる電気通信設備(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置し、管理し、又はその運営を行うものに限る。)との接続(第1種指定電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下「 特定接続 」という。)の請求等であつて、前号の接続に係るものを 他事業者 が行う場合における次の事項(イからハまでに掲げるものにあつては、前号に規定する事項と一体的に記載するものとする。)
イ 他事業者 が 特定接続 の請求等を行う場合の手続であつて、次に掲げる事項を含むもの
(1) 特定接続 の請求に際して必要な情報の開示を 他事業者 が受ける手続
(2) 特定接続 の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続
(3) 特定接続 に関する協定の締結及び解除の手続
ロ 特定接続 の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を 他事業者 の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
ハ 特定接続 の請求の日から当該請求への回答を受け特定接続が開始される日までの標準的期間
1_3号 関門系ルータ( 第1種指定電気通信設備接続料規則
第2条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種指定加入者交換機 メタルインターネットプロトコル電話用設備以外のアナログ電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備以外の
の2に規定する関門系ルータをいう。以下この項において同じ。)の増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項
2号 他事業者 が接続(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第1種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用の請求等を接続に関して行う場合における次の事項
イ 他事業者 が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1) 他事業者 が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 他事業者 が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該設置に応じる場合の当該回答及び当該設置のための場所がないために当該設置を拒否する旨の当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)
(3) 他事業者 が工事又は保守を行う場合の手続
(4) 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に 他事業者 が立会いをする手続
ロ 他事業者 が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ハ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあつては、工事の標準的期間( 他事業者 の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ニ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して 他事業者 が負担すべき次に掲げる金額
(1) 建物、管路又はとう道の場所にあつては、正味固定資産価額(当該建物、管路又はとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については 第1種指定電気通信設備接続料規則
第12条第5項
《5 第3項の規定にかかわらず、第1種指定…》
設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の
の規定を準用する。)に準じて計算される金額
(2) 電柱等の場所にあつては、取得固定資産価額(合理的な予測に基づき算定された電柱等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については 第1種指定電気通信設備接続料規則
第12条第5項
《5 第3項の規定にかかわらず、第1種指定…》
設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の
の規定を準用する。)に準じて計算される金額
ホ イ(1)の情報の開示を受ける場合に 他事業者 が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については 第1種指定電気通信設備接続料規則
第12条第5項
《5 第3項の規定にかかわらず、第1種指定…》
設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の
の規定を準用する。)
ヘ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に関して 他事業者 が負担すべき金額
ト その他 他事業者 が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
チ 他事業者 が接続に必要な装置を設置することが困難な場合であつて、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講ずる当該装置又はこれに代わる装置の設置を可能とする措置の適用について他事業者が請求等を行うときにおける手続、他事業者が負担すべき金額その他当該措置を受けるに当たつての条件
3号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を 他事業者 が利用する場合における次の事項
イ 他事業者 が工事を行う場合の手続
ロ 他事業者 が負担すべき金額
ハ その他 他事業者 が利用する場合の条件
4号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事、保守又は料金の請求若しくは回収その他第1種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して 他事業者 が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については 第1種指定電気通信設備接続料規則
第12条第5項
《5 第3項の規定にかかわらず、第1種指定…》
設備管理運営費の額が第10条第1項に掲げる式により計算される場合対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の
の規定を準用する。)
5号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び 他事業者 がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(
第23条の6第2号
《第1種指定電気通信設備との接続に関する接…》
続約款の届出を要する接続料及び接続条件 第23条の6 法第33条第3項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。 1 付加的な機能の接続料及び接続条件 2 第1種指定電気通信設備を設置
に定めるものを除く。)
6号 重要通信の取扱方法
7号 他事業者 が接続に関して行う請求及び第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同1のものとする。)
8号 他事業者 との協議が調わないときの 法
第154条第1項
《電気通信事業者間において、その一方が電気…》
通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき
若しくは
第157条第1項
《電気通信事業者間において、電気通信役務の…》
円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約第3項において「協定等」という。の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協
のあつせん又は法第155条第1項若しくは第157条第3項の仲裁による解決方法
9号 光信号端末回線伝送機能( 第1種指定電気通信設備接続料規則
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項に規定するものをいう。)であつて光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。以下この号において同じ。)を用いて光信号伝送用の回線により通信を伝送するものを使用する場合にあつては、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が1の光配線区画(1の光信号分離装置に収容し得る光信号伝送用の回線(加入者側終端装置と接続するものに限る。以下この号において同じ。)を利用することができる区域で、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設定するものをいう。)において、光信号伝送用の回線を各電気通信事業者の光信号分離装置に収容する際現に当該電気通信事業者の光信号分離装置が設置されている場合の当該光信号分離装置に光信号伝送用の回線を収容する条件
10号 番号ポータビリティ機能( 第1種指定電気通信設備接続料規則
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表2の項に規定するものをいう。)の接続料について、同令第15条の二ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備を直接収容する 交換等 設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し、当該機能の接続料を第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを確保するために必要な事項
10_2号 特定のパケットについて優先的に通信の 交換等 又は伝送を行う機能(以下「 優先パケット機能 」という。)に関する次の事項
イ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が策定するネットワーク管理の方針( 優先パケット機能 に係る通信量に関する基準を含む。)であつて、次の要件を満たすもの
(1) 通信の秘密の確保に支障がないこと。
(2) 当該電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。
(3) その他当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。
ロ 他事業者 による 優先パケット機能 の利用に当たり第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該他事業者に情報の提供を求める場合における次の事項
(1) 情報の範囲
(2) 情報の提供を求める手続
10_3号 他事業者 の電気通信設備と関門系ルータ(専らIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。)とを接続するために 第1種指定中継交換局 に設置される光信号の伝送に係る中間配線盤を他事業者が利用する場合における次の事項
イ 他事業者 が工事を行う場合の手続
ロ 他事業者 が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については 第1種指定電気通信設備接続料規則
第12条第3項
《3 第1項の自己資本利益率は、次に掲げる…》
式により計算される期待自己資本利益率の過去3年間リスク通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。の平
の規定を準用する。)
ハ その他 他事業者 が利用する場合の条件
10_4号 音声伝送役務に係る第1種指定電気通信設備と 他事業者 の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすもの
イ 合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。
ロ 第1種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第1種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。
ハ 合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。
ニ 第1種指定電気通信設備と 他事業者 の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。
ホ 他事業者 から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。
ヘ 合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。
ト 合意の対象とする接続において第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該 他事業者 の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。
11号 前各号に掲げるもののほか、 他事業者 の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
12号 有効期間を定めるときは、その期間
3項 前項第1号イ(1)、第1号の二イ(1)及び第2号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
23条の5 (第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
1項 法
第33条第7項
《7 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、その設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第3項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。 これを変
の規定による届出をしようとする者は、様式第17の2の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。
23条の6 (第1種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)
1項 法
第33条第3項
《3 前項の認可を受けるべき接続約款に定め…》
る接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しな
の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。
1号 付加的な機能の接続料及び接続条件
2号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び 他事業者 がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項
イ 通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項
ロ 利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項
3号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び 他事業者 の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項
4号 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項の技術基準を定める総務省令、電気通信番号計画その他法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件
23条の7 (第1種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)
1項 法
第33条第10項
《10 前項の規定にかかわらず、認可接続約…》
款等により難い特別な事情があるときは、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件第2項に規定する接
の規定による認可を受けようとする者は、様式第17の3の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 協定書の写し
2号 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
3号 接続の概要を示す図
4号 変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類
23条の8 (認可接続約款等の公表)
1項 法
第33条第11項
《11 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
23条の9 (第1種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
1項 法
第33条の2
《第1種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「 対象機能 」という。)を休止又は廃止する日(次項において「 休廃止日 」という。)の3年前の日までに、対面等説明( 対象機能 を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 休廃止日 の3年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に 対象機能 を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する 法
第33条の2
《第1種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、 法
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定に基づき認可を受け又は同条第7項の規定に基づき届け出た接続約款において 対象機能 の休止又は廃止の円滑な実施(法第33条の2に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第33条の2の規定による周知を行うことができる。
23条の9の2 (第2種指定電気通信設備の基準等)
1項 法
第34条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2項 法
第34条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と
の総務省令で定める割合は、10分の1とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同項の同1の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「 対象業務区域 」という。)と同1の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される 特定移動端末設備 の数は、次に掲げる数の合計数とする。
1号 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される 特定移動端末設備 の数
2号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される 特定移動端末設備 の数
3号 対象業務区域 のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第1号の伝送路設備を除く。)に接続される 特定移動端末設備 の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
3項 法
第34条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同1の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と
の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 符号(信号を除く。)、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項において「 交換設備 」という。)であつて次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備 と接続される伝送路設備を直接収容するもの(以下「 第2種指定端末系 交換設備 」という。)
ロ 第2種指定端末系交換設備 以外の 交換設備 であつて業務区域内における 特定移動端末設備 との通信を行うもの(以下「 第2種指定中継系交換設備 」という。)
2号 伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備 へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無線設備(以下「 第2種指定端末系無線基地局 」という。)
ロ 第2種指定端末系無線基地局 と、 第2種指定端末系交換設備 が設置されている建物(以下「 第2種指定端末系交換局 」という。)との間に設置される伝送路設備
ハ 第2種指定端末系交換局 と、 第2種指定中継系交換設備 が設置されている建物(以下「 第2種指定中継系交換局 」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「 第2種指定中継系伝送路設備 」という。)
3号 前2号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
4号 前3号に掲げるもののほか、 交換設備 、伝送路設備又は端末設備であつて、当該設備との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの
23条の9の3 (第2種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
1項 法
第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第17の4の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)並びに様式第17の4の2から様式第17の4の七まで、様式第17の4の九、様式第17の4の十( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第16条第1項
《二以上の事業者が法定機能の全部又は一部を…》
それらの第2種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する1の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定し
の規定に基づき接続料(第2種指定電気通信設備との接続に関し当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、様式第17の4の2から様式第17の4の十まで)及び総務大臣が別に告示する様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類その他必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、当該書類に掲記される科目その他の事項の金額及び数値は、接続料の算出に10分な精度を確保できる場合に限り、端数処理を行つて表示することができる。
1号 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
2号 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
3号 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額(第2種指定電気通信設備との接続に関し、第2種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(次号、次条第1項の表1の項ロ及び第2項並びに
第23条の9の5第1項
《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定
において「 他事業者 」という。)の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものにあつては、その公正妥当な算定方法(案分方法を含む。))
4号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び 他事業者 の責任に関する事項
5号 第23条の9の5第1項
《法第34条第3項第1号ホの総務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの 1 他事業者との接続箇所がある第2種指定
各号に掲げる事項
2項 前項の接続約款を変更しようとする者が 第2種指定電気通信設備接続料規則
第17条第1項
《事業者は、法第34条第6項の規定により毎…》
事業年度の会計を整理したとき前条第1項の承認を受けた二以上の事業者にあっては、当該二以上の事業者のうち自ら以外の事業者が整理したときを含む。に、その結果等及び通信量等の実績値に基づき接続料を計算するも
の規定により、予測接続料( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第13条第3項
《3 将来原価方式対象機能の将来原価方式を…》
用いて算定する接続料以下「予測接続料」という。は、三事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。
に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)又は精算接続料( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第13条第4項
《4 将来原価方式対象機能の実績原価方式を…》
用いて算定する接続料以下「精算接続料」という。は、専ら第17条第4項の規定による精算に用いるものとする。
に規定する精算接続料をいう。以下同じ。)を計算し、当該予測接続料又は当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者である場合における前項の規定の適用については、同項中「その実施の日の7日前までに」とあるのは、当該予測接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第17条第2項
《2 事業者は、前項の規定に基づき接続料将…》
来原価方式対象機能に係るものを除く。以下この項において同じ。を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を
に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後11月以内に」と、当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第17条第2項
《2 事業者は、前項の規定に基づき接続料将…》
来原価方式対象機能に係るものを除く。以下この項において同じ。を計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対する需要の実績値を乗じて得た金額を
に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後9月以内に」とする。
23条の9の4 (第2種指定電気通信設備との接続箇所)
1項 法
第34条第3項第1号
《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》
み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ
イの総務省令で定める箇所(次項において「 標準的接続箇所 」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ自らの第2種指定電気通信設備における同表の下欄に掲げる箇所とする。
2項 自らの電気通信設備を他の電気通信事業者(以下この項において「 間接接続事業者 」という。)の第2種指定電気通信設備と一体的に運用する場合において、自らの伝送路設備の一端と接続される 特定移動端末設備 と 他事業者 ( 間接接続事業者 を除く。)が設置する電気通信設備との間の伝送交換の全てが、間接接続事業者の 標準的接続箇所 により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に代えて当該箇所を標準的接続箇所とし、当該伝送交換の一部が間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に加えて当該箇所を標準的接続箇所とする。
