風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1985年国家公安委員会規則第1号

略称: 風営法施行規則・風営適正化法施行規則・風適法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 1984年政令第319号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (許可申請書等の提出)

1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 以下「」という。及びこの規則の規定により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び 第113条 《国家公安委員会への報告事項等 法第41…》 条の3第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 報告する場合 事項 1 法第3条第1項の許可をした場合 1 許可を受けた者 において単に「事務所」という。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。

2項 1の 公安委員会 に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか1の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

1号 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書

2号 第13条第1項 《法第7条第1項の規定により相続の承認を受…》 けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 第81条 《特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請 …》 第13条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第13条第2項第1号中「風俗営業者࿸法第2条第2項の風俗営 において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書

3号 第14条第1項 《法第7条の2第1項の規定により法人の合併…》 の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 第82条 《特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認…》 の申請 第14条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第14条第3項第2号中「第1条第4号イ において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書

4号 第15条第1項 《法第7条の3第1項の規定により法人の分割…》 の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 第83条 《特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認…》 の申請 第15条の規定は、法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第15条第3項第2号中「第1条第4号イ において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書

5号 第9条第3項 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの

6号 第10条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、公安…》 委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書

7号 第27条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》 型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの

8号 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に 又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書

9号 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの

10号 第33条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》 を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府 に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの

3項 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか1の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は1の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称若しくは風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の氏名若しくは住所の変更に係る 第9条第3項 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 に規定する届出書若しくは法第27条第1項、第31条の12第1項若しくは 第33条第1項 《法第17条の規定による料金の表示は、次の…》 各号のいずれかの方法によるものとする。 1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物以下この条において「料金表等」という。を客に見やすいように掲げること。 に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同1の内容となるものがあるときは、当該同1の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。

2条 (営業所内の照度の測定方法)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。

1号 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、 第30条 《営業の停止等 公安委員会は、店舗型性風…》 俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪第49条第5号及び第6号の罪を除く。若しくは第4条第1項第2号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為そ の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び 第95条 《特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の…》 測定方法 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 1 客席に食卓その他の において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の一以下であるものに限る。)次のイ及びロに掲げる客室の部分

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分

(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

(2) 1)に掲げる場合以外の場合

(i) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

(ii) 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

客に遊興をさせるための客室の部分

2号 前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分

3条 (国家公安委員会規則で定める遊技設備)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 の国家 公安委員会 規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

1号 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備

2号 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。

3号 フリッパーゲーム機

4号 前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。

5号 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

4条 (国家公安委員会規則で定める状態)

1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1項第2号 《法第2条第6項第4号の政令で定める施設は…》 、次に掲げるものとする。 1 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 2 ホテル等その他客の宿泊休憩を含む。以下この条において同じ。の用に供する施設であつ ニの国家 公安委員会 規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。

5条 (客の依頼を受ける方法)

1項 第2条第7項第2号 《7 この法律において「無店舗型性風俗特殊…》 営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼 の国家 公安委員会 規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 電話その他電気通信設備を用いる方法

2号 郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

3号 電報

4号 預金又は貯金の口座に対する払込み

5号 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

2章 風俗営業の許可の手続等

6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

1項 第4条第1項第3号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条から 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ までに規定する罪

2号 刑法 1907年法律第45号第95条 《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》 を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行第96条の2 《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》 妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と から 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の四まで、 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の五( 第96条の2 《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》 妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と から 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の四までに係る部分に限る。)、 第96条の6第1項 《偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で…》 契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第103条 《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》 した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第104条 《証拠隠滅等 他人の刑事事件に関する証拠…》 を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第105条 《親族による犯罪に関する特例 前2条の罪…》 については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 の二、 第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 若しくは第3項、 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。第180条 《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》 の罪の未遂は、罰する。 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 及び第3項並びに 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第181条第2項 《2 第177条若しくは第179条第2項の…》 又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 及び第3項、 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。 並びに 第180条 《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》 の罪の未遂は、罰する。 に係る部分に限る。)、 第182条第3項 《3 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げ…》 るいずれかの行為第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。を要求した者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日第185条 《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》 0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。 から 第187条 《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》 年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受 まで、 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。第201条 《予備 第199条の罪を犯す目的で、その…》 予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。第203条 《未遂罪 第199条及び前条の罪の未遂は…》 、罰する。 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。 に係る部分に限る。)、 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第205条 《傷害致死 身体を傷害し、よって人を死亡…》 させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第220条 《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》 禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。 から 第223条 《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》 産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨 まで、 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三まで、 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 及び 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、 第228条 《未遂罪 第224条、第225条、第22…》 5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。第225条の2第1項 《近親者その他略取され又は誘拐された者の安…》 否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三まで並びに 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、 第228条 《未遂罪 第224条、第225条、第22…》 5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 の三、 第234条 《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》 害した者も、前条の例による。第235条の2 《不動産侵奪 他人の不動産を侵奪した者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 から 第237条 《強盗予備 強盗の罪を犯す目的で、その予…》 備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 まで、 第240条 《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》 は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第241条第1項 《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》 177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。)若しくは第3項( 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第243条 《未遂罪 第235条から第236条まで、…》 第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。 第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二、 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第240条 《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》 は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 及び 第241条第3項 《3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡…》 させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 に係る部分に限る。)、 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第60条 《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》 た者は、すべて正犯とする。 の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の二( 第60条 《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》 た者は、すべて正犯とする。 の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、 第249条 《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第250条 《未遂罪 この章の罪の未遂は、罰する。…》 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の二及び 第249条 《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。又は 第258条 《公用文書等毀棄 公務所の用に供する文書…》 又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。 から 第261条 《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》 、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。 までに規定する罪

3号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)に規定する罪

4号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、 第3条 《国家公安委員会規則で定める遊技設備 法…》 第2条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 1 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 2 テレビ刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。又は 第4条 《国家公安委員会規則で定める状態 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪

5号 労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 及び 第56条 《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》 した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、 に係る部分に限る。)に規定する罪

6号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、 第64条第1号 《帰郷旅費 第64条 満十八才に満たない者…》 が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官 、第1号の二( 第30条第1項 《法第14条の営業所内の照度は、次の表の上…》 欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 営業の種別 営業所の部分 法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業 1 客席に食卓 、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。及び 第33条第1項 《法第17条の規定による料金の表示は、次の…》 各号のいずれかの方法によるものとする。 1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物以下この条において「料金表等」という。を客に見やすいように掲げること。 に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第10号又は 第66条第1号 《店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等…》 第66条 法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項に規定する書面次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。の様式は、別記様式第36号のとおりとする。 2 第44条第2項の 若しくは第3号に規定する罪

7号 児童福祉法 1947年法律第164号第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は第2項( 第34条第1項第4号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ の二、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪

8号 金融商品取引法 1948年法律第25号第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十まで、 第198条第1号 《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7 、第3号、第3号の三、第4号、第4号の二若しくは第6号から第7号まで、 第198条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、 の四、 第198条の5第2号 《第198条の5 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第42条の四、第43条の2第1項若しくは第2項、第43条の2の二又は第43 の二( 第57条の20第1項 《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2 に係る部分に限る。)、 第198条の6第1号 《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは 第29条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の から第3項まで、 第59条の2第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 及び第3項、 第60条の2第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引 及び第3項、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二十八、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の五十一、 第81条 《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加第102条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に の十五、 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の十一、 第155条 《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》 第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに の二、 第156条 《 第155条から前条までの規定を実施する…》 ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 の三、 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の三、 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の十七、 第156条の24第2項 《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称 から第4項まで並びに 第156条の40 《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解 に係る部分に限る。)若しくは第11号の五、 第200条第13号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 若しくは第17号( 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 及び第4項、 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ 及び第3項並びに 第156条の5の5第1項 《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》 00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象 及び第4項に係る部分に限る。)、 第205条第9号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 、第13号( 第106条の3第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事 第106条の10第4項 《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》 は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の 及び 第106条の17第4項 《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》 は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び 第156条の5の5第3項 《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》 機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総 に係る部分に限る。)若しくは第16号、 第205条の2の3第1号 《第205条の2の3 次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第57条 《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》 は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を の十四、 第60条の5第1項 《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》 各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第63条第8項 《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第63条の3第2項 《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》 10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と において準用する場合を含む。)、 第63条の9第7項 《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第63条の11第2項 《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》 び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは において準用する場合を含む。)、 第66条の5第1項 《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第66条の31第1項 《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》 に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第66条の54第1項 《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び 第156条の55第1項 《指定紛争解決機関は、第156条の40第1…》 項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第2号( 第31条 《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》 条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣 の三及び 第66条の6 《商号等の使用制限 金融商品仲介業者でな…》 い者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。 に係る部分に限る。)若しくは第4号( 第36条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定め…》 るところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は 及び 第66条の8第2項 《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》 ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定 に係る部分に限る。又は 第206条第2号 《第206条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の7第4項第66条の25において準用する場合を含む。、第67条の8第2項、第67条の十二、第87条の2第1項、第87 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 前段( 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する場合を含む。及び 第155条の7 《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》 55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か に係る部分に限る。)、第8号( 第156条の13 《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》 機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な に係る部分に限る。)、第9号の二( 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の十一及び 第156条の20の21第2項 《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》 条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな に係る部分に限る。)若しくは第10号( 第156条の28第3項 《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条 に係る部分に限る。)に規定する罪

