1項 この省令は、 法 の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
2項 次の郵政省令は、廃止する。
1号 公衆電気通信法施行規則(1953年郵政省令第38号)
2号 公衆電気通信法第55条の13第2項の場合等を定める臨時暫定措置に関する省令(1982年郵政省令第55号)
3項 法附則第4条第3項の規定による届出は、様式第1の申請書を同項の規定による届出をして適宜読み替えた届出書に、次の書類を添えて行わなければならない。
1号 次の事項を記載した書類
イ 1985年4月1日以降の5年内の日を含む毎事業年度における電気通信役務の種類及びその態様の区分ごとの需要見込み及び提供の計画
ロ 所要資金の額並びにその調達方法及び返済計画
ハ 電気通信設備の建設計画の概要及び工程(主要な設備に限る。)並びにこれに係る工事費の概算
2号 第3条第4項各号(第10号から第15号までを除く。)に掲げる書類
4項 第22条の2の16第1項第1号
《法第27条の3第2項第1号の総務省令で定…》
める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 1 移動電気通信役務を継続的に利用すること移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係
に規定する 対象設備 が 無線設備規則 第49条の6の12第2項
《2 シングルキャリア周波数分割多元接続方…》
式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え28・二GHz以下又は29・一GHzを超え2
で定める条件に適合する無線設備である場合における
第22条の2の16第1項第2号
《法第27条の3第2項第1号の総務省令で定…》
める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 1 移動電気通信役務を継続的に利用すること移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係
の規定の適用については、当分の間、同号中「50,000円」とあるのは「55,000円」と、「90,000円」とあるのは「120,000円」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1987年法律第57号)の施行の日(1987年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律(1992年法律第61号)の施行の日(1992年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 電波法 の一部を改正する法律(1994年法律第73号)の施行の日(1994年6月29日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 電気通信事業法施行規則 、 電気通信主任技術者規則 、 工事担任者規則 、端末機器の技術基準適合 認定 に関する規則、 電気通信事業報告規則 及び 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (以下「 関係省令 」という。)に規定する書類の様式は、改正後の 関係省令 に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第82号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年12月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第31条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の次の各号に掲げる者は、特定関係事業者の当該各号に定める者を兼ねてはならない。 ただし、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合と
の認可を受けている料金であってこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条の3第5号
《特定電気通信役務の範囲 第19条の3 法…》
第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、第18条で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話第14条第2号の2に掲げる電気通信役務を除く。及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務
の電気通信役務に係るものは、 法 第31条第3項
《3 特定関係事業者は、第1種指定電気通信…》
設備を設置する電気通信事業者の業務のうち前項の総務省令で定めるものに従事する者を、当該特定関係事業者の重要従業者として従事させてはならない。
の規定により届け出た料金とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている 法 第31条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者法人である場合に限る。以下この条において同じ。の次の各号に掲げる者は、特定関係事業者の当該各号に定める者を兼ねてはならない。 ただし、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合と
の規定による認可の申請であって 新規則 第19条の3第5号
《特定電気通信役務の範囲 第19条の3 法…》
第21条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、第18条で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話第14条第2号の2に掲げる電気通信役務を除く。及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務
の電気通信役務に係るものは、法第31条第3項の規定によりした届出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《登録を要しない電気通信事業 法第9条第…》
1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が
の改正規定、
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
を削除する改正規定並びに
第13条
《 削除…》
、
第14条
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 法第7…》
条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2項第3号
、
第15条
《基礎的電気通信役務の契約約款の届出 法…》
第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて提出しなければならない。
及び
第16条
《基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要し…》
ない提供条件 法第19条第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。 1 電気通信役務の名称及び内容 2 電気通信役務に関する料金手数料その他これに類する料金を除く。 3 電気通
の改正規定並びに
第60条
《地方公共団体が行う営利を目的としない電気…》
通信事業の届出等 法第165条第1項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。 1 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務 2 卸電気通信役務前号に該当す
を削除する改正規定並びに
第65条
《電報 法附則第5条第3項の規定に基づく…》
電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。 1 東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。 2 東
の改正規定については 電気通信事業法 及び 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第100号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から1998年3月31日までの間は、改正後の施行規則(以下「 新規則 」という。)第23条の八中「10日前」とあるのは、「1日前」とする。
1項 法 第38条の2第1項
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定
の指定の際現に指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者が工事の開始の日まで 新規則 第24条の2第1項
《法第36条第1項の総務省令で定める日数は…》
、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第1項後段の規定により届け出る場合 7日 2 他の電気通信事業者の電気通信設備
の日数に満たない計画を有する場合は、同項の規定にかかわらず、当該工事の開始の日の1日前までに新規則第24条の規定により計画を届け出なければならない。ただし、当該指定の日から当該工事の開始の日までの日数が60日を超える場合にあつては、当該指定の日から60日以内に届け出なければならない。
2項 前項の場合において、その届け出た計画を変更しようとするときは、 新規則 第24条の2第1項第3号
《法第36条第1項の総務省令で定める日数は…》
、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第1項後段の規定により届け出る場合 7日 2 他の電気通信事業者の電気通信設備
及び同条第2項の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に許可を受けている第1種電気通信事業者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第2項
《2 都道府県、市町村特別区を含む。又は指…》
定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第16条第1項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた
に規定する電気通信役務を提供する第1種電気通信事業者とみなす。
2項 この省令の施行の際現にされている 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
及び
第14条
《登録の取消し 総務大臣は、第9条の登録…》
を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害
の申請は、 新規則 第3条第2項
《2 都道府県、市町村特別区を含む。又は指…》
定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第16条第1項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた
の電気通信役務に係る申請とみなす。
3項 この省令の施行の際現に許可を受けているその他(オープンデジタル通信)役務を提供する第1種電気通信事業者は、第1項の規定にかかわらず、データ伝送役務を提供する第1種電気通信事業者とみなす。
1項 この省令の施行の際現に届出をしている一般第2種電気通信事業者及び登録を受けている特別第2種電気通信事業者は、それぞれ 新規則 第33条第2項及び第35条第2項に規定する電気通信役務を提供する第2種電気通信事業者とみなす。
2項 この省令の施行の際現にされている 法 第22条
《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》
する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の届出並びに
第24条
《会計の整理 次に掲げる電気通信事業者は…》
、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役
及び
第27条
《苦情等の処理 電気通信事業者は、第26…》
条第1項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
の申請は、 新規則 第33条第2項及び第35条第2項の電気通信役務に係る届出、申請及び変更申請とみなす。
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年7月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電気通信事業法 附則第5条第2項の電報の取扱いの役務に関する料金については、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 の規定は適用せず、この省令による改正前の 電気通信事業法施行規則 の規定はなお効力を有する。
1項 この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による改正後の 電気通信事業法 (以下「 新法 」という。)
第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
に規定する指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、 新法 第31条第3項
《3 特定関係事業者は、第1種指定電気通信…》
設備を設置する電気通信事業者の業務のうち前項の総務省令で定めるものに従事する者を、当該特定関係事業者の重要従業者として従事させてはならない。