23条の9の5 (第2種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項)
1項 法
第34条第3項第1号
《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》
み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ
ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 他事業者 が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ 他事業者 が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1) 他事業者 との接続箇所がある第2種指定電気通信設備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を 他事業者 が受ける手続
(3) 接続協定の締結及び解除の手続
ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から当該開示の日までの標準的期間
ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
2号 他事業者 が接続(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第2種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物等の利用を接続に関して行う場合における手続
3号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、 他事業者 による電気通信役務(当該第2種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。次号及び第5号において同じ。)の提供に用いられる、電気通信役務の利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行うためのシステム(以下この条及び
第25条の7
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる
において「 役務利用管理システム 」という。)若しくはSIMカード( 第2種指定電気通信設備接続料規則
第4条第2項第3号
《2 前項の表1の項ロに掲げる機能は、接続…》
料を算定するために次に掲げる部分に区分するものとする。 1 次号及び第3号に掲げる部分以外のもの 2 事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証そ
に規定するSIMカードをいう。以下この条及び
第25条の7
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる
において同じ。)の提供又は 特定移動端末設備 と当該第2種指定電気通信設備との接続に関する試験を行う場合における手続
4号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する、 他事業者 による電気通信役務の提供に用いられる標準的な 役務利用管理システム の機能及び当該役務利用管理システムに関して、他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの
5号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する 他事業者 による電気通信役務の提供に用いられるSIMカードの種類及び機能
6号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守その他第2種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して 他事業者 が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの
7号 ふくそう、事故等により第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障について、その影響を受けるおそれのある 他事業者 への通知及びその利用者に対する説明その他の当該電気通信事業者及び他事業者が負うべき責任に関する事項
8号 重要通信の取扱方法
9号 他事業者 が接続に関して行う請求及び第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式
10号 他事業者 との協議が調わないときの 法
第154条第1項
《電気通信事業者間において、その一方が電気…》
通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき
若しくは
第157条第1項
《電気通信事業者間において、電気通信役務の…》
円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約第3項において「協定等」という。の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協
のあつせん又は法第155条第1項若しくは第157条第3項の仲裁による解決方法
11号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、通信の 交換等 又は伝送に関するネットワーク管理において、その提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対する不当な差別的取扱い及び当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わない旨
12号 第2種指定電気通信設備接続料規則
第16条第1項
《二以上の事業者が法定機能の全部又は一部を…》
それらの第2種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する1の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定し
の規定に基づき共同して総務大臣の承認を受けた二以上の電気通信事業者にあつては、当該承認に係る機能の概要及び接続料の支払方法並びに当該二以上の電気通信事業者の設置する第2種指定電気通信設備の間の責任の分界
12_2号 音声伝送役務に係る第2種指定電気通信設備と 他事業者 の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすもの
イ 合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。
ロ 第2種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第2種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。
ハ 合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。
ニ 第2種指定電気通信設備と 他事業者 の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。
ホ 他事業者 から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。
ヘ 合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。
ト 合意の対象とする接続において第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該 他事業者 の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。
13号 前各号に掲げるもののほか、 他事業者 の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
14号 有効期間を定めるときは、その期間
2項 前項第1号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
23条の9の6 (届け出た接続約款の公表)
1項 第23条の8
《認可接続約款等の公表 法第33条第11…》
項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
の規定は、 法
第34条第5項
《5 第2種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。
の規定による同条第2項の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。
23条の9の7 (第2種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)
1項 法
第34条の2
《第2種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備との接続に係る前条第3項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「 対象機能 」という。)を休止又は廃止する日(次項において「 休廃止日 」という。)の3年前の日までに、対面等説明( 対象機能 を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 休廃止日 の3年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に 対象機能 を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する 法
第34条の2
《第2種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備との接続に係る前条第3項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、 法
第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定に基づき届け出た接続約款において 対象機能 の休止又は廃止の円滑な実施(法第34条の2に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第34条の2の規定による周知を行うことができる。
23条の10から23条の十三まで
1項 削除
23条の14 (接続に係る申立て)
1項 法
第35条第1項
《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》
事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議
の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の5の申立書を、同条第2項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第17の6の申立書を提出しなければならない。
23条の15 (接続に係る裁定の申請)
1項 法
第35条第3項
《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》
に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請
又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第17の7の申請書を提出しなければならない。
24条 (第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)
1項 法
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書(同項の規定により届け出た計画(以下この条から
第24条
《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》
、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役
の四までにおいて「 届出計画 」という。)の変更(次条から
第24条
《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》
、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役
の四までにおいて「 計画変更 」という。)を内容とする届出の場合は、 届出計画 の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。
24条の2 (届出の期限)
1項 法
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1号 法
第36条第3項
《3 総務大臣は、第1項の規定による届出が…》
あつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気
の規定による勧告を受けて行う 計画変更 を同条第1項後段の規定により届け出る場合7日
2号 他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずることを防止するためにやむを得ないと総務大臣が認める場合(前号に掲げる場合を除く。)総務大臣が別に定める200日以内の日数
3号 次に掲げる場合(前2号に掲げる場合を除く。)40日
イ 法
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
後段の規定により 計画変更 (同項に規定する工事の開始の日(以下この号において「 工事開始日 」という。)を繰り上げることを内容とするものを除き、 電気通信事業報告規則
第3条の2
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の意見受付に関する報告 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。を設けた電気通信事業者は、当該意見受付
の規定による報告をした 届出計画 の変更を内容とするものに限る。)を届け出るとき
ロ 他の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画を 法
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の規定により届け出る場合であつて当該他の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更又は追加に要する費用を負担することを予定しているとき
ハ 第24条の4第2項
《2 法第36条第2項の規定による公表をし…》
ようとする者は、前項ただし書の場合出席を求める者がない場合を除く。を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては30日以上、既報告変更につ
の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、 工事開始日 を様式第18の「16工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「 短縮予定日 」という。)以後の日に変更するとき
ニ 工事開始日 を 短縮予定日 に変更したとしても他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた場合において工事開始日を短縮予定日以後の日に変更するとき(ハに掲げるときを除く。)
4号 前各号に掲げる場合以外の場合90日
2項 総務大臣は、前項第2号の規定により日数を定めたときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。
3項 総務大臣は、 届出計画 が第1項第3号ハ又はニに掲げる場合に該当するに至つたときは、その旨を公表するものとする。
24条の3 (第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
1項 法
第36条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
の規定による公表をしようとする者は、同条第1項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。
24条の4
1項 前条に規定する方法により 届出計画 を公表した者は、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日(次項において「 一般公表日 」という。)から10日以内(既に 電気通信事業報告規則
第3条の2
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の意見受付に関する報告 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。を設けた電気通信事業者は、当該意見受付
による報告をした届出計画の変更を内容とする届出計画(次項において「 既報告変更 」という。)を公表した者にあつては、5日以内)( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日の日数(次項において「 休日数 」という。)は、算入しない。)に、当該届出計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、出席を求める者がない場合並びに当該届出計画が法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う 計画変更 を内容とする場合及び
第24条の2第2項
《2 総務大臣は、前項第2号の規定により日…》
数を定めたときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。
の規定による通知を受けて行う計画変更を内容とする場合は、開催を要しない。
2項 法
第36条第2項
《2 第1種指定電気通信設備を設置する電気…》
通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
の規定による公表をしようとする者は、前項ただし書の場合(出席を求める者がない場合を除く。)を除き、 一般公表日 の翌日から起算して、 届出計画 について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては30日以上、 既報告変更 について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては10日( 休日数 は算入しない。)以上の意見受付期間を設けなければならない。
24条の5 (届出を要しない機能)
1項 法
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
1号 第1種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第1種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能
2号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第1種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能
3号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)
4号 第1種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)
5号 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第1種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
6号 交換設備 及び伝送路設備により第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
7号 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第1種指定加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
8号 番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
25条
1項 削除
25条の2 (共用協定の届出)
1項 法
第37条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
又は第2項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第18の2の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
1号 協定書の写し
2号 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
3号 共用の概要を示す図
4号 変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類
25条の3 (共用に係る申立て)
1項 法
第38条第1項
《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》
一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協
の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 電気通信設備の共用に係る申立て様式第17の6
2号 電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て様式第18の3
25条の4 (共用に係る裁定の申請)
1項 法
第38条第2項
《2 第35条第3項から第10項までの規定…》
は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 電気通信設備の共用に係る裁定の申請様式第17の7
2号 電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請様式第18の4
25条の5 (第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)
1項 法
第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様式第18の5の届出書(
第25条の7第4号
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 第25条の7 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信
に規定する場合(同号の表の上欄1の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者にあつては、下欄第4号に該当する場合を除く。)に該当する場合にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
25条の6 (法第38条の2第1項の総務省令で定める区分)
1項 法
第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の総務省令で定める区分は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する様式第4の表の1から三十五までに掲げる電気通信役務の区分とする。
25条の7 (法第38条の2第1項の総務省令で定める事項)
1項 法
第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の種類ごとの当該卸電気通信役務の提供の業務を開始し、変更し、又は廃止した年月日
3号 当該卸電気通信役務の種類ごとの業務区域
4号 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者(以下「 卸先電気通信事業者 」という。)ごとの次に掲げる事項
イ 当該 卸先電気通信事業者 の氏名又は名称
ロ 当該 卸先電気通信事業者 が提供を受ける卸電気通信役務(以下この条において「 提供卸電気通信役務 」という。)の内容
ハ 当該 提供卸電気通信役務 に関する料金
ニ 当該 提供卸電気通信役務 に関して、当該 卸先電気通信事業者 に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)
ホ 当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該 卸先電気通信事業者 の責任に関する事項
ヘ 当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該 卸先電気通信事業者 がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
ト 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
チ 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
リ 重要通信の取扱方法
ヌ 当該 提供卸電気通信役務 を円滑に提供するために必要な技術的事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、当該 卸先電気通信事業者 若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該 提供卸電気通信役務 の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項
ヲ 有効期間を定めるときは、その期間
5号 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第2種指定電気通信設備を用いる前号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者ごとの次に掲げる事項
イ 提供卸電気通信役務 に係る 役務利用管理システム の機能及び料金その他の提供条件
ロ 提供卸電気通信役務 に係るSIMカードの種類、機能及び料金その他の提供条件
25条の7の2 (卸電気通信役務に関する契約約款)
1項 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、前条第4号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件(同号(イを除く。)に掲げる事項に限る。)について契約約款を定め、公表しているものを総務大臣に届け出ることができる。この場合において、当該契約約款による当該卸電気通信役務の提供の業務に係る同条の規定の適用については、同条中「は、次に掲げる事項」とあるのは、「は、次に掲げる事項(第4号に掲げるものを除く。)」とする。
2項 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の6の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により届け出た契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第18の6の届出書に、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
4項 第1項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
25条の7の3 (卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)
1項 法
第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第18の7の届出書(
第25条の7第4号
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 第25条の7 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信
に掲げる事項に変更がある場合(同号の表の上欄1の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者であつて、下欄第4号に該当する者の当該事項を変更する場合を除く。)にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
25条の7の4 (卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)
1項 法
第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の規定による第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第18の8の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