9号 第49条第5号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第 若しくは第6号、 第50条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反 第22条第1項第3号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ 及び第4号( 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十三及び 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号( 第28条第12項第3号 《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の に係る部分に限る。)、第6号、第8号( 第31条の13第2項第3号 《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の 及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は 第52条第1号 《第52条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む に規定する罪

10号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の二、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の四、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の六又は第24条の7に規定する罪

11号 船員職業安定法 1948年法律第130号第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により 、第2号( 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 及び 第60条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効 に係る部分に限る。)若しくは第5号又は 第114条第2号 《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成 若しくは第3号( 第61条第1項 《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》 掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事 に係る部分に限る。)に規定する罪

12号 競馬法 1948年法律第158号第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都 又は 第34条 《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》 似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪

13号 自転車競技法 1948年法律第209号第56条第2号 《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 又は 第58条第3号 《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の規定に違反した者 2 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第5 に規定する罪

14号 建設業法 1949年法律第100号第47条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結したと 若しくは第3号又は 第50条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含む 、第2号( 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 及び第3項( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪

15号 弁護士法 1949年法律第205号第77条第3号 《非弁護士との提携等の罪 第77条 次の各…》 号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準 又は第4号に規定する罪

16号 火薬類取締法 1950年法律第149号第58条第1号 《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者 2 第4条の規定に違反した者 3 第5条の規定によ から第4号まで又は 第59条第2号 《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の 第21条 《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》 又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪

17号 小型自動車競走法 1950年法律第208号第61条第2号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 又は 第63条第3号 《第63条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反した者 2 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型 に規定する罪

18号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第24条第1号 《罰則 第24条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条、第3条の二、第4条の三又は第9条の規定に違反した者 2 第12条第22条第4項及び第5項で準用 第3条 《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》 受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物 に係る部分に限る。)に規定する罪

19号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者 2 第14条第33条の2第2項において準用する場合 に規定する罪

20号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第245条第3号 《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》 おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用 又は 第246条第1号 《第246条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項、第14条第3項第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。 第191条第1項 《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪

21号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号又は 第68条第3号 《成立時の出資総額 第68条 投資法人の成…》 立時の出資総額は、設立時発行投資口投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。の払込金額設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。の総額とする。 2 前項の出資総額は、200,0 に規定する罪

22号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の二、 第41条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3 、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第41条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》 下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の六、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の七、 第41条の9 《 情を知つて、第41条第1項又は第2項の…》 罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料覚醒剤原料を除く。を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の十一まで又は 第41条の13 《 第30条の9第1項譲渡及び譲受の制限及…》 び禁止の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

23号 旅券法 1951年法律第267号第23条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は 、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪

24号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第74条から 第74条 《準用規定 第47条第1項の規定は、法第…》 31条の18第1項において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 2 第56条の の六まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の三(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。又は第74条の8に規定する罪

25号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第79条第1号 《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第13条第1項の規 若しくは第2号、 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規 、第2号( 第12条第2項 《2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅…》 地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。 に係る部分に限る。)若しくは第3号又は 第83条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規定 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 及び 第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

26号 酒税法 1953年法律第6号第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項又は 第56条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書 、第5号若しくは第7号に規定する罪

27号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は から 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし まで、 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。又は 第67条 《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》 条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第68条 《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》 又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は の二までに規定する罪

28号 武器等製造法 1953年法律第145号第31条 《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》 は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未第31条 《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》 は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未 の二又は 第31条の3第1号 《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00 若しくは第4号に規定する罪

29号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。 に規定する罪

30号 売春防止法 1956年法律第118号第6条 《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》 の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》 の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。又は 第10条 《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》 を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 から 第13条 《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》 項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310, までに規定する罪

31号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の四まで、 第31条の7 《 第3条の6の規定に違反したときは、当該…》 違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の九まで、 第31条の11第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に 若しくは第2号若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十二、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十三、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十五、 第31条の16第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31 から第3号まで若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十七、 第31条の18第1項 《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》 止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項第2号、 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき 、第3号、第4号若しくは第7号又は 第35条第2号 《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において 第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は 及び 第22条の4 《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》 の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

32号 割賦販売法 1961年法律第159号第49条第2号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。 2 第31条の規定に違 、第3号若しくは第6号又は 第53条の2第1号 《第53条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定 第33条の3第1項 《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第35条の2の13第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》 5条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第35条の3の28第1項 《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》 の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第35条の17の6第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

33号 著作権法 1970年法律第48号第119条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ に規定する罪

34号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第25条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、 第26条第3号 《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16 、第4号若しくは第6号( 第25条第1項第14号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 に係る部分に限る。)、 第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項にお 第7条の2第4項 《4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》 処分業者は、前条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 及び 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において読み替えて準用する場合を含む。及び 第9条第6項 《6 第8条第1項の許可を受けた者は、第7…》 条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。又は 第30条第2号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を 第7条の2第3項 《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》 処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 及び 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する場合を含む。)、 第9条第3項 《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する場合を含む。及び 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第15条の4 《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》 施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

35号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 1972年法律第17号第2条 《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》 の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 又は 第3条 《火炎びんの製造、所持等 火炎びんを製造…》 し、又は所持した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに に規定する罪

36号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第49条第1号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条 又は 第51条第4号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 若しくは第6号に規定する罪

37号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪

38号 貸金業法 1983年法律第32号第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定 若しくは第2号、 第47条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 1 第4条第1項の登録申請書又は同条 、第2号( 第11条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けない者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。 に係る部分に限る。)若しくは第3号、 第48条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の の三( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第12条の7 《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》 者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお に係る部分に限る。)、第3号の三( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第16条の3第1項 《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》 方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ に係る部分に限る。)、第4号の二、第5号( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第20条第3項 《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》 定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内 に係る部分に限る。)、第5号の二、第5号の三若しくは第9号の八、 第49条第7号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者 2 第12条の3第4項の規定に違反した者 3 第12条の4第1項の規定に違反し第50条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定に 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその に係る部分に限る。)若しくは第2号又は 第50条の2第6号 《第50条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第33条第1項の規定に違反した者 2 第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第41条の27第1項又は第41条の28の規 第41条の55第1項 《指定紛争解決機関は、第41条の40第1項…》 各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

39号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第59条第1号 《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為に 第4条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す に係る部分に限る。)から第3号まで又は 第61条第1号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載 若しくは第2号( 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 に係る部分に限る。)に規定する罪

40号 港湾労働法 1988年法律第40号第48条第1号 《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規 又は 第51条第2号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 に規定する申請書及び 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号( 第19条第1項 《港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号第…》 4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係 に係る部分に限る。)に規定する罪

41号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号。以下この号及び第47号において「 麻薬特例法 」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法 第5条 《業として行う不法輸入等 次に掲げる行為…》 を業とした者これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。は、無期又は5年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 1 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第6 に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し 又は 第41条の2 《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》 又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010, に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二若しくは 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし 又は 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法 第6条 《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》 得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者 又は 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 に規定する罪

麻薬特例法 第8条第1項 《薬物犯罪規制薬物の輸入又は輸出に係るもの…》 に限る。を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は 又は 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし に規定する罪

麻薬特例法 第8条第2項 《2 薬物犯罪規制薬物の譲渡し、譲受け又は…》 所持に係るものに限る。を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の拘禁刑又は に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条の2 《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》 又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010, に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二又は 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し に規定する罪

