風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1985年国家公安委員会規則第1号

略称: 風営法施行規則・風営適正化法施行規則・風適法施行規則

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別記様式第1号 (第9条関係)

別記様式第1号( 第9条 《風俗営業の許可申請の手続 法第5条第1…》 項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 関係)

別記様式第2号 (第9条関係)

別記様式第2号( 第9条 《風俗営業の許可申請の手続 法第5条第1…》 項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 関係)

別記様式第3号 (第10条関係)

別記様式第3号( 第10条 《許可証の交付 法第5条第2項に規定する…》 許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。 3 前項の場合において、公 関係)

別記様式第4号 (第10条関係)

別記様式第4号( 第10条 《許可証の交付 法第5条第2項に規定する…》 許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第3条第1項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。 3 前項の場合において、公 関係)

別記様式第5号 (第12条、第80条関係)

別記様式第5号( 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。第80条 《許可証の再交付の申請 第12条の規定は…》 、法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定による許可証の再交付について準用する。 関係)

別記様式第6号 (第13条、第81条関係)

別記様式第6号( 第13条 《風俗営業の相続の承認の申請 法第7条第…》 1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申第81条 《特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請 …》 第13条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第13条第2項第1号中「風俗営業者࿸法第2条第2項の風俗営 関係)

別記様式第7号 (第14条、第82条関係)

別記様式第7号( 第14条 《風俗営業者たる法人の合併の承認の申請 …》 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければ第82条 《特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認…》 の申請 第14条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第14条第3項第2号中「第1条第4号イ 関係)

別記様式第8号 (第15条、第83条関係)

別記様式第8号( 第15条 《風俗営業者たる法人の分割の承認の申請 …》 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割に第83条 《特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認…》 の申請 第15条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第15条第3項第2号中「第1条第4号イ 関係)

別記様式第9号 (第17条、第22条、第85条、第90条関係)

別記様式第9号( 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。第22条 《準用規定 第16条の規定は法第9条第1…》 項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。第85条 《許可証の書換えの手続 第17条の規定は…》 、法第31条の23において準用する法第7条第5項法第31条の23において準用する法第7条の2第3項又は第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準第90条 《準用規定 第16条の規定は法第31条の…》 23において準用する法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。 関係)

別記様式第10号 (第19条、第87条関係)

別記様式第10号( 第19条 《変更の承認の申請 法第9条第1項法第2…》 0条第10項において準用する場合を含む。第22条において同じ。の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の変更承認第87条 《変更の承認の申請 法第31条の23にお…》 いて準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の変更承認申請書には、府令第17条において準用 関係)

別記様式第11号 (第20条、第21条、第88条、第89条関係)

別記様式第11号( 第20条 《軽微な変更等の届出等 法第9条第3項第…》 1号又は第2号法第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 2 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係第21条 《特例風俗営業者による変更の届出 前条の…》 規定は、法第9条第5項に規定する届出書について準用する。 この場合において、前条第2項中「10日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日第88条 《軽徴な変更等の届出等 法第31条の23…》 において準用する法第9条第3項第1号又は第2号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。 2 前項の届出書の提出は、法第31条の23において準用する法第9条第3項第1号に係る第89条 《特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出…》 前条の規定は、法第31条の23において準用する法第9条第5項に規定する届出書について準用する。 この場合において、前条第2項中「10日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは 関係)

別記様式第12号 (第23条、第26条、第91条、第94条関係)

別記様式第12号( 第23条 《許可証の返納 法第10条第1項又は第3…》 項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合において、1の公安委員会に対して同時に二以上の営業第26条 《認定証の交付等 法第10条の2第3項に…》 規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。 3 第11第91条 《許可証の返納 第23条の規定は、法第3…》 1条の23において準用する法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納について準用する。第94条 《認定証の交付等 法第31条の23におい…》 て準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。 2 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。 3 関係)

別記様式第13号 (第25条関係)

別記様式第13号( 第25条 《特例風俗営業者の認定申請の手続 法第1…》 0条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。 関係)