25条の7の5 (電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲)
1項 法
第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
の総務省令で定める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する次に掲げる電気通信役務(当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを除く。)以外のものとする。
1号 FTTHアクセスサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第7号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するFTTHアクセスサービスをいう。次条第2項において同じ。)
2号 携帯電話(様式第4に規定する3・9―四世代移動通信システムを使用するもの又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。)又は全国BWAアクセスサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第14号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
の2に規定する全国BWAアクセスサービスであつて、 無線設備規則
第3条第12号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第12号の2に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第12号及び第12号の2に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)
3号 その他総務大臣が別に告示するもの
25条の7の6 (法第38条の2第3項の総務省令で定める事項)
1項 法
第38条の2第3項
《3 特定卸電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 接続料相当額(特定卸電気通信役務を提供しようとする電気通信事業者(以下この号において「 卸元電気通信事業者 」という。)が、当該特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を、当該特定卸電気通信役務の用に供する電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することにより提供しようとする場合に 卸元電気通信事業者 が取得すべき金額(第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備に関しては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものとする。)に相当する額であつて、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同1の単位(前条第3号に規定する電気通信役務については、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同1の単位で算定することができない合理的な理由があるときは、当該特定卸電気通信役務の提供の態様に照らして適切な単位)で算定するものをいう。次号及び次項において同じ。)
2号 特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途
2項 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスに係る前項第1号の事項の提示については、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数(以下この項において「 接続料相当額指数 」という。)を提示すれば足りる。ただし、最初に 接続料相当額指数 を提示する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、次の式中「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額指数」とあるのは「100」と、「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とあるのは、「最初に接続料相当額指数を提示する日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とする。
25条の8 (卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請)
1項 法
第39条
《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》
35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第19の申請書を提出しなければならない。
25条の9 (卸電気通信役務の提供に係る申立て)
1項 法
第39条
《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》
35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電
において準用する法第35条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の2の申立書を、法第39条において準用する法第38条第1項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第19の3の申立書を提出しなければならない。
25条の10 (総務大臣が整理し、公表する情報)
1項 法
第39条の2第4号
《第1種指定電気通信設備及び第2種指定電気…》
通信設備に関する情報の公表 第39条の2 総務大臣は、その保有する第1種指定電気通信設備及び第2種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表
の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法
第29条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
の規定による命令(第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してしたものであつて、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報
2号 法
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
及び第3項第2号の規定による指定並びに同条第5項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
3号 法
第31条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社当該電気通信事業者を除
の規定による指定、同条第4項の規定による命令及び同条第8項の規定による報告に関して作成し、又は取得した情報
4号 法
第33条第6項
《6 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続…》
約款で定める接続料が第4項第2号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるとき
及び第8項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
5号 法
第34条第3項
《3 総務大臣は、前項第8項の規定により読…》
み替えて適用する場合を含む。の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべ
の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
6号 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してした行政指導( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導のうち、第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報
26条 (外国政府等との協定又は契約の認可の申請)
1項 法
第40条
《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》
業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け
の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第20の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 協定書又は契約書の写し
2号 協定の実施方法の細目を記載した書類
3号 変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類
27条 (外国政府等との協定等における重要事項)
1項 法
第40条
《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》
業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け
の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。
1号 電気通信役務(音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うもの(以下この号において「 電話等の役務 」という。)に限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)の提供(本邦外の場所との間で 電話等の役務 を提供するための電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者を除く。)が提供する電気通信役務にあつては、当該電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者の使用に係る端末設備が電話等の役務を提供するために用いられる電気通信回線設備に接続される態様のものに限る。)に関する提携を内容とする協定又は契約(以下この号において「 協定等 」という。)にあつては次の事項
イ 電気通信回線を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その区間並びにこれにより取り扱う電気通信役務の種類及び対地
ロ 電話等の役務 の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 既に音声を伝送交換する機能について 協定等 を締結している相手方との間で、音声に影像を統合して伝送交換する機能を追加するために協定等の変更をしようとする場合であつて、当事者が取得し、又は負担すべき金額が音声を伝送交換する場合と同一であるか、又はこれを下回ることが明らかなとき。
(2) 協定等 の相手方が、特定の対地の区分において着信側の電気通信事業者を追加することに伴い、当該協定等の変更をしようとする場合であつて、当該区分において取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなとき。
(3) (1)又は(2)に掲げる場合のほか、当事者が取得し、又は負担すべき金額が減少する場合(対地ごと、着信側の電気通信役務の種類ごと又は通信量ごとその他の区分により多数の区分を設けている場合にあつては、いずれの区分においても取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなときに限る。)
ハ 電話等の役務 の提供に関し、取り扱う通信量の割合
2号 本邦に陸揚げされる海底ケーブルの建設保守に関する協定又は契約(出資比率のみを変更するもの、破棄し得ない使用権の取得及び譲渡に関するもの並びにケーブル保守船の利用に関するものを除く。)
3節 電気通信設備
27条の2 (損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
1項 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。
1号 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備
イ 専ら1の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。
2号 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される 交換設備 並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)であつて、様式第4の表の1から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次条第2項各号のいずれかに該当する電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供しないもの
イ アナログ電話用設備
ロ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第5号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。
第27条の4第1号
《事業用電気通信設備の自己確認を要しない設…》
備 第27条の4 法第42条第1項及び第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。 1 既に事業用電気通信設備の自己
イ、第2号イ並びに第3号イ及びハ並びに
第27条の5第1項第1号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
、第1号の二、第9号及び第9号の2において単に「総合デジタル通信用設備」という。)
ハ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
ニ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第7号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定する携帯電話用設備(
第27条の4第2号
《事業用電気通信設備の自己確認を要しない設…》
備 第27条の4 法第42条第1項及び第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。 1 既に事業用電気通信設備の自己
ロ及び第3号ニ並びに
第27条の5第1項第4号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
及び第12号において単に「携帯電話用設備」という。)
ホ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第7号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
の2に規定する特定携帯電話用設備(
第27条の4第2号
《事業用電気通信設備の自己確認を要しない設…》
備 第27条の4 法第42条第1項及び第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。 1 既に事業用電気通信設備の自己
ロ及び第3号ニ並びに
第27条の5第1項第4号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
及び第12号において単に「特定携帯電話用設備」という。)
ヘ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第8号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するPHS用設備(
第27条の4第2号
《事業用電気通信設備の自己確認を要しない設…》
備 第27条の4 法第42条第1項及び第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。 1 既に事業用電気通信設備の自己
ロ及び第3号ニ並びに
第27条の5第1項第4号
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
の二及び第12号の2において単に「PHS用設備」という。)
ト 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備
3号 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される 交換設備 並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる機能を有する電気通信設備を除く。)
イ 交換機能
ロ 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)
ハ 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能
ニ 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能
4号 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合における当該電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備(当該電気通信設備を用いて提供される電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために特に必要があるものとして総務大臣が指定するものを除く。)
イ 伝送路設備が本邦内に設置されていること。
ロ 伝送路設備が本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置されていること。
27条の2の2 (内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)
1項 法
第41条第4項
《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》
より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2項 法
第41条第4項
《4 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》
より、電気通信役務基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者
の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
1号 様式第4の表の1から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ 前年度末における利用者の数が百万以上であること。
ロ 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるものであること。
2号 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの
27条の3 (事業用電気通信設備の自己確認)
1項 法
第42条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところによ
及び第2項の規定による確認(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。次条において「 事業用電気通信設備の自己確認 」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第41条第1項から第3項まで又は第5項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。
27条の4 (事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)
1項 法
第42条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところによ
及び第2項(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。
1号 既に 事業用電気通信設備の自己確認 を行つた自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的として、当該事業用電気通信設備の自己確認を行つた方法により設置した場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第4号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定する 二線式アナログ電話用設備 (以下この条及び次条において「 二線式アナログ電話用設備 」という。)及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質、接続品質、総合品質又はネットワーク品質(通話品質にあつては、ワイヤレス固定電話用設備を除く。総合品質にあつては、同項第4号の2に規定する メタルインターネットプロトコル電話用設備 (以下この条及び次条において「 メタルインターネットプロトコル電話用設備 」という。)、ワイヤレス固定電話用設備及び同項第5号の2に規定する インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 (以下この条及び次条において「 インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 」という。)に限る。ネットワーク品質にあつては、メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)を劣化させることとなる場合
ロ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあつては、接続品質、総合品質又はネットワーク品質を劣化させることとなる場合
2号 既に 事業用電気通信設備の自己確認 を行つた自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する電気通信役務の種類を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 二線式アナログ電話用設備 、総合デジタル通信用設備又は 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当しなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
ロ イに掲げる場合のほか、アナログ電話用設備( 二線式アナログ電話用設備 を除く。)、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備に該当しなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
3号 既に他の電気通信事業者によつて 事業用電気通信設備の自己確認 が行われた電気通信設備を自己の用に供することを目的として使用する場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 二線式アナログ電話用設備 及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質、接続品質、総合品質又はネットワーク品質(通話品質にあつては、ワイヤレス固定電話用設備を除く。総合品質にあつては、 メタルインターネットプロトコル電話用設備 、ワイヤレス固定電話用設備及び インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 に限る。ネットワーク品質にあつては、メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)を劣化させることとなる場合
ロ 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあつては、接続品質、総合品質又はネットワーク品質を劣化させることとなる場合
ハ 二線式アナログ電話用設備 、総合デジタル通信用設備又は 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当しない他の電気通信事業者の電気通信設備をこれらのいずれかの事業用電気通信設備として自らが使用する場合
ニ ハに掲げる場合のほか、アナログ電話用設備( 二線式アナログ電話用設備 を除く。)、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備に該当しない他の電気通信事業者の電気通信設備をこれらのいずれかの事業用電気通信設備として自らが使用する場合
4号 適合表示端末機器を電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合
27条の5 (事業用電気通信設備の自己確認の届出)
1項 法
第42条第3項
《3 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》
業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
1号 二線式アナログ電話用設備 ( メタルインターネットプロトコル電話用設備 及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備( インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 を除く。)( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 交換設備 、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ロ 交換設備 、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ハ 交換設備 、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書
ホ 交換設備 における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
ヘ 交換設備 、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
ト 停電対策措置に関する説明書
チ 線路設備における誘導対策措置に関する説明書
リ 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヌ 屋外設備の設置に関する説明書
ル 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
ヲ 通信内容の秘匿措置に関する説明書
ワ 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
カ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書
ヨ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
タ ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
レ 音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「 端末設備等 」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果
ソ 通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
ツ 接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
ネ 緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ナ 災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ラ 異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書
ム 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される 交換設備 並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(
第27条の2第3号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の管理に関する説明書
ウ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
ヰ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧
ノ その他イからヰまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
1_2号 メタルインターネットプロトコル電話用設備 又は インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 (法第41条第1項又は第3項に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 前号に掲げる書類(同号ノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
1_3号 ワイヤレス固定電話用設備( 法
第41条第3項
《3 第108条第1項の規定により指定され…》
た第1種適格電気通信事業者は、その第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を総務省令で定め
に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第3項
《3 第108条第1項の規定により指定され…》
た第1種適格電気通信事業者は、その第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を総務省令で定め
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
2号 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する電気通信設備であつて、 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
3号 アナログ電話用設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する電気通信設備に限り、 二線式アナログ電話用設備 を除く。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。)
ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
又は第3項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
4号 携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
4_2号 PHS用設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
5号 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備であつて、 電気通信番号規則 別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
5_2号 第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備に限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ 名目速度(端末系伝送路設備と利用者の電気通信設備との間の通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第8号の二ヘにおいて同じ。)に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
6号 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備第3項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
7号 有線放送設備( 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)
第2条第4号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同1の線路を使用する電気通信回線設備次に掲げる書類
イ 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同1の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書
ロ イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
ハ 端末設備等 を接続する点と有線放送設備の受信者端子( 放送法施行規則
第150条第4号
《定義 第150条 この目において使用する…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。以外の有線一般放送をいう。
の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書
ニ 有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書
8号 法
第41条第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を
に規定する電気通信設備のうち、第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ニ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ホ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ヘ メタルインターネットプロトコル電話用設備 及びインターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ト メタルインターネットプロトコル電話用設備 及びインターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
チ メタルインターネットプロトコル電話用設備 及びインターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書
リ その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
8_2号 法
第41条第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を
に規定する電気通信設備のうち、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 交換設備 、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ホ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヘ 名目速度に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書
ト その他イからヘまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。を
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
9号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、 二線式アナログ電話用設備 ( メタルインターネットプロトコル電話用設備 を除く。)又は総合デジタル通信用設備( インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 を除く。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
9_2号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、 メタルインターネットプロトコル電話用設備 又は インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ハ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ホ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ヘ その他イからホまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
10号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第2号ロからニまでに掲げる書類
ハ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
11号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、アナログ電話用設備( 二線式アナログ電話用設備 を除く。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
12号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第4号ロ及びハに掲げる書類
ハ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
12_2号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、PHS用設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第4号の二ロに掲げる書類
ハ 第8号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
13号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、 事業用電気通信設備規則
第3条第2項第6号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 別表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第5号ロに掲げる書類
ハ 第8号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
14号 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する電気通信設備のうち、前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信設備次に掲げる書類
イ 第1号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第6号ロに掲げる書類
ハ 第8号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料( 法
第41条第5項
《5 前項の規定により指定された電気通信事…》
業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備第1項に規定する電気通信設備を除く。を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)
2項 前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合( 法
第42条第2項
《2 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》
業者は、第10条第1項第4号又は第16条第1項第4号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第41条第1項に規定する電気通信設備前項の総務省令で定めるものを除く。が、同条第1項の総務省令で定める技
(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第20の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
28条 (管理規程)
1項 法
第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第21の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2項 法
第44条第3項
《3 電気通信事業者は、管理規程を変更した…》
ときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第22の届出書を提出しなければならない。
29条
1項 法
第44条第2項
《2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安…》
定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため
の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。
1号 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ロ 関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
ハ 通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ニ 災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ホ 情報セキュリティの確保のための方針に関すること。
2号 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
イ 経営の責任者の職務に関すること。
ロ 電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
ハ 電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
ニ 各部門の責任者の職務に関すること。
ホ 各従事者の職務に関すること。
ヘ 組織内の連携体制の確保に関すること。
ト 組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。
3号 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
イ 基本的な取組に関すること。
ロ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
ハ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
ニ 通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
ホ 情報セキュリティ対策に関すること。
ヘ ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
ト 重要通信の確保及びふくそう対策に関すること。
チ 緊急通報の確保に関すること。
リ 防犯対策に関すること。
ヌ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者による誤りを防止するための対策に関すること。
ル 事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するもののリスクの分析及び評価に関すること。
ヲ ルに関する取組を踏まえた事業継続計画又はこれに相当する計画の策定に関すること。
ワ ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
カ 利用者の利益の保護の観点から行う利用者に対する情報提供に関すること。
ヨ 事故の再発防止のための対策に関すること。
タ イからヨまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等現状の調査、分析及び改善に関すること。
4号 電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項
4_2号 第1号から第3号までに関する業務管理体制に関する事項(事業用電気通信設備(
第27条の2第3号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
イからニまでに掲げる機能を有する事業用電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合(クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう。)等を通じて他人から
第27条の2第3号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
イからニまでに掲げる機能の提供を受ける場合を含む。)に限る。)
イ 委託先の電気通信設備の安定的な使用に関する措置に関すること。
ロ 委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置に関すること。
ハ 電気通信事業法 に定める電気通信事業者の義務の履行に必要な措置に関すること。
ニ 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため必要がある場合には、電気通信設備の運用の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置に関すること。
5号 当該管理規程の見直しに関する事項
イ 当該管理規程の 遵守状況 について自ら行う点検及び評価に関すること。
ロ 当該管理規程に記載された事項の実施に必要な経営資源の状況について自ら行う点検、評価及び見直しに関すること。
ハ イ及びロに掲げる点検の結果その他の事由に基づく当該管理規程の見直しに関すること。
6号 その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項は、本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置される海底ケーブルについて他の設備と別に記載し、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。
29条の2 (電気通信設備統括管理者の要件等)
1項 法
第44条の3第1項
《電気通信事業者は、第44条第2項第1号か…》
ら第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうち
の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第44条の5の命令により解任された日から2年を経過しない者でないこととする。
1号 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有すること。
イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
2号 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。
2項 電気通信事業者は、 法
第44条第2項第1号
《2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安…》
定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため
から第3号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
29条の3 (電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)
1項 法
第44条の3第2項
《2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管…》
理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 解任の場合にあつては、その理由
2項 前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第1項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
29条の4 (認定電気通信番号使用計画に従つて使用することを要しない総務省令で定める番号、記号その他の符号)
1項 法
第50条第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第
ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
1号 ドメイン名
2号 アイ・ピー・アドレス
3号 国際電気通信連合が登録その他の処分を行う番号(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
4号 前各号に掲げるもののほか、電気通信番号計画に定める電気通信番号以外の番号、記号その他の符号
30条 (技術的条件の認可)
1項 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
及び
第70条第1項第1号
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第23の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。
30条の2 (端末設備等の接続の技術的条件を定める者)
1項 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者とする。
2項 法
第70条第1項第1号
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同号の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同号の技術的条件を定めることを合意している者とする。
31条 (利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
1項 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
31条の2 (利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
1項 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の総務省令で定める電気通信回線設備は、
第27条の2第1号
《電気通信事業者の禁止行為 第27条の2 …》
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき
の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。
32条 (端末設備の接続の検査)
1項 法
第69条第1項
《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》
その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ
の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 端末設備を同1の構内において移動するとき。
2号 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
3号 防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
4号 電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の技術基準(当該電気通信事業者及び同項の総務省令で定める他の電気通信事業者が同項の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であつて、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
5号 電気通信事業者が、 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件(利用者の端末設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃を行うことの禁止に関するもの及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第3項
《3 この法律において「アクセス制御機能」…》
とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている
に規定するアクセス制御機能に係る同条第2項に規定する識別符号の設定に関するものを除く。)に適合していること(法第52条第1項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について、法第53条第1項に規定する登録 認定 機関又は法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定をした端末機器を接続したとき。
6号 専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
7号 本邦に入国する者が、自ら持ち込む端末設備( 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であつて、当該者の入国の日から同日以後90日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
8号 電波法 (1950年法律第131号)
第4条の2第2項
《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》
準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。
の規定による届出に係る無線設備である端末設備( 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であつて、当該届出の日から同日以後180日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
2項 法
第69条第2項
《2 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》
業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの
の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
2号 防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
33条から38条まで
1項 削除
4節 届出媒介等業務受託者
39条 (媒介等の業務の届出等)
1項 法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者は、様式第33の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
2号 当該届出を行おうとする者が前号の法人以外の団体であるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
3号 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
2項 総務大臣は、 法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
3項 法
第73条の2第1項第5号
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者が法人である場合であつて法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。次号及び第3号において同じ。)を有するときは、当該者の法人番号
2号 法
第73条の2第1項第2号
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の電気通信事業者又は 媒介等業務 受託者が法人である場合であつて法人番号を有するときは、当該電気通信事業者又は媒介等業務受託者の法人番号
3号 法
第73条の2第1項第3号
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の電気通信事業者が法人である場合であつて法人番号を有するときは、当該電気通信事業者の法人番号
4号 電話番号及び電子メールアドレス
5号 対象契約 の締結の媒介等の業務に係る再委託の有無
6号 対象契約 の締結の媒介等の業務に係る電気通信役務の販売方法の別
4項 法
第73条の2第2項
《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》
務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第34の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 法
第73条の2第1項第1号
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
に掲げる事項の変更の場合、次に掲げる書類
イ 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
ロ 当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