麻薬特例法 第9条 《あおり又は唆し 薬物犯罪前条及びこの条…》 の罪を除く。、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はロに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条、 第24条 《特例風俗営業者の認定の基準 法第10条…》 の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 過去10年以内に法第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 2 過去10年以内に法第7 の二、 第24条 《特例風俗営業者の認定の基準 法第10条…》 の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 過去10年以内に法第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 2 過去10年以内に法第7 の四、 第24条 《特例風俗営業者の認定の基準 法第10条…》 の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 過去10年以内に法第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 2 過去10年以内に法第7 の六又は第24条の7に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の二、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の六、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の九又は 第41条の11 《 第41条の2の罪に当たる覚醒剤の譲渡し…》 と譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二、 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。又は 第67条 《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》 条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第68条 《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》 又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は の二までに規定する罪

42号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第77条第1号 《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第 、第2号若しくは第5号から第7号まで、 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第18条第3項第50条第 若しくは第5号又は 第84条第1号 《第84条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第47条第1項、第58条第4項又は第59条第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条第1項第50条第2項において準 第58条第4項 《4 特例事業者は、第2項各号に掲げる事項…》 に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪

43号 保険業法 1995年法律第105号第315条第6号 《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお第315条の2第4号 《第315条の2 次に掲げる違反があった場…》 合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号 から第6号( 第272条の35第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予 に係る部分に限る。)まで、 第316条の3第1号 《第316条の3 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的第317条の2第3号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反第319条第9号 《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供 又は 第320条第9号 《第320条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第102条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 1の2 第122条の2第4 第308条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》 第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

44号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第294条第1号 《第294条 次の各号に掲げる違反があった…》 場合においては、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化 第4条第1項 《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》 行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号( 第4条第2項 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用 から第4項まで(これらの規定を 第11条第5項 《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》 び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を除く。及び 第9条第2項 《2 前項の規定による届出以下この編におい…》 て「変更届出」という。を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 第227条第2項 《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。又は 第295条第2号 《第295条 次の各号に掲げる違反があった…》 場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第213条の規定に違反したとき前条第1号又は第4号に該当する場合を除く。 第209条第2項 《2 第217条から第219条までの規定は…》 、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第217条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第209条第1項において準用する金融商品取引法若しくは金融サー 第286条第1項 《第208条第2項及び第209条の規定は、…》 原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する 第219条 《業務の停止命令 内閣総理大臣は、業務開…》 始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届 の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

45号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第33条第1号 《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の 若しくは第2号、 第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2 若しくは第3号又は 第35条第1号 《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第13条第2項の規定に違反したとき。 3 第15 、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪

46号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号第5条 《児童買春周旋 児童買春の周旋をした者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。第6条 《児童買春勧誘 児童買春の周旋をする目的…》 で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年第7条第2項 《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》 拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記 から第8項まで又は 第8条 《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》 春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国 に規定する罪

47号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号。以下この号において「 組織的犯罪処罰法 」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法 第3条第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》 活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該 に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで又は第12号から第15号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法 第3条第2項 《2 団体に不正権益団体の威力に基づく一定…》 の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第6条の2第2項において同 に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法 第4条 《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》 0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号又は第14号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法 第6条 《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》 罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑 に規定する罪

組織的犯罪処罰法 第6条の2第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》 ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ 又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪

(2) 刑法 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 若しくは第3項、 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。第226条の2第1項 《人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘…》 禁刑に処する。 、第4項若しくは第5項、 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三、 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 及び 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、 第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二、 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 又は 第246条の2 《電子計算機使用詐欺 前条に規定するもの…》 のほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用 に規定する罪

(3) 労働基準法 第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪

(4) 職業安定法第63条に規定する罪

(5) 児童福祉法 第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 に規定する罪

(6) 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十までに規定する罪

(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪

(8) 競馬法 第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都 に規定する罪

(9) 自転車競技法 第56条第2号 《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 に規定する罪

(10) 小型自動車競走法 第61条第2号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 に規定する罪

(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪

(12) 覚醒剤取締法 第41条第1項 《覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸…》 入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。第41条の2第1項 《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》 は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第41条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3 、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。又は 第41条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》 下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した から第5号までに規定する罪

(13) 旅券法 第23条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は に規定する罪

(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪

(15) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条第1項 《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》 しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。第64条の2第1項 《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》 、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第64条の3第1項 《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》 、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第65条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 若しくは第2項又は 第66条第1項 《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》 に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪

(16) 武器等製造法 第31条第1項 《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》 、3年以上の有期拘禁刑に処する。第31条の2第1項 《第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者…》 は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第31条の3第4号 《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪

(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。 に規定する罪

(18) 売春防止法 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》 の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。)、 第11条第2項 《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》 た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。第12条 《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》 くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。 又は 第13条 《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》 項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310, に規定する罪

(19) 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条第1項 《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》 の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。拳銃等の発射に係るものを除く。)、第2項若しくは第3項、 第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以拳銃等の所持に係るものを除く。)、第2項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第3項若しくは第4項、 第31条の4第1項 《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第31条の7第1項 《第3条の6の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の八、 第31条の9第1項 《第3条の九又は第3条の12の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。第31条の11第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に 若しくは第2号又は 第31条の13 《 情を知つて第31条の2第1項又は第2項…》 の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機以下この条において「資金等」という。を提供したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、当該資金 に規定する罪

(20) 著作権法 第119条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ に規定する罪

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪

(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第2条第1項 《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》 産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

(23) 貸金業法 第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定 又は第2号に規定する罪

(24) 麻薬特例法 第6条第1項 《薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事…》 実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 又は 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 に規定する罪

(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第5条第1項 《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》 刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第6条第1項 《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》 をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第7条第6項 《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》 提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する から第8項までに規定する罪

(26) 組織的犯罪処罰法 第3条第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》 活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該同項第2号から第10号まで及び第12号から第15号までに係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、 第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第7条の2第2項 《2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団…》 体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下第9条第1項 《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》 益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分 から第3項まで、 第10条第1項 《犯罪収益等公衆等脅迫目的の犯罪行為等のた…》 めの資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの 又は 第11条 《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》 を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を に規定する罪

(27) 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪

(28) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第3条第2項 《2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者…》 に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第5条第1項 《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》 れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記 若しくは第2項に規定する罪

組織的犯罪処罰法 第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は の二又は 第9条 《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》 目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第 から 第11条 《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》 を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を までに規定する罪

48号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第140条第1号 《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第第141条第1号 《第141条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38第142条第1号 《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして第148条第5号 《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記第149条第1号 《第149条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定 第16条第3項第1号 《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事 に係る部分に限る。又は 第151条第1号 《第151条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の規定に違反したとき。 2 第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第20条第3項の規定に違反して同条第1 、第3号若しくは第6号( 第67条第1項 《指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号…》 から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

49号 著作権等管理事業法 2000年法律第131号第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者 若しくは第2号又は 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項又は第8条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者 に規定する罪

50号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第80条第1号 《第80条 第32条第1項の規定に違反して…》 、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、 、第2号( 第9条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ 及び 第11条第3項 《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に係る部分に限る。又は第3号( 第14条 《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》 賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

51号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第138条第4号 《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条 若しくは第5号又は 第140条第2号 《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は 第63条第1項 《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》 項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第71条第1項 《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》 号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

52号 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 2003年法律第83号第31条 《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》 による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第14条第2項 《2 インターネット異性紹介事業者が第8条…》 各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず に係る部分に限る。)、 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 2 第9条の規定に違反した者 3 第13条又は第15条 又は 第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第7条第2項の規定に違反して届出をせず、 若しくは第2号に規定する罪

53号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第32条第1項 《利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。に備えられたファイルに記録された事 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 に係る部分に限る。又は第3項第1号( 第8条 《認証の申請 第5条の認証の申請は、法務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪

54号 信託業法 2004年法律第154号第91条第1号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、 第93条第1号 《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、 第94条第5号 《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務第96条第2号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規 又は 第97条第1号 《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第14条第2 、第3号、第6号、第9号( 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪

55号 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪

56号 探偵業の業務の適正化に関する法律 2006年法律第60号第17条 《罰則 第15条の規定による処分に違反し…》 た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第15条第2項 《2 公安委員会は、第3条各号のいずれかに…》 該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。 に係る部分に限る。)、 第18条第1号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 2 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 3 第14条の規定による指 又は 第19条第1号 《第19条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添 若しくは第2号に規定する罪

57号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第28条 《 他人になりすまして特定事業者第2条第2…》 項第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下 に規定する罪

58号 電子記録債権法 2007年法律第102号第95条第1号 《第95条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項、第78条第2項、第79条第2項、第80条第2項若しくは第81条第2項の申請書若しくは第52条 又は 第97条第2号 《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第69条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 2 第72条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽 に規定する罪

