1条 (目的)
1項 この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「関西文化学術研究都市」とは、京田辺市、木津川市、京都府相楽郡精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市の区域のうち国土交通大臣が定める区域を地域とし、当該地域に文化学術研究施設、文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を一体的に整備することを目的として建設する都市をいう。
2項 この法律で「文化学術研究地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究施設又は文化学術研究交流施設を整備し、及び公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を整備すべき地区であつて、
第5条第1項
《関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市…》
町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構1986年6月19日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西
の建設計画においてその区域が定められるものをいう。
3項 この法律で「周辺地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究地区の区域以外の地域であつて、文化学術研究地区の整備に関連して、必要な施設を整備し、及び環境を保全すべき地区をいう。
4項 この法律で「文化学術研究施設」とは、主として文化の発展、学術の振興又は研究開発を目的とする施設であつて、文化学術研究地区において整備されるものをいう。
5項 この法律で「文化学術研究交流施設」とは、文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものをいう。
1号 次条第1項の基本方針において、関西文化学術研究都市を通じ、1の文化学術研究地区において、かつ、1を限り、整備すべきものと定められるものであること。
2号 当該施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社であつて、次条第1項の基本方針に従い、国土交通大臣が、1を限り、指定するものにより整備されるものであること。
6項 この法律で「公共施設」とは、道路、公園、緑地、水道、下水道、ごみ処理施設、河川及び砂防設備をいう。
7項 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院その他の施設で、関西文化学術研究都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
3条 (基本方針の決定及び変更)
1項 国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2項 国土交通大臣は、 基本方針 を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。
3項 前2項の規定は、 基本方針 を変更する場合について準用する。
4条 (基本方針の内容)
1項 基本方針 には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1号 関西文化学術研究都市の建設の目標
2号 関西文化学術研究都市の建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針
3号 関西文化学術研究都市の地域内の人口の規模及び配分並びに土地の利用に関する基本的事項
4号 関西文化学術研究都市の地域内の文化学術研究地区の配置及び整備の方針
5号 関西文化学術研究都市において整備されるべき文化学術研究施設の類型その他文化学術研究施設の整備に関する基本的事項
6号 関西文化学術研究都市の中心となるべき文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項
7号 周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項
8号 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
9号 その他関西文化学術研究都市の建設に関する基本的事項
5条 (建設計画の作成等)
1項 関係府県知事は、 基本方針 に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(1986年6月19日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。)の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「 建設計画 」という。)を作成するよう努めるものとする。
2項 関係府県知事は、 建設計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3項 国土交通大臣は、 建設計画 に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 関係府県知事は、 建設計画 の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
5項 前各項の規定は、 建設計画 を変更する場合について準用する。
6条 (建設計画の内容)
1項 建設計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 文化学術研究地区の名称及び区域
2号 各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
3号 文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
4号 周辺地区の整備及び保全に関する事項
5号 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項
2項 前項各号に掲げるもののほか、 建設計画 には、各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。
3項 建設計画 は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。
7条 (施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、
第5条第2項
《2 関係府県知事は、建設計画を作成しよう…》
とするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の同意を得た 建設計画 (以下「 同意建設計画 」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。
8条 (資金の確保等)
1項 国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
9条 (地方債についての配慮)
1項 地方公共団体が 同意建設計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
10条 (税制上の措置)
1項 国は、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。
11条 (地方税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を 同意建設計画 に従つて新設し、又は増設した者について、当該文化学術研究施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該文化学術研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
12条 (農地法等の許可)
1項 国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を 同意建設計画 で定める用途に供するため 農地法 (1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、関西文化学術研究都市の建設が促進されるよう配慮するものとする。