ハ 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
2号 第1号以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類
5項 法
第73条の2第2項
《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》
務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、同条第1項第2号又は第3号に掲げる事項のみの変更とする。
6項 法
第73条の2第3項
《3 届出媒介等業務受託者が前2項の規定に…》
よる届出に係る第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について
の規定による届出をしようとする者は、様式第35の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 届出 媒介等業務 を行う事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類
2号 届出 媒介等業務 受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の法人であつたときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
3号 届出 媒介等業務 受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の団体であつた者であつて前号に規定する者以外のものであるときは、役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
4号 届出 媒介等業務 受託者の地位を承継した者が届出媒介等業務受託者以外の個人であつたときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
7項 法
第73条の2第4項
《4 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業…》
務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出 媒介等業務 の廃止の届出をしようとする者は、様式第36の届出書を提出しなければならない。
8項 法
第73条の2第5項
《5 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以…》
外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第37の届出書を提出しなければならない。
9項 法
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号の規定により新たに指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者が法第73条の2第1項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、当該指定をされた日から起算して1月以内に、様式第33による届出書に第1項の書類を添えて総務大臣に届け出る方法によることができる。
40条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用)
1項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第26条第1項の規定による同項の電気通信役務の 提供条件概要説明 には、
第22条の2の3第1項
《法第26条第1項の規定による同項各号に掲…》
げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明以下「提供条件概要説明」という。は、当該電気通信役務の提供に関する契約以下「対象契約」という。の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事
から第5項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第26条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、
第22条の2の3第6項
《6 法第26条第1項ただし書の総務省令で…》
定める場合は、次に掲げる対象契約の締結をしようとする場合とする。 1 法人その他の団体である利用者とその営業のために若しくはその営業として締結する契約又は個人である利用者と専らその営業として締結する契
の規定を準用する。この場合において、同項中「の締結」とあるのは、「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
3項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第27条の2第2号の総務省令で定める行為は、
第22条の2の13第1項
《法第27条の2第2号の総務省令で定める行…》
為は、次に掲げる行為とする。 1 営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為 2 自
の規定を準用する。この場合において、同項中「勧誘である旨」とあるのは、「勧誘である旨及び当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」と読み替えるものとする。
4項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第27条の2第3号の総務省令で定める行為は、
第22条の2の13第2項
《2 法第27条の2第3号の総務省令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 法人契約の締結の勧誘 2 軽微変更に係る勧誘
の規定を準用する。
5項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、
第22条の2の13の2
《利用者等の利益の保護のため支障を生ずるお…》
それがある行為 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。次号に
の規定を準用する。
40条の2 (移動電気通信役務に関する規定の準用)
1項 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供及び法第73条の3において準用する同項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ
第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十六及び
第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5節 基礎的電気通信役務支援機関
40条の3 (第1種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
1項 法
第108条第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに 電気通信事業会計規則 (1985年郵政省令第26号)
第5条第1項
《事業者次項に規定するものを除く。は、別表…》
第1によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第2の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表について
各号に掲げる附属明細書(同項第10号及び第11号に掲げる書類を除く。)(以下「財務諸表」という。)
2号 第1号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第38の2の表(以下この章において「 第1号基礎的電気通信役務収支表 」という。)
3号 財務諸表及び 第1号基礎的電気通信役務収支表 の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
4号 第1号基礎的電気通信役務収支表 を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
5号 申請に係る第1号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲を記載した書類
6号 第14条第2号
《予定受払単価法 第14条 受払いの頻度が…》
高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。
に規定する第1号基礎的電気通信役務にあつては、当該電気通信事業者が設置する第1種公衆電話機の設置の状況及び都道府県ごとの設置台数を記載した書類
40条の4 (第1号基礎的電気通信役務収支表の公表等)
1項 法
第108条第1項第1号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の公表は、 第1号基礎的電気通信役務収支表 によるものとする。
2項 法
第108条第1項第1号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の規定による第1号基礎的電気通信役務に関する収支の状況の公表は、第1種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後5月以内に、同項の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から7日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
3項 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して5年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
40条の4の2 (緊急通報の通信回数)
1項 総務大臣は、各第1種適格電気通信事業者に係る
第14条第1号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに規定する第1号基礎的電気通信役務に関する通信回数について、関係機関に対し、必要な資料又は情報を求めることができる。
2項 総務大臣は、前項の関係機関から必要な資料又は情報の提供を受けたときは、年度経過後3月以内を期限として、当該資料又は情報を当該第1種適格電気通信事業者に通知するものとする。
40条の4の3 (第1種適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
1項 法
第108条第1項第2号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
1号 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
2号 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
3号 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額
4号 電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
5号 接続協定の締結及び解除の手続
6号 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
7号 電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
8号 重要通信の取扱方法
9号 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
10号 有効期間を定めるときは、その期間
2項 法
第108条第1項第2号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の規定による接続約款の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
40条の4の4 (第1種適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)
1項 法
第108条第3項
《3 第1種適格電気通信事業者第1種指定電…》
気通信設備を設置する電気通信事業者又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより
の規定により、接続約款を変更しようとする第1種適格電気通信事業者は、その実施の日の7日前までに、様式第38の3の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 法
第108条第3項
《3 第1種適格電気通信事業者第1種指定電…》
気通信設備を設置する電気通信事業者又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。は、第1項第2号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより
の規定による接続約款の公表について準用する。
40条の4の5 (第2種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
1項 法
第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 財務諸表
2号 第2号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第38の2の3の表(以下この章において「 第2号基礎的電気通信役務収支表 」という。)
3号 財務諸表及び 第2号基礎的電気通信役務収支表 の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
4号 第2号基礎的電気通信役務収支表 を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
5号 申請に係る第2号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲に特別支援区域(当該電気通信事業者の電気通信回線設備の規模が
第40条の6の2第1項第2号
《法第107条第2号の総務省令で定める規模…》
は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。 1 一般支援区域 100分の5
に掲げる規模を超えるものに限る。)が含まれる場合には、次に掲げる書類
イ 当該申請を行おうとする事業年度の前年度末における当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が
第40条の6の2第1項第2号
《法第107条第2号の総務省令で定める規模…》
は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。 1 一般支援区域 100分の5
に掲げる規模を超える旨を示す書類
ロ 当該特別支援区域における当該第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の整備及び当該第2号基礎的電気通信役務の提供の確保に係る計画を記載した様式第38の2の4の計画書(以下この章において「 特別支援区域整備・役務提供計画書 」という。)
2項 前項(第5号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における
第70条第1項
《この省令の規定による書類の提出については…》
、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。をもつて行うことができる。
の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「
第40条の4の5第1項
《法第110条の3第1項の規定による指定を…》
受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す
(第5号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
40条の4の6 (第2号基礎的電気通信役務収支表の公表等)
1項 法
第110条の3第1項第1号
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の総務省令で定める事項は、次に掲げる書類によるものとする。
1号 第2号基礎的電気通信役務収支表
2号 前条第1項第5号に規定する場合には、 特別支援区域整備・役務提供計画書
2項 前項各号に掲げる書類の公表は、第2種適格電気通信事業者にあつては毎事業年度経過後5月以内に、 法
第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の規定による申請をしようとする電気通信事業者にあつては当該申請の前に、営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から7日以内にインターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
3項 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して5年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
40条の5 (第1種適格電気通信事業者による書類等の提出)
1項 第1種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後5月以内に、当該事業年度に係る財務諸表及び 第1号基礎的電気通信役務収支表 並びに
第40条の3第3号
《第1種適格電気通信事業者の指定の申請様式…》
等 第40条の3 法第108条第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 貸借対照表、損益計算書、株主
及び第4号に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
40条の5の2 (第2種適格電気通信事業者による書類等の提出)
1項 第2種適格電気通信事業者は、毎事業年度経過後5月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
1号 財務諸表
2号 第2号基礎的電気通信役務収支表
3号 財務諸表及び 第2号基礎的電気通信役務収支表 の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類
4号 第2号基礎的電気通信役務収支表 を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
5号 当該事業年度末における担当支援区域に特別支援区域が含まれる場合には、次に掲げる書類
イ 当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が
第40条の6の2第1項第2号
《法第107条第2号の総務省令で定める規模…》
は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。 1 一般支援区域 100分の5
に掲げる規模を超えるかどうかの別その他必要な事項
ロ 特別支援区域整備・役務提供計画書
2項 前項(第5号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における
第70条第1項
《この省令の規定による書類の提出については…》
、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。をもつて行うことができる。
の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「
第40条の5の2第1項
《第2種適格電気通信事業者は、毎事業年度経…》
過後5月以内に、当該事業年度に係る次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務収支表 3 財務諸表及び第2号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業
(第5号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
40条の5の3 (第1種適格電気通信事業者等が用いるべき会計の基準)
1項 次に掲げる書類の作成については、 電気通信事業会計規則 の規定を準用する。この場合において、これらの書類は、この項において準用する 電気通信事業会計規則 の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。
1号 法
第108条第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が
第40条の3
《第1種適格電気通信事業者の指定の申請様式…》
等 法第108条第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
の規定により提出すべき財務諸表及び 第1号基礎的電気通信役務収支表
2号 法
第108条第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第1種適格電気通信事業者が同項第1号の規定により公表する 第1号基礎的電気通信役務収支表
3号 法
第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が
第40条の4の5第1項
《法第110条の3第1項の規定による指定を…》
受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す
の規定により提出すべき財務諸表及び 第2号基礎的電気通信役務収支表
4号 法
第110条の3第1項
《総務大臣は、支援機関及び支援区域一般支援…》
区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。の指定をしたときは、第2号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第2種適格
の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第2種適格電気通信事業者が同項第1号の規定により公表する 第2号基礎的電気通信役務収支表
2項 前項の規定によるもののほか、同項各号に掲げる書類(財務諸表を除く。)の作成に当たつては、二以上の種類又は細目の電気通信役務に関連する費用及び資産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
1号 営業費用に係る配賦基準次の表に掲げる基準
2号 固定資産に係る配賦基準次の表に掲げる基準
3項 前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
40条の6 (第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準)
1項 法
第108条第1項第3号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の総務省令で定める申請に係る第1号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲の基準は、次の各号に掲げる第1号基礎的電気通信役務の内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
、第3号及び第4号に掲げる第1号基礎的電気通信役務
第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
、第3号又は第4号の第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域。以下この条及び様式第38において同じ。)における全ての世帯数に占める当該電気通信事業者の業務区域における
第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
、第3号又は第4号の第1号基礎的電気通信役務のいずれかを提供することが可能な世帯数の割合が100分の百であること。ただし、 法
第25条第1項
《第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通…》
信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第1号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
で規定する正当な理由がある場合は、この限りでない。
2号 第14条第2号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
に掲げる第1号基礎的電気通信役務当該第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者の業務区域が存在する都道府県において、当該第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置する第1種公衆電話機の設置の状況が、
第14条第2号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
に規定する設置基準を満たし、かつ、その設置台数が、別に告示で定める都道府県ごとの設置台数の基準に適合していること。
40条の6の2 (第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の設置に係る規模要件)
1項 法
第107条第2号
《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に
の総務省令で定める規模は、担当支援区域が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該担当支援区域における第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模として当該各号に定める割合とする。
1号 一般支援区域100分の50
2号 特別支援区域100分の10
2項 法
第110条の2第1項第2号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を
の総務省令で定める規模は、単位区域ごとの第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模をいい、その規模として定める割合は100分の50とする。
40条の6の3 (第2号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間)
1項 法
第107条第2号
《業務 第107条 支援機関は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 次条第1項の規定により指定された第1種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第1号基礎的電気通信役務の提供に
及び法第110条の2第1項第2号の総務省令で定める期間は、1年とする。
40条の7 (第1号基礎的電気通信役務の種別)
1項 法
第108条第2項
《2 前項の規定による指定は、総務省令で定…》
める第1号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
の総務省令で定める第1号基礎的電気通信役務の種別は、次の各号のいずれかとする。
1号 第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
及び第2号に掲げる第1号基礎的電気通信役務をあわせたもの
2号 第14条第1号
《登録の取消し 第14条 総務大臣は、第9…》
条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利
、第2号及び第4号に掲げる第1号基礎的電気通信役務をあわせたもの
40条の7の2 (法第110条の5第1項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)
1項 法
第110条の5第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ
の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
2号 前号に掲げるもののほか、次のイからチまでに掲げる電気通信役務
イ フレームリレーサービス(様式第4に規定するものをいう。)
ロ ATM交換サービス(様式第4に規定するものをいう。)
ハ 自営等BWAアクセスサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第14号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
の4に規定するものをいう。)
ニ IP―VPNサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第16号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。)