59号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第107条第2号 《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の三、 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 及び 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号、第14号、第15号若しくは第17号から第19号まで、 第109条第11号 《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3 若しくは第12号、 第112条第2号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。及び第2項( 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。)、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。及び第2項( 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。並びに 第63条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 及び第2項に係る部分に限る。又は 第114条第1号 《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第3項、第11条第1項、第11条の2第1項若しくは第2項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項、第62条の 第41条第3項 《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》 に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう 及び第4項、 第62条の7第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内 及び第4項並びに 第63条の6第1項 《暗号資産交換業者は、第63条の3第1項第…》 7号又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は 及び第2項に係る部分に限る。)若しくは第7号( 第63条の33第2項 《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》 1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも 及び 第77条 《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》 は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

60号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までに規定する罪

6条の2 (心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)

1項 第4条第1項第5号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 の国家 公安委員会 規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

7条 (構造及び設備の技術上の基準)

1項 第4条第2項第1号 《2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請…》 に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 1 営業所の構造又は設備第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2 の国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

8条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)

1項 第4条第4項 《4 第2条第1項第4号の営業ぱちんこ屋そ…》 の他政令で定めるものに限る。については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

9条 (風俗営業の許可申請の手続)

1項 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2項 第5条第1項 《第3条第1項の許可を受けようとする者は、…》 公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

10条 (許可証の交付)

1項 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条第1項の許可をし…》 たときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 に規定する許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

2項 公安委員会 は、 第3条第1項 《風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種…》 別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。

3項 前項の場合において、 公安委員会 は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が 第24条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第4号の風俗営業管理者証を交付するものとする。

11条 (通知の方法)

1項 第5条第3項 《3 公安委員会は、第3条第1項の許可をし…》 ないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

12条 (許可証の再交付の申請)

1項 第5条第4項 《4 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》 を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

13条 (風俗営業の相続の承認の申請)

1項 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規 の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が風俗営業者( 第2条第2項 《2 この法律において「風俗営業者」とは、…》 次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。 の風俗営業者であつて申請に係る 公安委員会 の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認(以下「 風俗営業許可等 」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣 府令 1985年総理府令第1号。以下「 府令 」という。第1条第5号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す に掲げる書類

2号 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る 風俗営業許可等 を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、 府令 第1条第6号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す に掲げる書類

3号 前2号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る 府令 第1条第4号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す に掲げる書類

4号 申請者と被相続人との続柄を証明する書面

5号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

14条 (風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)

1項 第7条の2第1項 《風俗営業者たる法人がその合併により消滅す…》 ることとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。

3項 第1項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書の写し

2号 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「 合併後の役員就任予定者 」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに 合併後の役員就任予定者 に係る 府令 第1条第4号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す及びハに掲げる書類並びに 第4条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

15条 (風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

1項 第7条の3第1項 《風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を…》 承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。

3項 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 分割計画書又は分割契約書の写し

2号 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「 分割後の役員就任予定者 」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに 分割後の役員就任予定者 に係る 府令 第1条第4号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す及びハに掲げる書類並びに 第4条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

16条 (相続等の承認に関する通知)

1項 公安委員会 は、 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規 、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2項 公安委員会 は、 第7条第1項 《風俗営業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規 、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

17条 (許可証の書換えの手続)

1項 第7条第5項 《5 第1項の承認の申請をした相続人は、そ…》 の承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

18条 (許可証の返納)

1項 第7条第6項 《6 前項に規定する者は、第1項の承認をし…》 ない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。 の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、1の 公安委員会 に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

19条 (変更の承認の申請)

1項 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。法第20条第10項において準用する場合を含む。 第22条 《準用規定 第16条の規定は法第9条第1…》 項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。 において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の変更承認申請書には、 府令 第1条第1号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す から第3号までに掲げる書類( 第20条第10項 《10 第9条第1項、第2項及び第3項第2…》 号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せ において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第1条第11号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

20条 (軽微な変更等の届出等)

1項 第9条第3項第1号 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

2項 前項の届出書の提出は、 第9条第3項第1号 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。

3項 第9条第3項第1号 《3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 第5条第1項各号第3号 の規定により法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。

4項 公安委員会 は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が 第24条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

21条 (特例風俗営業者による変更の届出)

1項 前条の規定は、 第9条第5項 《5 第1項の規定は、第10条の2第1項の…》 認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。 この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出 に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。

22条 (準用規定)

1項 第16条 《相続等の承認に関する通知 公安委員会は…》 、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。 2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の の規定は 第9条第1項 《風俗営業者は、増築、改築その他の行為によ…》 る営業所の構造又は設備の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認について、 第17条 《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

23条 (許可証の返納)

1項 第10条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき当該風俗営業につき第7条の3第1項 又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、1の 公安委員会 に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

2項 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。

24条 (特例風俗営業者の認定の基準)

1項 第10条の2第1項第3号 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 過去10年以内に 第24条第5項 《5 公安委員会は、管理者が第2項第2号若…》 しくは第3号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該 の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

2号 過去10年以内に 第24条第7項 《7 風俗営業者は、公安委員会からその選任…》 に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。 の規定に違反したことがないこと。

25条 (特例風俗営業者の認定申請の手続)

1項 第10条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、公安…》 委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ に規定する認定申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

26条 (認定証の交付等)

1項 第10条の2第3項 《3 公安委員会は、第1項の認定をしたとき…》 は、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。 に規定する認定証の様式は、別記様式第14号のとおりとする。

2項 公安委員会 は、 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

3項 第11条 《名義貸しの禁止 第3条第1項の許可を受…》 けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。 の規定は 第10条の2第4項 《4 公安委員会は、第1項の認定をしないと…》 きは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知について、 第12条 《構造及び設備の維持 風俗営業者は、営業…》 所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、 第23条 《許可証の返納 法第10条第1項又は第3…》 項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合において、1の公安委員会に対して同時に二以上の営業 の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

3章 風俗営業の規制

27条 (深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)

1項 風俗営業者は、 第13条第3項 《3 風俗営業者は、第1項ただし書の場合に…》 おいて、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動 の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。

2号 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。

3号 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。

4号 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。

5号 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

2項 風俗営業者は、 第13条第3項 《3 風俗営業者は、第1項ただし書の場合に…》 おいて、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動 の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

28条 (苦情の処理に関する帳簿の備付け)

1項 第13条第4項 《4 風俗営業者は、第1項ただし書の場合に…》 おいて、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載 に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨並びに苦情の内容

2号 原因究明の結果

3号 苦情に対する弁明の内容

4号 改善措置

5号 苦情処理を担当した者

2項 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。

29条 (電磁的方法による記録)

1項 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2項 前項の規定による記録をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。

30条 (風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)

1項 第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

31条 (風俗営業に係る営業所内の照度の数値)

1項 第14条 《照度の規制 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 の国家 公安委員会 規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 及び第2号に掲げる営業五ルクス

2号 第2条第1項第3号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 から第5号までに掲げる営業十ルクス

32条 (騒音及び振動の測定方法)

1項 第11条第3項 《3 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、…》 国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家 公安委員会 規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、 計量法 1992年法律第51号第71条 《合格条件 検定を行った特定計量器が次の…》 各号に適合するときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 2 の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z8,731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。

2項 第11条第3項 《3 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、…》 国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。 の振動の測定に係る国家 公安委員会 規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、 計量法 第71条 《合格条件 検定を行った特定計量器が次の…》 各号に適合するときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 2 の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z8,735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C1,510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。

33条 (料金の表示方法)

1項 第17条 《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

1号 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「 料金表等 」という。)を客に見やすいように掲げること。

2号 客席又は遊技設備に 料金表等 を客に見やすいように備えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、注文前に 料金表等 を客に見やすいように示すこと。

34条 (表示する料金の種類)

1項 第17条 《料金の表示 風俗営業者は、国家公安委員…》 会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

35条 (営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)

1項 第18条 《年少者の立入禁止の表示 風俗営業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨第22条第2 の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

36条 (遊技料金等の基準)

1項 第19条 《遊技料金等の規制 第2条第1項第4号の…》 営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 まあじやん屋次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 全自動式のまあじやん台1時間につき600円

(2) その他のまあじやん台1時間につき500円

まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 全自動式のまあじやん台1時間につき2,400円

(2) その他のまあじやん台1時間につき2,000円

2号 ぱちんこ屋及び 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する営業当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

