制定文
内閣は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第21条第3項
《3 総務大臣は、前項の認可の申請があつた…》
場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 料金の額
、第77条第4項、第86条第4項、
第93条
《役員等の選任及び解任 登録認定機関は、…》
役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
及び
第98条第1項
《第53条第1項の規定により技術基準適合認…》
定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特殊の関係)
1項 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第12条の2第4項第1号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
2号 当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
3号 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前2号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。
2項 前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。
2条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 電気通信事業者は、 法
第26条の2第2項
《2 電気通信事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供するこ
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第2項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、 法
第26条の2第2項
《2 電気通信事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供するこ
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3条 (登録講習機関に係る登録の有効期間)
1項 法
第85条の4第1項
《第85条の2第1項の登録は、3年を下らな…》
い政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
4条 (登録認定機関に係る登録の有効期間)
1項 法
第88条第1項
《第86条第1項の登録は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
5条 (第1種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
1項 法
第110条第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお
の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
2項 法
第110条第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第1号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの以下この条にお
ただし書の政令で定める割合は、100分の3とする。
5条の2 (第2種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
1項 法
第110条の5第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ
の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
2項 法
第110条の5第1項
《支援機関は、年度ごとに、第107条第2号…》
に掲げる業務これに附帯する業務を含む。第112条第1項において同じ。に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務総務省令で定めるものを除く。を提供する電気通信事業者であつて、そ
ただし書の政令で定める割合は、100分の3とする。
6条 (使用権の設定できない土地等)
1項 法
第128条第1項
《認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の…》
用に供する線路及び空中線主として1の構内これに準ずる区域内を含む。又は建物内以下この項において「構内等」という。にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 公共空地( 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項第1号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
に規定する公共空地をいう。次条第3号において同じ。)
2号 道路及び道路予定区域(それぞれ 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路及び同法第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。次条第4号において同じ。)
3号 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園、同法第33条第4項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第5号において同じ。)
4号 河川区域及び河川予定地(それぞれ 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第6号において同じ。)内の土地(同法第7条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第6号において同じ。)
5号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《電気通信事業者は、法第26条の2第2項の…》
規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用いる同条第2項に規定する方法以下
の施設及び区域
6号 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第3項
《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》
有財産をいう。
に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
7号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第1号から第5号までに該当するものを除く。)
7条 (行政財産等を管理する者等)
1項 法
第128条第4項
《4 総務大臣は、第1項の認可の申請があつ…》
た場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第130条
の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第1項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 国有財産法
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第8号において同じ。)
2号 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)当該行政財産を所有する地方公共団体の長
3号 公共空地港湾管理者( 港湾法
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。)
4号 道路及び道路予定区域道路管理者(高速自動車国道( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第4条第1項
《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》
に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線
に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣( 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第23条第1項第1号
《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》
でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる
に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、 道路整備特別措置法
第23条第1項第1号
《料金の額は、次に掲げる基準に適合するもの…》
でなければならない。 1 会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第4条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路以下「会社管理高速道路」という。にあつては、協定の対象となる
に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第31条第1項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
5号 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設公園管理者( 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
に規定する公園管理者をいう。)
6号 河川区域及び河川予定地内の土地河川管理者( 河川法
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項又は
第11条第3項
《3 法第168条の政令で定める届出は、次…》
に掲げる届出それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。とする。 1 法第16条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に基づく届出 2 法第27条の6第1項の規定に基づ
の規定により、同法第24条の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。)
7号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《電気通信事業者は、法第26条の2第2項の…》
規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者同条第1項に規定する利用者をいう。次項において同じ。に対し、その用いる同条第2項に規定する方法以下
の施設及び区域防衛大臣
8号 前条第6号に掲げる普通財産当該普通財産を所管する各省各庁の長
9号 前条第7号に掲げる普通財産当該普通財産を所有する地方公共団体の長
8条 (土地等の使用の対価の額の基準)
1項 法
第132条第2項第5号
《2 使用権を設定すべき旨を定める裁定にお…》
いては、次の事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲 2 線路の種類及び数 3 使用開始の時期 4 使用権の存続期間を定めたときは、その期間 5 対価の額並びにそ
の対価の額の基準は、別表第1のとおりとする。
9条 (保護区域内の禁止漁業等)
1項 法
第141条第4項
《4 何人も、第1項の保護区域内において、…》
船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。 ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法19
の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
1号 底びき網漁業
2号 空釣り漁業
3号 鉤引漁業
4号 掻剝漁業
5号 まて突き漁業
2項 法
第141条第4項
《4 何人も、第1項の保護区域内において、…》
船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。 ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法19
ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
1号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
2号 国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第17条第1項
《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》
なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定
に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第34条第1項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合、同法第39条第1項若しくは第39条の2第1項若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第39条第4項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合又は同法第43条第4項に規定する認定計画実施者が同法第44条第1項に規定する認定計画(同法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は同法第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為を行う場合
3号 海岸法 (1956年法律第101号)