ホ 広域イーサネットサービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第17号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。)
ヘ 専用役務
ト 仮想移動電気通信サービス( 電気通信事業報告規則
第1条第2項第19号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するものをいう。)
チ 通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務
40条の8 (第1種交付金及び第2種交付金の額の公表)
1項 法
第109条第4項
《4 支援機関は、第1項の認可を受けたとき…》
は、総務省令で定めるところにより、第1種交付金の額を公表しなければならない。
の規定による第1種交付金及び法第110条の4第5項の規定による第2種交付金の額の公表は、第1種交付金にあつては法第109条第1項の認可、第2種交付金にあつては法第110条の4第1項の認可を受けた後、速やかに支援機関の主たる事務所に備え置き、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2項 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して10年を経過するまでの間、これを行わなければならない。
40条の8の2 (法第110条の2第1項の総務省令で定める地域の単位)
1項 法
第110条の2第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を
の総務省令で定める地域の単位は、町又は字とする。
2項 前項に規定する町又は字は、総務省のホームページに掲載する方法で示すものとする。
40条の8の3 (一般支援区域等の指定等)
1項 総務大臣は、
第14条の5第1項
《端末系伝送路設備を設置して第2号基礎的電…》
気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、当該第2号基礎的電気通信役務に係る単位業務区域当該電気通信事業者の第2号基礎的電気通信役務に係る業務区域を第40条の8の2第1項に規定
の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る単位区域が 法
第110条の2第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を
各号又は第2項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後5月以内に、同条第1項の規定による一般支援区域の指定又は第2項の規定による特別支援区域の指定を行い、また、同条第1項各号又は第2項各号の要件に該当しないと認められるときは、同条第3項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。
40条の8の4 (法第110条の2第1項第1号の総務省令で定める方法)
1項 法
第110条の2第1項第1号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域以下この項及び次項において「単位区域」という。のうち次の各号のいずれにも該当するもの同項各号のいずれにも該当するものを除く。を
の総務省令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じる方法とする。
1号 単位区域ごとに第2号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの費用として総務大臣が定める方法により算定される額
2号 単位区域ごとに第2号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる電気通信回線一回線当たりの平均的な収入見込額として総務大臣が別に告示する額
40条の8の5 (地理的条件その他の事項及び第2号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合)
1項 法
第110条の2第2項第1号
《2 総務大臣は、支援機関の指定をしたとき…》
は、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第2号基礎的電気通信役務特別支援区域以下「特別支援区域」という。として指定することができる。 1 次のいずれかに該当す
ロの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該単位区域における電気通信回線設備の規模
2号 当該単位区域において設置される第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備を所有する者の属性
2項 法
第110条の2第2項第1号
《2 総務大臣は、支援機関の指定をしたとき…》
は、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第2号基礎的電気通信役務特別支援区域以下「特別支援区域」という。として指定することができる。 1 次のいずれかに該当す
ロの総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、前条に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、法第110条の2第2項第1号イの総務省令で定める額を下回るときとする。
1号 当該単位区域における電気通信回線設備の規模が
第40条の6の2第2項
《2 法第110条の2第1項第2号の総務省…》
令で定める規模は、単位区域ごとの第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の規模をいい、その規模として定める割合は100分の50とする。
に規定する規模を超えない場合
2号 当該単位区域において設置される第2号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体である場合
6節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
40条の8の6 (攻撃先設備探査の範囲)
1項 法
第116条の2第1項第1号
《総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般…》
社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。を行う者として認定することができる
ロの総務省令で定める電気通信の送信は、調査研究その他の正当な理由によることなく、インターネットに接続された電気通信設備において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号により特定された送信先に対し、当該電気通信設備の稼働状況を確認するために行われる電気通信の送信であつて、当該送信に後続する通信の疎通を目的としないものをいう。
40条の8の7 (認定の申請)
1項 法
第116条の2第3項
《3 第1項の規定による認定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 特定会員会員である電気通信事業者であつて、前項第1号イ及びロ又は第2号イ及びロに該当
の申請書は、様式第38の3の2によるものとする。
2項 法
第116条の2第4項
《4 前項の申請書には、定款その他の総務省…》
令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の実施の方法を記載した書類
2号 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
4号 定款及び登記事項証明書
5号 役員の名簿及び履歴書
6号 その他参考となる事項を記載した書類
40条の8の8 (変更の認定)
1項 法
第116条の2第6項
《6 第3項及び第4項の規定は、前項の変更…》
の認定について準用する。 この場合において、第3項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第3項の申請書は、様式第38の3の3によるものとする。
2項 総務大臣は、 法
第116条の2第5項
《5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》
対処協会は、第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の 認定 に係る申請をした認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであると認めるときは、変更の認定をするものとする。
40条の8の9 (軽微な変更)
1項 法
第116条の2第5項
《5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》
対処協会は、第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。
40条の8の10 (変更の届出)
1項 認定 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、 法
第116条の2第7項
《7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃…》
対処協会は、第3項各号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第5項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、様式第38の3の4の届出書を提出しなければならない。
40条の8の11 (廃止の届出)
1項 認定 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第38の3の5の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 認定 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会がその認定に係る業務を廃止したときは、 法
第116条の2第1項
《総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般…》
社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。を行う者として認定することができる
の認定は、その効力を失う。
3項 総務大臣は、第1項の廃止の届出があつたときは、
第40条の8
《第1種交付金及び第2種交付金の額の公表 …》
法第109条第4項の規定による第1種交付金及び法第110条の4第5項の規定による第2種交付金の額の公表は、第1種交付金にあつては法第109条第1項の認可、第2種交付金にあつては法第110条の4第1項
の十五で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
40条の8の12 (特定会員名簿の縦覧)
1項 認定 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その特定会員名簿を当該認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。
40条の8の13 (帳簿)
1項 法
第116条の5
《帳簿の備付け等 認定送信型対電気通信設…》
備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければな
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第116条の2第2項第1号
《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》
法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者
の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
ホ ニの通知を行つた日時
2号 法
第116条の2第2項第2号
《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》
法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者
の業務に係る次に掲げる事項
イ 提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
ロ イの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
ハ イの通信履歴の電磁的記録の項目
ニ イの通信履歴の電磁的記録を用いた調査及び研究の概要
ホ ニの調査及び研究の成果の普及の概要
3号 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)
第18条第8項
《8 認可特定アクセス行為等実施計画に基づ…》
き機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 電気通信事業法第116条の2第2項 3 前2号に掲げるもののほか、送信型対電
の規定により読み替えて適用する 法
第116条の2第2項第3号
《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》
法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者
の業務に係る次に掲げる事項( 国立研究開発法人情報通信研究機構法
第18条第6項第2号
《6 機構は、次に掲げる場合を除き、特定ア…》
クセス行為等を他の者に委託してはならない。 1 第1項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第8項及び第9項において「認可特定アクセス行為
の委託業務を行う場合に限る。)
イ 国立研究開発法人情報通信研究機構から通信履歴等の電磁的記録の提供を受けた日時
ロ イの通信履歴等の電磁的記録の項目
ハ イの通信履歴等の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
ニ ハの通知を行つた日
2項 法
第116条の5
《帳簿の備付け等 認定送信型対電気通信設…》
備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければな
の帳簿は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から5年間保存しなければならない。
3項 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
40条の8の14 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)
1項 法
第116条の7
《認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処…》
協会への情報提供 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な
の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法
第116条の2第2項第1号
《2 前項の規定による認定を受けた一般社団…》
法人以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ1又は2に定める者
イに該当する電気通信事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 その他 認定 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために総務大臣が必要と認める情報
40条の8の15 (公示)
1項 法
第116条
《準用 第75条第2項第2号から第4号ま…》
で、第77条第1項及び第3項、第78条から第84条まで並びに第90条の規定は、支援機関について準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
の八及び
第40条の8の11第3項
《3 総務大臣は、第1項の廃止の届出があつ…》
たときは、第40条の8の十五で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
の公示は、官報で告示することによつて行う。
3章 土地の使用等 > 1節 事業の認定
40条の9 (電気通信事業の全部の認定の申請)
1項 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の規定による電気通信事業の全部の 認定 (以下この条及び
第40条の11第1項
《総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認…》
定に係る認定証を交付する。
において「 全部認定 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
1号 その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。次号並びに次条第1項第1号及び第2号において同じ。)について既に 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第13条第1項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第16条第1項若しくは第4項の届出をしている場合は、様式第38の4の申請書
2号 その電気通信事業に係る業務区域について 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録の申請をし、又は法第16条第4項の届出をしていない場合は、様式第38の5の申請書又は届出書兼申請書
2項 全部認定 の申請に係る 法
第117条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他総…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の事業計画書は、様式第38の6によるものとする。
3項 全部認定 の申請に係る 法
第117条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他総…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書
2号 事業開始予定年月日の根拠を示す書類
3号 主たる技術者に関する次に掲げる書類
イ その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
ロ イに該当しない場合にあつては、その者の履歴書
4号 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 役員の名簿及び履歴書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
5号 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ロ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6号 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書
ロ 団体の財産の状況を記載した書類
7号 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書
ロ 資産目録
8号 申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
9号 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
10号 電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
40条の10 (電気通信事業の一部の認定の申請)
1項 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の規定による電気通信事業の一部の 認定 (以下この条及び次条第2項において「 一部認定 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
1号 その電気通信事業に係る業務区域について既に 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第13条第1項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第16条第1項若しくは第4項の届出をしている場合は、様式第38の8の申請書
2号 その電気通信事業に係る業務区域について 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録の申請をし、又は法第16条第4項の届出をしていない場合は、様式第38の9の申請書又は届出書兼申請書
2項 一部認定 の申請に係る 法
第117条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他総…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の事業計画書は、様式第38の10によるものとする。
3項 一部認定 の申請に係る 法
第117条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他総…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書
2号 前条第3項第2号から第10号までに掲げる書類
3号 電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であつて、 認定 の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの
40条の11 (認定証の交付)
1項 総務大臣は、 全部認定 をしたときは、全部認定に係る 認定 証を交付する。
2項 総務大臣は、 一部認定 をしたときは、一部認定に係る 認定 証を交付する。
40条の12 (事業開始の指定期間の延長)
1項 法
第120条第3項
《3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申…》
請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期間を延長することができる。
(法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第38の12の申請書により行わなければならない。
40条の13 (事業開始の届出)
1項 法
第120条第4項
《4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事…》
業第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(法第122条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第38の13の届出書を提出しなければならない。
40条の14 (変更の認定)
1項 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の 認定 を受けようとする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 当該変更の 認定 を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ 認定 電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の7の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定 電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
2号 当該変更の 認定 を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
イ 認定 電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
(1) 業務区域の増加のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
(2) 増加する業務区域に対し電気通信役務の提供を開始する日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書
(3) 申請者が地方公共団体である場合は、業務区域の増加についての議会の会議録の写し
ロ 認定 電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
ハ 第40条の10第3項第3号
《3 一部認定の申請に係る法第117条第3…》
項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における様式第38の11の事業収支見積書 2 前条第3項第2号から第10号までに掲げる書類 3 電気通
に掲げる書類
ニ 当該変更により 認定 に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第38の8に定める記載方法に従つて記載した書類
2項 一部認定 事業者が前項の規定により同項第1号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
3項 前項の返納があつた場合において、 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の 認定 をしたときは、総務大臣は、 全部認定 証を交付する。
40条の15 (軽微な変更)
1項 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 認定 電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の 認定 (法第122条第1項の変更の認定があつた場合は、当該変更の認定。次号イにおいて単に「認定」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の増加
ハ 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ニ 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
ホ 業務区域の減少
2号 認定 電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
イ 既に 認定 を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間及び 交換設備 の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間並びに 交換設備 の設置の場所の減少
ニ 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
3号 特定地域において臨時的に変更するもの
40条の16 (軽微な変更の届出)
1項 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第38の15により行うものとする。
2項 前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について 認定 を受けることとなる場合は、併せて
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。
3項 一部認定 事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について 認定 を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4項 前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該 一部認定 事業者に対し、 全部認定 証を交付する。
40条の17 (認定事業者の氏名等の変更の届出)
1項 法
第122条第5項
《5 認定電気通信事業者は、第117条第2…》
項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による法第117条第2項第1号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
2号 当該届出を行おうとする者が前号の法人以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
3号 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類
40条の18 (承継の認可申請)
1項 法
第123条第2項
《2 前項の相続人が被相続人の死亡後60日…》
