附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
2条 (通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(1890年法律第13号)
2号 貨幣法(1897年法律第16号)
3号 臨時通貨法(1938年法律第86号)
4号 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(1953年法律第60号)
5号 オリンピック東京大会記念のための1,000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(1964年法律第62号)
6号 天皇陛下御在位60年記念のための110,000円及び20,000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(1986年法律第38号)
3条 (旧金貨幣の引換え)
1項 前条第2号の規定による廃止前の貨幣法(以下「 旧貨幣法 」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び 旧貨幣法 第15条の規定により通用を認められた金貨幣は、1988年4月1日以後次条から附則第6条までの規定により引き換えるものとする。
4条
1項 前条に規定する金貨幣(以下附則第7条までにおいて「 旧金貨幣 」という。)を所持する者は、1988年4月1日から同年9月30日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する 旧金貨幣 を、 旧貨幣法 の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第15条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、
第2条第1項
《通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価…》
格は1円の整数倍とする。
に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。
5条
1項 旧金貨幣 の引換えについては、旧金貨幣を 造幣局 特別 会計法 (1950年法律第63号)
第18条第2項
《財務大臣は、前項の規定による承認をしたと…》
きは、日本銀行及び会計検査院に通知しなければならない。
及び第3項に規定する貨幣とみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用する。
6条
1項 旧金貨幣 の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
7条
1項 日本銀行は、財務省令で定める手続により、前3条の規定による 旧金貨幣 の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。
8条 (貨幣とみなす臨時補助貨幣)
1項 附則第2条第3号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「 旧臨時通貨法 」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第4号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「 旧小額通貨整理法 」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第5号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための1,000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第6号の規定による廃止前の天皇陛下御在位60年記念のための110,000円及び20,000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
9条 (小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
1項 旧臨時通貨法 第6条第1項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。
10条 (小額通貨の引換え等に関する経過措置)
1項 旧小額通貨整理法 第2条第4項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第3項の規定により旧小額通貨整理法第2条第2項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第3条第2項及び
第4条
《貨幣の製造及び発行 貨幣の製造及び発行…》
の権能は、政府に属する。 2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に行わせる。 3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付す
から
第8条
《磨損貨幣等の引換え 政府は、磨損その他…》
の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。
までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。
11条 (簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
1項 旧小額通貨整理法 附則第5項に規定する1946年9月30日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第6項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《通貨の額面価格の単位等 通貨の額面価格…》
の単位は円とし、その額面価格は1円の整数倍とする。 2 1円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。 この場合において、銭は円の100分の1をいい、厘は銭の十分の1をいう。 3 第1項に規定する通貨と
及び
第3条
《債務の支払金の端数計算 債務の弁済を現…》
金の支払により行う場合において、その支払うべき金額数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額に50銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。)
第1条
《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》
職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、
の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《貨幣の製造及び発行 貨幣の製造及び発行…》
の権能は、政府に属する。 2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局以下「造幣局」という。に行わせる。 3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付す
まで、
第6条
《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》
び形式は、政令で定める。
、
第7条
《法貨としての通用限度 貨幣は、額面価格…》
の二十倍までを限り、法貨として通用する。
、
第9条
《貨幣の無効 貨幣で、その模様の認識が困…》
難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。
、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、 造幣局 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。