特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則《本則》

法番号:1986年運輸省令第27号

附則 >   別表など >  

制定文 特定都市鉄道整備促進特別措置法 1986年法律第42号)の規定に基づき、 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (都市鉄道に係る施設)

1項 特定都市鉄道整備促進特別措置法 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「工事費」とは、都市…》 鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。 の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。

2条 (工事費の算定方法)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「工事費」とは、都市…》 鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。 の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。

1号 都市鉄道に係る施設の建設、改良又は取得に要する費用については、前条に掲げる施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。

2号 用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。

3号 前2号に掲げる費用は、鉄道事業者以外の者が負担することとなるものを除くこと。

3条 (特定都市鉄道整備事業計画の認定の申請)

1項 第3条第1項 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その の規定により特定都市鉄道 整備事業計画 以下「 整備事業計画 」という。)の認定を受けようとする鉄道事業者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 輸送力増強計画書(第2号様式

2号 工事計画書(第3号様式

3号 工事費明細書(第4号様式

4号 資金計画書(第5号様式

5号 線路位置図、線路平面図及び線路縦断面図(別記作成要領により作成したもの

4条 (特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第4条第1項の国土交通省令で定める算定方法)

1項 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 1986年政令第265号第4条第1項 《法第3条第2項第5号同条第6項において準…》 用する場合を含む。の政令で定める割合は、100分の十同条第1項又は第5項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定め の国土交通省令で定めるところにより算定される割合は、 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の2分の1に相当する金額( 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定の申請( 第10条第2号 《第10条 削除…》 ロに掲げる場合に係るものを除く。)にあつてはその申請日における法第8条第1項の特定都市鉄道整備 準備金 以下「 準備金 」という。)の金額を控除した金額とし、 第10条第2号 《法第8条第2項の国土交通省令で定める事由…》 第10条 法第8条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始 2 法第3条第5項の規定による整備事業計画の ロに掲げる場合に係る法第3条第5項の規定による変更の認定(以下「 一部中止認定 」という。)の申請にあつては当該準備金の金額から中止しようとする特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものを控除した金額を控除した金額とする。)を、法第3条第1項の規定による認定の申請日(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日)の属する事業年度の前1年間における同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けようとする鉄道事業者(同条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、同条第1項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「 認定事業者 」という。)の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額(当該期間に係る事業年度について法第6条第1項の特定都市鉄道整備 積立金 以下「 積立金 」という。)を積み立てなければならないときは、当該積立金の額に相当する金額を控除した金額)を三百六十五で除してこれに当該整備事業計画の期間(当該整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下この項において同じ。)の日数(法第3条第5項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日から当該期間の終了の日までの日数)を乗じて得た金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

5条 (整備事業計画の変更の認定の申請)

1項 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により 整備事業計画 の変更の認定を受けようとする 認定事業者 は、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。 2 の書類及び図面のうち 整備事業計画 の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

6条 (法第6条第1項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法)

1項 第6条第1項 《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》 定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定 の国土交通省令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施によ…》 り都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画以下「整備事業計画」という。を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その の規定による 整備事業計画 の認定を受けた日以後最初に行われる 鉄道事業法 1986年法律第92号第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「 積立期間開始日 」という。)の属する事業年度

2号 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 整備事業計画 の変更により法第6条第1項に規定する割合(以下「 積立割合 」という。)が変更される場合の当該変更の認定を受けた日(以下「 変更認定日 」という。)の属する事業年度( 変更認定日 と当該変更認定日以後最初に行われる 鉄道事業法 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「 積立割合変更日 」という。)が同1の事業年度に属する場合にあつては、当該事業年度を除く。及び 積立割合 変更日が変更認定日の翌事業年度後の事業年度に属する場合における当該積立割合変更日が属する事業年度の前事業年度までの各事業年度(以下「 変更認定日の属する事業年度等 」という。

3号 積立割合 変更日の属する事業年度

4号 準備金 の金額が 整備事業計画 法第3条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の2分の一(以下「 累積限度額 」という。)に達する事業年度

5号 次に掲げる日のうちいずれか早い日(以下「 計画期間終了日等 」という。)の属する事業年度( 計画期間終了日等 が第2号又は第3号に掲げる事業年度に属する場合を除く。以下同じ。

整備事業計画 の期間の終了の日(当該期間が10年を超える場合には、当該期間の開始の日から起算して10年を経過する日

整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日

2項 前項各号に掲げる事業年度について、 第6条第1項 《認定事業者は、整備事業計画に記載された特…》 定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定 の規定により積み立てる 積立金 の金額は、それぞれ次の各号に掲げるところにより算定されるものとする。

1号 積立期間開始日 の属する事業年度当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に 積立割合 を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該事業年度の終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額

2号 変更認定日 の属する事業年度等当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の 積立割合 を乗じて得た金額( 計画期間終了日等 が当該事業年度に属する場合は、当該金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額)。ただし、その金額が第4号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額とする。

3号 積立割合 変更日の属する事業年度当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額と、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該事業年度の終了の日( 計画期間終了日等 が当該事業年度に属する場合は、計画期間終了日等)までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額との合計額(次号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額

4号 累積限度額 に達する事業年度累積限度額から当該事業年度の前事業年度から繰り越された 準備金 の金額を控除した金額

5号 計画期間終了日等 の属する事業年度当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に 積立割合 を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額(前号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額

7条 (指定法人への積立金の積立方法等)

1項 事業年度が1年である 認定事業者 の法第6条第2項の規定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に 積立割合 を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して2月以内に行うものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる事業年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。

2項 事業年度が6月である 認定事業者 の法第6条第2項の規定による積立ては、事業年度ごとに、各事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に 積立割合 を乗じて得た金額(前条第1項各号に掲げる事業年度にあつては、同条第2項に規定する金額)を各事業年度の終了の日から起算して2月以内に行うものとする。

