山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1991年自治省令第8号

附則 >  

制定文 山村振興法 1965年法律第64号第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す の規定に基づき、 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 山村振興法 1965年法律第64号。以下「」という。第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す に規定する総務省令で定める地方公共団体は、 第8条第7項 《7 振興山村市町村は、山村振興計画に産業…》 振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第1項の同意を得た同項に規定する山村振興計画に記載された同条第4項第1号に掲げる産業の振興のための施策を促進する区域(以下「 産業振興施策促進区域 」という。)を含む地方公共団体であって、当該山村振興計画に記載された同項第4号に掲げる期間(以下「 計画期間 」という。)の初日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・47に満たない都道府県又は0・49に満たない市町村とする。

2条 (法第14条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 不動産取得税 計画期間 の初日から2021年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に 第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、 租税特別措置法 1957年法律第26号第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又同項の表の第4号に係る部分に限る。又は 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第14条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「 特別償却設備 」という。)を新設し、又は増設した者(以下「 特別償却設備設置者 」という。)について、当該 特別償却設備 である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す に規定する地域資源を活用する製造業( 産業振興施策促進区域 において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)5,010,000円( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第28条の9第13項 《13 法第45条第2項に規定する政令で定…》 める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。 に規定する資本金の額等が50,010,000円を超える 租税特別措置法 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 に規定する中小企業者にあっては10,010,000円)以上のもの

第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す に規定する農林水産物等販売業( 産業振興施策促進区域 において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)5,010,000円以上のもの

2号 固定資産税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地( 計画期間 の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均1の課税をすることとしている場合

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。