の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 第19条の5第2項
《2 基準料金指数の適用期間は、10月1日…》
から1年とする。
中「10月1日から1年」とあるのは、「適用の日から9月30日までの期間」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第79号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第24条の4
《 前条に規定する方法により届出計画を公表…》
した者は、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日次項において「一般公表日」という。から10日以内既に電気通信事業報告規則第3条の2による報告をした届出計画の変更
の規定にかかわらず、ルータにより通信の交換を行う機能は、当分の間、 電気通信事業法 第39条の2第1項
《総務大臣は、その保有する第1種指定電気通…》
信設備及び第2種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 第33条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による認可
の総務省令で定める機能とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 電気通信事業者は、この省令の施行の際 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3項 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。
4項 第2項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、 法 第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 及び接続料規則の規定は適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
に規定する第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者に対する
第22条の6
《他の電気通信事業者に不利な取扱いをするや…》
むを得ない理由 法第31条第2項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項
の規定の適用については、当分の間、「又は履行しないおそれがある」とあるのは、「若しくは履行しないおそれがあること、又は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第5条第6項の承継計画に記載された同法附則第3条第2項第4号及び第6号に掲げる事項のうち総務大臣がやむを得ないものとして認めるものであること、若しくは当該承継計画の実施に必要なものとして 電気通信事業法 第15条
《登録の抹消 総務大臣は、第18条の規定…》
による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第12条の2第1項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第9条の登録を受けた者の
の規定に基づく総務大臣の認可を受けている」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信事業者は、この省令の施行の際 電気通信事業法 第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 の定めるところに合致しているものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 法 の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年6月20日)から施行する。
2項 この省令の施行の日の属する事業年度経過後3月を経過するまでの間に、 法 第72条の8第1項の指定を受けようとする第1種電気通信事業者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第40条の4第1項
《法第108条第1項第1号の公表は、第1号…》
基礎的電気通信役務収支表によるものとする。
の定めるところにより、基礎的電気通信役務の提供の業務の収支の状況を整理できないときは、同項の規定にかかわらず、附則様式により収支の状況を整理し、これを 新規則 第40条の3第1項
《法第108条第1項の規定による指定を受け…》
ようとする電気通信事業者は、様式第38の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに電気通信事業会計規則1
の表とすることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行後2年を目途として 新規則 の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 電気通信事業法 (以下「 旧法 」という。)
第22条第1項
《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》
は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の規定による届出をし、又は 旧法 第24条第1項
《次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定…》
める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。 1 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者 イ 指定電気通信役務 ロ 特定ドメイン名電気通信役務ドメイン名電
の登録を受けて第2種電気通信事業を営んでいる者であって、改正法第2条の規定による改正後の 電気通信事業法 (以下「 新法 」という。)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けるべき者に該当するものは、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間は、 新法 第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。
2項 この省令の施行の際現に 旧法 第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けて第1種電気通信事業を営んでいる者であって、 新法 第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けるべき者に該当するものはこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下この条において「 新施行規則 」という。)様式第一、様式第三及び様式第4によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、新法第16条第1項の規定による届出をすべき者に該当するものは 新施行規則 様式第三、様式第四及び様式第8によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、 施行日 以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 旧法 第22条第1項
《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》
は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の規定による届出をし、又は旧法第24条第1項の登録を受けて第2種電気通信事業を営んでいる者であって、 新法 第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の規定による届出をすべき者に該当するものは、 新施行規則 様式第四及び様式第8によりそれぞれ当該各様式に記載すべき事項を、 施行日 以後速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
4項 この省令の施行の際現に 旧法 第22条第1項
《特定電気通信役務を提供する電気通信事業者…》
は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
の規定による届出をして第2種電気通信事業を営んでいる者であって、 新法 第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
に規定する基礎的電気通信役務を提供しているものは、 施行日 から起算して2月を経過する日までの間は、新法第19条第1項の規定による契約約款の届出をしないで、従前の提供条件(料金を含む。)でその基礎的電気通信役務を提供することができる。
5項 施行日 前に 旧法 第38条の2第5項の規定により届け出た接続約款に定める接続の条件であって、この省令による改正前の 電気通信事業法施行規則 (以下この条において「 旧施行規則 」という。)
第23条の6第2号
《第1種指定電気通信設備との接続に関する接…》
続約款の届出を要する接続料及び接続条件 第23条の6 法第33条第3項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。 1 付加的な機能の接続料及び接続条件 2 第1種指定電気通信設備を設置
ロに該当するものは、 新法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けた接続約款に定める接続条件とみなす。
6項 施行日 前に 旧法 第31条の3第1項の規定により届け出た料金のうち 新法 第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
7項 施行日 前に 旧法 第31条の4第9項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件のうち 新法 第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8項 施行日 前に開始した事業年度に係る財務諸表については、 旧施行規則 第22条の4
《法第30条第3項第2号の規定による電気通…》
信事業者の指定及びその解除 法第30条第3項第2号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。 この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する
の規定は、なおその効力を有する。
9項 電気通信事業法 附則第5条第1項の電報の取扱いの役務については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
4項 総務大臣は、この省令の施行後3年を目途として、改正後の 電気通信事業法施行規則 及び改正後の算定規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
3項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 の規定に合致しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第27条の5
《特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通…》
信事業者の指定 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特
の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 電気通信番号規則 (1997年郵政省令第82号)
第10条第1項第1号
《第6条から第8条までの規定は、法第50条…》
の6第1項の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。
に規定する電気通信番号により電気通信役務を提供している者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を速やかに総務大臣に提出しなければならない。
3項 電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から3月以内にこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 の規定に合致させなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の 電気通信事業法施行規則 第27条の5第1項
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
の規定による届出は、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 第27条の5第1項
《法第42条第3項同条第4項から第6項まで…》
において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第20の2の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 二
の規定によりした届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する基礎的電気通信役務を提供している者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。この場合において、当該手続が行われるまでの間は、基礎的電気通信役務に該当しないものとみなす。
1号 新施行規則 第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する基礎的電気通信役務に係る契約約款の届出