別記様式第14号 (第26条関係)

別記様式第14号( 第26条 《認定証の交付等 法第10条の2第3項に…》 規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。 3 第11 関係)

別記様式第15号 (第26条、第94条関係)

別記様式第15号( 第26条 《認定証の交付等 法第10条の2第3項に…》 規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。 3 第11第94条 《認定証の交付等 法第31条の23におい…》 て準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。 2 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。 3 関係)

別記様式第16号 (第40条関係)

別記様式第16号( 第40条 《管理者講習の通知等 公安委員会は、管理…》 者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。 2 前項の 関係)

別記様式第17号 (第41条関係)

別記様式第17号( 第41条 《店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出 …》 法第27条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 関係)

別記様式第18号 (第42条、第64条、第104条関係)

別記様式第18号( 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり第64条 《店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と第104条 《深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の…》 届出 第42条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当 関係)

別記様式第19号 (第42条、第64条、第104条関係)

別記様式第19号( 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり第64条 《店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と第104条 《深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の…》 届出 第42条の規定は、法第33条第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条第1項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当 関係)

別記様式第20号 (第43条関係)

別記様式第20号( 第43条 《営業の方法を記載した書類の様式 法第2…》 7条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第20号のとおりとする。 関係)

別記様式第21号 (第44条関係)

別記様式第21号( 第44条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等 …》 法第27条第4項に規定する書面以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第21号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合にお 関係)

別記様式第22号 (第44条、第55条、第66条関係)

別記様式第22号( 第44条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等 …》 法第27条第4項に規定する書面以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第21号のとおりとする。 2 公安委員会は、法第27条第1項の届出書の提出があつた場合にお第55条 《無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等…》 法第31条の2第4項に規定する書面次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第29号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法第31条の2第1項又は第2項の届出第66条 《店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等…》 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第36号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法 関係)

別記様式第23号 (第45条、第55条、第61条、第66条、第72条関係)

別記様式第23号( 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書第55条 《無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等…》 法第31条の2第4項に規定する書面次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第29号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法第31条の2第1項又は第2項の届出第61条 《映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付…》 等 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第33号のとおりとする。 2 第45条の規定は映第66条 《店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等…》 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第36号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法第72条 《無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付…》 等 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第39号のとおりとする。 2 第45条の規定は 関係)

別記様式第24号 (第50条、第51条、第57条、第68条関係)

別記様式第24号( 第50条 《標章の取り除き申請手続 法第31条第2…》 項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第31条第51条 《 法第31条第3項の規定による申請を行お…》 うとする者次項において「標章除去申請者」という。は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 第57条 《準用規定 第47条の規定は、法第31条…》 の3第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 この場合において、第47条第2項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあ第68条 《準用規定 第47条の規定は、法第31条…》 の13第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明 関係)

別記様式第25号 (第52条関係)

別記様式第25号( 第52条 《無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出 …》 法第31条の2第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第25号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 関係)

別記様式第26号 (第53条、第59条、第70条関係)

別記様式第26号( 第53条 《無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」と第59条 《映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業第70条 《無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営 関係)

別記様式第27号 (第53条、第59条、第70条関係)

別記様式第27号( 第53条 《無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」と第59条 《映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業第70条 《無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出 …》 第42条の規定は、法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。 この場合において、第42条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営 関係)

別記様式第28号 (第54条関係)

別記様式第28号( 第54条 《営業の方法を記載した書類の様式 法第3…》 1条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第28号のとおりとする。 関係)

別記様式第29号 (第55条関係)

別記様式第29号( 第55条 《無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等…》 法第31条の2第4項に規定する書面次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第29号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法第31条の2第1項又は第2項の届出 関係)

別記様式第30号 (第56条、第62条、第74条、第105条関係)

