附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月23日自治省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月31日自治省令第19号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月27日自治省令第8号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月15日自治省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第11条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 関西文化学術研究都市建設促進法以下「法」という。第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法1950年法律第211号第14条の規
中 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令
第3条第1号
《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》
第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設
の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。)及び同条第2号の改正規定、
第2条
《法第11条に規定する総務省令で定める施設…》
法第11条に規定する総務省令で定める施設は、法第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。
の規定、第4条中 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条第1号
《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》
第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設
の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)並びに第6条中 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第4条第1号
《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》
第4条 法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に
の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、2003年3月31日から施行する。
2項 第1条
《法第16条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律1993年法律第72号。以下「法」という。第16条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第7条の認定を受けた者
の規定による改正後の 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令
第3条
《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》
法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設置した
の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。