2号 新施行規則 第14条の2
《第1号基礎的電気通信役務の提供方法等の報…》
告 前条第3号及び第4号に掲げる第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第1号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必
に規定する様式第12の6の書類の報告(当該電気通信役務の提供に関し、当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合に限る。)
3項 当分の間、 新施行規則 第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、同条第1号に規定する第1号基礎的電気通信役務から同条第3号に規定する第1号基礎的電気通信役務への円滑な移行その他の電気通信の健全な発達及び利用者の利益の保護を図るために特に必要と認める場合には、 法 第19条第4項
《4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
の規定に基づき、届出契約約款に定める第1号基礎的電気通信役務(同号に規定するものに限る。)の料金を減免することができる。
4項 新施行規則 様式第38の2については、当分の間、なお従前の例による。
7項 総務大臣は、 新施行規則 第14条第3号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
に規定する基礎的電気通信役務について、その提供の状況、市場環境の変化等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後3年を目途として新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第58号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。
5項 電気通信事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている管理規程について、この省令の施行の日から3月以内にこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 の規定に合致させなければならない。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が2013年4月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信事業報告規則 (以下「 旧報告規則 」という。)
第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第13号に規定する3・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の 電気通信事業法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧報告規則 第1条第2項第12号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第14号に規定する3・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る 旧施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る 新施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
4項 この省令の施行の際現に 旧報告規則 第1条第2項第14号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する3・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る 旧施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、 新報告規則 第1条第2項第12号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する3・九世代携帯電話アクセスサービスに係る 新施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
5項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第5号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、 新施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
6項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第11号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第3項に規定する者を除く。)又は同条第2項第12号に規定する3・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第4項に規定する者を除く。)は、 新施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が2013年10月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現に 新報告規則 第1条第2項第17号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
から
第8条
《軽微な変更の届出 法第13条第5項の規…》
定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。 2 前項の規定にか
までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 法 第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)様式第1によりその登録の申請をすることができる。
2項 法 第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の届出をしようとする者は、 施行日 前においても、 新施行規則 様式第8によりその届出をすることができる。
3項 法 第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の規定による電気通信事業の一部の 認定 の申請をしようとする者は、 施行日 前においても、 新施行規則 様式第38の八又は様式第38の9によりその認定の申請をすることができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けている者であって、伝送路設備以外の電気通信設備( 法 第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
の事業用電気通信設備に限る。以下同じ。)を設置するものは、 施行日 から起算して1月以内に、 新施行規則 様式第7の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に 法 第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の 認定 を受けているものは、 施行日 から起算して1月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
1号 全部認定 事業者 新施行規則 様式第7の2の届出書
2号 一部認定 事業者 新施行規則 様式第7の3の届出書並びに新施行規則第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
3項 この省令の施行の際現に 法 第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の届出をしている者(電気通信回線設備を設置する者に限る。以下同じ。)であって、伝送路設備以外の電気通信設備を設置するものは、 施行日 から起算して1月以内に、 新施行規則 様式第9の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
4項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する伝送路設備以外の電気通信設備を設置する者であって、この省令の施行の際現に 法 第117条第1項
《電気通信回線設備を設置して電気通信役務を…》
提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けること
の 認定 を受けているものは、 施行日 から起算して1月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
1号 全部認定 事業者 新施行規則 様式第9の3の届出書
2号 一部認定 事業者 新施行規則 様式第9の5の届出書並びに新施行規則第40条の14第1項第2号ハ及びニに掲げる書類
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者であって、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信事業法施行規則 第27条の2第2号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
に規定する電気通信設備(この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第27条の2第2号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
に規定するものを除く。)を設置しているものは、この省令の施行の日から起算して1月以内に、 新規則 様式第7の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 の規定は、報告期限が2016年4月1日以降である報告から適用する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則 様式第4による書類を総務大臣に提出した者とみなす。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次項から附則第7項までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
中 電気通信事業法施行規則 第23条の4第2項第8号
《2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ
の次に1号を加える改正規定及び附則第14項から第16項までの規定2016年4月1日
2項 第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の 認定 を受けようとする電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同条の規定の例により、当該認定の申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新施行規則 第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の規定の例により、 認定 をすることができる。
4項 前項の 認定 に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、 新施行規則 第22条の2の7第3項
《3 認定を受けた電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者がその氏名若しくは名称又は前項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
及び第4項の規定の例による。
5項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「 第1種指定事業者 」という。)は、この省令の公布の際現に 電気通信事業法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、 新施行規則 の規定に合致させるため、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前においても同条第2項の規定の例により、変更の申請をすることができる。
6項 総務大臣は、前項の申請が 新施行規則 の規定に合致している場合は、 第2号施行日 前においても当該申請を認可することができる。
7項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「 第2種指定事業者 」という。)は、この省令の公布の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、 新施行規則 の規定に合致させるため、 施行日 前においても同項の規定の例により、変更の届出をすることができる。
8項 附則第2項から第4項までの規定による申請、 認定 及び届出は、 新施行規則 第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされたものとみなす。
9項 新施行規則 第22条の2の3
《提供条件の説明 法第26条第1項の規定…》
による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明以下「提供条件概要説明」という。は、当該電気通信役務の提供に関する契約以下「対象契約」という。の締結が行われるまでの間に、少な
の規定の例によりこの省令の施行前に行われた 提供条件概要説明 (同条第1項に規定する提供条件概要説明をいう。次項において同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