ぱちんこ遊技機玉1個につき4円

回胴式遊技機次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機玉1個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機メダル一枚につき20円

アレンジボール遊技機(又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機玉1個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機メダル一枚につき20円

じやん球遊技機(又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機玉1個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機メダル一枚につき20円

その他の遊技機遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家 公安委員会 が定める金額

3号 その他の営業営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家 公安委員会 が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

2項 第19条 《遊技料金等の規制 第2条第1項第4号の…》 営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

ぱちんこ屋及び 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同1の種類の物品

及びロに掲げる営業以外の営業遊技の種類及び遊技の方法並びに及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家 公安委員会 が定める物品

2号 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。

3項 第19条 《遊技料金等の規制 第2条第1項第4号の…》 営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9,600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

37条 (風俗営業に係る営業所の管理者の選任)

1項 第24条第1項 《風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所に…》 おける業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者 の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、1の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて1人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における 第38条 《少年指導委員 公安委員会は、次に掲げる…》 要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 3 生活が安定している に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する 公安委員会 当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。

37条の2 (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)

1項 第24条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 の国家 公安委員会 規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

38条 (管理者の業務)

1項 第24条第3項 《3 管理者は、当該営業所における業務の実…》 施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者以下「代理人等」という。に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適 の国家 公安委員会 規則で定める業務は、次のとおりとする。

1号 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。

2号 営業所の構造及び設備が 第7条 《相続 風俗営業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安 に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

3号 ぱちんこ屋及び 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

4号 第13条第3項 《3 風俗営業者は、第1項ただし書の場合に…》 おいて、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動 の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

5号 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。

6号 第13条第1項 《風俗営業者は、深夜午前零時から午前6時ま…》 での時間をいう。以下同じ。においては、その営業を営んではならない。 ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後にお ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。

7号 第22条第1項第5号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ 又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

8号 第36条 《従業者名簿 風俗営業者、店舗型性風俗特…》 殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜におい に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。

9号 接待飲食等営業にあつては、 第36条の2第1項 《接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性…》 風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる の規定による確認に係る記録について管理すること。

10号 第38条の4 《風俗環境保全協議会 公安委員会は、国家…》 公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府 に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。

11号 ぱちんこ屋及び 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。

12号 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

39条 (管理者講習)

1項 第24条第6項 《6 公安委員会は、第3項に規定する管理者…》 の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。 の規定による管理者に対する講習(以下「 管理者講習 」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。

2項 定期講習は全ての営業所の管理者( 第10条の2第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれにも該当す…》 る風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。 1 当該風俗営業の許可第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項 の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに一回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため 管理者講習 を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項 管理者講習 は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。

4項 管理者講習 は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。

1号 第2条第4項 《4 この法律において「接待飲食等営業」と…》 は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。 に規定する接待飲食等営業

2号 第2条第1項第4号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 及び第5号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。

3号 ぱちんこ屋及び 第8条 《法第4条第4項の政令で定める営業 法第…》 4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる に規定する営業

40条 (管理者講習の通知等)

1項 公安委員会 は、 管理者講習 を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。

2項 前項の 管理者講習 通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該 公安委員会 に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4章 性風俗関連特殊営業等の規制 > 1節 店舗型性風俗特殊営業の規制

41条 (店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)

1項 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ に規定する届出書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

42条 (店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)

1項 第27条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗…》 型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第3号を除く。に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から10日以内に提出しなければならない。

43条 (営業の方法を記載した書類の様式)

1項 第27条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第20号のとおりとする。

44条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

1項 第27条第4項 《4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出…》 書同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。 ただし、当該届出書に係る営 に規定する書面(以下この節において「 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 」という。)の様式は、別記様式第21号のとおりとする。

2項 公安委員会 は、 第27条第1項 《店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、…》 店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ の届出書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第22号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。

45条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)

1項 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書を当該 公安委員会 に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。

46条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)

1項 前条の規定により 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該 公安委員会 に返納しなければならない。

2項 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該 公安委員会 に返納しなければならない。

47条 (営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)

1項 第28条第9項 《9 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その…》 営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。 の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。

2項 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物( 第28条第5項第1号 《5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条…》 に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。 1 次に掲げる区域又は地域第3号において「広告制限区域等」という。において、広告物常時又は一定の期間継続して公衆に の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家 公安委員会 が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。

3項 店舗型性風俗特殊営業を営む者が 第28条第10項 《10 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国…》 家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。 の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

48条 (準用規定)

1項 第35条 《営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法…》 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。 の規定は、 第28条第10項 《10 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国…》 家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。 の規定による表示について準用する。

49条 (標章の貼付け手続)

1項 第31条第1項 《公安委員会は、前条第1項の規定により店舗…》 型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 の規定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。

50条 (標章の取り除き申請手続)

1項 第31条第2項 《2 前条第1項の規定による命令を受けた者…》 は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。 この場合におい の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第31条第2項第1号 《2 前条第1項の規定による命令を受けた者…》 は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。 この場合におい に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類

2号 第31条第2項第2号 《2 前条第1項の規定による命令を受けた者…》 は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。 この場合におい に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて 建築基準法 1950年法律第201号第15条第1項 《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類

3号 第31条第2項第3号 《2 前条第1項の規定による命令を受けた者…》 は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。 この場合におい に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類

51条

1項 第31条第3項 《3 第1項の規定により標章をはり付けられ…》 た施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申 の規定による申請を行おうとする者(次項において「 標章除去申請者 」という。)は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 住民票の写し

2号 標章除去申請者 が法人である場合にあつては、登記事項証明書

3号 申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書

4号 標章除去申請者 が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類

5号 処分の期間における施設の使用に関し、 標章除去申請者 と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。

2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制

52条 (無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)

1項 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 に規定する届出書の様式は、別記様式第25号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

53条 (無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)

1項 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり の規定は、 第31条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該無店…》 舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委 に規定する届出書について準用する。この場合において、 第42条 《飲食店営業等の停止の通知 公安委員会は…》 、第26条第2項、第31条の25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿 中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。

54条 (営業の方法を記載した書類の様式)

1項 第31条の2第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第28号のとおりとする。

55条 (無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

1項 第31条の2第4項 《4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出…》 書同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。 ただし、当該届出書に受付 に規定する書面(次項において「 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 」という。)の様式は、別記様式第29号のとおりとする。

2項 第44条第2項 《2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項…》 の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。 の規定は 第31条の2第1項 《無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は…》 、無店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業の本拠となる事務所事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。の所在地 又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、 第45条 《警察庁長官への権限の委任 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。 の規定は 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書 の再交付について、 第46条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、 第44条第2項 《2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項…》 の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。 中「 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、 第46条第1項 《この法律又はこの法律に基づく政令の規定に…》 より道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 中「前条」とあるのは「 第55条第2項 《2 第44条第2項の規定は法第31条の2…》 第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第45条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型性風俗特殊営業 において準用する 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 」と読み替えるものとする。

56条 (処分移送通知書の様式)

1項 第31条の6第1項 《公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営…》 む者に対し、第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に同条第3項において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。

57条 (準用規定)

1項 第47条 《営業所に立ち入つてはならない旨を明らかに…》 する方法 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはそ の規定は、 第31条の3第1項 《第18条の2第1項並びに第28条第5項及…》 び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「 において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、 第47条第2項 《2 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営…》 業につき当該営業所周辺に表示する広告物法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの当該店舗型 中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第31条の2第1項第2号に規定する呼称又は法第2条第7項第1号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第28条第10項」とあるのは「受付所を設けて法第2条第7項第1号の営業を営む者が法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第10項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入口」とあるのは「受付所の入口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。

2項 第35条 《営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法…》 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。 の規定は、 第31条の3第2項 《2 受付所営業は、第2条第6項第2号の営…》 業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項第3号を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2 の規定により適用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。

3項 第49条 《標章の貼付け手続 法第31条第1項の規…》 定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 の規定は 第31条の5第3項 《3 第31条の規定は、第1項の規定により…》 受付所営業の停止を命じた場合について準用する。 及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第1項の規定による標章の貼付けについて、 第50条 《標章の取り除き申請手続 法第31条第2…》 項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第31条 の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項の規定による申請を行おうとする者について、 第51条 《 法第31条第3項の規定による申請を行お…》 うとする者次項において「標章除去申請者」という。は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 の規定は法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、 第49条 《標章の貼付け手続 法第31条第1項の規…》 定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の5第1項又は法第31条の6第2項第2号」と、 第50条第2項第1号 《2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受け 中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の5第3項及び法第31条の6第3項において準用する法第31条第2項第3号」と読み替えるものとする。