別記様式第30号( 第56条 《処分移送通知書の様式 法第31条の6第…》 1項同条第3項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。第62条 《準用規定 第47条第1項の規定は、法第…》 31条の8第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 2 第56条の規定は、法第31条の11第1項同条第3項において準第74条 《準用規定 第47条第1項の規定は、法第…》 31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 2 第56条の第105条 《 第56条の規定は、法第35条の4第3項…》 同条第5項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。 関係)

別記様式第31号 (第58条関係)

別記様式第31号( 第58条 《映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出…》 法第31条の7第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 関係)

別記様式第32号 (第60条関係)

別記様式第32号( 第60条 《営業の方法を記載した書類の様式 法第3…》 1条の7第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第32号のとおりとする。 関係)

別記様式第33号 (第61条関係)

別記様式第33号( 第61条 《映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付…》 等 法第31条の7第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第33号のとおりとする。 2 第45条の規定は映 関係)

別記様式第34号 (第63条関係)

別記様式第34号( 第63条 《店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出 …》 法第31条の12第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第34号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 関係)

別記様式第35号 (第65条関係)

別記様式第35号( 第65条 《営業の方法を記載した書類の様式 法第3…》 1条の12第2項において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第35号のとおりとする。 関係)

別記様式第36号 (第66条関係)

別記様式第36号( 第66条 《店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等…》 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第36号のとおりとする。 2 第44条第2項の規定は法 関係)

別記様式第37号 (第69条関係)

別記様式第37号( 第69条 《無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出…》 法第31条の17第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第37号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。 関係)

別記様式第38号 (第71条関係)

別記様式第38号( 第71条 《営業の方法を記載した書類の様式 法第3…》 1条の17第2項において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第38号のとおりとする。 関係)

別記様式第39号 (第72条関係)

別記様式第39号( 第72条 《無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付…》 等 法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第4項に規定する書面次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第39号のとおりとする。 2 第45条の規定は 関係)

別記様式第40号 (第77条関係)

別記様式第40号( 第77条 《特定遊興飲食店営業の許可申請の手続 法…》 第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。 2 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は 関係)

別記様式第41号 (第77条関係)

別記様式第41号( 第77条 《特定遊興飲食店営業の許可申請の手続 法…》 第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。 2 法第31条の23において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は 関係)

別記様式第42号 (第78条関係)

別記様式第42号( 第78条 《許可証の交付 法第31条の23において…》 準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。 2 第10条第2項及び第3項の規定は、法第31条の22の許可について準用する。 この場合において、第10条第3項中「別 関係)

別記様式第43号 (第78条関係)

別記様式第43号( 第78条 《許可証の交付 法第31条の23において…》 準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。 2 第10条第2項及び第3項の規定は、法第31条の22の許可について準用する。 この場合において、第10条第3項中「別 関係)

別記様式第44号 (第93条関係)

別記様式第44号( 第93条 《特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続…》 法第31条の23において準用する法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第44号のとおりとする。 関係)

別記様式第45号 (第94条関係)

別記様式第45号( 第94条 《認定証の交付等 法第31条の23におい…》 て準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。 2 第26条第2項の規定は、法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。 3 関係)

別記様式第46号 (第97条関係)

別記様式第46号( 第97条 《特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の…》 選任等 第37条の規定は、法第31条の23において準用する法第24条第1項の規定により選任される管理者について準用する。 この場合において、「第38条」とあるのは「第3項において準用する第38条第3 関係)

別記様式第47号 (第103条関係)

別記様式第47号( 第103条 《深夜における酒類提供飲食店営業の届出 …》 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第47号のとおりとする。 2 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第48号のとおりとする。 3 第1項の届出書は、深夜 関係)

別記様式第48号 (第103条関係)

別記様式第48号( 第103条 《深夜における酒類提供飲食店営業の届出 …》 法第33条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第47号のとおりとする。 2 法第33条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第48号のとおりとする。 3 第1項の届出書は、深夜 関係)

別記様式第49号 (第109条関係)

別記様式第49号( 第109条 《証明書の様式 法第37条第3項に規定す…》 る証明書の様式は、別記様式第49号のとおりとする。 関係)

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