10項 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している 改正法 第1条の規定による改正後の 電気通信事業法 (次項及び附則第12項において「 新法 」という。)
第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げる電気通信役務(以下この項から附則第13項までにおいて「 対象電気通信役務 」という。)であって、次に掲げるもの以外の電気通信役務については、 新施行規則 第22条の2の3第2項第3号
《2 変更契約又は更新契約の締結をしようと…》
するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。 1 利用者からの申出により、既契約の提供条件基本説明事項種類を除く。に限る
及び第4号並びに第5項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第2項第1号中「場合(第4号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
1号 新施行規則 別表備考第1号に規定する携帯電話端末・PHS端末サービスのうち携帯電話端末と接続される同備考第1号に規定する無線端末系伝送路設備(以下単に「無線端末系伝送路設備」という。)のみを用いるものであって、仮想移動電気通信サービス(同備考第3号に規定するものをいう。次号において同じ。)以外のもの
2号 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該無線端末系伝送路設備を用いて提供される 新施行規則 別表備考第10号に規定するインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備に搭載されるブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とするもの(仮想移動電気通信サービス以外のものに限る。)
3号 前2号に掲げる電気通信役務以外の 対象電気通信役務 であって、その提供に関する契約( 新施行規則 第22条の2の3第2項第3号
《2 変更契約又は更新契約の締結をしようと…》
するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。 1 利用者からの申出により、既契約の提供条件基本説明事項種類を除く。に限る
に規定する 自動更新 をその内容とするものに限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに同項第3号及び第4号並びに同条第5項に定める 提供条件概要説明 がされているもの
11項 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している 対象電気通信役務 であって、 新施行規則 別表に掲げる種類の区分ごとの2015年9月末における当該対象電気通信役務の利用者( 新法 第26条の2第1項
《電気通信事業者は、前条第1項各号に掲げる…》
電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第1項及び第5項において同じ。に交付
に規定する利用者をいう。次項及び附則第13項において同じ。)の数が百万未満である場合における当該区分に該当するものについては、新施行規則第22条の2の4第4項の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。
12項 この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している 新法 第26条第1項第3号
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を当該電気通信事業者と締結している場合(利用者からの個別の契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合その他の利用者の利益の保護に支障が生じない場合に限る。)における 新施行規則 第22条の2の4第4項
《4 契約書面には日本産業規格Z8,305…》
に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
の規定の適用については、当分の間、同項中「八ポイント」とあるのは、「七ポイント」とする。
13項 利用者からの電話による申出によりこの省令の施行の際現に締結されている 対象電気通信役務 の提供に関する契約の一部の変更又は当該契約の更新をする場合においては、 新施行規則 第22条の2の5第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第26条の…》
2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する
の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14項 第1種指定事業者 は、 第2号施行日 の前日までに附則第5項の規定による申請をしない場合は、第2号施行日において現に 電気通信事業法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、 新施行規則 の規定に合致させるため、第2号施行日から3月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
15項 第2号施行日 において現に 電気通信事業法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、 新施行規則 の規定に合致しているものとみなす。
16項 第2号施行日 から 施行日 の前日までの間における 新施行規則 第23条の4
《第1種指定電気通信設備との接続に関する接…》
続約款の認可の基準 法第33条第4項第1号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。 1 第1種指定端末系伝送路設備ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。以下この項において同じ。に
の規定の適用については、同条第2項第9号中「 第1種指定電気通信設備接続料規則 」とあるのは、「接続料規則」とする。
17項 第2種指定事業者 は、 施行日 までに附則第7項の規定による届出をしない場合は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、 新施行規則 の規定に合致させるため、施行日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
18項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、 新施行規則 の規定に合致しているものとみなす。
19項 この省令の施行の際現に 改正法 附則第3条第7項に規定する電気通信事業者である者に係る 新施行規則 第25条
《 削除…》
の五、
第25条
《 削除…》
の七及び様式第18の5の規定の適用については、新施行規則第25条の五中「の開始の届出」とあるのは「の届出」と、新施行規則第25条の七中「は、次に掲げる事項」とあるのは「は、次に掲げる事項(第2号に掲げるものを除く。)」と、新施行規則様式第18の五中「提供業務開始」とあるのは「提供業務」と、「を開始した」とあるのは「について」とする。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「 2種指定設備設置事業者 」という。)は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、 新施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の2
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を用いる卸電気通信役務の提供 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業
の届出を行っている 2種指定設備設置事業者 は、同条の規定に基づき、 新施行規則 第25条の7第5号
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 第25条の7 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信
に定める事項を新施行規則の施行後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。ただし、この省令の施行の際、同号に定める事項を総務大臣に届け出ている場合は、この限りではない。
1項 この省令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (以下「 事業者 」という。)は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 及び 第1種指定電気通信設備接続料規則 (以下「 新接続料規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
4項 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が2018年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
2項 仮想移動電気通信サービス( 電気通信事業報告規則 (1988年郵政省令第46号)別表備考第3号に規定する仮想移動電気通信サービスをいう。)である携帯電話端末サービス(同備考第1号に規定する携帯電話端末サービスをいう。)の役務について、 電気通信事業法 施行規則 (以下「 施行規則 」という。)
第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の 認定 を受けようとする電気通信 事業者 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同条の規定により、当該認定の申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請があった場合には、 施行日 前においても、 施行規則 第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の規定により、 認定 をすることができる。
4項 前項の 認定 に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、 施行規則 22条の2の7第3項及び第4項の規定による。
5項 附則第2項から前項までの規定による申請、 認定 及び届出は、 施行規則 第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされたものとみなす。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。ただし、 電気通信事業法 施行規則 第32条第1項第5号
《法第69条第1項の総務省令で定める場合は…》
、次のとおりとする。 1 端末設備を同1の構内において移動するとき。 2 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。 3 防衛省が、電気通
及び様式第23の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款について、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日から3月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第34条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第2種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、 新施行規則 の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
及び附則第4条の規定は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(附則第4条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第4条において「 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信 事業者 (第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びその他の関係する電気通信事業者をいう。)による協議の場における協議の結果に基づき、2017年3月28日又は同年9月27日に行われた情報通信審議会の答申の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能(
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (次項及び次条において「
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
新施行規則 」という。)
第24条の5
《届出を要しない機能 法第36条第1項の…》
総務省令で定める機能は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第1種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータ
に掲げるもの以外の第1種指定電気通信設備の機能をいう。次項において同じ。)であって、当該協議の状況、当該変更又は追加に関連する情報の提供の方法その他の事情を勘案して第1種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた機能は、当分の間、 電気通信事業法 (次項及び次条において「 法 」という。)
