特定都市鉄道整備促進特別措置法《附則》

法番号:1986年法律第42号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1994年6月17日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前の特定 都市鉄道 整備促進特別措置法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)については、この法律の施行の日以後は、当該特定都市鉄道整備事業計画に係る 旧法 第6条第1項 《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》 定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定 に規定する割合を、当該特定都市鉄道整備事業計画に記載されたこの法律による改正後の 特定都市鉄道整備促進特別措置法 以下「 新法 」という。第3条第1項第4号 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その に規定する 積立割合 とみなして、 新法 の規定を適用する。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その の規定により特定 都市鉄道 整備事業計画の認定を受けている 鉄道事業 者に対する 新法 第11条第1項 《国土交通大臣は、認定事業者が次の各号の1…》 に該当するときは、第3条第1項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 2 次条に規定する法第23条第1項第1号に係る部分に限る。の の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

1項 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

1,303条 (罰則に関する経過措置)

1項 改革関係法等 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「都市鉄道」とは…》 、大都市圏都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。における旅客輸送の用に供する鉄道軌道を除く。をいう。 2 こ 及び 第3条 《特定都市鉄道整備事業計画の認定 鉄道事…》 業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2005年10月1日

第5条 《認定事業者の運賃の上限 国土交通大臣は…》 、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第16条第1項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計 租税特別措置法 第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 の改正規定、同法第37条の11第1項第3号の改正規定、同法第37条の11の3第3項第1号の改正規定、同法第56条を削る改正規定、同法第56条の2第12項、第14項、第16項及び第18項の改正規定、同条を同法第56条とする改正規定、同法第56条の3第10項の改正規定、同条を同法第56条の2とする改正規定、同法第68条の47の改正規定、同法第68条の48の改正規定並びに同法第68条の49の改正規定並びに附則第20条、第23条、第34条第2項、第48条第2項及び第74条の規定

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

457条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

458条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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