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
、
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
、
第12条第1項
《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》
対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の
から第3項まで、
第13条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する…》
工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければならない。 ただし、第6条第1項の規定による場合は、この限りでない。
若しくは
第21条第1項
《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》
全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者又は同法第10条第2項若しくは第13条第2項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
4号 海上保安庁が 航路標識法 (1949年法律第99号)
第1条第2項
《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》
光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。
に規定する航路標識を設置し、若しくは管理し、若しくはその位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状の変更を行う場合又は同法第11条第1項若しくは
第13条第1項
《法第174条第1項の規定により納めなけれ…》
ばならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。
の規定による許可若しくは同法第17条、第18条第1項若しくは第21条第5項若しくは第6項の規定による命令を受けた者若しくは同法第14条(同法第21条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第21条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者が当該許可若しくは命令に基づく行為若しくは当該届出に係る行為を行う場合
5号 海上保安庁が 水路業務法 (1950年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「水路測量」とは、水域の…》
測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
に規定する水路測量若しくは同法第3条に規定する海象観測を実施する場合又は同法第6条の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
6号 国土交通大臣若しくは 港湾法
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者が同条第7項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第8項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者(同法第37条第3項(同法第43条の8第4項、第55条の3の5第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第56条の4第1項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
7号 国土交通大臣が飛行場、 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設若しくは同法第96条第1項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
8号 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第21条、第22条第1項、第24条若しくは第71条第1項若しくは第2項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
9号 河川法
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
まで又は
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による許可その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
10号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合
10条 (あつせん等の対象となる協定等)
1項 法
第157条第1項
《電気通信事業者間において、電気通信役務の…》
円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約第3項において「協定等」という。の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協
の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
1号 電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
2号 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務その他業務の委託に関する協定又は契約
3号 前2号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース( 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約
11条 (関係行政機関の長との協議等)
1項 法
第168条
《協議等 この法律の規定により、電気通信…》
事業電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令政令で定めるものに限る。を定め、若しくは命令その
の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第9号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。
1号 法
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の総務省令
2号 法
第27条の6第1項
《前条の規定により指定された電気通信事業者…》
は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程以下「情報取扱規程」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない
の総務省令
3号 法
第27条の8第1項
《第27条の5の規定により指定された電気通…》
信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針次項及び次条第2項において「情報取扱方針」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、
の総務省令
4号 法
第27条の9第1項
《第27条の5の規定により指定された電気通…》
信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。
の総務省令
5号 法
第27条の10
《特定利用者情報統括管理者 第27条の5…》
の規定により指定された電気通信事業者は、第27条の6第1項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から3月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に
の総務省令
6号 法
第27条の12
《情報送信指令通信に係る通知等 電気通信…》
事業者又は第3号事業を営む者内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。は、その利用者に対し電気通信役務を提供
の総務省令
7号 法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
8号 法
第70条第1項第1号
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
9号 法
第73条の3
《電気通信事業者の業務に関する規定の準用 …》
第26条及び第27条の2の規定は届出媒介等業務受託者について、第27条の3第2項の規定は同条第1項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務
において準用する法第26条第1項の総務省令
10号 法
第91条第2項
《2 登録認定機関は、前項の審査を行うとき…》
は、総務省令で定める方法に従い、別表第2に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「認定員」という。に行わせなければならない。
の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る。)
11号 法
第164条第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
及び第5号の総務省令
2項 法
第168条
《協議等 この法律の規定により、電気通信…》
事業電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令政令で定めるものに限る。を定め、若しくは命令その
の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分(第1号から第4号までに掲げる命令その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る。)とする。
1号 法
第27条の7
《情報取扱規程の変更命令等 総務大臣は、…》
特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第27条の5の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきこと
の規定に基づく命令
2号 法
第29条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
の規定に基づく命令
3号 法
第29条第2項
《2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者が第26条第1項、第26条の2
(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
4号 法
第40条
《外国政府等との協定等の認可 電気通信事…》
業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受け
の規定に基づく認可
5号 法
第54条
《妨害防止命令 総務大臣は、登録認定機関…》
による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項又は第68条の8第3項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通
(法第61条及び第68条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
6号 法
第73条
《工事担任者試験 工事担任者試験は、端末…》
設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 2 第48条第2項及び第3項の規定は、工事担任者試験について準用する。 この場合において、同条第2項中「電気通信主任技術者資格者
の四(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
3項 法
第168条
《協議等 この法律の規定により、電気通信…》
事業電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令政令で定めるものに限る。を定め、若しくは命令その
の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。)とする。
1号 法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく届出
2号 法
第27条の6第1項
《前条の規定により指定された電気通信事業者…》
は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程以下「情報取扱規程」という。を定め、当該指定の日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない
の規定に基づく届出
3号 法
第27条の10第2項
《2 第27条の5の規定により指定された電…》
気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定に基づく届出
4項 総務大臣は、第1項各号の総務省令を定め、又は第2項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5項 総務大臣は、第3項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
12条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第169条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
13条 (手数料)
1項 法
第174条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納めなければならない。 1 第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする者 2 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者 3 第68条の3第1項の規定による
の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。