第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の総務省令で定める機能とみなす。
2項 前項に規定するもののほか、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器
新施行規則 第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
から
第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
の四までの規定及び
第3条
《登録を要しない電気通信事業 法第9条第…》
1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第3条の2
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の意見受付に関する報告 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。を設けた電気通信事業者は、当該意見受付
の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、 法 第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の総務省令で定める機能とみなす。
1項 第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
新施行規則 第24条の2
《届出の期限 法第36条第1項の総務省令…》
で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第1項後段の規定により届け出る場合 7日 2 他の電気通信事業者
から
第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
の四までの規定は、 施行日 以後に 法 第36条第1項
《第1種指定電気通信設備を設置する電気通信…》
事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能総務省令で定めるものを除く。の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大
の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器
の規定による改正前の 電気通信事業法 施行規則 第24条の2
《届出の期限 法第36条第1項の総務省令…》
で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 法第36条第3項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第1項後段の規定により届け出る場合 7日 2 他の電気通信事業者
から
第24条
《第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追…》
加に関する計画の届出 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第1種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第18の届出書同項の規定により届け出た計
の四までの規定は、なお効力を有する。
1項 改正法 第1条による改正後の 電気通信事業法 (以下この条において「 新事業法 」という。)
第33条の2
《第1種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
に規定する機能の休止又は廃止であって
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (次項において「
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
新施行規則 」という。)
第23条の9
《第1種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止又は廃止の周知方法 法第33条の2の規定による周知は、同条に規定する機能以下この条において「対象機能」という。を休止又は廃止する日次項において「休廃止日」という。の3年前の日までに、対面等説明
の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、 新事業法 第33条の2
《第1種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る前条第4項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
2項 新事業法 第34条の2
《第2種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止及び廃止の周知 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備との接続に係る前条第3項第1号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令
に規定する機能の休止又は廃止であって
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
新施行規則 第23条の9の7
《第2種指定電気通信設備との接続に係る機能…》
の休止又は廃止の周知方法 法第34条の2の規定による周知は、同条に規定する機能以下この条において「対象機能」という。を休止又は廃止する日次項において「休廃止日」という。の3年前の日までに、対面等説明
の規定に適合する方法により 改正法 施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第34条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする電気通信業務( 改正法 による改正後の 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 新法 」という。)
第26条の4第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 ただ
に規定する電気通信業務を除く。)については、 施行日 前に知れたる利用者の全部又は一部に対し改正法による改正前の 電気通信事業法 (以下「 旧法 」という。)第18条第3項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する 新法 第26条の4第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければな
の規定による周知は、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第22条の2の10
《電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者へ…》
の周知 法第26条の4第1項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日以下この条において「休廃止日」という。の前日から起算して30日前の日同条第2項の総務省令で定める電気
の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
1項 施行日 から6月以内にその全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする 新法 第26条の4第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 ただ
に規定する電気通信業務については、施行日前に知れたる利用者の全部又は一部に対し 旧法 第18条第3項に規定する周知を行っていた場合には、当該周知を受けた利用者に対する新法第26条の4第1項の規定による周知は、 新施行規則 第22条の2の10
《電気通信業務の休止及び廃止に係る利用者へ…》
の周知 法第26条の4第1項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日以下この条において「休廃止日」という。の前日から起算して30日前の日同条第2項の総務省令で定める電気
の規定にかかわらず、当該休止し、又は廃止しようとする日までに、適宜の方法により行うことができる。
1項 前条に規定する電気通信業務について、 施行日 後に知れたる利用者の全部又は一部(前項に規定する施行日前に 旧法 第18条第3項に規定する周知を行った利用者を除く。)に対し 新法 第26条の4第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければな
本文に規定する周知を行う場合における 新施行規則 第22条の2の10第1項
《法第26条の4第1項の規定による周知は、…》
電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日以下この条において「休廃止日」という。の前日から起算して30日前の日同条第2項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算して1年
の規定の適用については、同項中「 休廃止日 の前日から起算して1年前の日」とあるのは、「休廃止日の前日から起算して30日前の日」とする。
1項 第3条
《登録を要しない電気通信事業 法第9条第…》
1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が
に規定する電気通信業務の休止又は廃止の届出に係る 新施行規則 第22条の2の11第2項
《2 法第26条の4第2項の規定による届出…》
をしようとする者は、法第26条の4第1項の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに、様式第15の3の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「 法 第26条の4第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければな
の規定による周知を開始する日の前日から起算して30日前の日までに」とあるのは、「 施行日 以後速やかに」とする。
1項 施行日 から6月を経過した日の翌日を起算日とし、施行日から17月を経過した日を満了日とする期間において、その全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする 新法 第26条の4第2項
《2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信…》
事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める1年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 ただ
に規定する電気通信業務に係る 新施行規則 第22条の2の10第1項
《法第26条の4第1項の規定による周知は、…》
電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日以下この条において「休廃止日」という。の前日から起算して30日前の日同条第2項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算して1年
の規定の適用については、同項中「 休廃止日 の前日から起算して1年前の日」とあるのは、「施行日から起算して5月を経過した日」とする。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《登録を要しない電気通信事業 法第9条第…》
1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 端末系伝送路設備端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。の設置の区域が
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 (以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (利用者保護に関する規定に関する経過措置)
1項 施行日 前に、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第9条第9項
《9 前項の規定による届出をしようとする者…》
は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。
又は
第60条の2第2項
《2 総務大臣は、法第165条第1項の届出…》
があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。 法第16条第3項及び第4項並びに法第17条第2項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
に規定する届出番号(以下この項において単に「届出番号」という。)に相当する番号について 電気通信事業法 第13条第4項
《4 第10条第2項、第11条及び第12条…》
の規定は、第1項の変更登録について準用する。 この場合において、第11条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第12条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とある
、
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
から第3項まで若しくは
第17条第2項
《2 前項の規定により電気通信事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
又は
第165条第1項