以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は
の認可を受けようとする者は、様式第38の16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者の履歴書及び資産目録
3号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
4号 申請者について 法
第118条第1号
《欠格事由 第118条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せ
又は第2号に該当しないことを誓約する様式第2による書面
5号 当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について 認定 を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
2項 法
第123条第3項
《3 認定電気通信事業者たる法人が合併又は…》
分割認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電
の認可を受けようとする者は、様式第38の17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 合併又は分割の条件に関する説明書
3号 当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により 認定 電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の7の事業収支見積書
4号 当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により 認定 電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の11の事業収支見積書
5号 合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、 認定 電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
6号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人の定款又はこれに相当する書類並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について 法
第118条第1号
《欠格事由 第118条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せ
から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
7号 当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について 認定 を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
3項 法
第123条第4項
《4 認定電気通信事業者が認定電気通信事業…》
の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
の認可を受けようとする者は、様式第38の18の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 譲渡しに関する契約書の写し
2号 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
3号 譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
4号 当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより 認定 電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の7の事業収支見積書
5号 当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより 認定 電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降5年内の日を含む毎年度における様式第38の11の事業収支見積書
6号 譲受人が 認定 電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)
イ その法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
7号 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款又はこれに相当する書類
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
ハ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8号 譲受人が 認定 電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
ロ 役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
ハ 役員の履歴書
ニ 団体の財産の状況を記載した書類
9号 譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
10号 譲受人が 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた電気通信事業者又は 認定 電気通信事業者以外の者であるときは、法第118条第1号から第3号までに該当しないことを誓約する様式第2による書面
11号 当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について 認定 を受けることとなる場合は、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類
40条の19 (認定電気通信事業の休止及び廃止の届出)
1項 法
第124条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による 認定 電気通信事業の全部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしないものに限る。)は、様式第38の19の届出書を提出しなければならない。
2項 認定 電気通信事業者が前項の規定による届出書を提出するときは、併せて 全部認定 証又は 一部認定 証を総務大臣に返納しなければならない。
3項 法
第124条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による 認定 電気通信事業の一部の廃止の届出をしようとする者(当該廃止に係る認定電気通信事業について法第18条第1項の規定による電気通信事業の廃止の届出をしない者に限る。)は、様式第38の20の届出書に、
第40条の14第1項第2号
《法第122条第1項の変更の認定を受けよう…》
とする者は、様式第38の14の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認
ハ及びニに掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
4項 全部認定 事業者が前項の届出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5項 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該 全部認定 事業者に対し、 一部認定 証を交付する。
2節 土地の使用
41条 (土地等の使用の認可の申請)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第128条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し
の認可を受けようとするときは、様式第39の申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
42条 (協議において定めた事項の届出)
1項 認定 電気通信事業者及び土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)は、 法
第128条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し
の規定による協議が調つた場合において、同条第6項の届出をしようとするときは、その協議が調つた日から10日以内に、様式第40の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
43条 (土地等の使用の裁定の申請)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第129条第1項
《前条第1項の規定による協議が調わないとき…》
、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から3月を経過した
の裁定を申請しようとするときは、様式第41の申請書の正本一通及び副本一通(使用しようとする土地等が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が二以上であるときは、その数と同数)にそれぞれ工事計画書及び工事計画を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、使用権の存続期間の延長についての裁定を申請しようとする場合にあつては、工事計画書及び工事計画を表示する図面の提出を要しない。
44条 (土地等の1時使用等の許可の申請)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第133条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項の規定によ…》
り他人の土地等を1時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において15日以内の期間1時使用するときは、この限りでない。
(法第134条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするときは、様式第42の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
45条 (植物の伐採等の許可の申請)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第136条第1項
《認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を…》
及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる
の許可を受けようとするときは、様式第43の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
46条 (損失補償の裁定の申請)
1項 認定 電気通信事業者又は損失を受けた者は、 法
第137条第2項
《2 前項の規定による損失の補償について、…》
認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することが
の裁定を申請しようとするときは、損失が発生した日から6月以内に、様式第44の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
47条 (線路の移転等の裁定の申請)
1項 認定 電気通信事業者又は土地等の所有者は、 法
第138条第3項
《3 第1項の措置について、認定電気通信事…》
業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
の裁定を申請しようとするときは、様式第45の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
47条の2 (読替え)
1項 法
第129条第1項
《前条第1項の規定による協議が調わないとき…》
、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。 ただし、同項の認可があつた日から3月を経過した
又は
第138条第3項
《3 第1項の措置について、認定電気通信事…》
業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、
第43条
《技術基準適合命令 総務大臣は、第41条…》
第1項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造す
及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
1号 特別区のある地特別区
2号 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市区又は総合区
48条 (公用水面の使用に係る認可の申請)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第140条第4項
《4 認定電気通信事業者は、第2項の規定に…》
よる通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。 ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項について
の認可を受けようとするときは、様式第46の申請書の正本一通及び副本一通(同条第2項の通知を発した関係都道府県知事が2人以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
49条 (水底線路の保護区域の指定の申請等)
1項 認定 電気通信事業者は、 法
第141条第1項
《総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があ…》
つた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から1,000メートル河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川以下「河川」という。
の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第47の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 認定 電気通信事業者は、 法
第141条第1項
《総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があ…》
つた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から1,000メートル河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川以下「河川」という。
の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
50条 (陸標の設置)
1項 認定 電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から2週間以内に、 法
第141条第3項
《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》
よる保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
2項 前項の陸標の形式は、様式第48のとおりとする。
51条 (陸標の位置の公告)
1項 認定 電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から3週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。
52条 (保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
1項 認定 電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
2項 前条の規定は、前項の場合に準用する。
53条 (標識の形式)
1項 法
第143条
《 船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の…》
敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから1,000メートル以内で総務省令で定める範囲内河川については、50メートル以内又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示
の浮標に掲げる標識の形式は、様式第49のとおりとする。
54条 (水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
1項 法
第143条
《 船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の…》
敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから1,000メートル以内で総務省令で定める範囲内河川については、50メートル以内又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示
の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
1号 水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲
2号 敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから100メートルの範囲
2項 水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。
4章 電気通信紛争処理委員会
54条の2 (利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備)
1項 令
第10条第3号
《あつせん等の対象となる協定等 第10条 …》
法第157条第1項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。 1 電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供
の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。
1号 データベース(利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)その他の利用者に関する情報の取扱いに関して用いられる設備
2号 自家発電設備、クロージャ(伝送路設備をその先端において他の伝送路設備と接続させる設備をいう。)その他の土地等( 法
第128条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し
に規定する土地等をいう。)又は電気通信設備に附属して設置される設備
3号 専用役務の提供に当たつて用いられ、又は使用契約に基づき提供される設備(前2号に掲げるものを除く。)
4号 無線局の免許人等( 電波法
第6条第1項第9号
《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》
に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無
に規定する免許人等をいう。)が当該免許人等以外の者に運用させる無線局の無線設備(前号に掲げるものを除く。)
5章 雑則
55条 (緊急に行うことを要する通信)
1項 法
第8条第1項
《電気通信事業者は、天災、事変その他の非常…》
事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。 公共の利益
の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
56条 (業務の停止)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》
、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。
イ 気象機関
ロ 水防機関
ハ 消防機関
ニ 災害救助機関
ホ 秩序の維持に直接関係がある機関
ヘ 防衛に直接関係がある機関
ト 海上の保安に直接関係がある機関
チ 輸送の確保に直接関係がある機関
リ 通信役務の提供に直接関係がある機関
ヌ 電力の供給に直接関係がある機関
ル 水道の供給に直接関係がある機関
ヲ ガスの供給に直接関係がある機関
ワ 選挙管理機関
カ 新聞社等 の機関
ヨ 金融機関
タ その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
2号 前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。
56条の2 (重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)
1項 電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。
1号 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
2号 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを1時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
3号 重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
57条 (業務の停止等の報告)
1項 法
第28条第1項
《電気通信事業者は、次に掲げる場合には、そ…》
の旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 1 第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 2 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。 イ 通
の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密又は特定利用者情報(次条第1項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。)の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
2項 前項の表4の項に掲げる重大な事故に関する報告をしようとする者(卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。)は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様」とあるのは「発生日時、措置模様」と読み替えるものとし、前項の規定にかかわらず、様式第50の3の2により報告書を提出することができる。
3項 法
第28条第2項
《2 電気通信事業者は、前項第2号イからハ…》
までに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
58条 (報告を要する事故)
1項 法
第28条第1項第2号
《電気通信事業者は、次に掲げる場合には、そ…》
の旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 1 第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 2 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。 イ 通
ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 当該情報に含まれる利用者( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イに掲げる者に限る。
第59条の3第5項第1号
《5 法第164条第2項第5号の総務省令で…》
定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 その記録媒体当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。に情報商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号に
において同じ。)の数が1,000を超えるもの
2号 特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政府に提供を行つたもの
2項 法
第28条第1項第2号
《電気通信事業者は、次に掲げる場合には、そ…》
の旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 1 第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 2 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。 イ 通
ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
1号 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
2号 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が2時間以上不能となる事故
58条の2 (報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
1項 法
第28条第2項
《2 電気通信事業者は、前項第2号イからハ…》
までに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
の総務省令で定める事態(同条第1項第2号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第2項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。
1号 次のいずれにも該当する事態
イ 事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの
ロ 二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの
ハ 端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの
ニ 次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの
(1) 伝送機能
(2) 交換機能
(3) 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)
(4) 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能
(5) 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能
ホ 次のいずれかに該当するもの
(1) 電気通信設備の機能に支障を生じ、当該設備の運用を停止しようとしたにもかかわらず当該設備の運用を停止することができなかつた事態
(2) 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかつた事態
(3) 事業用電気通信設備規則
第9条
《耐震対策 事業用電気通信設備の据付けに…》
当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良
又は
第16条の4
《耐震対策等 事業用電気通信設備の設置に…》
当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。 ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気
の規定にかかわらず、電気通信設備の転倒又は電気通信設備の構成部品の脱落が生じた事態
(4) 事業用電気通信設備規則
第13条
《防火対策等 事業用電気通信設備を収容し…》
、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が
の規定にかかわらず、電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、通信機械室に代わるコンテナ等の建造物又はとう道において、発火、発煙又は焼損が生じた事態
(5) 電気通信役務を提供する電気通信事業者が意図しない利用者の端末からの電気通信回線設備への接続の要求を認証し、当該端末が電気通信回線設備に接続された事態
ヘ 次のいずれにも該当しないもの
(1) 当該事態の発生があらかじめ計画されていた事態
(2) 電気通信設備の設計仕様の範囲内の挙動である事態
(3) 自然災害に起因する事態(ホ(3)に該当する事態を除く。)