3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制

58条 (映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)

1項 第31条の7第1項 《映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に に規定する届出書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

59条 (映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)

1項 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり の規定は、 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり 中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。

60条 (営業の方法を記載した書類の様式)

1項 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第32号のとおりとする。

61条 (映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)

1項 第31条の7第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とある において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書 」という。)の様式は、別記様式第33号のとおりとする。

2項 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 の規定は 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書 の再交付について、 第46条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納 …》 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当 の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、 第46条第1項 《前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出…》 確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。 中「前条」とあるのは、「 第61条第2項 《2 第45条の規定は映像送信型性風俗特殊…》 営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。 この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは、「において準用する第45条」と読み替え において準用する 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 」と読み替えるものとする。

62条 (準用規定)

1項 第47条第1項 《法第28条第9項の規定により18歳未満の…》 者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音 の規定は、 第31条の8第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号 において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項 第56条 《処分移送通知書の様式 法第31条の6第…》 1項同条第3項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。 の規定は、 第31条の11第1項 《公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を…》 営む者に対し、第31条の9第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたとき同条第3項において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書について準用する。

4節 店舗型電話異性紹介営業の規制

63条 (店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

1項 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 に規定する届出書の様式は、別記様式第34号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

64条 (店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)

1項 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり の規定は、 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する法第27条第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり 中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。

65条 (営業の方法を記載した書類の様式)

1項 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する法第27条第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第35号のとおりとする。

66条 (店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)

1項 第31条の12第2項 《2 第27条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第3号を除く。」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1 において準用する法第27条第4項に規定する書面(次項において「 店舗型電話異性紹介営業届出確認書 」という。)の様式は、別記様式第36号のとおりとする。

2項 第44条第2項 《2 公安委員会は、法第27条第1項の届出…》 書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第22号の届出確認書不交付通知書を交付するものと の規定は 第31条の12第1項 《店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は…》 、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 の届出書の提出があつた場合について、 第45条 《警察庁長官への権限の委任 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。 の規定は 店舗型電話異性紹介営業届出確認書 の再交付について、 第46条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、 第44条第2項 《2 国家公安委員会又は公安委員会は、前項…》 の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。 中「同条第4項ただし書」とあるのは「法第31条の12第2項において準用する法第27条第4項ただし書」と、「 店舗型性風俗特殊営業届出確認書 」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、 第46条第1項 《前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出…》 確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。 中「前条」とあるのは「 第66条第2項 《2 第44条第2項の規定は法第31条の1…》 2第1項の届出書の提出があつた場合について、第45条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。 この場合において において準用する 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 」と読み替えるものとする。

67条 (法第2条第9項の会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置)

1項 第31条の13第3項 《3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第…》 2条第9項に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める措置は、法第2条第9項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「 申込者 」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。

1号 申込者 から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び 第73条 《法第2条第10項の会話の申込みをした者等…》 が18歳以上であることを確認するための措置 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受 において「 身分証明書等 」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び 第73条 《法第2条第10項の会話の申込みをした者等…》 が18歳以上であることを確認するための措置 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受 において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。

2号 申込者 から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

3号 申込者 から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び 第73条 《法第2条第10項の会話の申込みをした者等…》 が18歳以上であることを確認するための措置 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受 において「 識別番号等 」という。)の告知を受けること。

2項 識別番号等 は、第1号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び 第73条 《法第2条第10項の会話の申込みをした者等…》 が18歳以上であることを確認するための措置 法第31条の18第3項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受 において「 識別番号等付与希望者 」という。)の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法(第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。

1号 次のいずれかに掲げる者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して 識別番号等 を付与し、及び 第2条第9項 《9 この法律において「店舗型電話異性紹介…》 営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際会話を含む。次項において同じ。を希望する者に対し、会話伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。 に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「 識別番号付与等業務 」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人であること。

(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。又は 識別番号付与等業務 に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。

(i) 第4条第1項第1号 《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金 から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者

(ii) 精神機能の障害により 識別番号付与等業務 を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(iii) に基づく処分(法第26条第1項又は法第31条の25第1項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。

(3) 識別番号等 付与希望者が18歳以上であることを確認する方法その他の 識別番号付与等業務 の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。

(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

2号 次のいずれかに掲げる方法

18歳以上であることが一見して明らかな 識別番号等 付与希望者については、対面すること。

識別番号等 付与希望者から 身分証明書等 の提示を受けること。

識別番号等 付与希望者から 身分証明書等 の写しをファクシミリ装置により受信すること。

識別番号等 付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

68条 (準用規定)

1項 第47条 《営業所に立ち入つてはならない旨を明らかに…》 する方法 法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはそ の規定は、 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び18歳未満の者が法第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、 第47条第2項 《2 店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営…》 業につき当該営業所周辺に表示する広告物法第28条第5項第1号の広告物をいう。次項において同じ。であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの当該店舗型 中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第3項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第28条第10項」とあるのは「法第31条の13第1項において準用する法第28条第10項」と読み替えるものとする。

2項 第35条 《営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法…》 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。 の規定は、 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その において準用する法第28条第10項の規定による表示について準用する。

3項 第49条 《標章の貼付け手続 法第31条第1項の規…》 定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 の規定は 第31条の16第1項 《公安委員会は、前条第1項の規定により店舗…》 型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 の規定による標章の貼付けについて、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違 の規定は法第31条の16第2項の規定による申請を行おうとする者について、 第51条 《 法第31条第3項の規定による申請を行お…》 うとする者次項において「標章除去申請者」という。は、別記様式第24号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 の規定は法第31条の16第3項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、 第49条 《標章の貼付け手続 法第31条第1項の規…》 定による標章の貼付けは、法第30条第1項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。 中「法第30条第1項」とあるのは「法第31条の15第1項」と、 第50条第2項第1号 《2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 法第31条第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受け 中「法第31条第2項第1号」とあるのは「法第31条の16第2項第1号」と、同項第2号中「法第31条第2項第2号」とあるのは「法第31条の16第2項第2号」と、同項第3号中「法第31条第2項第3号」とあるのは「法第31条の16第2項第3号」と読み替えるものとする。

5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制

69条 (無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)

1項 第31条の17第1項 《無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者…》 は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に に規定する届出書の様式は、別記様式第37号のとおりとする。

2項 前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

70条 (無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)

1項 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり の規定は、 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書について準用する。この場合において、 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり 中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第1項中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第26号」と、「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。

71条 (営業の方法を記載した書類の様式)

1項 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する法第31条の2第3項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第38号のとおりとする。

72条 (無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)

1項 第31条の17第2項 《2 第31条の2第2項から第5項まで第4…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。 この場合において、同条第2項中「同項各号第4号を除く。」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあ において準用する法第31条の2第4項に規定する書面(次項において「 店舗型電話異性紹介営業届出確認書 」という。)の様式は、別記様式第39号のとおりとする。

2項 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 の規定は 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書 の再交付について、 第46条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納 …》 前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当 の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、 第46条第1項 《前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出…》 確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。 中「前条」とあるのは、「 第72条第2項 《2 第45条の規定は無店舗型電話異性紹介…》 営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。 この場合において、第46条第1項中「前条」とあるのは、「において準用する第45条」と読み替え において準用する 第45条 《店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付 …》 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第23号の届出確認書再交付申請書 」と読み替えるものとする。

73条 (法第2条第10項の会話の申込みをした者等が18歳以上であることを確認するための措置)

1項 第31条の18第3項 《3 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、…》 第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない の国家 公安委員会 規則で定める措置は、法第2条第10項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「 申込者等 」という。)が18歳以上であることを確認する措置とする。

1号 申込者 等から、その 身分証明書等 の写しをファクシミリ装置により受信すること。

2号 申込者 等から、クレジットカードを使用する方法その他の18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

3号 申込者 等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された 識別番号等 の告知を受けること。

2項 識別番号等 は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が18歳以上であることを 第67条第2項第2号 《2 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識…》 別番号等の付与を受けようとする者以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲 に掲げる方法(第2号に規定する者にあつては、 第67条第2項第2号 《2 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識…》 別番号等の付与を受けようとする者以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲 ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。

1号 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者

2号 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、18歳以上である者に対して 識別番号等 を付与し、及び 第2条第10項 《10 この法律において「無店舗型電話異性…》 紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との1時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備 に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

第67条第2項第1号 《2 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識…》 別番号等の付与を受けようとする者以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲 ロ(1)から(3)までに規定する事項