《営利を目的としない電気通信事業内容、利用…》
者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第16条第1項各
の規定による届出をした者に対して通知がされているときは、当該番号は届出番号とみなし、当該通知は 新施行規則 第9条第9項
《9 前項の規定による届出をしようとする者…》
は、様式第7の届出書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。を添えて提出しなければならない。
又は
第60条の2第2項
《2 総務大臣は、法第165条第1項の届出…》
があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。 法第16条第3項及び第4項並びに法第17条第2項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。
2項 新施行規則 第22条の2の3第3項
《3 提供条件概要説明は、説明事項等基本説…》
明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第11条第1項第2号に規定する登録番号又は第9条第15項若しくは第60条の2第2項
(新施行規則第40条において準用する場合を含む。)の規定は、2020年4月1日以後に締結又はその媒介等をしようとする新施行規則第22条の2の3第1項に規定する 対象契約 について適用する。
3条 (移動電気通信役務についての規定の適用に関する特例)
1項 改正法 による改正後の 電気通信事業法 (次項において「 新法 」という。)
第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定に基づき指定された電気通信 事業者 が次に掲げる行為に際して約し、又は約させる料金その他の提供条件については、当分の間、 新施行規則 第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
の規定は、適用しない。
1号 施行日 の前日(第4項の移動電気通信役務にあっては、令和元年12月31日。以下この項において同じ。)において現に締結されている移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「 旧契約 」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(施行日の前日における当該 旧契約 の提供条件(ロの規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同1の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結
イ 施行日 の前日における当該 旧契約 の提供条件(ロの規定による変更後のものを含む。)において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行う変更
ロ 施行日 の前日における当該 旧契約 の提供条件のうち 新施行規則 第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該旧契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該旧契約の更新の機会を失わせるものその他当該旧契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信 事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)
2号 第三世代携帯電話サービス( 電気通信事業法 施行規則 様式第4に規定する3・9―四世代移動通信システム又は第五世代移動通信システムを使用するもの以外の携帯電話サービスをいう。)の提供に関する契約(その提供条件が 施行日 の前日に提供されていた契約の提供条件と同1のもの(この号の規定による変更後のものを含む。)に限る。)の締結及び当該契約の提供条件のうち 新施行規則 第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該契約の更新の機会を失わせるものその他当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信 事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)に関する契約の締結
2項 前項の規定は、 新法 第27条の3第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、移動電気通信役務第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項第3号に掲げる電気通信役務その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。であつて、電気通信役務の提供の状況
の規定に基づき指定された電気通信 事業者 が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出 媒介等業務 受託者について準用する。この場合において、前項中「 新施行規則 第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十七」とあるのは「新施行規則第40条の2において準用する新施行規則第22条の2の十七」と、同項各号中「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定(同項第1号に規定する 旧契約 の更新に係る部分に限る。)は、2023年12月31日限り、その効力を失う。
4項 施行日 の前日において現に提供されている移動電気通信役務(スマートフォン( 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であって、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するものをいい、フィーチャーフォン( 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。)に該当するものを除く。)以外の移動端末設備向けに提供されるものに限る。)の利用者に対して約し、又は約させる利益の提供及び料金その他の提供条件については、令和元年12月31日までの間は、 新施行規則 第22条の2
《特定ドメイン名電気通信役務の範囲 法第…》
24条第1号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第59条の3第1項第1号イに掲げる電気通信役務とする。
の十六及び
第22条の2の17
《電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害す…》
るおそれのある料金その他の提供条件 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 1 違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が2年を
の規定(新施行規則第40条の2において準用する場合を含む。)は、適用しない。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前にこの省令による改正前の 電気通信事業法 施行規則 第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の 認定 を受けている電気通信役務は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第22条の2の7第1項第5号
《法第26条の3第1項の総務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 第22条の2の4第3項各号に掲げる場合 2 第22条の2の4第6項第1号に掲げる場合 3 利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 4 変更契
の認定を受けたものとみなす。
3項 新施行規則 第22条の2の9第2号
《書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払…》
うべき金額 第22条の2の9 法第26条の3第3項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。 1 書面解除までに提供された電気通
の規定は、 施行日 以後に締結される電気通信役務の提供に関する契約について適用する。
1項 この省令は、令和元年12月24日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
中 電気通信事業法 施行規則 第24条の4第2項
《2 法第36条第2項の規定による公表をし…》
ようとする者は、前項ただし書の場合出席を求める者がない場合を除く。を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては30日以上、既報告変更につ
及び様式第18の改正規定並びに
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
及び
第5条
《変更登録 法第13条第1項の変更登録を…》
受けようとする者は、様式第5の申請書に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更がある場合に限る。その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定にかか
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 第23条の9の3第2項
《2 前項の接続約款を変更しようとする者が…》
第2種指定電気通信設備接続料規則第17条第1項の規定により、予測接続料第2種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。又は精算接続料第2種指定電気通信設備接続料規則
の規定は、2020年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (以下「 事業者 」という。)は、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)及び
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を
の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続料規則 (以下「 新接続料規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
2項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。
3項 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が2021年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の2
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を用いる卸電気通信役務の提供 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業
の届出を行っている 新施行規則 第25条の7第4号
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 第25条の7 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信
の表の上欄1の項に掲げるFTTHアクセスサービスを提供している者は、新施行規則第25条の5の規定の例により、新施行規則様式第18の7による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第73条の2第1項
《電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委…》
託を受けて第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出な
の届出(以下単に「届出」という。)をしている者については、この省令の施行の日においてこの省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 第39条第3項第4号
《3 法第73条の2第1項第5号の総務省令…》
で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第73条の2第1項の規定による媒介等の業務の届出をしようとする者が法人である場合であつて法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
に掲げる事項に変更があったものとみなして、 電気通信事業法 第73条の2第2項
《2 前項の届出をした者以下「届出媒介等業…》
務受託者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定を適用する。ただし、この省令による改正前の 電気通信事業法施行規則 様式第33により電話番号及び電子メールアドレスを記載して届出をした者については、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に 電気通信事業法 第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けている者又は同法第16条第1項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第4条第2項
《2 法第10条第1項第5号の総務省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人以下「国内代表者等」という。の電話番号及び電子メールアドレス