2号 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態
59条 (規模の基準)
1項 法
第164条第1項第2号
《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》
については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場
の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が5キロメートルであることとする。
59条の2 (検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定)
1項 法
第164条第1項第3号
《この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業…》
については、適用しない。 1 専ら1の者に電気通信役務当該1の者が電気通信事業者であるときは、当該1の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。を提供する電気通信事業 2 その1の部分の設置の場
の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる者にその旨を通知するものとする。
59条の3 (ドメイン名電気通信役務等の範囲)
1項 法
第164条第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
1号 ドメイン名の一部(ドメイン名の末尾を含むものに限る。以下同じ。)の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイン名の一部に関して提供する電気通信役務であつて、次に掲げるもの
イ 国、地方公共団体その他これらに類するものの名称を表す文字及びドットの記号の組合せによるドメイン名の一部として総務大臣が別に告示するものに関して提供するもの
ロ 契約数が三十万以上のもの(イに掲げるものを除く。)
2号 前号に規定する電気通信役務以外の電気通信役務(他人の電気通信設備に記録された情報の複製により、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を用いるものを除く。)であつて、契約数が三十万以上のもの
2項 法
第164条第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、文字及びドットの記号の組合せを末尾とする文字、数字又は記号の組合せとする。
3項 法
第164条第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次のいずれかに掲げるものとする。
1号 数字及びドットの記号の組合せであつて、三十二ビットの値を表すもの
2号 数字(数字に代わつて用いられる文字を含む。)及びコロンの記号の組合せであつて、百二十八ビットの値を表すもの
4項 法
第164条第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 第22条の2の27第3号
《利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気…》
通信役務 第22条の2の27 法第27条の12の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であつて、ブラウザその他のソフトウェア利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携
に掲げる電気通信役務であること。
2号 前年度における1月当たりの前号に規定する電気通信役務の提供を受けた利用者( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同条第7号イに掲げる者に限る。)を含む。次項第2号において同じ。)の数の平均が一千万以上であること。
5項 法
第164条第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報(商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号において同じ。)を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、主として不特定の利用者間の交流を目的としたもの(当該電気通信役務以外の電気通信役務に付随的に提供されるものを除く。)であること。
2号 前年度における1月当たりの前号に規定する電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が一千万以上であること。
60条 (地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)
1項 法
第165条第1項
《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》
者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各
の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
2号 卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)
60条の2
1項 法
第165条第1項
《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》
者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各
の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第8の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 様式第3によるネットワーク構成図
2号 提供する電気通信役務に関する様式第4による書類
3号 営利を目的としない電気通信事業を行うことを示す書類
2項 総務大臣は、 法
第165条第1項
《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》
者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各
の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。法第16条第3項及び第4項並びに法第17条第2項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
61条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第166条第7項
《7 第1項の規定又は第2項第3項及び前項…》
において準用する場合を含む。次項において同じ。若しくは第4項前2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければな
の証明書は、様式第51によるものとする。
61条の2 (氏名等の公表方法)
1項 総務大臣は、 法
第167条の2
《法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する
の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適切かつ合理的なものとするために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
61条の3 (意見を述べる機会の供与)
1項 総務大臣は、 法
第167条の2
《法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する
の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は 国内代表者等 にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内代表者等を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 電気通信役務の利用者の利益の保護又はその円滑な提供の確保の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
2号 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。
62条 (意見の聴取の公告及び予告)
1項 審理員は、 法
第171条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を
に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2項 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
63条 (意見聴取会)
1項 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5項 意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6項 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7項 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10項 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
64条 (調書)
1項 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2項 調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
1号 事案の件名
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
5号 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
6号 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
7号 陳述の要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨
9号 その他参考となるべき事項
3項 審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。 行政不服審査法
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者及び前条第3項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
64条の2 (総務大臣に対する意見の申出)
1項 法
第172条
《意見の申出 電気通信事業者の電気通信役…》
務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。 2 総
の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第52の意見申出書を提出しなければならない。
65条 (電報)
1項 法附則第5条第3項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。
1号 東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。
2号 東日本電信電話株式会社等は、前号の規定による委託をすることができないときは、次の条件に適合する者に当該業務を委託すること。
イ 法
第12条第1号
《登録の拒否 第12条 総務大臣は、第10…》
条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
から第3号までのいずれかに該当する者でない者
ロ 通信の秘密の確保に支障が生ずるおそれのない者
ハ 委託に係る地域の事情に明るい者その他確実かつ安定的に委託業務を遂行できる者
66条
1項 東日本電信電話株式会社等は、法附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するとされる 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前の 法 第31条の4に規定する契約約款において、電報の配達(電報に関する現業事務を取り扱う事務所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)に関し、配達先、正当の配達及び配達の免責事由について定めなければならない。
2項 電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。
67条 (旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)
1項 法附則第9条第2項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。
1号 その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。
2号 自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。
3号 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。
2項 前項の指定は、告示により行うものとする。
68条 (電話加入権等に関する帳簿の備付け等)
1項 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社は、法附則第9条第1項の 電話加入権 及び同条第2項の権利(以下「 電話加入権 」と総称する。)に関する次の事項を記載した 帳簿 (以下「 帳簿 」という。)を備え付けるものとする。
1号 契約の締結年月日
2号 電話番号
3号 利用者の住所又は居所及び氏名
4号 電話の設置場所
5号 電話の種類
6号 電話加入権 の移転があつたときは、その効力が発生した年月日
7号 電話加入権 の譲渡の請求があつたとき又は差押え(滞納処分( 国税徴収法 (1959年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)によるものの場合にあつては、参加差押えを含む。)、仮差押え若しくは仮処分の通知があつたときは、 法 の施行後に法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するとされ、又は同条第2項の規定によりその規定の例によるとされる旧公衆法第38条の3第1項の規定により記載した受付の年月日及び受付番号
2項 前項の 帳簿 は、当該契約に関する事務を取り扱う東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所に備え付けなければならない。ただし、帳簿を電磁的記録により調製する場合であつて、当該契約に関する事務を取り扱う事務所において直ちに記録された事項を知り得るときは、この限りでない。
3項 利害関係人は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が定める手数料を支払つて、第1項の 帳簿 に記載した事項の証明を請求することができる。
69条 (申請等の方法)
1項 次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「 申請等 」という。)をしようとする者は、当該 申請等 (ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあつては、 国内代表者等 の住所。次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
1号 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録の申請
1_2号 法
第12条の2第1項
《第9条の登録は、次に掲げる事由が生じた場…》
合において、当該事由が生じた日から起算して3月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。 1 第9条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第33条第1項の規定により新たに指定をされたとき
の登録の更新の申請
2号 法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録の申請
3号 法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の変更の届出
4号 法
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の承継の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
5号 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の休止及び廃止の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
6号 法
第18条第2項
《2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事…》
由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の解散の届出(法第9条の登録を受けた者に係るものに限る。)
7号 法
第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項及び第25条
の届出
8号 法
第28条
《業務の停止等の報告 電気通信事業者は、…》
次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 1 第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 2 電気通信業務に関し次に掲げる事故
の報告
9号 法
第35条第1項
《総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信…》
事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議
又は第2項の申立て
10号 法
第35条第3項
《3 電気通信事業者の電気通信設備との接続…》
に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請
又は第4項の裁定の申請
11号 法
第37条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
又は第2項の届出
12号 法
第38条第1項
《総務大臣は、電気通信事業者間においてその…》
一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協
の申立て
13号 法
第38条第2項
《2 第35条第3項から第10項までの規定…》
は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請
14号 法
第39条
《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》
35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電
において準用する法第35条第3項又は第4項の裁定の申請
15号 法
第39条
《卸電気通信役務の提供についての準用 第…》
35条第1項及び第3項から第10項まで並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電
において準用する法第35条第1項又は法第38条第1項の申立て
16号 法
第40条
《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》
業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け
の認可の申請
17号 法
第42条第3項
《3 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》
業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
の確認の届出
18号 法
第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
又は第3項の届出
19号 法
第44条の3第2項
《2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管…》
理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出
20号 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の認可の申請
21号 法
第70条第1項第1号
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の認可の申請
22号 法
第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の 認定 の申請
23号 法
第120条第3項
《3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申…》
請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期間を延長することができる。
の申請
24号 法
第120条第4項
《4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事…》
業第2項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出
25号 法
第122条第1項
《認定電気通信事業者は、第117条第2項第…》
2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更 認定 の申請
26号 法
第122条第2項
《2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の…》
総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の変更の届出
27号 法
第122条第4項
《4 第120条の規定は、第1項の場合業務…》
区域の減少の場合を除く。に準用する。 この場合において、同条第1項中「第117条第1項」とあるのは、「第122条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第120条第3項の申請又は同条第4項の届出
28号 法
第122条第5項
《5 認定電気通信事業者は、第117条第2…》
項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の変更の届出
29号 法
第123条第2項
《2 前項の相続人が被相続人の死亡後60日…》
以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は
、第3項又は第4項の認可の申請
30号 法
第124条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の廃止の届出
31号 法
第140条第1項
《認定電気通信事業者は、公共の用に供する水…》
面以下「水面」という。に認定電気通信事業の用に供する水底線路以下「水底線路」という。を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事漁業法1949年法律第267号第184条
の届出
32号 法
第140条第4項
《4 認定電気通信事業者は、第2項の規定に…》
よる通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。 ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項について
の認可の申請
33号 法
第141条第1項
《総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があ…》
つた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から1,000メートル河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川以下「河川」という。
の指定の申請
34号 第10条第1項又は第3項の報告( 法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けた者に係るものに限る。)
2項 次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
1号 法
第16条
《電気通信事業の届出 電気通信事業を営も…》
うとする者第9条の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
各項の届出
2号 法
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の承継の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
3号 法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の休止及び廃止の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
4号 法
第18条第2項
《2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事…》
由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の解散の届出(法第16条第1項の届出をした者に係るものに限る。)
5号 法
第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
又は第2項の届出
6号 法
第73条の2第3項
《3 届出媒介等業務受託者が前2項の規定に…》
よる届出に係る第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務以下この項及び次項において「届出媒介等業務」という。を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について
の承継の届出
7号 法
第73条の2第4項
《4 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業…》
務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の廃止の届出
8号 法
第73条の2第5項
《5 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以…》
外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の解散の届出
9号 法
第165条第1項
《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》
者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各
の届出
10号 第10条第1項又は第3項の報告( 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をした者に係るものに限る。)
70条 (電磁的方法による提出)
1項 この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
71条 (添付書類の省略)
1項 この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する 国内代表者等 の登記事項証明書又は住民票の写しについては、総務大臣が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 (2003年政令第27号)
第5条
《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》
法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1
の表第1号又は第4号上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表第1号又は第4号下欄に掲げる措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
72条 (訳文の添付)
1項 法又は 法 に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に相当する書類を含む。)であつて、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもつて足りるものとする。