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において 第67条第2項第1号 《2 識別番号等は、第1号に掲げる者が、識…》 別番号等の付与を受けようとする者以下この条及び第73条において「識別番号等付与希望者」という。の求めに応じ、その者が18歳以上であることを第2号に掲げる方法第1号ロに規定する者にあつては、第2号ニに掲 ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

74条 (準用規定)

1項 第47条第1項 《法第28条第9項の規定により18歳未満の…》 者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音 の規定は、 第31条の18第1項 《第28条第5項及び第7項から第9項までの…》 規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1 において準用する法第28条第9項の規定により18歳未満の者が法第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項 第56条 《処分移送通知書の様式 法第31条の6第…》 1項同条第3項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。 の規定は、 第31条の21第1項 《公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を…》 営む者に対し、第31条の19第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたと同条第3項において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書について準用する。

6節 特定遊興飲食店営業の規制等

74条の2 (心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)

1項 第6条の2 《心身の故障により風俗営業の業務を適正に実…》 施することができない者 法第4条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とす の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第4条第1項第5号の国家 公安委員会 規則で定める者について準用する。この場合において、 第6条 《暴力的不法行為その他の罪に当たる行為 …》 法第4条第1項第3号法第31条の23において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号第1 の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。

75条 (特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第4条第2項第1号の国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。

2号 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

3号 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

4号 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

5号 第95条 《特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の…》 測定方法 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 1 客席に食卓その他の に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6号 第32条 《騒音及び振動の測定方法 令第11条第3…》 項令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法199 に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

76条 (ホテル等内適合営業所の基準)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第4条第2項第2号の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を 旅館業法 1948年法律第138号第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「 ホテル等営業者 」という。又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは 興行場法 1948年法律第137号第1条第2項 《2 この法律で「興行場営業」とは、都道府…》 県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。 に規定する興行場営業を営む者が管理すること。

2号 バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。

3号 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうち ホテル等営業者 が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。

4号 営業所への客の出入りを ホテル等営業者 が適切に管理することが見込まれること。

5号 営業所が設けられる 旅館業法 第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が 第2条第6項第4号 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する営業の用に供されるものでないこと。

77条 (特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第5条第1項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第40号のとおりとする。

2項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第5条第1項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第41号のとおりとする。

78条 (許可証の交付)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第5条第2項に規定する許可証の様式は、別記様式第42号のとおりとする。

2項 第10条第2項 《2 公安委員会は、法第3条第1項の許可を…》 したときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。 及び第3項の規定は、 第31条の22 《営業の許可 特定遊興飲食店営業を営もう…》 とする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。 の許可について準用する。この場合において、 第10条第3項 《3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲…》 げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合相続人が第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。 中「別記様式第4号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第43号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。

79条 (通知の方法)

1項 第11条 《通知の方法 法第5条第3項の規定による…》 通知は、理由を付した書面により行うものとする。 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第5条第3項の規定による通知について準用する。

80条 (許可証の再交付の申請)

1項 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第5条第4項の規定による許可証の再交付について準用する。

81条 (特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)

1項 第13条 《風俗営業の相続の承認の申請 法第7条第…》 1項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第6号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条第1項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第13条第2項第1号 《2 前項の相続承認申請書には、次に掲げる…》 書類を添付しなければならない。 1 申請者が風俗営業者法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認以下「風俗営業許可等」という。を受けているもの 中「風俗営業者࿸法第2条第2項の風俗営業者であつて申請に係る 公安委員会 の法第3条第1項の許可又は法第7条第1項の承認࿸以下「 風俗営業許可等 」とあるのは「特定遊興飲食店営業者࿸法第2条第12項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第31条の22の許可又は法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認࿸以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「 第1条第5号 《許可申請書等の提出 第1条 風俗営業等の…》 規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店 」とあるのは「 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 において準用する 府令 第1条第5号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す 」と、同項第2号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「 第1条第6号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す 」とあるのは「 第17条 《特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類…》 第1条第11号を除く。の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第1項の内閣府令で定める書類について準用する。 この場合において、第1条第5号中「法第2条第2項」とあるのは「法第2条第12 において準用する府令第1条第6号」と、同項第3号中「 第1条第4号 《許可申請書等の提出 第1条 風俗営業等の…》 規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店 」とあるのは「 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 において準用する府令第1条第4号」と読み替えるものとする。

82条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)

1項 第14条 《風俗営業者たる法人の合併の承認の申請 …》 法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第7号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければ の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条の2第1項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第14条第3項第2号 《3 第1項の合併承認申請書には、次に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 合併契約書の写し 2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。の氏名及び住所を記載した 中「 第1条第4号 《許可申請書等の提出 第1条 風俗営業等の…》 規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店 イ」とあるのは、「 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 において準用する 府令 第1条第4号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す イ」と読み替えるものとする。

83条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)

1項 第15条 《風俗営業者たる法人の分割の承認の申請 …》 法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割に の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第15条第3項第2号 《3 第1項の分割承認申請書には、次に掲げ…》 る書類を添付しなければならない。 1 分割計画書又は分割契約書の写し 2 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。の氏名及び住所を記載した 中「 第1条第4号 《許可申請書等の提出 第1条 風俗営業等の…》 規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。及びこの規則の規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所無店 イ」とあるのは、「 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 において準用する 府令 第1条第4号 《風俗営業の許可申請書の添付書類 第1条 …》 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明す イ」と読み替えるものとする。

84条 (相続等の承認に関する通知)

1項 第16条 《相続等の承認に関する通知 公安委員会は…》 、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。 2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。

85条 (許可証の書換えの手続)

1項 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条第5項(法第31条の23において準用する法第7条の2第3項又は第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

86条 (許可証の返納)

1項 第18条 《許可証の返納 法第7条第6項の規定によ…》 る許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合において、1の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第7条第6項の規定による許可証の返納について準用する。

87条 (変更の承認の申請)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第10号の変更承認申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の変更承認申請書には、 府令 第17条 《特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類…》 第1条第11号を除く。の規定は、法第31条の23において準用する法第5条第1項の内閣府令で定める書類について準用する。 この場合において、第1条第5号中「法第2条第2項」とあるのは「法第2条第12 において準用する府令第1条第1号から第3号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

88条 (軽徴な変更等の届出等)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第3項第1号又は第2号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

2項 前項の届出書の提出は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。

3項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第3項第1号の規定により法第31条の23において準用する法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。

4項 公安委員会 は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

89条 (特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)

1項 前条の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第5項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第2項中「10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内」とあるのは、「10日以内」と読み替えるものとする。

90条 (準用規定)

1項 第16条 《相続等の承認に関する通知 公安委員会は…》 、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。 2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の の規定は 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第9条第1項の承認について、 第17条 《許可証の書換えの手続 法第7条第5項法…》 第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。 の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

91条 (許可証の返納)

1項 第23条 《許可証の返納 法第10条第1項又は第3…》 項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合において、1の公安委員会に対して同時に二以上の営業 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納について準用する。

92条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)

1項 第24条 《特例風俗営業者の認定の基準 法第10条…》 の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 過去10年以内に法第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 2 過去10年以内に法第7 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条の2第1項第3号の国家 公安委員会 規則で定める基準について準用する。

93条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条の2第2項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第44号のとおりとする。

94条 (認定証の交付等)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条の2第3項に規定する認定証の様式は、別記様式第45号のとおりとする。

2項 第26条第2項 《2 公安委員会は、法第10条の2第1項の…》 認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条の2第1項の認定について準用する。

3項 第11条 《通知の方法 法第5条第3項の規定による…》 通知は、理由を付した書面により行うものとする。 の規定は 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第10条の2第4項の規定による通知について、 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、 第23条 《許可証の返納 法第10条第1項又は第3…》 項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。 この場合において、1の公安委員会に対して同時に二以上の営業 の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、 第12条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 中「別記様式第5号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第15号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

95条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

1号 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

2号 前号に掲げる場合以外の場合

椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

96条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

1項 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第14条の国家 公安委員会 規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。

97条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)

1項 第37条 《風俗営業に係る営業所の管理者の選任 法…》 第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。 ただし、1の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第24条第1項の規定により選任される管理者について準用する。この場合において、「 第38条 《管理者の業務 法第24条第3項の国家公…》 安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成するこ 」とあるのは「 第97条第3項 《3 第38条第3号及び第11号を除く。の…》 規定は、法第31条の23において準用する法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。 この場合において、第38条第2号中「第7条」とあるのは「第75条」と、同条第6号中「法第13 において準用する 第38条 《管理者の業務 法第24条第3項の国家公…》 安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成するこ第3号及び第11号を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 第37条の2 《心身の故障により管理者の業務を適正に実施…》 することができない者 法第24条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第24条第2項第3号の国家 公安委員会 規則で定める者について準用する。