又は
第9条第2項
《2 法第16条第1項第5号の総務省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス
に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の 電気通信事業法 第13条第4項
《4 第10条第2項、第11条及び第12条…》
の規定は、第1項の変更登録について準用する。 この場合において、第11条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第12条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とある
又は
第16条第2項
《2 電気通信事業者以外の者が第164条第…》
1項第3号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第164条第1項第3号の規定により新たに指定をされた日から1月以内に、その旨」とする。
の規定を適用する。
2項 新施行規則 様式第38の2については、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において現に締結されている電気通信役務( 法 第26条第1項
《電気通信事業者は、利用者電気通信役務の提…》
供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところ
各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約(契約期間の定めがない契約を除く。)及び当該契約の一部の変更( 施行日 の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であつて利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含み、2025年6月30日までに行われたものに限る。)を内容とする契約については、当分の間、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 第22条の2の13の2第2号
《利用者等の利益の保護のため支障を生ずるお…》
それがある行為 第22条の2の13の2 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務法第26条第1項各号に掲げる電気
の規定は、適用しない。
3項 前項の規定については、2028年6月30日限り、その効力を失う。
4項 第2項の規定は、届出 媒介等業務 受託者について準用する。この場合において、同項中「
第22条の2の13の2第2号
《利用者等の利益の保護のため支障を生ずるお…》
それがある行為 第22条の2の13の2 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務法第26条第1項各号に掲げる電気
」とあるのは「
第40条第5項
《5 法第73条の3において準用する法第2…》
7条の2第4号の総務省令で定める行為は、第22条の2の13の2の規定を準用する。
において準用する同令第22条の2の13の2第2号」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
の2に掲げる電気通信役務に係る 電気通信事業法 第19条第1項
《基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業…》
者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第3項、第25条第
の規定による契約約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日からその実施の日の7日前までの間においても、 新施行規則 第15条
《基礎的電気通信役務の契約約款の届出 法…》
第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の7日前までに、様式第13の届出書に、契約約款変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて提出しなければならない。
の規定により当該届出を行うことができる。ただし、その実施の日がこの省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後の場合に限る。
3項 この省令の施行の際現に 新施行規則 第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
の2に規定する基礎的電気通信役務を提供している者であって、前項の届出を行っていない者は、 施行日 から3月以内に当該基礎的電気通信役務に係る契約約款の届出を行わなければならない。この場合において、当該届出が行われるまでの間は、基礎的電気通信役務に該当しないものとみなす。
4項 2032年3月31日までの間、 新施行規則 第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
中「おおむね1キロメートル四方に一台」とあるのは「おおむね1キロメートル四方に一台以上かつおおむね500メートル四方に一台以下」と、「おおむね2キロメートル四方に一台」とあるのは「おおむね2キロメートル四方に一台以上かつおおむね1キロメートル四方に一台以下」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)及び
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続料規則 (以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
2項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、 新施行規則 の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、 改正法 の施行の日において、 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定による認可を受けたものとみなす。
3項 第1項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が 新規則 の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2条 (経過措置)
1項
2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は 新接続料規則 及び
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際現に 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、 新施行規則 の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定による認可を受けたものとみなす。
4項 第2項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が 新規則 の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)様式第38の2の第一表については、当分の間、1の項(2)、3の項及び4の項を記載しないこととする。
3項 総務大臣は、この省令の施行後5年を目途として、 新施行規則 及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 が、この省令の施行の際現に提供する電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス( 電気通信事業報告規則 第1条第2項第7号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定するFTTHアクセスサービスをいう。)について、最初にこの省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第25条の7の6第2項
《2 前項の規定にかかわらず、電気通信事業…》
者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスに係る前項第1号の事項の提示については、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数以下この項において「接続料相当
の規定による 接続料相当額指数 を提示する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、同項ただし書の規定にかかわらず、次の式により行うものとする。
3項 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第38条の2
《第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気…》
通信設備を用いる卸電気通信役務の提供 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業
の規定により届け出ている事項について、 新施行規則 第25条の7
《法第38条の2第1項の総務省令で定める事…》
項 法第38条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種指定電気通信設備又は第2種指定電気通信設備を用いる
の規定に合致させるため、この省令の施行後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。ただし、この省令の施行の際、同条に定める事項を総務大臣に届け出ている場合は、この限りでない。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この規則は、別に定めるもののほか…》
、電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (次条第1項において「 新施行規則 」という。)
第14条の3第3項
《3 第2号基礎的電気通信役務を提供する電…》
気通信事業者のうち、四半期末における第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が310,000を超えなかつた者に限り、第2種適格電気通信事
の規定は2023年10月1日から適用し、
第4条
《電気通信事業の登録申請 法第10条第1…》
項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス 2 外国法人等にあつては、国内における代表者又
の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 第1条第2項第9号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
の二及び第26号並びに様式十、様式10の二、様式十二、様式12の二、様式12の三、様式十三及び様式13の2の規定は報告期限が同年7月1日以降である報告から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 新施行規則 第40条の8の5第2項第1号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
又は第2号に該当する単位区域については、この省令の施行の日の翌日以後最初に当該単位区域がそれぞれ同項第1号又は第2号に該当しなくなった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、新施行規則第40条の8の4に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、 法 第110条の2第1項第2号
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
総務省令で定めるところにより、第2種単位区域担当第2種支援区域の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下この条及び第110条の4第1項において同じ。のうち次の各号のいず
の要件に該当すると認められる場合に限り、当該単位区域は引き続きそれぞれ新施行規則第40条の8の5第2項第1号又は第2号に該当するものとみなす。
1号 新施行規則 第40条の8の5第2項第1号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に定める場合に該当しなくなったとき当該単位区域において、1の電気通信 事業者 が新施行規則第40条の6の2第2項に規定する割合を超え、その状態で新施行規則第40条の8の5第2項第1号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第2号基礎的電気通信役務を提供していること。
2号 新施行規則 第40条の8の5第2項第2号
《2 法第110条の2第2項第1号ロの総務…》
省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、第40条の8の4に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前条で定める額を下回るときとする。 1 当該単位区域における電気通信回
に定める場合に該当しなくなったとき当該単位区域において設置される同号に定める電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体から電気通信 事業者 (地方公共団体を除く。)に変更され、当該電気通信事業者が当該単位区域において同号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第2号基礎的電気通信役務を提供していること。