3項 認定事業者 は、前2項の規定により 第6条第2項 《2 特定都市鉄道整備積立金の積立ては、国…》 土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する法人以下「指定法人」という。にしなければならない。 に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)に 積立金 を積み立てるときは、当該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。

8条 (積立金の利息)

1項 第6条第4項 《4 指定法人は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。 の規定により 積立金 に付する利息の額は、当該積立金に係る 第14条第2号 《指定法人 第14条 第6条第2項の規定に…》 よる指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。 1 特定都市 の預金に付される利息の額と同額とする。

9条 (積立金の取戻方法)

1項 認定事業者 は、 第7条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定により各事…》 業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して2年以内に国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さ の規定により 積立金 を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を 指定法人 に提出しなければならない。

10条 (法第8条第2項の国土交通省令で定める事由)

1項 第8条第2項 《2 認定事業者は、整備事業計画の期間の終…》 了後当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。 の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始

2号 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 整備事業計画 の変更(次に掲げる場合に限る。

当該変更の認定を受けた日における 準備金 の金額が変更後の 整備事業計画 に係る 累積限度額 を超える場合

整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事が二以上ある場合において、そのうちの一部の特定都市鉄道工事が中止される場合

整備事業計画 の期間が延長される場合において次のいずれにも該当する場合

(1) 延長前の当該 整備事業計画 の期間が終了していること。

(2) 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設であつて輸送力の増強の目標の達成に著しく寄与すると認められるものの供用が開始されること。

11条 (準備金の取崩方法)

1項 第8条第2項 《2 認定事業者は、整備事業計画の期間の終…》 了後当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。 の規定による取崩しは、 整備事業計画 の期間の終了の日(前条第1号に規定する事由が生じた場合には当該事由が生じた日)の属する事業年度の翌事業年度以後の10年間の各事業年度において、その日の属する事業年度の終了の日における 準備金 の金額に各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すことにより行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に係る 第8条第2項 《2 認定事業者は、整備事業計画の期間の終…》 了後当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。 の規定による取崩しは、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 前条第2号イに掲げる場合に係る 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定に係る場合当該認定があつた日の属する事業年度において、その日における 準備金 の金額から変更後の 整備事業計画 に係る 累積限度額 を控除した金額を取り崩すこと。

2号 一部中止認定 又は 第4条 《整備事業計画の中止 前条第1項の規定に…》 より整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者以下「認定事業者」という。は、やむを得ない事由により整備事業計画前条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。を継続して実施するこ の規定による中止の承認に係る場合当該認定又は承認があつた日の属する事業年度の翌事業年度以後の 積立金 の積立てを行つた事業年度の期間に相当する期間の各事業年度において、一部中止認定に係る場合にあつては中止された特定都市鉄道工事について積み立てた 準備金 の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに、法第4条の規定による中止の承認に係る場合にあつてはその日の属する事業年度の終了の日における準備金の金額に、各事業年度の月数を乗じて積立金の積立を行つた事業年度の月数の合計で除して得た金額を取り崩すこと。

3号 前条第2号ハに掲げる場合に係る 第3条第5項 《5 第1項の規定による認定に係る整備事業…》 計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定に係る場合 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設の供用の開始の日又は整備事業計画の期間が延長された場合における延長前の整備事業計画の期間の終了の日のいずれか遅い日の属する事業年度の翌事業年度以後の10年間の各事業年度において、当該供用が開始された施設の工事について積み立てた 準備金 の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すこと。

12条 (認定の取消しが行われた場合の取崩方法)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定により整備事業計画の認定を…》 取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。 の規定による取崩しは、 整備事業計画 の認定の取消しが行われた日の属する事業年度において、その日における 準備金 の金額の全額を取り崩すことにより行うものとする。

13条 (法第11条第4項に規定する支払方法)

1項 第11条第4項 《4 指定法人は、前項の通知を受けた場合に…》 おいて、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金その利息を含む。第15条第3項及び第4項において同じ。が、なお存するときは、国土交通省令で定めるところにより、その存 の規定による支払は、同条第3項の通知を受けた日から起算して1月以内に行うものとする。

14条 (指定法人の業務方法)

1項 第14条第3項 《3 指定法人は、国土交通省令で定める方法…》 により第1項各号に掲げる業務を行わなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 認定事業者 積立金 を積み立てる場合に、当該積立てが 第7条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定により各事…》 業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して2年以内に国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さ 又は第2項の規定による積立方法に適合するものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。

2号 積立金 は、銀行への預金により管理すること。

3号 前号の預金には、その払戻しにつき 積立金 を積み立てた 認定事業者 の承諾を要する旨の条件を付すること。

4号 認定事業者 積立金 を取り戻す場合に、 第9条 《認定事業者に係る営業の譲渡等 認定事業…》 者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法 の書類により当該積立金が 整備事業計画 に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されるものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。

5号 認定事業者 ごとに、当該認定事業者の 積立金 の積立て及び取戻しの状況について記載した帳簿を備え、これを保存すること。

6号 第14条第1項 《第6条第2項の規定による指定は、一般社団…》 法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。 1 特定都市鉄道整備積立金の管理 各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため 認定事業者 から徴収する管理費は、適正な額のものであること。

7号 第14条第1項 《第6条第2項の規定による指定は、一般社団…》 法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。 1 特定都市鉄道整備積立金の管理 各号に掲げる業務の開始の際、前各号に掲げる事項その他当該業務を適正に行うため必要な事項を記載した業務規程を作成すること。

15条 (申請書の経由)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、当該事案に係る地域を管轄する地方運輸局長(事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案に主として係る地域を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。