3項 第38条 《管理者の業務 法第24条第3項の国家公…》 安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成するこ第3号及び第11号を除く。)の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第24条第3項の国家 公安委員会 規則で定める業務について準用する。この場合において、 第38条第2号 《管理者の業務 第38条 法第24条第3項…》 の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作 中「 第7条 《構造及び設備の技術上の基準 法第4条第…》 2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準 法第2条第1 」とあるのは「 第75条 《特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準…》 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。 2 客室の 」と、同条第6号中「法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第7号中「法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第31条の23において準用する法第22条第1項第5号」と、同条第9号中「接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項」とあるのは「法第36条の2第1項」と読み替えるものとする。

4項 第39条 《管理者講習 法第24条第6項の規定によ…》 る管理者に対する講習以下「管理者講習」という。の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。 2 定期講習は全ての営業所の管理者法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の第4項を除く。及び 第40条 《管理者講習の通知等 公安委員会は、管理…》 者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。 2 前項の の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第24条第6項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、 第39条第2項 《2 定期講習は全ての営業所の管理者法第1…》 0条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。について当該営業所の管理者として選任された日からお 中「法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第26条第1項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第31条の25第1項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第3項の表定期講習の項中「法第24条第3項及び 第38条 《管理者の業務 法第24条第3項の国家公…》 安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成するこ 」とあるのは「法第31条の23において準用する法第24条第3項及び 第97条第2項 《2 第37条の2の規定は、法第31条の2…》 3において準用する法第24条第2項第3号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。 において準用する 第38条 《管理者の業務 法第24条第3項の国家公…》 安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。 1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成するこ第3号及び第11号を除く。)」と、 第40条第1項 《公安委員会は、管理者講習を行おうとすると…》 きは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。 中「別記様式第16号」とあるのは「別記様式第46号」と読み替えるものとする。

98条 (準用規定)

1項 第27条 《深夜における客の迷惑行為を防止するための…》 措置 風俗営業者は、法第13条第3項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面 の規定は 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第13条第3項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、 第28条 《苦情の処理に関する帳簿の備付け 法第1…》 3条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨並びに苦情の内容 2 原因究明の結果 及び 第29条 《電磁的方法による記録 前条第1項に規定…》 する事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるとき の規定は法第31条の23において準用する法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。

2項 第35条 《営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法…》 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。 の規定は、 第31条の23 《準用 第3条第2項、第4条第4項を除く…》 。、第5条第1項第3号を除く。、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の三まで、第9条、第10条の二、第12条、第13条第1項を除く。、第14条、第15条、第18条、 において準用する法第18条の規定による表示について準用する。

7節 深夜における飲食店営業の規制等

99条 (深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)

1項 第32条第1項 《深夜において飲食店営業を営む者は、営業所…》 の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 客室の床面積は、一室の床面積を9・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

2号 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

3号 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備( 第102条 《国家公安委員会規則で定める飲食店営業 …》 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第1項第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。 1 営業の常態として客に通常主食と認められる食事 に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。

4号 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

5号 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6号 第32条 《騒音及び振動の測定方法 令第11条第3…》 項令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法199 に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が 第32条第2項 《2 第14条及び第15条の規定は、深夜に…》 おいて飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。 において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

100条 (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)

1項 第32条第2項 《2 第14条及び第15条の規定は、深夜に…》 おいて飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。 において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

1号 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

2号 前号に掲げる場合以外の場合

椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

101条 (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

1項 第32条第2項 《2 第14条及び第15条の規定は、深夜に…》 おいて飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。 において準用する法第14条の国家 公安委員会 規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

102条 (国家公安委員会規則で定める飲食店営業)

1項 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において読み替えて準用する法第22条第1項第4号及び第5号の国家 公安委員会 規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。

1号 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業( 第2条第13項第4号 《13 この法律において「接客業務受託営業…》 」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。を に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。

2号 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。

103条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

1項 第33条第1項 《酒類提供飲食店営業を深夜において営もうと…》 する者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及 に規定する届出書の様式は、別記様式第47号のとおりとする。

2項 第33条第3項 《3 前2項の届出書には、営業の方法を記載…》 した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第48号のとおりとする。

3項 第1項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

104条 (深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)

1項 第42条 《店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出 法…》 第27条第2項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第18号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおり の規定は、 第33条第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、当該営業…》 を廃止したとき、又は同項各号同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。に掲げる事項に変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府 に規定する届出書について準用する。この場合において、 第42条第1項 《公安委員会は、第26条第2項、第31条の…》 25第2項若しくは第34条第2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第30条第3項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿泊事業に係る営業の全部若しく 中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第2項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「10日以内」とあるのは「10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、20日)以内」と読み替えるものとする。

8節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書

105条

1項 第56条 《処分移送通知書の様式 法第31条の6第…》 1項同条第3項において準用する場合を含む。の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第30号のとおりとする。 の規定は、 第35条の4第3項 《3 公安委員会は、接客業務受託営業を営む…》 者に対し、第1項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に同条第5項において準用する場合を含む。)の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書について準用する。

5章 雑則

106条 (従業者名簿の備付けの方法)

1項 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、 第33条第6項 《6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店…》 営業午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。を営む者について準用する。 に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

107条 (電磁的方法による記録)

1項 第36条 《従業者名簿 風俗営業者、店舗型性風俗特…》 殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜におい に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「 電磁的名簿 」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。

2項 前項の規定による記録をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。

108条 (確認の記録)

1項 第36条の2第2項 《2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗…》 型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、 の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

1号 第36条の2第1項 《接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性…》 風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「 記録事項 」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法

2号 前号に規定する従業者ごとに、 記録事項 を当該従業者に係る 電磁的名簿 に記録し、かつ、 第36条の2第1項 《接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性…》 風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法

2項 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により 記録事項 電磁的名簿 に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

109条 (証明書の様式)

1項 第37条第3項 《3 前項の規定により警察職員が立ち入ると…》 きは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式第49号のとおりとする。

110条 (風俗環境保全協議会)

1項 第38条の4第1項 《公安委員会は、国家公安委員会規則で定める…》 ところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ご に規定する風俗環境保全協議会の委員は、 公安委員会 が委嘱する。

111条 (聴聞の公示)

1項 第41条第2項 《2 第8条第31条の23において準用する…》 場合を含む。第4項及び次条において同じ。、第10条の2第6項第31条の23において準用する場合を含む。第4項において同じ。、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2 の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。

112条 (書面の交付)

1項 公安委員会 は、 第11条 《通知の方法 法第5条第3項の規定による…》 通知は、理由を付した書面により行うものとする。 第26条第3項 《3 第11条の規定は法第10条の2第4項…》 の規定による通知について、第12条の規定は法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第10条の2第7項又は第9項の規定による認定証の返納について準用す第79条 《通知の方法 第11条の規定は、法第31…》 条の23において準用する法第5条第3項の規定による通知について準用する。 及び 第94条第3項 《3 第11条の規定は法第31条の23にお…》 いて準用する法第10条の2第4項の規定による通知について、第12条の規定は法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第23条の規定は法第 において準用する場合を含む。)、 第16条 《相続等の承認に関する通知 公安委員会は…》 、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。 2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の 第22条 《準用規定 第16条の規定は法第9条第1…》 項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。第84条 《相続等の承認に関する通知 第16条の規…》 定は、法第31条の23において準用する法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。 及び 第90条 《準用規定 第16条の規定は法第31条の…》 23において準用する法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第44条第2項 《2 公安委員会は、法第27条第1項の届出…》 書の提出があつた場合において、同条第4項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第22号の届出確認書不交付通知書を交付するものと 第55条第2項 《2 第44条第2項の規定は法第31条の2…》 第1項又は第2項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第45条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は無店舗型性風俗特殊営業 及び 第66条第2項 《2 第44条第2項の規定は法第31条の1…》 2第1項の届出書の提出があつた場合について、第45条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第46条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。 この場合において において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。

2項 公安委員会 は、の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。

113条 (国家公安委員会への報告事項等)

1項 第41条の3第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいず…》 れかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 1 第3条第 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2項 第41条の3第2項 《2 前項に規定するもののほか、公安委員会…》 は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第2号に規定 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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