3項 この省令の施行の際現に第2号基礎的電気通信役務を提供している電気通信 事業者 (電気通信回線設備を設置する者に限る。)は、この省令の施行の日から6月以内に、 電気通信事業法 第42条第1項
《電気通信回線設備を設置する電気通信事業者…》
は、第41条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備総務省令で定めるものを除く。が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところによ
(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、
第3条
《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信は、検閲してはならない。
の規定による改正後の 事業用電気通信設備規則 で定める技術基準に適合することについて自ら確認し、同法第42条第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4項 この省令の施行の際現に第2号基礎的電気通信役務(その契約数が310,000を超えないものに限る。)を提供している電気通信 事業者 (2023年6月30日における当該第2号基礎的電気通信役務の契約数が310,000を超える者を除く。)に対する 改正法 附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「第2号基礎的電気通信役務」とあるのは、「第2号基礎的電気通信役務(その契約数が310,000を超えないものを除く。)」とする。
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第19条
《保障契約約款の届出 法第20条第1項の…》
規定による届出をしようとする者は、その実施前特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の14日前特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約
の四及び
第23条の2
《第1種指定電気通信設備の基準等 法第3…》
3条第1項の指定は、告示によつてこれを行う。 この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。 2 法第33条第1項の総務省令で定める
の改正規定2023年10月1日
2号 第19条の3
《特定電気通信役務の範囲 法第21条第1…》
項の総務省令で定める電気通信役務は、第18条で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話第14条第2号の2に掲げる電気通信役務を除く。及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務国際電話及び
の改正規定2024年1月1日
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 様式第38の二(以下「 第1号基礎的電気通信役務収支表 」という。)第一表については、当分の間、3の項を記載しないこととする。
3項 2024年度中に提出する 第1号基礎的電気通信役務収支表 第一表については、この省令による改正前の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
ロに規定する電気通信役務の提供に係る営業収益、営業費用及び営業利益は、欄を設けて記載することとし、同表の注2の規定の適用については、同注二中「
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イ」とあるのは「令和6年1月1日から同年3月31日までの間に提供した
第14条第2号
《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》
法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2
イ」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
又は第3項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 の規定に合致させるため、この省令の施行の日から2024年1月31日までに同条第3項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される 交換設備 並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第27条の2第3号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信 事業者 であって、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第42条第3項
《3 電気通信回線設備を設置する電気通信事…》
業者は、第1項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により届出を行っているものは、この省令の施行の日から3月以内に 新規則 第27条の5第2項
《2 前項の届出をした者は、同項の届出書又…》
は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合法第42条第2項同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。に規定する変更があつた場合を除く。には、遅滞なく、様式第20の3の届出書を総務大臣に提出しな
の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
1項 自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される 交換設備 並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備( 新規則 第27条の2第3号
《損壊又は故障による利用者への影響が軽微な…》
電気通信設備 第27条の2 法第41条第1項の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場
イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
又は第3項の規定により届け出ている管理規程について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から3月以内に同法第44条第3項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
1項 この省令は、2023年12月27日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
又は第3項の規定により届け出ている管理規程について、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行規則 の規定に合致させるため、この省令の施行の日から2024年4月30日までに同条第3項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
1項 この省令は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年12月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項
2項 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「 事業者 」という。)は、この省令の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定により認可を受けている接続約款について、
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 、 新接続料規則 、
第4条
《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
の規定による改正後の 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 、
第5条
《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》
に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
の規定による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 及び
第6条
《利用の公平 電気通信事業者は、電気通信…》
役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から2025年3月31日までの間、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (電気通信事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に提出し、及び公表したこの省令による改正前の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第40条の4の5第1項第5号
《法第110条の3第1項の規定による指定を…》
受けようとする電気通信事業者は、様式第38の2の2の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 財務諸表 2 第2号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す
ロ及び
第40条の4の6第1項第2号
《法第110条の3第1項第1号の総務省令で…》
定める事項は、次に掲げる書類によるものとする。 1 第2号基礎的電気通信役務収支表 2 前条第1項第5号に規定する場合には、特別支援区域整備・役務提供計画書
に掲げる様式第38の2の4による書類( 特別支援区域整備・役務提供計画書 )は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)様式第38の2の4による書類とみなす。
1項 旧施行規則 第40条の7
《第1号基礎的電気通信役務の種別 法第1…》
08条第2項の総務省令で定める第1号基礎的電気通信役務の種別は、第14条各号に掲げる第1号基礎的電気通信役務とする。
に規定する種別に対する 電気通信事業法 第108条第1項
《総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、…》
第1号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第1種適格電気通信事業者として指定することができる。 1 総務省令で定めるところに
の第1種適格電気通信 事業者 の指定は、当該第1種適格電気通信事業者が、 新施行規則 第40条の7
《第1号基礎的電気通信役務の種別 法第1…》
08条第2項の総務省令で定める第1号基礎的電気通信役務の種別は、第14条各号に掲げる第1号基礎的電気通信役務とする。
に規定する種別に対する同項の第1種適格電気通信事業者の指定を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 電気通信 事業者 ( 電気通信事業法 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、同条第3号に規定する電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約(以下「 協定等 」という。)であって
第1条
《目的 この法律は、電気通信事業の公共性…》
に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便
の規定による改正後の 電気通信事業法 施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第27条
《外国政府等との協定等における重要事項 …》
法第40条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約当該電気通信役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額のみを
に規定する重要な事項を内容とするものをこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、 施行日 前においても、同法第40条の認可に係る申請をすることができる。
3条 (経過措置等)
1項 新施行規則 の規定は、 施行日 以後に締結し、変更し又は廃止しようとする 協定等 について適用する。
1項 電気通信 事業者 は、附則様式により、2025年5月31日までに、 新施行規則 第27条第1号
《外国政府等との協定等における重要事項 第…》
27条 法第40条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約当該電気通信役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金
ハに掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする 協定等 のうち 施行日 前に締結し、かつ、この省令の施行の際現に効力を有するもの(新施行規則第2条第2項第2号に規定するデータ伝送役務の提供に関する提携を内容とするものに限り、2025年5月31日までに、附則第2条の申請を行っているものを除く。以下「 報告 対象契約 」という。)について、 報告対象契約 に係る協定書又は契約書の写しを添えて総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2025年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年8月20日)から施行する。