制定文
関西文化学術研究都市建設促進法 (1987年法律第72号)
第11条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者につい
の規定に基づき、 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
1項 関西文化学術研究都市建設促進法 (以下「 法 」という。)
第11条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者につい
に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない府県又は0・72に満たない市町とする。
2項 前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る 法
第5条第1項
《関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市…》
町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構1986年6月19日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西
に規定する建設計画の同意の日(以下「 同意日 」という。)から起算して5年内にあつては 同意日 とし、同意日から5年を経過した日から起算して5年内にあつては当該同意日から5年を経過した日とし、同意日から5の倍数の年を経過した日から起算して5年内にあつては当該同意日から5の倍数の年を経過した日とする。
2条 (法第11条に規定する総務省令で定める施設)
1項 法
第11条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者につい
に規定する総務省令で定める施設は、法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。
3条 (法第11条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第11条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者につい
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
1号 不動産取得税 同意日 から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設置した者(以下「 文化学術研究施設設置者 」という。)について、当該設置した施設の用に供する家屋のうち 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
又は第68条の17第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
2号 固定資産税 文化学術研究施設設置者 について、当該設置した施設の用に供する償却資産又は家屋のうち 租税特別措置法
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
又は第68条の17第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地( 同意日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合